産業廃棄物収集運搬業の名義貸しは違法?行政処分・許可取消リスクを解説
産廃許可は会社・個人ごとの許可であり、他社へ貸したり借りたりできません。
許可番号だけを借りる、許可会社の名義で契約して実際は無許可会社が運ぶ、車両表示だけ許可会社名にするなど、運搬主体と許可名義がずれる運用は重大なリスクがあります。
許可業者が自己の名義で他人に収集運搬業を行わせることはできません。
誰が受注・配車・運転・代金受領したかが重要です。
代表者や所在地が同じでも、法人が別なら許可は共有できません。
産廃収集運搬業の名義貸しとは
産業廃棄物収集運搬業者は、自己の名義をもって他人に産業廃棄物の収集・運搬を業として行わせることが禁止されています。許可証や許可番号を貸す行為だけでなく、外形上は許可業者の仕事に見せながら、実際には無許可会社が独立して業務を行う場合も問題になります。
名義貸しと判断されるおそれがある例
許可番号だけを借りる
無許可会社の車両へ許可会社の名称・番号を表示して運ぶ。
契約だけ許可会社名義
許可会社が形式的に契約し、配車・運転・代金管理を無許可会社が行う。
関連会社で許可を共用
親会社の許可で子会社が運ぶ、個人許可で法人が運ぶ。
許可車両だけを貸す
車両を借りた無許可事業者が自己の事業として収集運搬を行う。
元請名義で下請が運ぶ
下請が独立して運ぶのに元請の許可・運搬者名を使う。
社員扱いに見せる
実際は別会社の請負なのに、一時的に許可会社名義を使わせる。
関連会社・元請下請でも許可を共有できない
株主、代表者、所在地、車両所有者が共通していても、法人格が異なれば別事業者です。個人事業から法人へ移行した場合も、個人許可を法人へ引き継ぐ単純な名義変更ではなく、新規許可が必要になります。
運転者を一時的に許可会社の従業員扱いにするだけでなく、受注、指揮命令、給与、車両管理、事故責任など実態が一体であるかが重要です。
許可名義、契約、マニフェスト、車両、運転者の所属を確認し、実態と書類を一致させます。
名義貸しが発覚した場合のリスク
名義貸しは、許可業者側・無許可運搬側の双方について、行政処分、許可取消し、刑事責任、取引停止等につながる可能性があります。排出事業者も、委託先の許可内容と実際の運搬者を確認していなければ、排出事業者責任を問われるリスクがあります。
名義貸しを防ぐ実務管理
- 委託契約書の収集運搬業者名
- 許可証の名義・品目・許可区域
- マニフェストの運搬受託者
- 車両表示の会社名・許可番号
- 実際の配車・運転・運賃受領者
- 車両の使用権限と従業員の所属
よくある質問
許可会社の車を借りれば運べますか?
車両を借りるだけでは許可を借りたことにはなりません。運搬する事業者自身に必要な許可があるかを確認します。
同じ代表者の会社なら許可を共用できますか?
できません。許可は法人・個人ごとに与えられます。
許可会社から運転手ごと派遣してもらえば大丈夫ですか?
契約形態と実際の指揮命令、受注・配車・責任関係を確認します。
元請のマニフェストに下請車両を書けばよいですか?
実際の運搬受託者と許可名義を一致させる必要があります。
産廃運搬の名義・契約関係を適正化したい方へ
関連会社や下請を含む運搬体制を確認し、必要な新規許可・変更届・契約修正を整理します。
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※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。
