産業廃棄物収集運搬業の欠格事由とは?許可取得できないケースを解説

この記事の要点

欠格事由は、申請者本人だけでなく、法人の役員や一定の株主・出資者等まで確認されます。

講習会や車両を整えても、確認対象者の中に欠格事由該当者がいると許可を受けられません。過去の処分歴・刑罰歴を自己判断で軽視せず、申請時点の役員・株主構成とあわせて点検します。

SCOPE確認対象が広い

法人では代表者以外の役員、政令使用人、一定の株主・出資者等も対象です。

TIMING申請時点で確認

役員変更や株式異動がある場合、登記・名簿・申請書を一致させます。

CHECK個別判断が必要

刑罰名や処分日だけで決めず、法定期間と処分内容を確認します。

産廃許可における欠格事由とは

欠格事由は、廃棄物処理業を適正に行う一般的な適性を欠く者を許可対象から除外するための基準です。申請者が法人である場合、会社そのものに加え、役員や一定の使用人、一定割合以上の株主・出資者等についても確認されます。

代表者に問題がなければよい、ではありません

取締役、監査役、相談役等の実態、支店長など契約権限を持つ使用人、5%以上の株主・出資者など、申請書へ記載する対象者を先に確定します。

欠格事由を確認される人の範囲

個人申請申請者本人、法定代理人、政令で定める使用人等
法人申請法人、役員、政令で定める使用人、一定の株主・出資者等
役員の考え方登記上の役員だけでなく、実質的に経営へ関与する者が問題となる場合があります
株主・出資者発行済株式総数または出資額の5%以上を有する者を確認します

欠格事由に該当し得る主なケース

CASE 01

破産手続と復権

破産手続開始決定を受け、復権を得ていない場合。

CASE 02

許可取消し等

廃棄物処理業の許可取消しや、取消しを避ける目的の廃止等に関する一定期間。

CASE 03

刑罰歴

一定の法令違反、禁錮以上の刑などの執行終了等から一定期間。

CASE 04

暴力団関係

暴力団員等、またはその支配を受ける事業者に該当する場合。

CASE 05

心身の故障に関する要件

業務を適切に行えない者として法定要件に該当する場合。

CASE 06

不正・不誠実な行為

業務に関して不正または不誠実な行為をするおそれがある場合。

役員・株主の確認範囲に不安がある方へ

登記事項証明書、株主構成、変更予定を確認し、申請書へ記載する対象者を整理します。

申請直前に役員・株主が変わる場合

役員変更、代表者変更、増資、株式譲渡などが申請準備と重なる場合は、どの時点の登記事項証明書・住民票等を提出するかを整理します。申請後に変更した場合も、補正または変更届の対象になり得ます。

登記前の就任予定者を見落とさない

申請受付時点で登記が完了していない変更があると、申請書と会社の実態が一致しません。役員変更日と申請予定日を先に確認します。

欠格事由の申請前チェック

確認する資料・情報
  • 現在の役員・監査役・相談役等の一覧
  • 支店長等の契約権限を持つ使用人
  • 5%以上の株主・出資者
  • 過去の許可取消し・廃止・行政処分
  • 刑罰の内容、確定日、執行終了日等
  • 申請前後の役員変更・株式異動予定

よくある質問

交通違反があれば必ず欠格事由になりますか?

一般的な交通違反がすべて直ちに欠格事由になるわけではありません。刑罰の種類や適用法令、処分時期を個別に確認します。

執行猶予中でも申請できますか?

刑の種類や法定要件との関係を確認する必要があります。判決内容と期間を整理してください。

非常勤役員や監査役も対象ですか?

役員として申請書への記載・証明書類を求められる対象になり得ます。登記と実態を確認します。

申請後に役員を変更した場合は?

許可前であれば申請内容の補正、許可後であれば変更届が必要になることがあります。

欠格事由を確認してから産廃許可申請を進めたい方へ

役員・株主・政令使用人の範囲や、過去の処分歴の取扱いを整理してから申請準備を進めます。

関連する産廃許可の記事

※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。