産業廃棄物収集運搬業許可の申請先はどこ?積込み・荷下ろし・複数府県の判断方法
申請先は会社所在地だけでなく、産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所から判断します。
奈良県で積み大阪府で降ろすなら、原則として奈良県と大阪府の許可を確認します。通過するだけの府県は通常不要ですが、積替え保管を行う場合は別の許可・事前協議が問題になります。
排出事業場・建設現場を管轄する都道府県等の許可を確認します。
中間処理施設・最終処分場等の所在地を管轄する許可を確認します。
積卸しや積替え保管をせず道路を通過するだけなら通常は申請対象外です。
申請先は積込み地・荷下ろし地で判断する
他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合、業務を行う区域、すなわち産廃の積込み場所・荷下ろし場所を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。会社の本店所在地だけで決まるわけではありません。
運搬経路ごとの許可行政庁
| 奈良県で積み、大阪府で降ろす | 奈良県と大阪府の許可を確認 |
|---|---|
| 大阪府で積み、奈良県で降ろす | 大阪府と奈良県の許可を確認 |
| 奈良県内で積み、奈良県内で降ろす | 原則として奈良県の許可を確認 |
| 奈良市内だけで積み下ろす | 奈良市長許可の取扱いを確認 |
| 京都府を通過するだけ | 京都府内で積卸し・積替え保管がなければ、通過だけを理由とする許可は通常不要 |
| 複数処分場を利用 | 実際に荷下ろしする全府県を確認 |
奈良県許可と奈良市許可の関係
奈良市内のみで収集運搬業を行う場合と、奈良県内の他市町村を含めて運搬する場合では申請先の整理が変わります。積替え保管を含まない許可については、奈良県・奈良市の合理化の取扱いも踏まえ、予定する運搬区域を具体的に示して確認します。
積替え保管を行う場合、施設所在地を管轄する奈良市の許可や事前協議が必要になります。
積込み地・荷下ろし地・処分先を確認し、必要な自治体と申請順序を整理します。
積替え保管を行う場合の申請先
積替え保管を含まない許可は、運搬途中で廃棄物を下ろして保管・積替えすることを認めるものではありません。奈良県では積替え保管を含む許可を新たに取得する場合、申請前の事前協議が必要とされています。
複数府県へ申請するときの進め方
排出現場・処分場・積替え場所を一覧化します。
すべての府県で同じ品目を申請するか、取引別に整理します。
各自治体の修了証取扱期間に適合するか確認します。
法人・役員・財務・車両資料を整えます。
記載例、提出部数、予約方法、手数料に合わせます。
全必要許可がそろってから対象ルートの運搬を開始します。
よくある質問
会社が奈良県にあれば奈良県の許可だけでよいですか?
会社所在地ではなく、実際の積込み地・荷下ろし地を基準に確認します。
大阪府を通過するだけでも大阪府許可が必要ですか?
積卸しや積替え保管をしない単なる通過なら、通常は通過だけを理由に許可は求められません。
処分場が変わるたびに許可を取り直しますか?
新たな荷下ろし府県が増える場合はその府県の許可を確認します。
奈良県許可があれば奈良市内でも運べますか?
積替え保管を含まない許可の合理化がありますが、運搬区域・許可内容を個別に確認してください。
産廃許可の申請先・複数府県を整理したい方へ
運搬ルートと取引予定を確認し、不要な申請を避けつつ必要な許可を漏れなく準備します。
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※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。
