産廃許可の変更許可と変更届の違い|品目追加・車両・役員変更の手続きを解説
許可範囲を広げる変更は「変更許可」、会社・車両等の情報変更は「変更届」が基本です。
品目追加や積替え保管の追加は、事前に変更許可を受けなければ開始できません。車両、役員、所在地等は変更後の届出ですが、期限と添付書類が項目ごとに異なります。
許可前に新しい品目を運ぶことはできません。
変更日から原則10日、一部の法人登記事項変更は30日以内。
更新時の品目追加も変更許可申請・手数料が別に必要です。
変更許可と変更届の基本的な違い
| 変更許可申請 | 事業の範囲を拡大・変更する手続き。許可を受ける前に新しい事業を開始できない |
|---|---|
| 変更届 | 許可業者の情報・施設・車両等に変更が生じた後、法定期限内に届け出る手続き |
| 廃止届 | 事業全部または一部を廃止する場合。品目を減らす場合も含む |
| 新規許可 | 個人から法人、法人から個人への変更など、許可主体が変わる場合 |
変更許可申請が必要なケース
取扱品目の追加
許可証にない品目を新たに運搬する。
積替え保管の追加
積替え保管なしから、積替え保管を含む事業へ変更。
許可区分の追加
普通産廃と特別管理産廃は別区分であり、必要な許可を確認。
開始時期
変更許可証交付前に追加品目等の運搬を開始しない。
変更届が必要な主なケース
| 事業の一部廃止 | 許可品目を減らす |
|---|---|
| 住所・氏名・名称 | 個人・法人の登録情報を変更 |
| 役員・株主・政令使用人 | 就任・退任・株式割合の変更等 |
| 事務所・事業場・車両保管場所 | 所在地の変更 |
| 収集運搬車両 | 追加、入替、廃止、登録番号変更等 |
| 組織変更 | 会社形態変更等。許可主体が変わるものは新規許可を確認 |
変更内容と発生日を確認し、変更許可・変更届・新規申請のどれが必要か整理します。
奈良県の変更届期限
奈良県の手引きでは、変更の日から10日以内が原則で、法人について登記事項証明書を添付すべき一定の変更は30日以内です。車両追加を一律に30日と考えないようにします。
遅延理由を整理し、速やかに申請先へ相談して提出します。複数府県の許可があれば各自治体へ届け出ます。
更新申請と変更手続きの関係
更新時に許可品目を増やす場合、更新許可申請と変更許可申請を同時に提出できますが、申請を兼ねることはできず、両方の手数料が必要です。未提出の変更届も更新前に整理します。
- 変更内容と発生日を確定
- 変更許可・変更届・新規許可を区分
- 必要な全許可行政庁を確認
- 許可前に開始できない業務を止める
- 添付書類と期限を自治体別に準備
よくある質問
車両を追加する場合は変更許可ですか?
通常は変更届です。車両資料を添えて法定期限内に提出します。
品目を1種類増やすだけなら変更届でよいですか?
品目追加は事業範囲の拡大となるため、変更許可申請が必要です。
個人事業を法人化した場合は変更届ですか?
許可主体が変わるため、原則として法人の新規許可申請が必要です。
役員変更の届出期限は10日ですか30日ですか?
登記事項証明書の添付が必要な法人の一定変更は30日以内となる取扱いがあります。
産廃許可の変更手続きを整理したい方へ
品目追加、車両、役員、所在地、法人化など、変更内容に合った手続きを期限内に進めます。
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※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。
