法人成りした場合の建設業許可はどうなる?個人事業から法人化するときの注意点

個人事業主として建設業を営んでいる方の中には、「売上が増えてきたので法人化したい」「元請や取引先から法人化を求められている」「節税や信用面を考えて会社を設立したい」と考える方もいます。

そのときに問題になりやすいのが、個人事業主として取得している建設業許可を、法人成り後の会社でそのまま使えるのかという点です。

個人事業主として取得した建設業許可は、法人化しただけで自動的に法人へ移るわけではありません。

個人事業主と法人は別の事業者として扱われるため、法人名義で500万円以上の工事を請け負う場合は、法人として建設業許可の取扱いを整理する必要があります。

対応方法としては、法人で新たに建設業許可を取得する方法と、一定の条件を満たす場合に建設業許可の承継制度を検討する方法があります。

ただし、どちらの場合でも、法人側で経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険関係などの要件を満たしているかを確認する必要があります。

この記事では、法人成りした場合の建設業許可の取扱い、法人で新規申請する場合、承継制度を検討する場合、許可の空白期間を避けるための注意点、法人成り前に整理しておきたい資料について解説します。

この記事で分かること

  • 法人成りした場合、個人の建設業許可をそのまま使えるのか
  • 個人事業主の建設業許可が法人へ自動で移らない理由
  • 法人で新たに建設業許可を取る必要があるケース
  • 建設業許可の承継制度を検討できるケース
  • 法人成りで許可の空白期間が生じるリスク
  • 法人側で確認される経管・専任技術者・財産的基礎の要件
  • 法人成り後の契約・請求・元請対応の注意点
  • 法人成り前に整理しておきたい資料とスケジュール

法人成り後も建設業許可が必要な方へ

個人事業主として建設業許可を持っていても、法人化しただけで法人名義の許可として使えるわけではありません。法人で500万円以上の工事を請け負う予定がある場合は、法人での新規申請または承継制度の利用を含めて、法人成り前から準備することが重要です。

法人成りした場合、建設業許可はどうなるのか

個人事業主が法人成りした場合、個人事業主として取得していた建設業許可は、法人化しただけで自動的に法人へ引き継がれるわけではありません。

建設業許可は、許可を受けた個人または法人に対して与えられるものです。

そのため、個人事業主として許可を受けていた場合でも、会社を設立して法人名義で工事を請け負うのであれば、法人側で建設業許可の取扱いを整理する必要があります。

法人成り後の対応としては、大きく分けると次の2つが考えられます。

  • 法人として新たに建設業許可を取得する
  • 一定の条件を満たす場合に、建設業許可の承継制度を検討する

どちらの方法が適しているかは、個人事業時代の許可の有無、法人設立の時期、今後の工事予定、元請との契約状況、経営事項審査の有無などによって変わります。

建設業許可の全体像については、 建設業許可に関する総合案内 もご覧ください。

個人事業主と法人は別の事業者として扱われる

個人事業主として建設業許可を持っていても、法人を設立すればその許可がそのまま法人で使えるわけではありません。

個人事業主と法人は、法律上別の主体です。

そのため、個人事業主名義の建設業許可がある状態で会社を設立しても、法人名義で500万円以上の工事を請け負うには、法人としての許可が必要になるのが基本です。

法人名義で契約するなら法人の許可が必要

法人成り後、請負契約書、注文書、請求書、銀行口座などを法人名義に切り替える場合、契約主体は個人ではなく法人になります。

この場合、法人として建設業を営むことになるため、法人名義の建設業許可が必要になります。

個人時代の許可番号を使って、法人が当然に工事を請け負えるわけではありません。

許可番号も変わることがある

法人として新規に建設業許可を取得する場合、個人事業主時代の許可番号をそのまま使えるわけではありません。

新規申請として法人許可を取得する場合は、法人名義で新たな許可を受けることになります。

元請や取引先に許可番号を伝えている場合は、法人化後の許可番号や許可取得時期について、事前に説明が必要になることがあります。

注意点

個人の建設業許可があるからといって、法人名義で自由に500万円以上の工事を請け負えるわけではありません。法人成り後は、契約主体が個人なのか法人なのか、許可名義と一致しているかを確認することが重要です。

法人成り後に法人で新規申請するケース

法人成りした場合、法人で新たに建設業許可を取得する方法があります。

この場合、個人事業主としての許可があったとしても、法人側で改めて許可要件を満たしているか確認されます。

法人で新規申請する場合には、法人設立後に次のような資料や要件を整理する必要があります。

確認項目 主な資料・内容 法人成りでの注意点
法人の基本情報 登記事項証明書、定款、役員構成など 事業目的に建設業に関する内容が入っているかも確認します。
経営業務の管理責任者等 法人の常勤役員等、個人事業時代の経験資料など 個人事業主本人が代表取締役になる場合、個人時代の経験資料が重要になることがあります。
専任技術者 資格者証、実務経験資料、常勤性資料など 法人の営業所に常勤する人として整理できるかを確認します。
財産的基礎 資本金、法人名義の残高証明書、決算書など 個人口座ではなく法人側で確認されることがあります。
営業所 賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真など 法人の営業所として使用できるかを整理します。
社会保険等 健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの加入状況 法人化により個人事業時代と扱いが変わるため、申請前に整理します。

法人設立後にすぐ申請できるとは限らない

会社を設立したからといって、その日からすぐに建設業許可を申請できるとは限りません。

登記完了、法人口座の開設、残高証明書の取得、社会保険関係の整理、営業所資料の準備などに時間がかかることがあります。

また、法人として建設業許可を取得するには、法人側で経営業務の管理責任者等や専任技術者を配置できるかも確認する必要があります。

法人許可が出るまでの工事契約に注意する

法人成り後、法人名義の建設業許可が出る前に、法人名義で500万円以上の工事を請け負うと問題になる可能性があります。

個人事業主として許可を持っていたとしても、法人名義の契約であれば、法人側の許可の有無が問題になります。

法人成り直後に大型工事や元請案件を予定している場合は、契約主体と許可名義を事前に整理しておく必要があります。

建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うリスクについては、 建設業許可なしで500万円以上の工事をした場合どうなる? もご覧ください。

建設業許可の承継制度を検討できる場合がある

建設業許可については、一定の条件を満たす場合に、事業承継に関する認可制度を利用できることがあります。

個人事業主から法人への法人成りについても、事業譲渡として整理し、承継制度の対象になる可能性があります。

承継制度を利用できる場合、許可の空白期間を避けられる可能性があります。

ただし、承継制度は単に「法人化したので許可を移したい」というだけで当然に認められるものではありません。

事前の認可、譲渡契約、法人側の許可要件、営業所、役員構成、専任技術者、財産的基礎などを整理する必要があります。

承継制度は事前準備が重要

承継制度を利用する場合、法人成り後に思いつきで手続きするのではなく、事前にスケジュールを組んで準備する必要があります。

法人設立、譲渡契約書、営業所、役員構成、社会保険、資本金、法人口座などを整理し、許可行政庁への確認を進めることになります。

事案によっては、承継制度ではなく、法人で新規申請した方がよい場合もあります。

そのため、承継制度を利用するか、法人で新規申請するかは、法人成り前に検討しておくことが重要です。

承継しても法人側の要件確認は必要

承継制度を検討する場合でも、法人側で建設業許可の要件を満たしていることが必要です。

たとえば、法人の常勤役員等として経営業務の管理責任者等に該当する人がいるか、営業所ごとに専任技術者を配置できるか、財産的基礎を示せるかなどが問題になります。

個人事業主時代に許可を持っていたとしても、法人側で要件を満たさなければ、手続きが進まない可能性があります。

承継制度を検討する場合の注意点

建設業許可の承継制度は、許可の空白期間を避けるために有効な場合があります。ただし、事前認可や法人側の要件確認が必要です。法人成り後に慌てて検討するのではなく、法人設立前からスケジュールを組んでおくことが重要です。

法人成りで特に注意したい建設業許可の要件

法人成り後に法人で建設業許可を取得する場合、個人事業時代と同じように、法人側で許可要件を満たす必要があります。

特に注意したいのは、次の要件です。

経営業務の管理責任者等

法人で建設業許可を取得する場合、建設業の経営業務について一定の経験を有する人が、法人の常勤役員等として配置されている必要があります。

個人事業主本人が法人の代表取締役になる場合、その人の個人事業主としての経験を使って要件を確認することがあります。

ただし、個人事業時代の経験を使う場合でも、確定申告書、請負契約書、注文書、請求書など、経験を示す資料が必要になることがあります。

経営業務の管理責任者等については、 建設業許可の経営業務の管理責任者等とは?要件・経験・確認資料を解説 もご覧ください。

専任技術者

法人で建設業許可を取得する場合も、営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。

専任技術者は、法人の営業所に常勤し、申請する業種に対応する資格または実務経験を有している必要があります。

個人事業主本人が法人の代表取締役となり、経営業務の管理責任者等と専任技術者を兼ねるケースもありますが、常勤性や営業所の実態を整理する必要があります。

専任技術者を実務経験で証明する場合、個人事業時代の工事資料が重要になることがあります。

専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 もご覧ください。

専任技術者を実務経験で証明する場合は、 建設業許可の実務経験証明 も確認できます。

財産的基礎

法人成り後に法人で建設業許可を取得する場合、法人として財産的基礎を満たす必要があります。

一般建設業許可では、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力などが問題になります。

新設法人で最初の決算期がまだ来ていない場合は、資本金や法人名義の残高証明書などで確認することがあります。

個人事業主本人の口座に資金があっても、法人申請では法人名義で確認が必要になることがあります。

そのため、法人口座の開設時期や残高証明書の取得時期も、許可申請スケジュールに影響します。

残高証明書については、 建設業許可申請の残高証明書とは?500万円要件・取得方法・注意点を解説 もご覧ください。

営業所の実態

法人で建設業許可を取得する場合、法人の営業所として実態があるかも確認されます。

個人事業時代と同じ場所を法人の営業所として使う場合でも、法人として使用権限があるか、看板や郵便物、机・電話・書類保管場所などの実態があるかを確認することがあります。

自宅兼事務所や賃貸物件を使う場合は、法人利用が可能か、賃貸借契約や使用承諾の内容に問題がないかも整理しておく必要があります。

営業所要件については、 建設業許可の営業所要件とは?自宅兼事務所・賃貸物件・営業所写真の注意点 もご覧ください。

社会保険等の加入状況

法人化すると、社会保険等の加入関係も個人事業時代とは変わります。

法人で建設業許可を申請する場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などについて、法人として適切に整理されているか確認されます。

法人成り後すぐに建設業許可を申請する予定がある場合は、社会保険関係の手続きも含めてスケジュールを組んでおく必要があります。

確認ポイント

法人成り後の建設業許可では、個人事業時代の実績だけでなく、法人側で要件を満たしているかが確認されます。役員構成、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険をまとめて整理しておくことが重要です。

法人成り前に整理しておきたい資料

法人成り後に建設業許可で困らないためには、法人設立前から資料を整理しておくことが重要です。

特に、個人事業時代の経験や工事実績を使う場合は、過去資料が重要になります。

資料 確認する内容 注意点
個人事業時代の確定申告書 建設業を営んでいた実績や事業期間 経営業務の管理責任者等の経験確認で使うことがあります。
請負契約書・注文書・請求書 経営経験、実務経験、工事内容 対象業種の経験として使えるかを確認します。
資格者証 専任技術者を資格で証明できるか 取りたい許可業種に対応しているかを確認します。
法人の定款・登記事項証明書 法人の目的、役員、所在地、資本金など 建設業に関する事業目的や役員構成を確認します。
法人名義の残高証明書 財産的基礎 法人口座の開設時期と残高証明書の取得時期に注意します。
営業所の賃貸借契約書・使用承諾書 法人営業所として使用できる場所か 個人名義の契約を法人で使う場合は、使用権限の整理が必要です。
元請との契約・注文関係の資料 契約主体、工事予定、許可番号の扱い 法人化後の契約名義と許可名義がずれないように整理します。

法人成り後に資料を探し始めると、申請準備に時間がかかることがあります。

特に、過去の工事資料や確定申告書は、経営業務の管理責任者等や専任技術者の確認で重要になることがあります。

法人成りでよくある誤解

建設業許可と法人成りについては、誤解されやすい点があります。

個人の許可番号を法人でそのまま使えるという誤解

個人事業主として建設業許可を持っていても、法人化しただけで法人がその許可番号をそのまま使えるわけではありません。

法人名義で工事を請け負う場合は、法人としての許可取得または承継制度の検討が必要です。

会社を作ればすぐに500万円以上の工事を請け負えるという誤解

法人を設立しても、法人名義の建設業許可がなければ、原則として許可が必要な規模の工事を法人で請け負うことはできません。

法人成り後すぐに大きな工事を予定している場合は、法人許可の取得時期を逆算しておく必要があります。

個人時代の資料は不要になるという誤解

法人成り後に法人で申請する場合でも、個人事業時代の資料が必要になることがあります。

特に、経営業務の管理責任者等の経験や専任技術者の実務経験を個人時代の実績で説明する場合は、確定申告書、契約書、注文書、請求書などが重要になります。

法人化すれば財産要件は簡単に満たせるという誤解

法人設立時に資本金を低く設定すると、建設業許可の財産的基礎の確認で困ることがあります。

一般建設業許可では、500万円以上の自己資本や資金調達能力などが問題になるため、資本金や法人口座の残高証明書についても事前に検討しておくことが重要です。

法人成り後に慌てやすいポイント

法人成り後に「個人の許可をそのまま使えると思っていた」「法人名義で契約できると思っていた」「個人時代の資料を処分してしまった」というケースは注意が必要です。法人化を検討する段階で、許可名義・契約主体・必要資料を整理しておきましょう。

法人成り後の契約・請求・元請対応にも注意

法人成りでは、建設業許可だけでなく、契約関係や請求関係の整理も必要になります。

個人事業主から法人へ切り替えると、契約主体、請求書名義、振込口座、見積書、注文請書などが変わります。

元請への説明が必要になる場合がある

元請によっては、法人化後の許可取得予定、許可番号、契約名義、請求書名義などについて説明を求められることがあります。

建設業許可が必要な工事を継続して受注している場合は、法人成りの時期と許可取得時期を元請と調整しておくことが重要です。

契約主体と許可名義を一致させる

個人名義の許可しかない状態で法人名義の契約を結ぶと、許可名義との関係で問題になる可能性があります。

法人成りの前後では、どの時点から法人名義で契約するのか、法人許可が出るまで個人名義の契約をどう扱うのかを整理しておく必要があります。

行政書士に相談した方がよいケース

法人成りに伴う建設業許可は、通常の新規申請よりも事前整理が重要になることがあります。

次のような場合は、法人成り前に相談しておくことで、許可取得の見通しを立てやすくなります。

  • 個人事業主として建設業許可を持っている
  • 法人成り後も500万円以上の工事を請け負う予定がある
  • 法人許可が出るまでの空白期間を避けたい
  • 承継制度を使えるか知りたい
  • 法人で新規申請すべきか判断したい
  • 法人成り後すぐに元請案件を予定している
  • 個人時代の実務経験資料を使いたい
  • 資本金や残高証明書の準備に不安がある
  • 法人化後の営業所や社会保険の整理もまとめて確認したい
  • 契約主体や許可名義について元請から確認されている

法人成りでは、法人設立後に考え始めると、許可申請や承継手続きのタイミングが合わなくなることがあります。

法人設立、契約切替、許可申請、元請対応を同時に進める必要がある場合は、早めに全体の流れを整理しておくことが重要です。

法人成りと建設業許可でお困りの方へ

個人事業主として建設業許可を持っている場合でも、法人化後にそのまま法人名義で使えるとは限りません。法人で新規申請するのか、承継制度を検討するのか、許可の空白期間をどう避けるのかを、法人成り前から整理しておくことが重要です。

法人成りと建設業許可に関するよくある質問

個人事業主の建設業許可は、法人化するとそのまま使えますか?

個人事業主として取得した建設業許可は、法人化しただけで自動的に法人へ移るわけではありません。

法人名義で許可が必要な規模の工事を請け負う場合は、法人で新規申請するか、一定の条件を満たす場合に承継制度を検討する必要があります。

法人成り後に法人で新規申請する必要がありますか?

法人名義で建設業を営む場合は、法人として建設業許可を取得する必要があります。

個人事業主として許可を持っていても、法人側で経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産要件、営業所要件などを満たしているか確認されます。

建設業許可の承継制度は法人成りでも使えますか?

個人事業主から法人への法人成りでも、事業譲渡として整理し、承継制度を検討できる場合があります。

ただし、事前認可や法人側の要件確認が必要です。必ず使える制度ではないため、法人成り前に確認することが重要です。

法人成りで許可の空白期間ができることはありますか?

法人許可の取得時期や承継手続きの進め方によっては、許可の空白期間が問題になることがあります。

法人名義で500万円以上の工事を請け負う予定がある場合は、法人設立前から許可取得や承継のスケジュールを整理しておく必要があります。

個人時代の経験資料は法人申請でも使いますか?

法人申請でも、個人事業時代の経験資料を使うことがあります。

経営業務の管理責任者等や専任技術者の実務経験を説明する場合、確定申告書、契約書、注文書、請求書、入金記録などが重要になることがあります。

法人成り後の残高証明書は個人口座でもよいですか?

法人で建設業許可を申請する場合は、法人側で財産的基礎を確認されます。

そのため、法人名義の残高証明書が必要になることがあります。個人口座に資金がある場合でも、法人申請では法人口座や資本金の整理が必要です。

法人成り後、元請には何を伝えるべきですか?

法人化後の契約名義、請求書名義、振込口座、法人許可の取得予定、許可番号の変更予定などを整理して伝えることがあります。

建設業許可が必要な工事を継続して受注している場合は、許可名義と契約主体がずれないように注意が必要です。

まとめ

個人事業主が法人成りした場合、個人事業主として取得していた建設業許可が、自動的に法人へ移るわけではありません。

法人名義で500万円以上の工事を請け負う場合は、法人として建設業許可を取得する必要があります。

法人成り後の建設業許可では、法人で新規申請する方法と、一定の条件を満たす場合に承継制度を検討する方法があります。

どちらを選ぶ場合でも、法人側で経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険などの要件を満たしているか確認する必要があります。

また、法人成り直後に法人名義で大きな工事を請け負う予定がある場合は、許可の空白期間や契約主体の整理にも注意が必要です。

法人成りを検討している場合は、会社設立後に慌てるのではなく、法人設立前から建設業許可の取得方法、承継制度の利用可否、必要資料、元請対応を整理しておくことが重要です。

法人成り後の建設業許可でお困りの方へ

法人成りした場合、個人事業主として取得していた建設業許可を、そのまま法人で使えるとは限りません。法人で新規申請するのか、承継制度を検討するのか、許可の空白期間を避けられるかを整理する必要があります。

「法人化後も建設業許可が必要か知りたい」
「個人の建設業許可を法人に引き継げるか確認したい」
「法人で新規申請すべきか確認したい」
「承継制度を使えるか知りたい」
「許可の空白期間を避けたい」

このような場合は、法人設立前から建設業許可の取扱いを整理することが重要です。奈良県で建設業許可の取得・法人成り後の許可申請をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。