産業廃棄物収集運搬業許可の車両追加は届出が必要?変更手続きと注意点を解説
収集運搬車両を追加・入替・廃止した場合は、許可を受けた自治体ごとに変更届を確認します。
奈良県では収集運搬車両の変更は届出対象で、原則として変更日から10日以内です。法人登記事項証明書を添付する変更とは期限の扱いが異なるため、車両の使用開始日を明確にします。
車両追加、入替、削除を許可行政庁へ届け出ます。
変更日・使用開始日を記録し、期限を過ぎないよう管理します。
奈良・大阪等の複数許可があれば、それぞれの様式に従います。
車両追加・入替・廃止で変更届が必要
| 車両を追加 | 新しい登録番号の車両を収集運搬業に使用する |
|---|---|
| 車両を入替 | 旧車両を外し、新車両へ変更する |
| 車両を廃止 | 売却・返却・廃車等で許可業務に使用しなくなる |
| 登録番号等が変更 | 同一車両でもナンバー変更等が生じた場合は取扱いを確認 |
| リース契約の変更 | 契約終了・再契約・借主変更と車両届出を整理 |
奈良県の車両変更届の期限
奈良県の手引きでは、収集運搬車両の変更は、変更の日から10日以内に変更届を提出する対象です。届出対象によっては30日以内となるものもありますが、車両変更を一律に30日と誤認しないようにします。
納車日、車検証上の登録日、リース開始日、実際の産廃運搬開始日を整理し、申請先の考え方に合わせます。
車両変更届で準備する主な書類
変更届出書
変更前・変更後と変更年月日を記載します。
運搬車両一覧
追加・削除後の車両構成が分かる一覧を作成します。
車両写真
車体全体と登録番号が鮮明な写真を提出します。
車検証等
登録番号、所有者・使用者、最大積載量を確認します。
使用権限資料
リース・借用車は契約書や指定証明書等を添付します。
書換え確認
車両変更のみで許可証書換えが必要か自治体の運用を確認します。
許可自治体、車検証、リース資料、車両写真、使用開始日を確認して届出を作成します。
変更届を出す前に新車両で運搬できるか
変更届が事後届出であっても、許可品目、車両の適合性、使用権限、車両表示、携帯書面を整えずに運搬を開始してよいという意味ではありません。自治体により届出前確認を求める運用もあり得るため、納車前から準備します。
複数府県の許可を持つ場合
奈良県、大阪府、京都府など複数の許可を受けている場合、各自治体へそれぞれ変更届を提出します。様式、写真の撮り方、提出方法、期限の数え方が異なることがあります。
- 全許可行政庁への届出
- 全車両の表示内容
- 任意保険・事業保険
- 品目別の運搬容器
- ドライバーへの書面携帯周知
- 旧車両の表示撤去・届出
よくある質問
車両を追加するたびに変更許可が必要ですか?
通常は事業範囲を広げる変更許可ではなく、車両の変更届です。
車両を買った日が変更日ですか?
実際の使用開始や登録状況を含め、申請先の取扱いを確認します。
古い車両を外す届出も必要ですか?
収集運搬車両から削除する変更として届け出ます。
奈良県へ届ければ大阪府は不要ですか?
複数自治体の許可がある場合、原則として各許可行政庁へ届出が必要です。
産廃許可の車両追加・入替手続きを進めたい方へ
複数府県の変更届、車両写真、リース資料、許可後の表示までまとめて確認します。
関連する産廃許可の記事
※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。
