一人親方でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説
一人親方でも、許可が必要な規模の工事を請け負うなら建設業許可が必要です。従業員がいないことや下請専門であることは、許可要否を左右しません。
個人事業主本人が、常勤役員等に相当する経営経験と営業所技術者等の技術要件を兼ねることは可能です。ただし、経験・資格・常勤性・財産を資料で証明できることが前提です。
専門工事は税込500万円以上なら原則許可が必要です。
個人事業主本人が経営・技術要件を兼ねられる場合があります。
確定申告書、注文書、請求書等で事業期間と工事内容を証明します。
一人親方が確認する許可要件
人数が少ない分、本人の資格・経験と資料の欠落が申請可否へ直結します。
| 確認項目 | 制度・判断の内容 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 経営経験 | 個人事業主として建設業を経営した期間等を確認します。 | 確定申告書、許可通知、工事請負資料等を年ごとに整理します。 |
| 技術要件 | 国家資格または申請業種の実務経験を確認します。 | 資格証の対象業種、実務経験なら工事内容と年数を確認します。 |
| 財産的基礎 | 一般建設業では自己資本500万円以上等を確認します。 | 直近決算で満たさない場合は500万円以上の残高証明等を検討します。 |
| 営業所 | 自宅兼事務所でも、請負契約を行う実体が必要です。 | 賃貸契約、使用承諾、机・電話・書類保管、写真を整えます。 |
| 社会保険 | 従業員の有無、加入義務、個人事業の適用関係を確認します。 | 許可申請様式と実際の加入状況を一致させます。 |
実務上の重要ポイント
本人一人で兼任できる範囲
同一営業所で経営と技術の要件を兼ねることはありますが、現場専任との兼務制限を別途確認します。
実務経験の資料
「長年現場にいた」という説明だけでは足りず、業種と期間を客観資料で示します。
元請との契約形態
人工出し・労働者供給になっていないか、請負としての完成責任と指揮命令を確認します。
法人化のタイミング
個人許可は法人へ自動で移らないため、承継認可等を含めて計画します。
一人親方が用意する主な資料
- 直近5年程度の確定申告書一式
- 工事の注文書・請求書・入金通帳
- 国家資格証・実務経験資料
- 自宅・事務所の所有または賃貸資料
- 預金残高・決算書
- 元請との基本契約書・個別注文書
進め方
現在と今後の工事を29業種へ分類します。
同じ期間をどの要件に使うか、資料とともに確認します。
残高証明と事務所実態を準備します。
屋号、住所、営業所名、事業主名を申告資料と一致させます。
工事台帳、帳簿、決算変更届、更新期限を管理します。
現場に出ているだけで実務経験になるとは限りません
申請業種に該当する建設工事へ技術者として従事した経験を、工事内容と期間で示す必要があります。清掃、運搬、単なる手元作業などは個別に確認します。
よくある失敗
- 元請の許可で自分も工事を請け負えると考える
- 従業員がいないので営業所が不要と考える
- 現金売上で注文書・入金資料を残さない
- 法人化すれば個人許可をそのまま使えると考える
確認しておきたいポイント
一人親方で経管と技術者を兼ねられますか?
要件をそれぞれ満たし、同一営業所で常勤できる場合は兼ねられることがあります。
自宅住所を営業所にできますか?
使用権限と事務所実態を示せれば可能性があります。生活空間との区分も確認します。
元請が500万円以上で、自分の下請額が300万円なら許可は必要ですか?
自社が請け負う1件の請負代金で判断します。元請全体の工事額ではありません。
法人化してから申請した方がよいですか?
受注時期、承継、税務・社会保険、登記を含めて比較します。
一人親方で許可取得を検討している方へ
確定申告書、工事資料、資格、営業所、財産を確認し、個人申請か法人化後かを整理します。
建設業許可についてさらに確認する
※制度・金額・様式・行政庁運用は変更されることがあります。申請・契約時点の奈良県、国土交通省等の最新案内をご確認ください。
