産業廃棄物収集運搬業の車両表示ルールとは?表示義務・サイズ・違反リスクを解説
産廃を運ぶ車両は、許可業者・自己運搬のいずれも、原則として車体表示と書面携帯が必要です。
許可業者は「産業廃棄物収集運搬車」、氏名・名称、許可番号を両側面に鮮明に表示します。自己運搬では許可番号は不要ですが、排出事業者名等の表示と所定事項を記載した書面を携帯します。
見やすく鮮明で、識別しやすい色で表示します。
運搬車の旨は約5cm以上、名称・許可番号は約3cm以上が基準です。
表示だけでなく、許可証写し・マニフェスト等の備付けが必要です。
許可業者が車両に表示する事項
| 産業廃棄物収集運搬車である旨 | 用途が明確に分かる表示 |
|---|---|
| 氏名または名称 | 許可を受けた個人名・法人名を表示 |
| 許可番号 | 原則として許可番号の下6桁を表示可能 |
| 表示面 | 車体の両側面に、走行中でも識別できるよう鮮明に表示 |
車両表示の文字サイズ・色・取付方法
環境省の基準では、産業廃棄物の収集または運搬の用に供する車両である旨は140ポイント(約5cm)以上、氏名・名称と許可番号は90ポイント(約3cm)以上が目安です。車体色と同化しない識別しやすい色を使います。
取外し可能な表示でも、運搬中に外れず、両側面で鮮明に確認できる状態にします。表示忘れを防ぐ管理が必要です。
複数自治体の許可番号を持つ場合
許可番号は自治体ごとに先頭部分が異なりますが、下6桁は事業者固有番号として共通するため、環境省Q&Aでは下6桁のみの表示でよいとされています。名称は許可証の名義と一致させます。
許可業者・自己運搬の区分に合わせ、表示内容、許可番号、携帯書面を整理します。
排出事業者が自己運搬する場合の表示
自己運搬でも、構内のみの運搬を除き、車両表示と書面携帯が必要です。表示は産業廃棄物を収集・運搬する車両である旨と、排出事業者の氏名・名称を基本とし、許可番号はありません。
自社産廃の自己運搬で業許可が不要でも、車両表示・書面備付け、飛散流出防止等の処理基準は適用されます。
車両へ備え付け・携帯する書面
許可業者
許可証の写しと紙マニフェスト等。電子の場合は所定情報を確認できる書面・機器等。
自己運搬
氏名・住所、種類・量、積載日、積載場所、運搬先等を記載した書面。
共通確認
運搬品目、許可区域、車両、委託契約、実際の積卸し場所を一致させます。
よくある質問
表示は車両の片側だけでよいですか?
車体の両側面に表示する必要があります。
手書きの表示でもよいですか?
鮮明で識別しやすく、文字サイズ等の基準を満たす必要があります。
複数県の許可番号を全部表示しますか?
環境省Q&Aでは、許可番号の下6桁を表示すればよいとされています。
自社運搬でも表示が必要ですか?
構内運搬を除き、排出事業者が自己運搬する場合も表示・書面携帯が必要です。
産廃運搬車の表示・書面携帯を整えたい方へ
許可取得後の車両表示、許可証写し、マニフェスト、自己運搬書面まで確認します。
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※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。
