一人親方でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説

建設業界では、会社を設立せず、個人事業主として現場で仕事をする「一人親方」の方も多くいます。

一人親方の場合、「個人だから建設業許可はいらない」「従業員がいないから許可は関係ない」「下請で入っているだけだから許可は不要」と考えている方も少なくありません。

しかし、建設業許可は法人だけの制度ではありません。

個人事業主や一人親方であっても、一定規模以上の建設工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になることがあります。

特に、建築一式工事以外で1件の請負金額が500万円以上になる工事、元請会社から建設業許可の取得を求められた場合、今後仕事の規模を広げたい場合は、早めに許可の要否を確認しておくことが重要です。

また、一人親方が建設業許可を取得する場合は、本人が経営業務の管理責任者等や専任技術者の要件を満たせるか、過去の経験を資料で証明できるか、自宅兼事務所で営業所要件を満たせるかなどを確認する必要があります。

この記事では、一人親方でも建設業許可を取得できるのか、許可が必要になるケース、許可が不要なケース、個人事業主で許可を取るための要件、申請前につまずきやすい点、法人化との関係について解説します。

この記事で分かること

  • 一人親方でも建設業許可を取得できるのか
  • 一人親方に建設業許可が必要になるケース
  • 500万円未満の軽微な工事の考え方
  • 元請会社から許可を求められる理由
  • 個人事業主で建設業許可を取るための主な要件
  • 自宅兼事務所で申請する場合の注意点
  • 個人で取るか法人化してから取るかの考え方
  • 一人親方が申請前に確認すべきポイント

一人親方で建設業許可を検討している方へ

一人親方でも、請け負う工事の金額や内容によっては建設業許可が必要になります。元請から許可取得を求められた場合や、500万円以上の工事を受ける可能性がある場合は、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの要件を早めに確認しましょう。

一人親方でも建設業許可は取得できる

建設業許可は、法人だけでなく、個人事業主でも取得できます。

そのため、一人親方として活動している方であっても、許可要件を満たしていれば、個人事業主として建設業許可を取得することが可能です。

建設業許可で重要なのは、法人か個人かではなく、許可要件を満たしているかどうかです。

具体的には、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等、欠格要件などを確認する必要があります。

建設業許可の全体像については、 建設業許可とは・総合記事 もご覧ください。

従業員がいなくても許可取得は可能

一人親方という名前のとおり、従業員を雇っていない場合でも、建設業許可を取得できる可能性があります。

ただし、従業員がいない場合は、申請者本人が経営業務の管理責任者等や専任技術者の要件を満たすかどうかが重要になります。

一人親方の場合、本人の過去の経験、保有資格、確定申告書、請負契約書、注文書、請求書などで要件を確認することがあります。

会社員時代や独立後の経験がある場合でも、どの資料で証明できるかによって、申請準備の難易度が変わります。

個人事業主として許可を取る形になる

一人親方が法人化していない場合は、個人事業主として建設業許可を申請します。

個人で許可を取得する場合、許可の名義は個人事業主本人になります。

将来的に法人化する予定がある場合は、個人で許可を取るか、法人化してから許可を取るかも検討が必要です。

個人許可と法人許可は別のものになるため、法人化のタイミングによっては、改めて法人として許可申請が必要になることがあります。

法人成りと建設業許可については、 建設業許可と法人成り もご覧ください。

注意点

一人親方でも建設業許可は取得できます。ただし、個人で許可を取る場合と、法人化してから許可を取る場合では、申請名義や将来の手続きが変わります。法人化を予定している場合は、許可申請のタイミングも検討しましょう。

一人親方でも建設業許可が必要になるケース

一人親方であっても、一定規模以上の建設工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。

建設業許可が必要かどうかは、個人か法人か、従業員がいるかどうかではなく、請け負う工事の内容と金額によって判断します。

特に、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は注意が必要です。

建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負う場合

建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要です。

たとえば、内装工事、塗装工事、防水工事、電気工事、管工事、外構工事、解体工事などで、1件の請負金額が500万円以上になる場合は、建設業許可の要否を確認する必要があります。

一人親方として下請で入る場合でも、元請として直接受注する場合でも、建設業許可の要否は確認する必要があります。

「個人だから500万円以上でも大丈夫」「従業員がいないから建設業許可はいらない」という扱いにはなりません。

500万円基準については、 建設業許可の500万円要件 で整理しています。

建築一式工事で1,500万円以上などになる場合

建築一式工事の場合は、建築一式工事以外の工事とは基準が異なります。

建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円以上になる場合や、延べ面積150㎡以上の木造住宅工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になる可能性があります。

ただし、一般的な専門工事を一人親方として請け負っている場合は、まず500万円基準が問題になることが多いです。

建設業許可が必要な工事については、 建設業許可が必要な工事とは?500万円未満でも注意すべき判断基準を解説 もご覧ください。

元請・下請に関係なく判断される

建設業許可が必要かどうかは、元請か下請かだけで決まるものではありません。

下請として工事を請け負う場合でも、1件の請負代金が軽微な工事の範囲を超える場合には、建設業許可が必要になります。

「元請ではないから許可はいらない」と考えていると、実際には許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまうおそれがあります。

下請業者の建設業許可については、 下請業者でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 をご覧ください。

500万円基準の注意点

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円以上になると、原則として建設業許可が必要です。元請か下請か、一人親方か法人かに関係なく、請負金額と工事内容で判断します。

一人親方で建設業許可が不要なケース

一人親方であっても、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可が不要とされることがあります。

軽微な建設工事に当たるかどうかは、工事の種類と請負金額によって判断します。

工事の種類 許可が不要とされる範囲 注意点
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満の工事 税込金額、材料費、支給材料、契約分割に注意が必要です。
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満の工事など 木造住宅工事では延べ面積150㎡未満かも確認します。

軽微な工事の範囲内であれば、建設業許可を取得せずに工事を請け負うことが可能です。

ただし、軽微な工事に当たるかどうかは、契約金額の見方を誤ると判断を間違えることがあります。

軽微な工事については、 軽微な工事とは?500万円未満なら建設業許可は不要か判断基準を解説 もご覧ください。

税込・材料費込みで判断する点に注意

500万円基準を考える際は、単に手間代だけで判断しないよう注意が必要です。

請負代金には、工事に必要な材料費や消費税を含めて判断する必要があります。

たとえば、手間代だけを見ると500万円未満でも、材料費を含めると500万円以上になる場合は、建設業許可が必要になる可能性があります。

また、元請や注文者から材料を支給される場合も、支給材料を含めて判断することがあります。

契約を分けても同一工事なら注意が必要

500万円を超えないように、1つの工事を複数の契約に分ければよいと考えるのは危険です。

実態として同一の工事であれば、契約書や請求書を分けていても、合算して判断される可能性があります。

形式だけで500万円未満に見せるのではなく、実際の工事内容と契約関係に基づいて判断する必要があります。

建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うリスクについては、 建設業許可なしで500万円以上の工事をしたらどうなる?無許可営業のリスクを解説 もご覧ください。

軽微な工事の判断ポイント

一人親方でも、軽微な工事のみを請け負う場合は建設業許可が不要とされることがあります。ただし、税込金額、材料費、支給材料、同一工事の分割、建築一式工事か専門工事かを確認したうえで判断しましょう。

元請会社から建設業許可を求められる場合

法律上は軽微な工事であれば建設業許可が不要な場合でも、実際の取引では、元請会社から建設業許可の取得を求められることがあります。

特に、元請会社が下請業者の管理体制を重視している場合や、工事金額が大きくなりやすい場合は、建設業許可の有無を確認されることがあります。

一人親方として技術力や経験があっても、建設業許可がないことで受注できる工事が限られることがあります。

許可がないと受注できない仕事がある

元請会社によっては、一定規模以上の工事や継続的な取引について、建設業許可を取得している業者を優先することがあります。

また、今後500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合、許可を持っていないと、受注のタイミングで対応できないことがあります。

元請から許可取得を求められた場合は、 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点 もご覧ください。

信用面で見られることがある

建設業許可は、一定の要件を満たしている事業者であることを示す材料になります。

元請や取引先から見ると、許可業者であることは、経験、技術者、財産的基礎、営業所などについて一定の確認を受けている事業者と見られることがあります。

そのため、軽微な工事中心であっても、取引先からの信用や今後の受注拡大を考えて、建設業許可を取得する一人親方もいます。

公共工事や大手元請との取引では特に注意

公共工事や大手元請の工事に関わる場合、下請業者についても管理体制や許可の有無を確認されることがあります。

法律上の最低限の基準だけでなく、取引先独自のルールとして建設業許可を求められる場合があります。

今後、元請や大手企業との取引を増やしたい場合は、建設業許可の取得を検討する価値があります。

元請から許可を求められた場合

元請から建設業許可を求められた場合は、どの工事について、どの業種の許可が必要なのかを確認しましょう。あわせて、自分が個人事業主として申請できる状態か、どの資料が必要かを整理することが重要です。

一人親方が建設業許可を取得するメリット

一人親方が建設業許可を取得することには、いくつかのメリットがあります。

単に法律上必要だから取得するだけでなく、今後の仕事の幅を広げるために取得を検討するケースもあります。

500万円以上の工事を請け負えるようになる

建設業許可を取得すると、許可を受けた業種について、軽微な工事の範囲を超える工事を請け負えるようになります。

これにより、1件500万円以上の工事や、規模の大きい下請工事を受ける選択肢が広がります。

今後、工事単価を上げたい、元請として受注したい、外構・内装・改修工事などで大きな案件を受けたい場合は、建設業許可が重要になります。

元請や取引先からの信用につながる

建設業許可を取得していることは、取引先への信用材料になることがあります。

元請会社から見ても、許可を受けた事業者であることは、継続的に発注しやすい判断材料の一つになります。

特に、これまで応援や人工出し中心だった一人親方が、工事を請け負う形に仕事を広げていく場合は、許可の有無が取引条件に影響することがあります。

元請として仕事を受けやすくなる

建設業許可を取得することで、元請として仕事を受ける機会が広がることがあります。

小規模な工事から始めて、将来的にリフォーム、外構、内装、改修工事などを直接受注したい場合、建設業許可は事業拡大の土台になります。

現在は一人で仕事をしていても、今後外注先を使ったり、協力業者と一緒に工事を進めたりする場合は、許可取得を早めに検討しておくとよいでしょう。

無許可工事のリスクを避けやすくなる

許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまうと、建設業法上の問題が生じる可能性があります。

建設業許可を取得しておくことで、許可業種の範囲内であれば、一定規模以上の工事にも対応しやすくなります。

ただし、許可を取得していても、許可を受けていない業種の工事を一定規模以上で請け負う場合は注意が必要です。

建設業許可の業種区分については、 建設業許可の業種区分とは?29業種を解説 をご覧ください。

一人親方が建設業許可を取るための主な要件

一人親方が建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

主な要件は、次のとおりです。

要件 内容 一人親方での注意点
経営業務の管理責任者等 建設業の経営経験など 個人事業主としての経験を資料で示せるかが重要です。
専任技術者 資格または実務経験など 本人が資格や実務経験を満たせるか確認します。
財産的基礎 500万円以上の資金調達能力など 残高証明書などで確認することがあります。
営業所 建設業の営業活動を行う事務所 自宅兼事務所の場合は使用権限や事務スペースに注意します。
社会保険等 事業者の状況に応じた加入状況 個人事業主でも雇用状況などにより確認が必要です。
欠格要件 法令違反歴などの確認 申請者本人について確認されます。

経営業務の管理責任者等の要件

一人親方の場合、本人が建設業の経営経験を持っているかが重要になります。

個人事業主として建設業を営んできた経験がある場合は、確定申告書、請負契約書、注文書、請求書、入金記録などで経験を確認することがあります。

会社員として現場作業に従事していた経験だけでは、経営業務の管理責任者等の経験として整理しにくい場合があります。

経営業務の管理責任者等については、 建設業許可の経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・確認資料を解説 で整理しています。

専任技術者の要件

建設業許可では、営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。

一人親方の場合は、申請者本人が専任技術者になるケースが多くあります。

専任技術者の要件は、資格で満たす方法と、実務経験で満たす方法があります。

資格がある場合は比較的整理しやすいですが、実務経験で証明する場合は、過去の工事内容、期間、証明者、請負資料などを確認する必要があります。

専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 をご覧ください。

実務経験で専任技術者を証明する場合は、 建設業許可の実務経験証明 もご覧ください。

財産的基礎の要件

一般建設業許可では、財産的基礎の要件も確認されます。

個人事業主の場合、500万円以上の資金調達能力を示すために、残高証明書などを準備することがあります。

「売上があるから大丈夫」と考えるのではなく、申請時にどの資料で財産的基礎を示すのかを確認する必要があります。

財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎 をご覧ください。

残高証明書については、 建設業許可申請の残高証明書とは?500万円要件・取得方法・注意点を解説 もご覧ください。

営業所の要件

一人親方の場合、自宅を営業所として申請したいケースがあります。

自宅兼事務所であっても、建設業の営業活動を行う実態があり、使用権限や事務スペースを説明できる場合は、営業所として検討できることがあります。

ただし、賃貸住宅の場合は、事務所利用が可能か、貸主の承諾が必要かを確認する必要があります。

営業所要件については、 建設業許可の営業所要件 をご覧ください。

営業所の実態確認については、 建設業許可の営業所実態確認 もご覧ください。

要件確認が重要です

一人親方の建設業許可では、本人が経営業務の管理責任者等と専任技術者の両方を満たせるかが重要になります。資格、実務経験、確定申告書、請負資料、営業所の使用状況を早めに整理しましょう。

一人親方が許可申請でつまずきやすいポイント

一人親方の建設業許可申請では、法人申請とは違った部分でつまずくことがあります。

特に、経験の証明、営業所、財産的基礎、社会保険関係などは事前確認が必要です。

過去の経験を資料で証明できない

一人親方として長年仕事をしていても、過去の請負契約書や注文書、請求書、入金記録などが残っていない場合があります。

建設業許可申請では、単に「長年やっている」という説明だけでは足りず、必要な経験を資料で示す必要があります。

特に実務経験で専任技術者の要件を満たす場合は、どの工事を、どの期間、どの業種で行っていたかを整理する必要があります。

人工出し中心で請負実績を示しにくい

一人親方の中には、人工出し、常用、応援の形で現場に入っている方もいます。

この場合、建設業を営んでいた経験や請負実績として整理できるかどうかが問題になることがあります。

契約名が「常用」「応援」「人工出し」であっても、実態として工事の完成を請け負っている場合は、建設業許可の要否が問題になることがあります。

常用契約と請負契約の違いについては、 常用契約と請負契約 をご覧ください。

自宅兼事務所の説明が不十分

一人親方の場合、自宅を事務所として使っていることが多くあります。

自宅兼事務所でも申請できる可能性はありますが、事務スペース、電話、机、書類保管場所、使用権限などを説明できる状態にしておく必要があります。

賃貸物件の場合は、居住専用契約になっていないか、事務所利用が認められるかを確認しましょう。

残高証明書の準備が遅れる

財産的基礎を残高証明書で確認する場合、申請のタイミングに合わせて金融機関で取得する必要があります。

残高証明書は、発行日や申請時期との関係に注意が必要です。

申請直前に資金要件を確認すると、準備が間に合わないことがあるため、早めに資金状況を確認しておきましょう。

一人親方の申請で多い注意点

一人親方の建設業許可申請では、本人の経験をどの資料で証明できるかが重要です。確定申告書、請負契約書、注文書、請求書、入金記録、資格証、営業所資料などを早めに整理しましょう。

個人で許可を取るか、法人化してから許可を取るか

一人親方が建設業許可を検討する際、個人事業主のまま申請するか、法人化してから申請するかで迷うことがあります。

どちらがよいかは、今後の事業計画、取引先の要望、税務面、社会保険、従業員雇用の予定などによって変わります。

すぐに許可が必要なら個人申請を検討する

すでに元請から建設業許可を求められている場合や、近いうちに500万円以上の工事を請け負う予定がある場合は、個人事業主として申請する方が早いことがあります。

ただし、個人で取得した許可は、法人を設立した後にそのまま法人へ移るわけではありません。

将来的に法人化する予定が明確な場合は、個人許可と法人許可の関係を理解したうえで進める必要があります。

法人化予定が近いならタイミングを検討する

近い将来に法人化する予定がある場合は、法人設立後に建設業許可を申請する方がよいケースもあります。

法人許可では、法人の役員構成、資本金、本店所在地、社会保険、法人としての営業所などを確認します。

一人親方から法人化して事業を拡大する場合は、許可申請だけでなく、法人設立後の運営も考えて計画することが重要です。

法人化前に要件を確認しておく

法人化を予定している場合は、法人を設立する前に建設業許可の要件を確認しておくと進めやすくなります。

資本金、本店所在地、営業所、役員構成、社会保険、代表者の個人事業主時代の経験などは、建設業許可申請にも関係します。

法人設立後に営業所や資本金の問題に気付くと、修正や追加対応に時間がかかることがあります。

法人化を予定している場合

個人で建設業許可を取るか、法人化してから許可を取るかは、事業計画や取引先の要望によって変わります。法人化が近い場合は、法人設立前に許可要件もあわせて確認しておくと手戻りを減らしやすくなります。

一人親方が建設業許可を取るべきか判断するポイント

一人親方が建設業許可を取るべきかどうかは、現在の仕事だけでなく、今後の受注予定も含めて判断する必要があります。

次のような場合は、建設業許可の取得を検討するタイミングです。

  • 500万円以上の工事を請け負う予定がある
  • 元請会社から建設業許可の取得を求められている
  • 軽微な工事だけでは仕事の幅が限られている
  • 元請として直接受注したい
  • 外注先や協力業者を使って工事を進めたい
  • 法人化や事業拡大を考えている
  • 取引先から信用面で許可の有無を見られる
  • 今の経験で許可要件を満たせるか確認したい

反対に、今後も500万円未満の軽微な工事のみを請け負い、取引先から許可取得を求められていない場合は、すぐに許可が必要とは限りません。

ただし、許可申請には資料整理や要件確認が必要になるため、必要になってから慌てるより、早めに取得可能性を確認しておく方が進めやすくなります。

建設業許可を取るべきか迷っている場合は、 建設業許可が不要なケースでも取得した方がよい?元請対応・事業拡大・信用面から解説 もご覧ください。

行政書士に相談した方がよいケース

一人親方の建設業許可申請は、自分で進めることも可能です。

しかし、経験の証明、専任技術者の要件、財産的基礎、自宅兼事務所の扱い、個人申請と法人申請の選択などで判断に迷うことがあります。

次のような場合は、行政書士に相談した方が進めやすいことがあります。

  • 一人親方でも建設業許可を取れるか確認したい
  • 元請から建設業許可を求められている
  • 500万円以上の工事を受ける予定がある
  • 自分の経験で経営業務の管理責任者等に該当するか知りたい
  • 資格がなく、実務経験で専任技術者を証明したい
  • 確定申告書や請求書で経験を証明できるか不安
  • 自宅兼事務所で申請できるか確認したい
  • 個人で申請するか法人化してから申請するか迷っている
  • 奈良県で建設業許可の取得を検討している

行政書士に相談することで、現在の仕事の内容、過去の経験資料、資格、営業所、資金状況を整理し、建設業許可を取得できる見込みを確認しやすくなります。

特に、元請から急に許可取得を求められた場合や、近いうちに大きな工事を受ける予定がある場合は、早めの確認が重要です。

一人親方で建設業許可を検討している方へ

一人親方でも、建設業許可を取得できる可能性があります。元請から許可取得を求められている場合、500万円以上の工事を受けたい場合、自宅兼事務所で申請できるか不安な場合は、まず現在の経験・資格・営業所・資金状況を整理しましょう。

一人親方の建設業許可に関するよくある質問

一人親方でも建設業許可は取れますか?

一人親方でも、個人事業主として建設業許可を取得できる可能性があります。

ただし、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの要件を満たす必要があります。本人の経験・資格・営業所・資金状況を確認することが重要です。

一人親方でも500万円以上の工事には建設業許可が必要ですか?

建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は、一人親方でも原則として建設業許可が必要です。

個人か法人か、従業員がいるかどうかではなく、請け負う工事の内容と金額で判断します。

一人親方で500万円未満の工事だけなら許可は不要ですか?

建築一式工事以外で、1件500万円未満の軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可が不要なケースがあります。

ただし、500万円は税込で判断します。材料費、支給材料、追加工事、契約分割によって判断が変わることがあるため、工事全体の金額を確認する必要があります。

元請から建設業許可を取るよう言われた場合はどうすればよいですか?

まず、どの工事について、どの業種の建設業許可が必要なのかを確認しましょう。

そのうえで、自分が個人事業主として申請できる状態か、経営業務の管理責任者等や専任技術者の要件を満たせるか、どの資料が必要かを整理することが重要です。

自宅兼事務所でも建設業許可を申請できますか?

自宅兼事務所でも、営業所としての実態や使用権限を説明できれば、申請できる可能性があります。

事務スペース、電話、机、書類保管場所、表札、賃貸の場合の使用承諾などを確認する必要があります。自宅や賃貸物件を営業所にする場合は、事前整理が重要です。

一人親方の実務経験はどう証明しますか?

実務経験で専任技術者の要件を満たす場合は、過去の工事内容、期間、業種を資料で示す必要があります。

確定申告書、請負契約書、注文書、請求書、入金記録、工事台帳などを確認することがあります。長年現場に出ていたという説明だけでは足りないため、資料の有無を早めに確認しましょう。

個人で建設業許可を取るか、法人化してから取るか迷っています。

すぐに許可が必要な場合は、個人事業主として申請する方が早いことがあります。

一方で、近い将来に法人化する予定がある場合は、法人設立後に申請した方がよいケースもあります。個人許可はそのまま法人に移るわけではないため、法人化の予定がある場合は申請タイミングを検討しましょう。

まとめ

一人親方でも、建設業許可を取得することは可能です。

建設業許可は法人だけの制度ではなく、個人事業主でも要件を満たせば申請できます。

一人親方であっても、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。

軽微な工事のみを請け負う場合は許可が不要とされることがありますが、税込金額、材料費、支給材料、契約分割、元請・下請の別などに注意して判断する必要があります。

また、法律上すぐに許可が不要な場合でも、元請会社や取引先から建設業許可を求められることがあります。

一人親方が建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの要件を満たす必要があります。

今後、500万円以上の工事を受けたい、元請として仕事を広げたい、取引先から許可取得を求められているという場合は、早めに建設業許可の取得可能性を確認しましょう。

一人親方の建設業許可申請もご相談ください

一人親方でも、請け負う工事の金額や取引先の要望によっては、建設業許可が必要になることがあります。

「元請から建設業許可を取るように言われた」
「500万円以上の工事を受ける予定がある」
「個人事業主でも許可を取れるか確認したい」
「資格や実務経験で要件を満たせるか不安」
「自宅兼事務所で申請できるか知りたい」
「個人で申請するか法人化してから申請するか迷っている」

このような場合は、現在の仕事内容、過去の経験資料、資格、営業所、資金状況を整理することが重要です。奈良県で一人親方の建設業許可取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。