飲食店営業許可が必要なケース・不要なケース|営業内容別の判断基準を解説

この記事の要点

飲食店営業許可の要否は、店舗名ではなく、食品をどこで・どのように調理し、誰へ提供するかで判断します。

包装済み食品を仕入れて販売するだけの営業と、店内で開封・盛付け・加熱して提供する営業では手続きが異なります。製造・持ち帰り・卸売まで含めて確認します。

COOKING調理・提供なら許可を確認

加熱だけでなく、盛付け、飲料調製、開封提供も営業内容に応じて判断します。

OTHER LICENSE別許可となる場合

菓子・そうざい・漬物等の製造販売は業種別許可を確認します。

NOTIFICATION営業届の場合あり

許可対象外でも、営業届と食品衛生責任者・HACCPが必要な場合があります。

飲食店営業許可が必要になりやすいケース

RESTAURANT

店内飲食

料理、軽食、ドリンクを調理・提供。

CAFE

カフェ

コーヒー、スイーツ、軽食を調製して提供。

BAR

バー・居酒屋

酒類とつまみ・料理を提供。

TAKEOUT

調理した持ち帰り品

店舗で調理した弁当・軽食等を販売。

MOBILE

キッチンカー

車内で調理・盛付け・販売。

SHARED

間借り営業

既存許可を当然に使えず、営業者・施設ごとに確認。

飲食店営業許可が不要または営業届となる可能性があるケース

常温の包装済み食品を仕入れて販売許可不要・営業届等の区分を確認
農産物を未加工で販売届出不要対象となる場合を確認
容器包装された飲料を未開封販売販売方法と酒類販売免許等を確認
自動販売機機能・温度管理・調理機能により許可・届出・不要を判断
社内・家庭内で営利性なく提供営業該当性を個別に確認
無料試食・イベント反復継続、調理、対象者、場所により許可・届出を確認

飲食店営業以外の許可が必要になるケース

菓子製造業ケーキ、焼き菓子、パン等を製造して販売
そうざい製造業通常副食物として供される煮物・揚物・弁当等の製造
複合型そうざい製造業一定のHACCP管理下で複数許可相当の製造
食肉・魚介類販売業販売方法・処理内容により許可を確認
漬物製造業漬物を製造販売
深夜酒類提供届深夜0時以降に酒類を主として提供
許可・届出の内容を事前に整理したい方へ

店舗所在地、営業内容、設備、図面、現在の手続状況を確認し、必要な許可・届出と進め方を整理します。

営業形態別の判断例

CASE 01

コーヒー豆の物販

豆・包装品だけか、抽出して提供するかで異なります。

CASE 02

焼き菓子販売

仕入品販売か、自店製造・包装販売かを区別。

CASE 03

弁当販売

注文後調理か、作り置き・卸売・広域販売かを確認。

CASE 04

レンタルキッチン

施設許可、営業者、保管、表示、販売先を確認。

CASE 05

イベント出店

露店形態の許可、取扱食品、開催地を確認。

CASE 06

デリバリー専門

調理施設の許可と温度・包装・配送管理を確認。

許可要否を判断する順序

保健所へ伝える情報
  • 提供・販売する全商品
  • 仕入れから提供までの調理工程
  • 店内飲食・持ち帰り・配送・通販の別
  • 包装・表示・保存期間
  • 製造場所・仕込み場所・保管場所
  • 営業日、場所、反復継続性

よくある質問

飲み物だけなら許可不要ですか?

抽出・調製して客へ提供する場合は飲食店営業許可を確認します。未開封飲料の販売とは異なります。

自宅で作った菓子をマルシェで売れますか?

家庭用台所での製造は通常認められません。菓子製造業許可を受けた施設とイベント側の手続きを確認します。

無料提供なら営業許可は不要ですか?

無料だけで決まりません。提供の目的、反復性、対象者、調理内容等を保健所へ確認します。

既存飲食店を借りれば自分の許可は不要ですか?

許可名義、営業時間、設備使用、保管、衛生責任の実態により確認が必要です。

奈良県で飲食店営業許可・開業手続きを進めたい方へ

店舗所在地、業態、提供メニュー、店内飲食・持ち帰り・製造・深夜営業の有無、図面、開業予定日を分かる範囲でお知らせください。物件契約・内装工事前の段階から対応します。

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※許可区分、施設基準、申請書類、手数料、受付方法、関連届出は変更されることがあります。営業施設を管轄する保健所・消防署・警察署等の最新案内をご確認ください。