古物商の仮設店舗・競り売りの届出とは?催事買取・イベント販売の手続き
催事・イベントへ出店する場合、商品を展示販売するだけか、その場で古物を買い受けて受け取るか、競り売りを行うかで必要な届出が異なります。
仮設店舗と競り売りは事前手続きです。会場予約日ではなく営業日・競り売り日から逆算し、許可証・行商従業者証・標識も準備します。
催事会場等で古物を受け取る場合は3日前までに届け出ます。
営業所以外で営業する本人・従業者は許可証等を携帯します。
市場外・ウェブで自ら競り売りを行う場合は事前届出を確認します。
仮設店舗・行商・競り売りの違い
会場外営業を一つの届出で済ませず、行為別に分類します。
| 行商 | 営業所以外で古物を売買する営業形態です。許可申請・変更届で「行商する」とし、本人は許可証、従業者は行商従業者証を携帯します。 |
|---|---|
| 仮設店舗 | 催事場等の日時を限った店舗で、相手方から古物を受け取る営業です。別記様式第14号の2の事前届出を行います。 |
| 展示・査定だけ | 会場で古物を受け取らず、後日営業所で受け取る運用なら仮設店舗届出が不要となる場合がありますが、行商の携帯・標識等は確認します。 |
| 競り売り | 古物市場以外で、自ら古物を競りにより売却する営業です。会場型とウェブ型で様式が分かれます。 |
| 既存オークションサービスへの出品 | 自ら競り売りの場を主催する場合と、第三者プラットフォームへ出品する場合を区別します。 |
「買取イベント」という名称だけでは判断できません。査定、契約、代金支払、商品の引渡しをどこで行うかを運営フローで確認します。
仮設店舗の届出
仮設店舗で古物を受け取る場合は、営業日の3日前までに事前届出を行います。
| 使用様式 | 別記様式第14号の2「仮設店舗営業届出書」を使用します。 |
|---|---|
| 提出時期 | 仮設店舗で営業する日の3日前までに提出します。複数日開催は日程記載を確認します。 |
| 場所・期間 | 催事会場、イベント名、住所、営業日時を正確に記載します。 |
| 許可の前提 | 許可申請・変更届で行商する者となっているか確認します。 |
| 携帯・掲示 | 許可者本人は許可証、従業者は行商従業者証を携帯し、仮設店舗の見やすい場所に標識を掲示します。 |
| 本人確認・台帳 | 会場でも通常の買受けと同じ本人確認・帳簿記載を行います。 |
会場主催者がイベント届出をしていても、古物商自身の仮設店舗営業届出・行商対応が不要になるとは限りません。
競り売りの届出
古物市場以外で競り売りを行う場合は、場所・方法ごとに事前届出を確認します。
| 会場での競り売り | 別記様式第10号を、競り売りを行う日の3日前までに提出します。 |
|---|---|
| ホームページ利用の競り売り | 別記様式第10号の2を、競り売り開始日の3日前までに提出します。 |
| 記載事項 | 日時、場所またはURL、競り売りの方法、取り扱う古物等を記載します。 |
| 通常販売との違い | 定価・先着順販売ではなく、複数の買手の申出により価格を競わせる仕組みかを確認します。 |
| プラットフォーム利用 | 第三者が運営する既存オークションへ出品するだけなのか、自社が競り売りを主催するのかを区別します。 |
SNS配信・ライブコマースでも、買手同士が価格を競う仕組みなら競り売り該当性を具体的に確認します。
催事運営で準備すること
届出書提出後も、会場で適正に買取・販売できる体制が必要です。
| 担当者 | 管理者または責任者、査定担当、本人確認担当、現金・商品管理担当を決めます。 |
|---|---|
| 行商従業者証 | 会場で営業する従業者ごとに作成し、携帯方法を確認します。 |
| 古物商標識 | 仮設店舗用の表示を来場者から見やすい場所へ掲示します。 |
| 本人確認手段 | 通信環境が不安定でも確認・台帳記載できる代替手順を準備します。 |
| 盗難・紛失対策 | 持込品、買取済商品、現金、本人確認資料を分離して保管します。 |
| 中止・変更 | 日程・会場・受取方法を変更した場合の届出再確認と主催者連絡を行います。 |
単なる販売スタッフが本人確認を省略したり、行商従業者証を持たずに買取りを行わないよう、開始前に手順確認を行います。
手続きを進める順序
展示、査定、契約、支払、受取、競り売りを分けます。
許可内容が行商「する」になっているか確認します。
使用様式と提出先を決めます。
閉庁日を考慮して余裕をもって提出します。
会場で携帯・掲示・記録できる状態にします。
本人確認、買取拒否、盗品疑い、商品保管を確認します。
台帳、本人確認記録、在庫、現金を照合します。
- 会場で古物を受け取るか決めた
- 行商「する」の許可内容を確認した
- 仮設店舗届出を3日前までに提出する
- 競り売り主催の有無を確認した
- 許可証または行商従業者証を携帯する
- 仮設店舗の標識を準備した
- 会場でも本人確認・台帳記載を行える
確認しておきたいポイント
イベントで販売だけ行う場合も仮設店舗届出が必要ですか?
仮設店舗届出は、仮設店舗で相手方から古物を受け取る営業を中心に確認します。販売のみの場合も行商、携帯、標識等の義務を確認します。
3日前とは土日祝日を含みますか?
届出期限と警察署の開庁日を考慮し、開催直前ではなく余裕をもって提出します。
ネットオークションへ出品するたびに届出が必要ですか?
第三者サービスへの通常出品と、自社がホームページ上で競り売りを主催する場合を区別します。運用を具体的に示して確認してください。
催事買取・期間限定店舗・競り売りの手続きを確認したい方へ
開催場所、日程、買取・受取方法、競り方式、従業者を確認し、仮設店舗・競り売り・行商に必要な届出と会場運用を整理します。
古物商許可についてさらに確認する
※催事・競り売りの届出先や提出部数は、許可公安委員会と開催場所により確認が必要です。開催計画を示して管轄警察署へ事前確認してください。
