産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?事業ごみとの関係や判断基準を解説
廃棄物は、法律上、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられます。
しかし実務では、「事業所から出るごみはすべて産業廃棄物なのか」「飲食店の生ごみはどちらなのか」「建設現場の廃材はどう扱うのか」「産業廃棄物処理業者に一般廃棄物を頼めるのか」などで迷うケースがあります。
特に建設業、解体業、飲食業、事務所、店舗では、廃棄物の区分を誤ると、無許可業者への委託、不適切処理、行政指導などにつながる可能性があります。
事業活動から出たごみであっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。
一方で、家庭に関係する工事で発生した廃材であっても、工事の内容によっては産業廃棄物として扱われることがあります。
この記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違い、事業系一般廃棄物との関係、処理方法や委託先の違い、建設業・飲食業・事務所で間違えやすいポイントを解説します。
この記事で分かること
- 産業廃棄物と一般廃棄物の違い
- 事業系一般廃棄物とは何か
- 事業所から出るごみがすべて産廃ではない理由
- 建設廃材・飲食店の生ごみ・事務所ごみの考え方
- 産業廃棄物と一般廃棄物で委託先が違う理由
- 廃棄物の区分を誤った場合のリスク
事業ごみを処理する前に
事業活動から出たごみでも、産業廃棄物に該当するものと、事業系一般廃棄物に該当するものがあります。区分を誤ると、委託できる業者や必要な許可が変わるため、処理を依頼する前に廃棄物の種類と発生状況を整理しておきましょう。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
廃棄物は、廃棄物処理法により、大きく次の2つに分類されます。
- 産業廃棄物
- 一般廃棄物
この区分によって、処理責任、委託できる業者、必要な許可、マニフェストの要否、処理方法などが変わります。
そのため、廃棄物がどちらに該当するのかを正しく理解しておくことが重要です。
| 区分 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 事業活動によって発生する廃棄物のうち、法律で定められた20種類に該当するものです。 | がれき類、廃プラスチック類、金属くず、汚泥、廃油など |
| 一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の廃棄物です。家庭ごみや事業系一般廃棄物が含まれます。 | 家庭ごみ、飲食店の生ごみ、事務所の紙ごみなど |
大切なのは、「事業から出たごみ=すべて産業廃棄物」ではないという点です。
産業廃棄物に該当するかどうかは、発生した事業活動、廃棄物の種類、法律上の分類によって判断します。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動によって発生する廃棄物のうち、法律で定められたものをいいます。
廃棄物処理法では、産業廃棄物は20種類に分類されています。
代表的な産業廃棄物には、次のようなものがあります。
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- がれき類
- 木くず
- 汚泥
- 廃油、廃酸、廃アルカリなど
産業廃棄物の20種類については、 産業廃棄物の種類一覧|20種類の分類と建設業で多い産廃を解説 で整理しています。
建設業で発生しやすい産業廃棄物
建設現場では、次のようなものが産業廃棄物として扱われることがあります。
- コンクリート破片
- アスファルト片
- 木材の端材
- 石こうボード
- ビニールシート
- 断熱材、金属配管、ガラス片など
建設業では、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずなどが問題になりやすいです。
建設業で産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースについては、 建設業で産業廃棄物収集運搬業許可は必要?許可が必要になるケースと実務上の注意点 で整理しています。
一般廃棄物とは
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
一般家庭から発生する家庭ごみは、基本的に一般廃棄物として扱われます。
また、事業所から出るごみであっても、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物になることがあります。
代表的な一般廃棄物には、次のようなものがあります。
- 家庭ごみ
- 生ごみ
- 生活系ごみ
- 粗大ごみ
- 産業廃棄物に該当しない事業所ごみ
一般廃棄物は、市区町村の処理責任や許可制度と関係します。
そのため、産業廃棄物と同じ感覚で自由に業者へ委託できるとは限りません。
事業系一般廃棄物とは
事業系一般廃棄物とは、事業活動によって発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものをいいます。
「事業活動から出たごみ」ではありますが、法律上の産業廃棄物20種類に該当しない場合は、事業系一般廃棄物として扱われることがあります。
例えば、次のようなものです。
| 発生場所・業種 | 一般廃棄物になりやすい例 |
|---|---|
| 飲食店 | 生ごみ、食べ残し、従業員の弁当ごみなど |
| 事務所 | 一般的な紙ごみ、茶殻、弁当容器など |
| 店舗 | 店舗運営で出る生活系ごみなど |
| 施設・事業所 | 産業廃棄物20種類に該当しないごみ |
事業系一般廃棄物は、一般廃棄物に分類されるため、産業廃棄物収集運搬業許可だけでは扱えない場合があります。
処理を委託する場合は、市区町村のルールや一般廃棄物処理業許可を持つ業者を確認する必要があります。
産廃許可だけでは一般廃棄物を扱えない場合がある
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を対象とする許可です。事業系一般廃棄物を運搬・処理する場合は、一般廃棄物の処理ルールや市区町村の許可制度を確認する必要があります。
産業廃棄物と一般廃棄物で処理方法はどう違うか
産業廃棄物と一般廃棄物では、処理責任や委託方法が異なります。
区分を誤ると、委託先の選定ミスや無許可業者への委託につながるおそれがあります。
産業廃棄物の場合
産業廃棄物は、排出事業者が責任を持って適正に処理する必要があります。
自社で処理する場合を除き、処理を委託する場合は、必要な許可を持つ業者へ依頼する必要があります。
主に確認すべき許可は、次のとおりです。
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 産業廃棄物処分業許可
- 取り扱う産業廃棄物の種類に対応した許可品目
また、産業廃棄物ではマニフェスト管理が必要になるケースがあります。
マニフェスト制度については、 産業廃棄物収集運搬業のマニフェスト制度とは?紙・電子の違いと実務上の注意点を解説 で整理しています。
一般廃棄物の場合
一般廃棄物は、市区町村の処理責任と関係する廃棄物です。
家庭ごみや事業系一般廃棄物は、自治体のルールに従って処理する必要があります。
処理方法としては、次のようなものがあります。
- 自治体の回収
- 市区町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者への委託
- 自治体が定める方法による持込みや処理
一般廃棄物は、産業廃棄物のように自由に業者を選べない場合があります。
特に事業系一般廃棄物は、自治体ごとのルールを確認することが重要です。
実務でよくある間違い
産業廃棄物と一般廃棄物の区分では、実務上の誤解が少なくありません。
ここでは、特に相談が多いポイントを整理します。
事業所から出るごみは全部産業廃棄物ではない
事業活動で発生したごみでも、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。
例えば、次のようなものは一般廃棄物として扱われることがあります。
- 飲食店の生ごみ
- 事務所の弁当容器
- 従業員の生活ごみ
- 店舗から出る生活系ごみ
「事業から出たごみだから産業廃棄物」と単純に判断すると、処理方法を誤る可能性があります。
家庭に関係する工事でも産業廃棄物になることがある
家庭から出るごみは、基本的に一般廃棄物として扱われます。
ただし、リフォーム工事や解体工事に伴って発生した廃材は、工事業者の事業活動によって発生した廃棄物として、産業廃棄物になることがあります。
例えば、次のようなものです。
- リフォーム工事で発生した木くず
- 解体工事で出たがれき類
- 撤去した金属配管
- 内装工事で出た廃プラスチック類
建設廃材を自社で運搬する場合の許可要否については、 建設廃材を自社運搬する場合に産廃許可は必要?許可不要との違いと判断ポイントを解説 で整理しています。
木くずや紙くずは業種によって扱いが変わる
木くずや紙くずは、発生した業種によって、産業廃棄物になる場合と一般廃棄物になる場合があります。
例えば、建設業や特定の製造業から発生した木くずや紙くずは、産業廃棄物として整理されることがあります。
一方で、一般的な事務所から出る紙ごみは、一般廃棄物として扱われることがあります。
同じ「紙」「木」であっても、発生した業種や状況によって区分が変わる点に注意しましょう。
産業廃棄物処理業者に頼めば何でも処理できるわけではない
産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物を扱うための許可を持つ業者です。
そのため、一般廃棄物や事業系一般廃棄物については、産業廃棄物処理業者では扱えない場合があります。
また、産業廃棄物であっても、許可品目に含まれていない廃棄物は扱えない場合があります。
委託前に、廃棄物の区分、許可の種類、許可品目、自治体のルールを確認することが重要です。
なぜ廃棄物の区分が重要なのか
廃棄物の区分を誤ると、実務上のトラブルにつながる可能性があります。
特に、事業者が廃棄物処理を委託する場合は、委託先の許可や処理方法を誤らないことが重要です。
| 区分ミス | 起こり得るリスク |
|---|---|
| 一般廃棄物を産廃業者へ委託する | 委託先の許可が合っていない可能性があります。 |
| 産業廃棄物を一般ごみとして処理する | 不適切処理や行政指導につながる可能性があります。 |
| 許可品目にない廃棄物を委託する | 無許可運搬や委託基準違反の問題になることがあります。 |
| 排出事業者を誤って判断する | 元請・下請の責任関係やマニフェスト管理で問題になることがあります。 |
特に建設業では、元請・下請の関係、排出事業者の判断、混合廃棄物の扱いなど、実務上の論点が多くあります。
元請・下請での排出事業者の考え方については、 元請・下請で産業廃棄物収集運搬業許可は誰が必要?建設業で多い誤解と判断基準を解説 で整理しています。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いに関するよくある質問
事業所から出るごみは全部産業廃棄物ですか?
いいえ。事業活動から出るごみであっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。法律で定められた産業廃棄物に該当しないものは、事業系一般廃棄物として扱われることがあります。
飲食店の生ごみは産業廃棄物ですか?
飲食店から出る生ごみは、事業系一般廃棄物として扱われることがあります。産業廃棄物処理業者では扱えない場合があるため、自治体のルールや一般廃棄物処理業者を確認する必要があります。
建設現場の廃材は産業廃棄物ですか?
建設工事や解体工事に伴って発生する廃材は、産業廃棄物として扱われることがあります。がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずなどが問題になりやすいです。
産業廃棄物処理業者に一般廃棄物を頼めますか?
産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物を扱うための許可を持つ業者です。一般廃棄物や事業系一般廃棄物については、一般廃棄物処理業の許可や自治体のルールが必要になる場合があります。
事務所の紙ごみは産業廃棄物ですか?
一般的な事務所から出る紙ごみは、事業系一般廃棄物として扱われることがあります。一方で、建設業、紙製造業、印刷業など特定の業種から発生する紙くずは、産業廃棄物として扱われることがあります。
廃棄物の区分を間違えるとどうなりますか?
委託先の許可が合っていない、産業廃棄物を一般ごみとして処理している、許可品目にない廃棄物を運搬しているなどの場合、行政指導やトラブルにつながる可能性があります。
まとめ
廃棄物は、法律上、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物は、事業活動によって発生する廃棄物のうち、法律で定められた20種類に該当するものです。
一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物であり、家庭ごみや事業系一般廃棄物が含まれます。
事業活動から出たごみであっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。
飲食店の生ごみ、事務所の紙ごみ、従業員の生活ごみなどは、事業系一般廃棄物として扱われることがあります。
一方で、リフォーム工事や解体工事で発生した廃材は、産業廃棄物として扱われることがあります。
廃棄物の区分によって、委託できる業者、必要な許可、マニフェスト管理、処理責任が変わります。
区分を誤ると、無許可運搬、不適切処理、委託基準違反、行政指導につながる可能性があるため、事前に廃棄物の種類、発生状況、委託先の許可を整理しておきましょう。
次に確認したいページ
産業廃棄物収集運搬業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
産業廃棄物と一般廃棄物の区分でお困りの方へ
産業廃棄物と一般廃棄物では、委託できる業者、必要な許可、処理方法、マニフェスト管理が異なります。特に建設業、解体業、飲食業、事務所、店舗では、廃棄物の区分を誤ると、無許可運搬や不適切処理につながる可能性があります。
「事業所のごみが産廃か一般廃棄物か分からない」
「建設廃材を自社で運んでよいか確認したい」
「産廃許可が必要か判断したい」
「元請・下請のどちらが排出事業者になるか整理したい」
「奈良県で産廃収集運搬業許可を取得したい」
「必要書類の準備や申請手続きを任せたい」
このような場合は、廃棄物の種類、発生場所、発生原因、運搬方法、委託関係を整理しておくことが重要です。奈良県で産業廃棄物収集運搬業許可の申請をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
