産業廃棄物の種類一覧|20種類の分類と建設業で多い産廃を解説
産業廃棄物は20種類に分類されますが、事業所から出た物がすべて産廃になるわけではありません。
廃棄物の材質、排出した業種、発生工程によって分類し、許可申請では実際に運ぶ品目を選びます。建設現場では複数品目が混在しやすいため、処分先の受入区分も確認します。
法で定める種類と施行令で定める種類を整理します。
紙くず、木くず、繊維くず等は排出業種によって産廃該当性が変わります。
現場名ではなく法定品目で申請し、処分先の受入れと一致させます。
産業廃棄物20種類の一覧
| 1~5 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ |
|---|---|
| 6~10 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ |
| 11~15 | 動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい |
| 16~20 | がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、上記を処分するために処理したもの |
排出業種が限定される産業廃棄物
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体などは、特定の業種・事業活動から生じた場合に産業廃棄物となります。業種要件に該当しなければ事業系一般廃棄物となることがあります。
同じ木くずでも、建設業から出たもの、オフィス家具、貨物流通用パレットなど発生原因により区分が変わります。
建設業で取り扱いが多い産廃
がれき類
工作物の新築・改築・除去に伴うコンクリート破片、アスファルト破片等。
廃プラスチック類
塩ビ管、養生材、断熱材、樹脂製品等。
金属くず
鉄骨、配管、金属製建具、電線等。
ガラス・陶磁器くず
ガラス、タイル、石膏ボード等。
木くず
建設業に係る木材、型枠材等。
紙くず・繊維くず
建設工事に伴う壁紙、畳、繊維系資材等。
排出物の写真、発生工程、処分先を確認し、必要な許可品目と運搬方法を整理します。
建設混合廃棄物の扱い
複数の品目が混在している場合、申請や委託契約で単に「混合廃棄物」とだけ記載せず、含まれる法定品目を整理します。許可証に一部品目しかなければ、混合物全体を適法に運べないことがあります。
産廃許可の取扱品目を選ぶ方法
- 排出事業者と発生工程を確認
- 実物・写真・SDS等で性状を確認
- 法定20種類へ分類
- 特別管理産廃・石綿含有等を確認
- 処分場の受入品目を確認
- 車両・容器・環境保全措置を決定
よくある質問
事業所から出るごみはすべて産業廃棄物ですか?
違います。法定の産業廃棄物に当たらなければ事業系一般廃棄物です。
石膏ボードは何の品目ですか?
一般にガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずとして扱われますが、処分先の取扱いを確認します。
建設混合廃棄物という品目で許可を取れますか?
混合物に含まれる法定品目を特定して申請します。
将来使いそうな20品目を全部申請できますか?
排出予定、処分先、車両・容器を具体的に説明できる品目を申請します。
産廃許可の品目選定で迷っている方へ
実際の廃棄物と処分先を確認し、取り漏れ・過剰申請を避けて許可品目を整理します。
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※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。
