飲食店・カフェ
店舗で調理した料理や飲料を客に提供する一般的な飲食営業です。
レストラン、喫茶、ラーメン店等飲食店、カフェ、居酒屋、バーなどを開業する場合は、原則として営業施設を管轄する保健所の飲食店営業許可が必要です。物件契約や内装工事の前に施設基準を確認することが、追加工事や開業延期を防ぐポイントです。
このページでは、飲食店営業許可が必要な営業、施設基準、食品衛生責任者、保健所への事前相談、テイクアウト・食品製造、キッチンカー、深夜酒類提供届出、更新・変更届まで整理します。
飲食物を調理して客に提供する営業を始めるため、食品衛生法に基づいて受ける許可です。営業所ごとに申請し、施設が基準に適合しているか保健所の調査を受けます。
提供する食品、調理工程、販売方法によっては、飲食店営業許可以外に菓子製造業、そうざい製造業等の許可・届出が必要になる場合があります。
店舗の名称ではなく、実際の調理・提供方法から必要な許可を判断します。
店舗で調理した料理や飲料を客に提供する一般的な飲食営業です。
レストラン、喫茶、ラーメン店等酒類と料理を提供する営業です。深夜0時以降の営業形態によっては警察署への届出も関係します。
酒類提供が主かを確認持ち帰り販売でも、調理内容や販売食品によって飲食店営業許可や製造業許可が必要です。
店内飲食の有無だけでは判断しません車両内で調理・販売する営業です。給排水、電源、設備、取扱食品、営業区域を確認します。
固定店舗とは異なる施設基準製造して包装・卸売・広域販売する場合は、飲食店営業とは別の製造業許可が必要になることがあります。
販売方法と製造工程を確認施設の許可名義、利用区画、保管設備、営業者ごとの責任関係を確認します。
施設の許可をそのまま使えるとは限りません保健所だけでなく、営業形態によって消防署・警察署等への確認が必要です。
| 営業・手続き | 主な申請先 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 営業施設を管轄する保健所 | 施設基準、食品衛生責任者、店舗図面 |
| 食品製造業許可 | 営業施設を管轄する保健所 | 製造品目、包装、卸売、設備区画 |
| キッチンカー営業許可 | 営業区域を管轄する保健所 | 給排水容量、調理工程、仕込み場所 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 営業所を管轄する警察署 | 深夜0時以降、酒類提供、用途地域、店舗図面 |
| 消防関係届出 | 建物所在地を管轄する消防署 | 収容人数、火気、消防設備、防火管理者 |
施設基準は工事後ではなく、図面・設備計画の段階で確認することが重要です。
料理、飲料、製造、販売方法から必要な営業許可・届出を整理します。
手洗い、洗浄設備、冷蔵設備、保管設備、区画、床・壁等を確認します。
施設ごとに食品衛生責任者を置き、資格または養成講習の受講を確認します。
厨房機器、手洗い、シンク、トイレ、客席、保管場所等を図面に示します。
消防、建築、用途地域、深夜酒類、風俗営業等の関係を営業形態から確認します。
新規許可だけでなく、営業内容の追加や名義変更、深夜営業等も確認します。
新しい店舗・営業者で飲食店を開業する手続きです。施設完成後に調査を受けます。
工事前に図面相談許可期限後も営業を継続するための手続きです。設備・営業内容の変更も確認します。
期限前に保健所へ申請屋号、営業者情報、設備、営業内容等の変更や廃業を届け出ます。
営業者変更は新規申請となることがあります車両設備、給排水量、取扱品目、仕込み、営業区域を確認して申請します。
車両完成前の確認が重要深夜0時以降に酒類を主として提供する場合の警察署への届出です。
営業開始10日前までの届出菓子・そうざい製造、消防設備、防火管理者等の関連手続きを整理します。
営業計画全体から判断以前営業していた物件でも、新しい営業者・営業内容で改めて確認が必要です。
以前の許可がそのまま引き継がれるわけではありません。
持ち帰りやネット販売を加えると別許可が必要になる場合があります。
候補物件の図面と営業内容があれば、保健所の施設基準と関連手続きを確認できます。完成後の追加工事を避けるため、早めに相談してください。
営業内容と施設計画を確認し、保健所への事前相談から施設調査まで進めます。
料理、飲料、販売方法、営業時間を整理します。
厨房設備、区画、手洗い等を確認します。
平面図をもとに施設基準と許可区分を確認します。
設備を整え、申請書と責任者資料を準備します。
申請後、保健所の施設調査を受けます。
許可証交付後に掲示し、営業を開始します。
奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、大和高田市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、生駒郡など、奈良県内のご相談に対応しています。
店舗所在地が奈良市の場合と、奈良県の各保健所管轄の場合で申請先が異なります。キッチンカーも営業区域・許可主体を確認します。
奈良県内の地域別ページを見る候補物件の平面図と営業内容があれば、施設基準や必要な許可について事前相談できます。
以前の営業許可は新しい営業者へ自動的に引き継がれません。設備と営業内容を確認し、新規申請が必要となるのが一般的です。
調理師等の資格者のほか、食品衛生責任者養成講習を修了した人も選任できます。
通常の飲食店で提供する料理の持ち帰りだけで足りる場合もありますが、製造・包装・卸売等を行う場合は別許可を確認します。
酒類提供を主とする営業では、警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要になることがあります。用途地域や店舗図面も確認します。
営業許可が必要な営業は、許可を受ける前に開始できません。試食会等も内容によって営業に該当するため事前確認が必要です。