産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?事業ごみとの関係や判断基準を解説
事業所から出たごみでも、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める種類が産業廃棄物で、それ以外は事業系一般廃棄物となります。区分を誤ると、委託先の許可や処理ルートが合わなくなります。
材質・発生工程・排出業種から20種類への該当を確認します。
事業から出ても産廃に該当しない紙ごみ・生ごみ等があります。
産廃収集運搬業許可で一般廃棄物を運べるわけではありません。
産業廃棄物と一般廃棄物の基本的な違い
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類 |
|---|---|
| 一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の廃棄物。家庭ごみと事業系一般廃棄物等を含む |
| 処理責任 | 産廃は排出事業者責任が中心。一般廃棄物は市町村の処理計画・許可制度に従う |
| 収集運搬許可 | 産廃と一般廃棄物は別の許可。片方の許可で他方を運べるとは限らない |
事業系一般廃棄物とは
オフィス、店舗、飲食店等の事業活動から出る廃棄物でも、産業廃棄物の種類・業種要件に該当しないものは事業系一般廃棄物です。例えば、オフィスの通常の紙ごみや、飲食店の生ごみは一般廃棄物となるのが基本です。
同じ材質でも区分が変わる例
紙くず
建設業等の指定業種から出るものは産廃。一般オフィスの紙ごみは事業系一般廃棄物となることがあります。
木くず
建設業・木材製造業等や貨物流通用パレットは産廃。店舗什器等は発生状況を確認。
食品残さ
食品製造業等の製造工程から出る残さは産廃。飲食店の調理残さは一般廃棄物が基本。
廃プラスチック類
事業活動から生じた廃プラスチック類は業種を問わず産廃となるのが基本。
排出業種、発生工程、廃棄物の写真・性状を確認し、適切な処理区分を整理します。
収集運搬業許可の違い
産業廃棄物収集運搬業許可は、許可品目に含まれる産廃を運ぶための許可です。事業系一般廃棄物を収集・運搬するには、市町村の一般廃棄物収集運搬業許可等が問題となり、産廃許可で代用できません。
産廃と一般廃棄物を同じ契約・マニフェスト・処理ルートで扱わず、区分と許可を確認します。
廃棄物区分の判断手順
- 廃棄物に該当するか
- 事業活動に伴って生じたか
- 材質・性状は何か
- 20種類と業種限定要件に該当するか
- 処理先・運搬業者が必要な許可を持つか
よくある質問
会社から出たごみは全部産廃ですか?
全部ではありません。法令上の産業廃棄物に該当しないものは事業系一般廃棄物となります。
飲食店の生ごみは産業廃棄物ですか?
飲食店の調理残さは一般に事業系一般廃棄物です。
産廃許可業者なら事業系一般廃棄物も回収できますか?
一般廃棄物の収集運搬には別の許可・市町村の制度が必要です。
廃プラスチックは業種を問わず産廃ですか?
事業活動に伴って生じた廃プラスチック類は、原則として業種限定のない産業廃棄物です。
廃棄物区分と必要な許可を確認したい方へ
産廃・一般廃棄物の区分、運搬許可、処分先を確認し、適正な処理ルートを整理します。
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※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。
