古物商の変更届とは?提出が必要なケース・期限14日・注意点
古物商の変更届は一律14日以内ではありません。営業所に関する変更は原則として変更日の3日前まで、その他の変更は変更後14日以内または20日以内です。
許可証の記載事項が変わる場合は、変更届と併せて書換申請が必要になるため、変更内容ごとに様式・期限・添付書類を分けます。
営業所の新設・移転・廃止・名称変更、主たる営業所変更は3日前までです。
住所・役員・管理者・区分・行商・URL等は原則14日以内です。
登記事項証明書を添付する変更は20日以内となる場合があります。
3日前までの事前届出
奈良県警は、営業所に係る変更について別記様式第5号を変更日の3日前までに提出するよう案内しています。
| 営業所を新設する | 新営業所の名称・所在地・開始日を届け出ます。 |
|---|---|
| 営業所を移転する | 旧所在地から新所在地へ移す前に届け出ます。 |
| 営業所を廃止する | 廃止日、残る営業所、主たる営業所の扱いを整理します。 |
| 営業所名称を変更する | 店舗名・営業所名を変更する日より前に届け出ます。 |
| 主たる営業所を変更する | 複数営業所の中で主たる営業所を変更する場合に届け出ます。 |
事前届出は変更後にさかのぼって期限内にはできません。物件契約・移転作業・営業開始日を決める段階で手続日を確保します。
14日・20日以内の事後届出
営業所の事前届出以外の変更は、別記様式第6号による事後届出が基本です。
| 個人の氏名・住所 | 住民票等を添付し、許可証記載事項なら書換えも行います。 |
|---|---|
| 法人名称・所在地 | 登記事項証明書を添付するため、20日以内の扱いを確認します。 |
| 法人代表者・役員 | 新任者の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書等を準備します。 |
| 管理者 | 新管理者の人的書類を営業所ごとに用意します。 |
| 行商・取扱区分 | 「する・しない」や古物区分の変更を届け出ます。 |
| URL | サイト・ストアの開設、追加、変更、閉鎖を届け出ます。 |
変更の起算日は登記完了日ではなく、実際の変更日・就任日等を基準に確認する事項があります。
様式と添付書類
変更内容により使用する用紙と添付資料が異なります。
| 別記様式第5号 | 営業所の主従区分、名称、所在地の事前変更に使用します。 |
|---|---|
| 別記様式第6号その1(ア) | 氏名・住所・法人情報等の変更届出・書換申請に使用します。 |
| 別記様式第6号その1(イ) | 法人役員等が複数変更される場合に使用します。 |
| 別記様式第6号その2 | 取扱品目・管理者の変更を営業所ごとに記載します。 |
| 別記様式第6号その3 | ホームページ開設・閉鎖・URL変更に使用します。 |
| 添付資料 | 住民票、登記事項証明書、新役員・新管理者の人的書類、URL使用権限資料等。 |
許可証に記載された氏名・名称・住所等が変わるときは、書換申請も必要か確認します。
手続きを進める順序
移転、就任、退任、サイト開設等の実施日を決めます。
営業所関係は事前、その他は事後を基本に分けます。
第5号または第6号の該当用紙を確認します。
登記、住民票、身分証明書、略歴書、URL資料等を用意します。
3日前、14日以内、20日以内のいずれかを管理します。
書換え後の内容と実際の表示を一致させます。
- 営業所変更を実施する3日前までに届け出る
- 変更日を契約日・登記日と混同していない
- 法人登記添付が必要なら20日以内か確認した
- 新役員・新管理者の人的書類をそろえた
- URL追加・閉鎖も届出対象として確認した
- 許可証書換えの要否を確認した
確認しておきたいポイント
営業所を移転してから14日以内に出せばよいですか?
営業所所在地等の変更は事前届出で、原則として変更日の3日前までです。
役員変更は登記完了から20日以内ですか?
変更日と登記添付の必要性を踏まえて期限を確認し、登記を待って期限を超えないようにします。
URLを1つ追加しただけでも届出が必要ですか?
古物取引に利用するURLの追加・変更は事後届出の対象として確認します。
営業所・役員・管理者・URLの変更を予定している方へ
変更内容と実施日を確認し、3日前の事前届出、14日・20日以内の事後届出、許可証書換えを分けて準備します。
古物商許可についてさらに確認する
※変更期限の起算点は変更内容によって異なります。登記完了日だけを基準にせず、移転日・就任日・サイト開設日等を確認してください。
