中心市街地・観光地域で想定する不動産業務
店舗・事務所、町家、収益物件、居住用不動産の売買・賃貸仲介を想定。歴史的建物や景観区域では、物件調査の範囲を明確にします。
不動産売買・賃貸仲介、買取再販、不動産会社の開業を検討している方へ。事務所、専任宅建士、法人・役員、保証協会、開業時期を整理して奈良県知事免許の申請を進めます。
中心市街地・観光地域、西北部の住宅地、東部の農村・山間地域で、取扱物件と顧客層が大きく異なります。売買仲介、賃貸仲介、買取再販、空き家活用など、営業モデルに合わせて事務所と専任宅建士を整えます。
営業内容、事務所候補、専任宅建士、法人設立状況、開業希望日をお知らせください。申請から保証協会加入までの順番を整理します。
中心市街地・観光地域、西北部の住宅地、東部の農村・山間地域で、取扱物件と顧客層が大きく異なります。売買仲介、賃貸仲介、買取再販、空き家活用など、営業モデルに合わせて事務所と専任宅建士を整えます。
地域の説明は市場規模や成約を保証するものではありません。どの物件を、誰に、どの方法で売買・賃貸仲介するかを明確にし、申請内容と実際の営業を一致させます。
各自治体の都市構造を、取扱物件と調査項目へ落とし込んでいます。
店舗・事務所、町家、収益物件、居住用不動産の売買・賃貸仲介を想定。歴史的建物や景観区域では、物件調査の範囲を明確にします。
戸建住宅、マンション、住替え、相続不動産、リフォーム前提の中古住宅など、居住用物件を中心とする営業を想定します。
空き家、古民家、農地を含む土地、事業用物件など、宅建業務と農地・開発・建築関係の調査を分けて整理します。
一般的な免許説明だけでなく、事務所契約・仕入れ・営業開始前の判断につなげます。
居住部分との独立性、来客対応、固定電話・標識等、宅建業の事務所として使用できるかを契約前に確認します。
奈良市の地域条件と事業計画を確認反復継続して自己所有物件を販売する買取再販は宅建業免許が必要になる可能性が高く、仕入れ前に免許取得時期を整理します。
奈良市の地域条件と事業計画を確認奈良県内だけに事務所を置く段階は知事免許、複数都道府県に事務所を置く段階では大臣免許への免許換えを検討します。
奈良市の地域条件と事業計画を確認不動産を扱うすべての事業に免許が必要なわけではありません。
宅地建物を反復継続して自ら売買・交換する場合は免許を検討します。
他人の宅地建物の売買・交換を代理・媒介する場合は免許が必要です。
他人物件の賃貸借を代理・媒介して報酬を得る場合は免許が必要です。
自己所有物件を自ら貸すだけの場合は、通常は宅建業の対象外です。
書類をそろえるだけでなく、事務所と人員の実態が申請内容と一致することが重要です。
継続的に宅建業務を行える独立した事務所と使用権限を確認します。
従事者5人につき1人以上の割合で、成年者の専任宅建士を置きます。
代表者が常勤しない事務所等では、契約権限を持つ政令使用人を確認します。
申請者、役員、政令使用人等が欠格要件に該当しないことを確認します。
営業保証金の供託または保証協会への加入を営業開始前に完了します。
免許申請と個別物件の調査は別です。地域特性を重要事項説明へつなげます。
奈良市には、ならまち、きたまち、西の京、薬師寺周辺、柳生、月ヶ瀬、 JR奈良駅・近鉄奈良駅周辺など、景観上の区域・重点地区があります。 建築物や工作物の新築・改修・外観変更等では、場所と規模により景観届出が必要になる場合があります。 宅建業では、取扱物件の用途・接道・開発・景観・農地等の調査事項として確認します。
増築、用途変更、倉庫・事務所の新築、造成等では、建築確認や開発許可の要否を確認します。 東部地域や市街化調整区域、都市計画区域外を含む場所では、所在地ごとの確認が重要です。 宅建業では、取扱物件の用途・接道・開発・景観・農地等の調査事項として確認します。
足場、資材、重機、工事車両などが道路に関係する場合は、 道路占用許可や道路使用許可、通行規制等の確認が必要になることがあります。 宅建業では、取扱物件の用途・接道・開発・景観・農地等の調査事項として確認します。
解体・改修工事では、建設リサイクル法の届出、石綿事前調査、 産業廃棄物の委託・運搬・処分など、工事金額とは別の義務が関係します。 宅建業では、取扱物件の用途・接道・開発・景観・農地等の調査事項として確認します。
事務所契約、法人設立、専任宅建士の採用、免許申請、保証協会加入、営業開始の順番を整えます。
新規・更新・変更届と、開業前の確認事項を整理します。
個人・法人の申請書、役員、事務所、専任宅建士等を整理します。
契約書・間取り・写真等から、申請可能性を確認します。
5年の有効期限と変更届の提出状況を確認して更新します。
商号、役員、代表者、事務所、専任宅建士等の変更に対応します。
複数都道府県への事務所展開や事務所集約時の免許区分を整理します。
法人設立、事務所契約、保証協会加入までの順序を確認します。
免許通知だけで営業を開始せず、営業保証の手続きを含めて計画します。
売買・賃貸・再販等の業務を整理。
申請主体と事務所候補を確定。
登録・常勤性・必要人数を確認。
必要書類・写真等を整えて申請。
供託または保証協会加入を完了。
標識・帳簿・従業者証等を整備。
| 所在地 | 奈良県奈良市秋篠町576番地の12 |
|---|---|
| 行政書士 | 大藤 寛之 |
| 電話 | 090-7581-0664 |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00 |
| 相談方法 | LINE・メール・電話 |
| 対応 | 奈良市を含む奈良県内 |
自己所有物件を自ら賃貸するだけの場合は、通常は宅建業免許の対象外です。他人の物件の賃貸仲介や、宅地建物の反復継続的な販売を行う場合は確認が必要です。
事務所ごとに、宅建業に従事する者5人につき1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を設置します。
物件や顧客の所在地ではなく、宅建業を営む事務所の所在地で判断します。事務所が奈良県内だけなら原則として奈良県知事免許です。
免許後に営業保証金を供託するか、保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金を納付し、届出等を完了してから営業を開始します。
免許の有効期間は5年です。更新期限だけでなく、役員・商号・事務所・専任宅建士等の未届変更がないかを早めに確認します。
景観・文化財、再建築、接道、用途、増改築履歴等を物件調査で確認します。宅建業免許は個別物件の適法性を保証するものではありません。
継続的に宅建業務を行える独立した事務所で、使用権限、来客対応、秘密保持、標識掲示等を確認できる必要があります。共用スペースだけでは難しい場合があります。
中心市街地・観光地域、西北部の住宅地、東部の農村・山間地域で、取扱物件と顧客層が大きく異なります。売買仲介、賃貸仲介、買取再販、空き家活用など、営業モデルに合わせて事務所と専任宅建士を整えます。
営業内容、事務所候補、専任宅建士、法人設立状況、開業希望日を分かる範囲でお知らせください。初回相談は無料です。
行政書士だいとう事務所 行政書士 大藤寛之
奈良県奈良市秋篠町576番地の12/平日9:00〜18:00/090-7581-0664