一人会社でも建設業許可は取れる?代表者一人で申請する場合の要件と注意点
代表取締役1人だけの会社でも、建設業許可の要件を満たせば取得できます。代表者が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねるケースもあります。
ただし、代表者が現場へ出る間も営業所の技術的職務を果たせるか、専任配置が必要な現場と兼務できるか、病気・退職時の代替がない点を確認します。
同一営業所で経営・技術の両要件を満たせる場合があります。
自宅兼事務所でも契約・書類管理を行える状態が必要です。
現場専任、長期不在、病気等で要件維持が難しくなることがあります。
代表者一人で満たす要件
人員数より、各要件を同時に継続できるかを確認します。
| 確認項目 | 制度・判断の内容 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 経営管理体制 | 代表者の建設業経営経験等を確認します。 | 前職役員・個人事業の登記・申告・工事資料を揃えます。 |
| 技術要件 | 申請業種の資格または実務経験を確認します。 | 資格が複数業種へ対応するか、経験資料が10年揃うかを確認します。 |
| 常勤性 | 代表者が主たる営業所へ日常勤務することを確認します。 | 遠方現場・他社役員・別事業との関係を整理します。 |
| 営業所 | 会社名義で継続使用し、契約機能と設備を備えます。 | 自宅の場合は生活区画・賃貸・管理規約を確認します。 |
| 財産・社会保険 | 一般の財産的基礎と法人の社会保険加入を確認します。 | 役員報酬、健康保険・厚生年金等の手続きを実態と一致させます。 |
実務上の重要ポイント
現場配置の制限
営業所技術者等が現場技術者を兼ねるには一定要件があり、専任工事は特に注意します。
事務処理の確保
工事中も見積・契約・帳簿・届出を処理できる体制を作ります。
将来採用
受注拡大前に技術者・事務担当を育成し、一人依存を減らします。
法人成り直後
個人時代の経験・工事資料を法人申請へ使えるよう整理します。
一人会社の申請資料
- 代表者の役員・個人事業経歴
- 資格証・実務経験資料
- 法人登記・定款・決算書
- 役員報酬・社会保険資料
- 営業所契約・写真
- 現場受注予定・配置計画
進め方
経営と技術を別々に証明します。
個人名義資料との区別を明確にします。
受注予定額・現場距離・専任要件を確認します。
役員報酬、加入日、常勤開始を揃えます。
資格者育成と期限管理を始めます。
代表者が毎日現場へ直行直帰する体制は説明が必要です
営業所技術者等は営業所の契約業務を技術面から支える役割です。現場稼働中の勤務・連絡・契約対応をどのように行うか、受注実態に即して確認します。
よくある失敗
- 法人を作れば個人経験の証明が不要と考える
- 代表者の自宅住所だけ登記し設備を置かない
- 一人なので社会保険不要と考える
- 現場専任と営業所技術者等を無条件に兼ねる
- 後継者・資格者育成を行わない
確認しておきたいポイント
代表者が経管と技術者を両方兼ねられますか?
双方の要件を満たし同一営業所で常勤できれば可能な場合があります。
一人法人でも厚生年金へ加入しますか?
法人事業所は原則として社会保険の適用事業所です。具体的手続は年金事務所等へ確認します。
現場へ出られなくなりますか?
一律ではありませんが、営業所技術者等と現場技術者の兼務要件、専任工事を確認します。
自宅で会社を作る場合、法人名義の賃貸契約が必要ですか?
所有・賃貸状況に応じ、法人が営業所を使える権限を使用承諾等で示します。
一人会社で建設業許可を取りたい方へ
代表者の経営・技術要件、法人の営業所・財産・社会保険、現場兼務を一体で確認します。
建設業許可についてさらに確認する
※制度・金額・様式・行政庁運用は変更されることがあります。申請・契約時点の奈良県、国土交通省等の最新案内をご確認ください。
