産業廃棄物の種類一覧|20種類の分類と建設業で多い産廃を解説

産業廃棄物は、廃棄物処理法によって20種類に分類されています。

しかし実務では、「どこまでが産業廃棄物なのか」「がれき類とガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずは何が違うのか」「建設現場で出る廃材はどの種類に該当するのか」などで迷うケースがあります。

特に建設業や解体業では、発生する廃棄物の種類によって、必要な許可、マニフェストの記載、委託先、処理方法が変わることがあります。

また、産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合は、実際に運搬する産業廃棄物の種類を整理したうえで、申請する品目を決める必要があります。

この記事では、産業廃棄物の20種類一覧、建設業で発生しやすい産廃、工場・製造業で多い産廃、業種によって判断が変わる産廃、許可申請で注意したい品目選定のポイントを解説します。

この記事で分かること

  • 産業廃棄物の20種類一覧
  • 建設業で発生しやすい産業廃棄物
  • がれき類・廃プラスチック類・木くず・金属くずの考え方
  • 工場や製造業で発生しやすい産業廃棄物
  • 業種によって産業廃棄物になるもの・ならないもの
  • 産業廃棄物収集運搬業許可で品目を選ぶときの注意点

産廃許可を申請する前に

産業廃棄物収集運搬業許可では、実際に運搬する産業廃棄物の種類を整理して申請します。品目の選び方を誤ると、許可取得後に運搬できない廃棄物が出たり、追加手続きが必要になったりすることがあります。建設業や解体業では、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くずなどを特に確認しておきましょう。

産業廃棄物は法律で20種類に分類されている

産業廃棄物とは、事業活動によって発生する廃棄物のうち、法律で定められたものをいいます。

廃棄物には、大きく分けて産業廃棄物と一般廃棄物があります。

事業活動から出たごみであっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。

法律で定められた20種類に該当するものが、産業廃棄物として扱われます。

この分類は、次のような場面で重要になります。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可の申請
  • マニフェストの記載
  • 処理業者への委託
  • 委託契約書の作成
  • 処理費用の確認
  • 許可品目の追加や変更の判断

産業廃棄物と一般廃棄物の違いについては、 産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?事業ごみとの関係や判断基準を解説 で整理しています。

産業廃棄物収集運搬業許可の基本については、 産業廃棄物収集運搬業許可とは?取得要件・申請の流れ・注意点を解説 もご覧ください。

産業廃棄物の20種類一覧

産業廃棄物は、次の20種類に分類されています。

種類 主な例 発生しやすい業種・場面
燃え殻 焼却灰、炉清掃で出る灰など 焼却施設、工場など
汚泥 排水処理後の沈殿物、建設汚泥など 工場、建設現場、排水処理施設など
廃油 エンジンオイル、機械油、切削油など 自動車整備業、工場、製造業など
廃酸 酸性の廃液、洗浄液など 化学工場、メッキ工場など
廃アルカリ アルカリ性の廃液、洗浄液など 化学工場、メッキ工場など
廃プラスチック類 ビニール、発泡スチロール、樹脂製品など 建設業、製造業、物流業など
ゴムくず 天然ゴムくずなど ゴム製品製造業など
金属くず 鉄くず、アルミくず、銅線、金属配管など 建設業、製造業、解体業など
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず ガラス片、陶磁器くず、製品由来のコンクリートくずなど 建設業、製造業、解体業など
鉱さい 製鉄工程などで発生するスラグ類 製鉄業、金属関連業など
がれき類 工作物の新築・改築・除去に伴うコンクリート片、アスファルト片など 建設業、解体業、土木工事など
ばいじん 集じん施設で集められた粉じんなど 焼却施設、工場など
紙くず 建設業や紙製造業など特定業種から出る紙くず 建設業、紙製造業、印刷業など
木くず 建設木材、型枠材、パレット、木材端材など 建設業、木材製造業、物流業など
繊維くず 繊維工場の端材、建設現場の繊維系廃材など 繊維工業、建設業など
動植物性残さ 食品製造工程で出る残さなど 食品製造業など
動物系固形不要物 と畜場などで発生する不要物 と畜場、食鳥処理場など
動物のふん尿 畜産業から出るふん尿など 畜産業など
動物の死体 畜産業から出る動物の死体など 畜産業など
政令第13号廃棄物 上記の産業廃棄物を処分するために処理したものなど 処理施設など

建設業で発生しやすい産業廃棄物

建設業では、工事内容によってさまざまな産業廃棄物が発生します。

特に、解体工事、改修工事、土木工事、内装工事では、複数の種類の産業廃棄物が混在することがあります。

建設業で産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースについては、 建設業で産業廃棄物収集運搬業許可は必要?許可が必要になるケースと実務上の注意点 で整理しています。

がれき類

がれき類とは、工作物の新築、改築、除去に伴って発生するコンクリート片やアスファルト片などをいいます。

例えば、次のようなものが該当します。

  • コンクリート破片
  • アスファルト破片
  • 解体工事で出る廃材
  • 土木工事で発生する破砕物

建設業では、がれき類が発生する場面が多く、産業廃棄物収集運搬業許可の品目としても重要です。

廃プラスチック類

廃プラスチック類は、プラスチック製品や樹脂製品の廃棄物です。

建設現場では、次のようなものが発生します。

  • ビニールシート
  • 養生材
  • 発泡スチロール
  • プラスチック容器
  • 樹脂製の内装材

廃プラスチック類は、建設業だけでなく、工場、物流業、販売業などでも発生しやすい産業廃棄物です。

木くず

木くずは、木材由来の廃棄物です。

建設業では、次のようなものが発生します。

  • 木材の端材
  • 型枠材
  • 解体木材
  • 梱包材
  • パレット

木くずは、発生した業種や状況によって扱いが変わることがあります。

そのため、建設業から出た木くずなのか、一般的な事業所ごみとしての木くずなのかを整理することが重要です。

金属くず

金属くずは、金属製の廃材です。

建設業では、次のようなものが発生します。

  • 鉄くず
  • アルミくず
  • 銅線
  • 金属製配管
  • 金属製建材

金属くずは、建設業、解体業、製造業で発生しやすい産業廃棄物です。

ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず

ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずは、ガラス片、陶磁器くず、製品由来のコンクリートくずなどを含む分類です。

建設現場では、窓ガラス、タイル、陶器、コンクリート製品のくずなどが該当することがあります。

がれき類と混同しやすいため、発生原因や廃棄物の性質を見て判断する必要があります。

工場や製造業で発生しやすい産業廃棄物

工場や製造業では、製造工程、洗浄工程、排水処理、機械整備などで産業廃棄物が発生します。

汚泥

汚泥は、液体状または泥状の廃棄物です。

例えば、次のようなものがあります。

  • 排水処理後の沈殿物
  • 工場排水の汚泥
  • 建設汚泥
  • 洗浄工程で発生する泥状物

汚泥は、産業廃棄物の中でも発生しやすい種類の一つです。

廃油

廃油は、使用済みの油などをいいます。

例えば、次のようなものがあります。

  • エンジンオイル
  • 機械油
  • 切削油
  • 潤滑油

自動車整備業、製造業、工場などで発生しやすい産業廃棄物です。

廃酸・廃アルカリ

廃酸・廃アルカリは、酸性またはアルカリ性の廃液です。

例えば、メッキ工場の廃液、洗浄液、化学工場の廃液などがあります。

環境への影響が大きい廃棄物であるため、保管方法、運搬方法、委託先の選定に注意が必要です。

業種指定がある産業廃棄物に注意

産業廃棄物の中には、特定の業種から発生した場合に産業廃棄物として扱われるものがあります。

代表的なものが、紙くず、木くず、繊維くずなどです。

紙くず

紙くずは、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。

例えば、建設業、紙製造業、出版業、印刷業など、特定の業種から発生したものが産業廃棄物として扱われることがあります。

一方で、一般的な事務所で発生する紙ごみは、一般廃棄物として扱われることがあります。

木くず

木くずも、発生した業種によって扱いが変わることがあります。

建設業や木材製造業などから発生した木くずは、産業廃棄物として整理されることがあります。

一方で、発生場所や業種によっては一般廃棄物として扱われることもあるため、個別の判断が必要です。

繊維くず

繊維くずも、業種によって産業廃棄物になるかどうかが変わる場合があります。

繊維工場から出る端材や、建設現場で発生する繊維系廃材などは、産業廃棄物として扱われることがあります。

このように、廃棄物の種類だけでなく、どの業種から発生したものかも重要です。

許可申請では扱う産業廃棄物の種類を決める必要がある

産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、運搬する産業廃棄物の種類を整理する必要があります。

例えば、建設業や解体業では、次のような品目を検討することが多くなります。

  • がれき類
  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
  • 木くず
  • 紙くず、繊維くずなど

実際の事業内容に合わない品目で申請すると、許可取得後に必要な廃棄物を運搬できない可能性があります。

また、後から取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい場合は、追加や変更の手続きが必要になることがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件については、 産業廃棄物収集運搬業の許可要件とは?取得前に確認したいポイントを解説 で解説しています。

申請前に整理すべき事項については、 産業廃棄物収集運搬業許可を取る前に確認したい5つのポイント|申請前に整理すべき事項とは もご覧ください。

実務で間違えやすいポイント

産業廃棄物の種類は、名前だけで判断すると誤りやすいことがあります。

特に、建設業では似たような廃材が複数の分類に分かれる場合があります。

がれき類とガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずは別分類

コンクリート片であっても、すべてが同じ分類になるわけではありません。

工作物の新築、改築、除去に伴って発生するコンクリート片やアスファルト片は、がれき類に該当することがあります。

一方で、製品くずとして発生したコンクリートくずや陶磁器くずなどは、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずとして整理されることがあります。

発生原因と廃棄物の性質を確認して判断することが重要です。

木くずや紙くずは業種によって扱いが変わる

木くずや紙くずは、発生した業種によって産業廃棄物になる場合と一般廃棄物になる場合があります。

例えば、建設業から発生した木くずや紙くずは産業廃棄物として扱われることがありますが、一般的な事務所から出る紙ごみは一般廃棄物として整理されることがあります。

廃棄物そのものだけでなく、どの事業活動から発生したものかを確認する必要があります。

混合廃棄物に注意

建設現場では、複数の種類の産業廃棄物が混在することがあります。

例えば、木くず、廃プラスチック類、金属くず、がれき類などが混じった状態で発生することがあります。

混合廃棄物の場合、分別方法、委託先、処理方法、マニフェストの記載などに注意が必要です。

マニフェスト制度については、 産業廃棄物収集運搬業のマニフェスト制度とは?紙・電子の違いと実務上の注意点を解説 で整理しています。

建設業では元請・下請の立場にも注意

建設業では、産業廃棄物の種類だけでなく、誰が排出事業者になるのか、誰が収集運搬業許可を持つべきかも重要です。

同じ建設廃材であっても、自社が元請なのか、下請なのか、自社の廃棄物を運ぶのか、他人から委託を受けて運ぶのかによって、必要な対応が変わることがあります。

元請・下請の考え方については、 元請・下請で産業廃棄物収集運搬業許可は誰が必要?建設業で多い誤解と判断基準を解説 で整理しています。

建設廃材を自社で運搬する場合の許可要否については、 建設廃材を自社運搬する場合に産廃許可は必要?許可不要との違いと判断ポイントを解説 もあわせて確認できます。

産業廃棄物の種類に関するよくある質問

産業廃棄物は何種類ありますか?

産業廃棄物は、法律で20種類に分類されています。燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、がれき類、木くずなどがあります。

建設業で多い産業廃棄物は何ですか?

建設業では、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずなどが発生しやすいです。工事内容によっては、紙くずや繊維くずが発生することもあります。

がれき類とコンクリートくずは違いますか?

発生原因によって分類が変わることがあります。工作物の新築、改築、除去に伴って発生したコンクリート片やアスファルト片は、がれき類に該当することがあります。一方、製品くずとして発生したものは、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずとして整理されることがあります。

事業所から出る紙ごみは産業廃棄物ですか?

一般的な事務所から出る紙ごみは、一般廃棄物として扱われることがあります。紙くずは、建設業、紙製造業、印刷業など、特定の業種から発生した場合に産業廃棄物として扱われることがあります。

産廃許可ではどの品目を選べばよいですか?

実際に運搬する産業廃棄物の種類に合わせて品目を選ぶ必要があります。建設業では、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずなどを検討することが多いです。

建設廃材を自社で運ぶ場合も産廃許可が必要ですか?

自社の廃棄物を運ぶ場合と、他人から委託を受けて運ぶ場合で判断が変わることがあります。建設業では元請・下請の立場も関係するため、排出事業者や運搬の委託関係を整理する必要があります。

まとめ

産業廃棄物は、廃棄物処理法によって20種類に分類されています。

建設業では、がれき類、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずなどが発生しやすいです。

また、紙くず、木くず、繊維くずのように、発生した業種によって産業廃棄物になるかどうかが変わるものもあります。

産業廃棄物の種類によって、必要な許可、マニフェストの記載、処理方法、委託先が変わります。

産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合は、自社が実際に運搬する廃棄物の種類を整理し、申請する品目を適切に選ぶことが重要です。

建設業や解体業では、元請・下請の立場、排出事業者の考え方、自社運搬か委託運搬かによって、許可の要否が変わることがあります。

判断に迷う場合は、廃棄物の種類、発生場所、発生原因、運搬方法、委託関係を整理してから確認しましょう。

次に確認したいページ

産業廃棄物収集運搬業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。

産業廃棄物収集運搬業許可の品目選定でお困りの方へ

産業廃棄物収集運搬業許可では、実際に運搬する廃棄物の種類に合わせて申請品目を整理する必要があります。建設業や解体業では、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずなど、複数の品目が関係することがあります。

「どの品目で申請すればよいか分からない」
「建設廃材を自社で運ぶ場合に許可が必要か知りたい」
「元請・下請のどちらが許可を取るべきか確認したい」
「産業廃棄物と一般廃棄物の違いが分からない」
「奈良県で産廃収集運搬業許可を取得したい」
「必要書類の準備や申請手続きを任せたい」

このような場合は、申請前に廃棄物の種類、発生場所、運搬方法、委託関係を整理しておくことが重要です。奈良県で産業廃棄物収集運搬業許可の申請をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。