産業廃棄物収集運搬業の車両表示ルールとは?表示義務・サイズ・違反リスクを解説

この記事の要点

産廃を運ぶ車両は、許可業者・自己運搬のいずれも、原則として車体表示と書面携帯が必要です。

許可業者は「産業廃棄物収集運搬車」、氏名・名称、許可番号を両側面に鮮明に表示します。自己運搬では許可番号は不要ですが、排出事業者名等の表示と所定事項を記載した書面を携帯します。

BOTH SIDES車体の両側面

見やすく鮮明で、識別しやすい色で表示します。

SIZE文字サイズ基準

運搬車の旨は約5cm以上、名称・許可番号は約3cm以上が基準です。

DOCUMENTS書面も携帯

表示だけでなく、許可証写し・マニフェスト等の備付けが必要です。

許可業者が車両に表示する事項

産業廃棄物収集運搬車である旨用途が明確に分かる表示
氏名または名称許可を受けた個人名・法人名を表示
許可番号原則として許可番号の下6桁を表示可能
表示面車体の両側面に、走行中でも識別できるよう鮮明に表示

車両表示の文字サイズ・色・取付方法

環境省の基準では、産業廃棄物の収集または運搬の用に供する車両である旨は140ポイント(約5cm)以上、氏名・名称と許可番号は90ポイント(約3cm)以上が目安です。車体色と同化しない識別しやすい色を使います。

マグネット表示も管理が重要

取外し可能な表示でも、運搬中に外れず、両側面で鮮明に確認できる状態にします。表示忘れを防ぐ管理が必要です。

複数自治体の許可番号を持つ場合

許可番号は自治体ごとに先頭部分が異なりますが、下6桁は事業者固有番号として共通するため、環境省Q&Aでは下6桁のみの表示でよいとされています。名称は許可証の名義と一致させます。

車両表示と携帯書面を確認したい方へ

許可業者・自己運搬の区分に合わせ、表示内容、許可番号、携帯書面を整理します。

排出事業者が自己運搬する場合の表示

自己運搬でも、構内のみの運搬を除き、車両表示と書面携帯が必要です。表示は産業廃棄物を収集・運搬する車両である旨と、排出事業者の氏名・名称を基本とし、許可番号はありません。

許可不要と表示不要は別です

自社産廃の自己運搬で業許可が不要でも、車両表示・書面備付け、飛散流出防止等の処理基準は適用されます。

車両へ備え付け・携帯する書面

LICENSED

許可業者

許可証の写しと紙マニフェスト等。電子の場合は所定情報を確認できる書面・機器等。

SELF

自己運搬

氏名・住所、種類・量、積載日、積載場所、運搬先等を記載した書面。

CHECK

共通確認

運搬品目、許可区域、車両、委託契約、実際の積卸し場所を一致させます。

よくある質問

表示は車両の片側だけでよいですか?

車体の両側面に表示する必要があります。

手書きの表示でもよいですか?

鮮明で識別しやすく、文字サイズ等の基準を満たす必要があります。

複数県の許可番号を全部表示しますか?

環境省Q&Aでは、許可番号の下6桁を表示すればよいとされています。

自社運搬でも表示が必要ですか?

構内運搬を除き、排出事業者が自己運搬する場合も表示・書面携帯が必要です。

産廃運搬車の表示・書面携帯を整えたい方へ

許可取得後の車両表示、許可証写し、マニフェスト、自己運搬書面まで確認します。

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※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。