建設業で産業廃棄物収集運搬業許可は必要?許可が必要になるケースと実務上の注意点

この記事の要点

建設業者が廃材を運ぶ場合、工事をした会社の車両だから許可不要とは限りません。

建設工事では原則として元請業者が排出事業者となります。下請業者が現場の廃材を運ぶ場合は、元請から運搬を受託する関係となり、原則として収集運搬業許可が問題になります。

PRIME原則は元請が排出事業者

建設工事に伴う廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者です。

SUBCONTRACTOR下請運搬は要注意

下請が元請の廃棄物を運ぶ場合、他人の廃棄物の受託運搬になり得ます。

CONTRACT処理委託を別途整理

工事請負契約だけで産廃運搬まで適法になるわけではありません。

建設業で産廃収集運搬業許可が必要になる場面

CASE 01

下請が廃材を処分場へ運ぶ

元請が排出した廃棄物を下請が運ぶ場合、収集運搬の受託に該当し得ます。

CASE 02

他社現場の廃材を回収する

工事請負とは別に廃材回収・運搬を業として行う場合は許可を確認します。

CASE 03

解体・リフォーム廃材を運ぶ

がれき類、木くず、廃プラスチック類等の品目と運搬先を確認します。

CASE 04

元請から許可取得を求められた

実際の契約関係、積込み地、荷下ろし地に合う許可範囲を整えます。

建設工事では原則として元請業者が排出事業者

建設工事に伴って生ずる廃棄物について、原則として元請業者が排出事業者として取り扱われます。下請業者が自社の施工で発生させた廃材だと考えていても、法的には元請の廃棄物を運ぶ関係になることがあります。

下請の自社運搬と決めつけない

工事を施工した事実と、廃棄物処理法上の排出事業者が誰かは別に確認します。例外的な特例には厳格な要件があります。

自社運搬と委託運搬の違い

元請が自社車両で運ぶ元請自身の廃棄物の自己運搬となり得ます。許可不要でも処理基準、表示、書面携帯等が必要です
下請が元請廃材を運ぶ原則として他人の廃棄物の受託運搬となり、収集運搬業許可を確認します
別会社・関連会社が運ぶ資本関係があっても法人が別なら、原則として他人の廃棄物です
処分業者が引き取る収集運搬業許可と品目・区域が実際の運搬に合うか確認します
元請から産廃許可を求められた建設業者の方へ

工事契約、運搬する廃材、現場・処分場の所在地を確認し、必要な許可行政庁と品目を整理します。

建設業で多い産業廃棄物の品目

建設現場では、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、木くず、紙くず、繊維くず、汚泥などが問題になります。混合状態のまま「がれき類だけ」と申請すると、実際の運搬内容と許可品目が一致しません。

処分場の受入品目から逆算する

排出される物の材質だけでなく、処分先がどの品目として受け入れるかを確認し、申請品目・容器・処分計画をそろえます。

建設業者が許可取得前に整理すること

実務チェックリスト
  • 元請・下請・発注者の契約関係
  • 廃棄物の排出事業者
  • 積込み現場と処分場の所在地
  • 予定する品目と混合廃棄物の有無
  • 委託契約書・マニフェストの運用
  • 車両・容器・表示・書面携帯

よくある質問

下請が自分で施工した部分の廃材なら許可不要ですか?

建設工事では原則として元請が排出事業者となるため、下請の自己運搬とは限りません。

元請の車を借りて運べば許可不要ですか?

車両の所有者だけで判断せず、誰が運搬主体かを確認します。

現場から自社倉庫へ持ち帰るだけなら問題ありませんか?

運搬・保管の適法性、車両表示、書面携帯、保管場所の基準を確認する必要があります。

建設業許可があれば産廃も運べますか?

建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別制度です。

建設廃材の運搬に必要な許可を整理したい方へ

元請・下請の立場、廃棄物の品目、積込み地・荷下ろし地、使用車両を確認して申請内容を組み立てます。

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※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。