農地を農地のまま売買・賃貸する
耕作目的で農地の所有権を移転したり、賃借権等を設定したりする場合の許可です。
許可がなければ権利移転の効力が生じません農地を住宅、駐車場、資材置場、店舗などに利用することは、土地の形を変えない場合でも農地転用に当たります。また、農地を農地のまま売買・賃貸する場合にも農地法3条の許可が必要です。売買契約や造成工事の前に転用可否を調査することが重要です。
このページでは、農地法3条・4条・5条の違い、市街化区域の届出、農地区分、農振除外、駐車場・資材置場への転用、非農地証明、農地法18条まで整理します。
登記地目が田・畑である土地や、現況が農地である土地について、権利移転や農地以外への利用を規制する制度です。農地を守りながら、計画的な土地利用を図る目的があります。
農地を農地のまま取得する場合、自己所有農地を転用する場合、農地を買う・借りると同時に転用する場合で手続きが異なります。
農地として使い続けるか、転用するか、権利移転を伴うかで区分します。
耕作目的で農地の所有権を移転したり、賃借権等を設定したりする場合の許可です。
許可がなければ権利移転の効力が生じません自分の農地を住宅、駐車場、資材置場等に利用する場合の許可・届出です。
権利移転を伴わない自己転用売買、贈与、賃貸借等による権利移転・設定と転用を同時に行う場合の許可・届出です。
譲渡人・譲受人等の連署造成や建築をしなくても、耕作に使わず駐車場・資材置場にすることは農地転用です。
砕石敷き前に手続き建築計画だけでなく、進入路、造成、排水、都市計画・開発許可等も確認します。
他法令の見込みが必要農地区分、面積、周辺農地への影響、事業の確実性、他法令を確認します。
土地ごとの個別審査市街化区域かどうか、農用地区域かどうかでも手続きが変わります。
| 手続き | 主な内容 | 主な窓口・注意点 |
|---|---|---|
| 農地法3条許可 | 農地を農地のまま売買・貸借 | 土地所在地の市町村農業委員会 |
| 農地法4条許可・届出 | 自己所有農地の転用 | 市街化区域は原則届出、それ以外は許可を確認 |
| 農地法5条許可・届出 | 権利移転・設定を伴う転用 | 譲渡人・譲受人等が連署 |
| 農振除外 | 農用地区域から除外する申出 | 農地転用許可より前に市町村へ申出 |
| 非農地証明 | 現況が長期間農地でない土地の証明 | 自治体の要件・過去の利用状況を確認 |
| 農地法18条 | 農地賃貸借の解除・解約等 | 許可または届出の要否を確認 |
農地転用は、申請書を出せば認められるものではなく、立地基準と一般基準が審査されます。
農用地区域、甲種、第1種、第2種、第3種農地等を確認し、転用可能性を判断します。
なぜその農地を住宅、駐車場、資材置場等に使う必要があるかを具体化します。
他の土地で代替できないか、事業に必要な面積を超えていないかを確認します。
所有権・賃借権、資金、工事計画、他法令許可の見込み等を確認します。
排水、土砂流出、日照、農道・水路、営農条件への支障を防ぐ計画を整えます。
土地の現況・利用目的・契約関係に応じて、複数の手続きが関係します。
農用地区域内農地を転用する前に、市町村の農振計画から除外する手続きです。
受付時期と要件は市町村ごとに確認長期間農地として利用されず、一定要件を満たす土地について証明を求める手続きです。
現況だけでは判断されません農地賃貸借の解除、解約申入れ、合意解約等について許可・届出を確認します。
契約・引渡時期を確認相続等により農地の権利を取得した場合に農業委員会へ届け出ます。
3条許可とは異なる手続き工事用仮設ヤード、残土置場等として一時的に農地以外へ利用する手続きです。
復元計画と期間を確認許可・届出前に造成・利用を始めた場合、原状回復命令等の対象となる可能性があります。
早急に農業委員会へ相談登記地目だけでなく現況を確認し、農地法以外の規制も調査します。
転用できるか分からないまま土地を買うことは危険です。
建物を建てなくても転用に当たります。
所在地と地番、利用目的が分かれば、農地法3条・4条・5条、農振除外、他法令の確認事項を整理できます。
土地調査と行政への事前相談を行い、申請可能性と必要手続きを確認します。
地番、現況、権利関係、利用目的を整理します。
農地区分、農振、都市計画、道路等を調査します。
農業委員会、農振担当課等へ計画を確認します。
3条・4条・5条、農振除外等を整理します。
理由書、事業計画、土地利用・排水図等を整えます。
農業委員会等へ申請し、補正・審査に対応します。
奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、大和高田市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、生駒郡など、奈良県内のご相談に対応しています。
申請窓口、受付締切日、農振除外の受付時期、必要書類は市町村により異なります。農地所在地に応じて確認します。
奈良県内の地域別ページを見る土地の形を大きく変えなくても、耕作目的に使わず駐車場・資材置場にすることは農地転用に該当します。
自己所有農地を自ら転用する場合が4条、売買・賃貸借等の権利移転・設定を伴って転用する場合が5条です。
市街化区域では許可に代えて届出となるのが原則ですが、届出前に転用を始めてよいわけではなく、他法令も確認が必要です。
市町村の受付時期や計画変更手続きに左右され、数か月から1年以上かかる場合があります。個別に確認が必要です。
現況だけで農地法の対象外とは判断できません。過去の経緯、農地台帳、非農地証明等を確認します。
原則不許可ですが、法令上の例外に該当する場合があります。用途、立地、代替性、周辺状況等を個別に確認します。