建設業許可の営業所とは?要件・認められる事務所・注意点を解説

建設業許可を申請する際には、経営業務の管理責任者等や専任技術者だけでなく、営業所の要件も確認されます。

建設業許可における営業所とは、単に会社の住所や登記上の本店を指すものではありません。

建設工事の請負契約について、見積り、入札、契約締結、契約に関する打合せなど、実体的な営業活動を行う事務所である必要があります。

そのため、自宅兼事務所、賃貸事務所、支店、倉庫、資材置場、シェアオフィス、バーチャルオフィスなどを営業所として使えるかどうかは、実態によって判断する必要があります。

営業所としての実態が不十分な場合、建設業許可申請の準備が止まることがあります。

また、営業所ごとに専任技術者を配置できるか、従たる営業所では令3条使用人を置く必要があるか、知事許可と大臣許可の区分に影響しないかも確認が必要です。

この記事では、建設業許可における営業所とは何か、認められやすい事務所、認められにくい事務所、自宅兼事務所や賃貸事務所の注意点、営業所写真、専任技術者との関係、営業所変更時の届出について解説します。

この記事で分かること

  • 建設業許可における営業所とは何か
  • 営業所として認められるための主な要件
  • 自宅兼事務所・賃貸事務所の注意点
  • 倉庫・資材置場・バーチャルオフィスの扱い
  • 営業所写真で確認されやすいポイント
  • 営業所ごとの専任技術者・令3条使用人との関係
  • 営業所を移転・追加・廃止する場合の届出
  • 営業所要件でつまずきやすいケース

営業所要件に不安がある方へ

建設業許可では、営業所としての実態、使用権限、事務所設備、商号表示、写真資料、専任技術者の配置などを確認する必要があります。自宅兼事務所や賃貸物件を営業所にする場合は、申請前に使用状況と資料を整理しておきましょう。

建設業許可における営業所とは

建設業許可における営業所とは、建設工事の請負契約に関する営業活動を行う事務所をいいます。

具体的には、見積り、入札、契約締結、請負契約に関する打合せ、請求や契約書類の管理など、建設工事の営業活動を実際に行う場所です。

登記上の本店であっても、建設業の営業活動を行っていない場合は、建設業許可上の営業所として整理できないことがあります。

反対に、登記上の本店ではない支店や事務所であっても、建設工事の請負契約に関する営業活動を行っている場合は、営業所として整理が必要になることがあります。

建設業許可の全体像については、 建設業許可に関する総合案内 もご覧ください。

単なる作業場や倉庫とは違う

建設業許可の営業所は、単なる作業場、倉庫、資材置場、車両置場とは異なります。

工具や資材を置いているだけの場所、作業員が集合するだけの場所、現場へ向かうための待機場所は、建設工事の請負契約に関する営業活動を行う場所とはいえない場合があります。

営業所として申請する場合は、その場所で契約に関する事務や営業活動を行っている実態が必要です。

営業所がある場所で知事許可・大臣許可が変わる

建設業許可では、営業所をどこに設けるかによって、知事許可か大臣許可かが変わります。

1つの都道府県内にのみ建設業の営業所を設ける場合は、都道府県知事許可を検討します。

一方で、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要になる可能性があります。

単に他府県の現場で工事をするだけで、直ちに大臣許可になるわけではありません。

重要なのは、建設業の営業所をどこに設けているかです。

注意点

建設業許可の営業所は、登記上の住所や名刺に書いている住所だけで判断するものではありません。実際に建設工事の請負契約に関する営業活動を行っているかを確認する必要があります。

営業所として認められるための主な要件

建設業許可の営業所として認められるためには、単に住所があるだけでは足りません。

実務上は、次のような点を確認する必要があります。

確認項目 主な内容 注意点
使用権限 自己所有、賃貸借契約、使用承諾など 賃貸物件では事務所利用が可能かを確認します。
事務所設備 机、電話、パソコン、プリンター、書類保管場所など 契約事務を行える状態であることが重要です。
営業の実態 見積り、契約、請求、書類管理など 単なる倉庫や資材置場では足りない場合があります。
外観・入口表示 商号・屋号の表示、入口、郵便受けなど 写真で確認されることがあります。
独立性 他社や居住部分との区分など 自宅兼事務所や共同事務所では説明が必要になることがあります。
人員配置 専任技術者、令3条使用人など 従たる営業所では令3条使用人の配置も問題になります。

営業所の要件は、書類だけでなく、写真や使用状況から確認されることがあります。

申請前に、営業所としての実態を説明できる状態にしておくことが重要です。

自宅兼事務所は営業所として認められるのか

個人事業主や小規模法人では、自宅を建設業許可の営業所として申請したいケースがあります。

自宅兼事務所であっても、営業所としての実態があり、使用権限や事務所設備を説明できる場合は、営業所として検討できることがあります。

ただし、居住用の自宅をそのまま営業所にする場合は、いくつか注意が必要です。

事務スペースを明確にする

自宅兼事務所の場合、居住スペースと事務スペースがどのように分かれているかを確認します。

机、電話、パソコン、プリンター、契約書や帳簿の保管場所など、建設業の営業事務を行える設備があるかが重要です。

単に自宅住所を会社所在地にしているだけでは、営業所としての実態を説明しにくい場合があります。

賃貸住宅の場合は使用承諾に注意する

賃貸住宅を営業所として使う場合は、賃貸借契約上、事務所利用や事業利用が認められているかを確認する必要があります。

居住専用の契約になっている場合、貸主や管理会社の使用承諾が必要になることがあります。

使用権限を示せない場合、営業所要件でつまずく可能性があります。

入口表示や郵便受けも確認する

自宅兼事務所では、外から見て事業者の営業所であることが分かりにくい場合があります。

表札、屋号表示、郵便受け、入口の状況などを確認し、営業所として説明できる状態にしておくことが重要です。

自宅兼事務所の確認ポイント

自宅兼事務所を営業所にする場合は、事務スペース、使用権限、入口表示、書類保管場所、営業の実態を整理します。賃貸物件の場合は、事務所利用が可能かを事前に確認しましょう。

賃貸事務所を営業所にする場合の注意点

賃貸事務所を建設業許可の営業所にする場合は、賃貸借契約書の内容を確認します。

事務所利用や法人利用が認められている物件であれば、営業所として整理しやすくなります。

一方で、使用目的が居住用、倉庫用、資材置場用などになっている場合は注意が必要です。

契約上の使用目的を確認する

賃貸借契約書には、物件の使用目的が記載されています。

営業所として申請する場合は、その物件を建設業の営業事務所として使用できるかを確認します。

契約上、事務所利用が明確でない場合は、貸主の使用承諾書などが必要になることがあります。

営業所写真の準備も必要になる

建設業許可申請では、営業所の外観、入口、内部、看板、事務設備などの写真を提出することがあります。

写真で営業所としての実態が確認できない場合、追加説明や補正が必要になることがあります。

写真を撮る前に、商号表示、机、電話、パソコン、書類保管場所などを整理しておくことが重要です。

倉庫・資材置場・バーチャルオフィスは営業所になるのか

倉庫、資材置場、車両置場、バーチャルオフィスなどを営業所として使えるかどうかは、実態によって判断する必要があります。

建設業許可の営業所は、建設工事の請負契約に関する営業活動を行う事務所である必要があります。

倉庫や資材置場だけでは認められにくい

工具や資材を保管しているだけの倉庫、車両を置いているだけの場所、現場作業員の集合場所は、営業所として認められにくい場合があります。

その場所で見積り、契約、請求、書類管理などの営業活動を行っているかが重要です。

バーチャルオフィスは注意が必要

住所だけを借りるバーチャルオフィスは、建設業許可の営業所としては注意が必要です。

実際に事務所として使用できる場所がなく、契約事務や書類保管、営業活動を行う実態がない場合、営業所として認められにくい可能性があります。

バーチャルオフィスを利用している場合は、実際にどこで建設業の営業活動を行っているのかを整理する必要があります。

シェアオフィス・レンタルオフィスも実態を確認する

シェアオフィスやレンタルオフィスを営業所として使う場合も、契約内容と使用実態を確認します。

専用スペースがあるのか、郵便物を受け取れるのか、書類を保管できるのか、営業活動を継続して行えるのかが問題になります。

共用スペースだけの場合や、実態として住所利用に近い場合は、営業所として説明しにくいことがあります。

住所があるだけでは足りません

建設業許可の営業所は、住所を借りているだけでは足りません。建設工事の請負契約に関する営業活動を行える事務所としての実態があるかを確認する必要があります。

営業所と専任技術者の関係

建設業許可では、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。

専任技術者は、その営業所に常勤し、申請する業種に対応する資格または実務経験を有している必要があります。

営業所を追加する場合や、複数の営業所で建設業を営む場合は、各営業所に専任技術者を配置できるかを確認する必要があります。

専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 をご覧ください。

営業所ごとに専任技術者が必要

本店に専任技術者がいるからといって、別の営業所で同じ人を専任技術者として兼ねられるとは限りません。

専任技術者は営業所に専任で配置される必要があるため、複数営業所を同じ人で対応できない場合があります。

営業所を増やす場合は、人の要件を先に確認することが重要です。

専任技術者が退職した場合は、 専任技術者が退職したら?後任不在・変更届・許可維持の注意点 をご覧ください。

常勤性の確認も重要

専任技術者は、営業所に常勤している必要があります。

他社勤務、遠方居住、別会社の役員兼務、複数営業所の兼務などがある場合は、常勤性の説明が難しくなることがあります。

専任技術者を実務経験で証明する場合は、 建設業許可の実務経験証明 も確認できます。

営業所だけ先に用意しても足りません

営業所を追加する場合は、事務所の要件だけでなく、営業所ごとの専任技術者を配置できるかも確認する必要があります。営業所だけ用意しても、人の要件を満たせなければ手続きが進まないことがあります。

従たる営業所と令3条使用人

本店以外に建設業の営業所を設ける場合、従たる営業所の管理者として、建設業法施行令第3条に規定する使用人を置くことがあります。

一般的には「令3条使用人」と呼ばれます。

令3条使用人は、従たる営業所で建設工事の請負契約に関する権限を持つ人です。

支店で契約するなら体制確認が必要

支店や営業所で見積り、入札、契約締結などを行う場合、その営業所の管理体制を整理する必要があります。

従たる営業所を設ける場合は、令3条使用人や専任技術者の配置が問題になります。

単に支店登記をしているだけ、郵便物の受け取りだけをしているだけでは、建設業許可上の営業所としての実態を説明しにくい場合があります。

営業所ごとに許可業種を整理する

営業所ごとに、どの業種の建設業を営むのかを整理する必要があります。

本店で取得している業種を、当然にすべての支店で営業できるとは限りません。

各営業所に専任技術者を配置できる業種と、実際に営業する業種を整理することが重要です。

営業所の写真で確認されやすいポイント

建設業許可申請では、営業所の写真を提出することがあります。

写真では、営業所としての実態があるか、外観や内部の状況が確認されます。

撮影前に、営業所として必要な状態になっているかを確認しておくことが重要です。

外観・入口・表示

営業所の外観、建物入口、事務所入口、商号や屋号の表示などを確認します。

看板や表札がない場合、どの事業者の営業所なのか分かりにくくなることがあります。

自宅兼事務所や共同事務所では、入口表示や事務所の位置を説明できるようにしておくことが重要です。

事務所内部

事務所内部では、机、椅子、電話、パソコン、プリンター、書類保管場所などを確認します。

建設工事の請負契約に関する事務を行える状態であることが重要です。

資材だけが置かれている場所や、居住スペースと区別しにくい場所では、営業所としての説明が必要になることがあります。

建設業許可の標識

すでに建設業許可を持っている場合は、営業所に建設業許可の標識を掲示します。

標識には、商号、代表者、許可番号、許可業種、有効期間などを表示します。

更新後や変更後に古い情報のままになっていないかも確認が必要です。

許可票については、 建設業許可票・標識の設置義務とは?記載内容・掲示場所・注意点を解説 もご覧ください。

営業所を変更・追加する場合の届出

建設業許可を取得した後に営業所を移転したり、新たな営業所を追加したりする場合は、変更届が必要になることがあります。

営業所の変更は、建設業許可の内容に直接関係するため、放置しないよう注意が必要です。

本店移転・営業所移転

本店所在地や営業所所在地を変更した場合、建設業許可上の変更届を確認します。

法人登記上の本店移転をしていても、それだけで建設業許可の変更届を提出したことにはなりません。

新しい営業所が建設業許可上の営業所として認められるか、使用権限や写真資料を整理する必要があります。

営業所の新設・廃止

営業所を新設する場合は、その営業所でどの業種を営業するのか、専任技術者を配置できるのか、令3条使用人が必要かを確認します。

営業所を廃止する場合も、建設業許可上の届出が必要になることがあります。

営業所の新設・廃止は、許可区分や営業できる業種にも影響するため、事前に整理することが重要です。

変更届全般については、 建設業許可の変更届とは?必要になるケース・提出期限・注意点を解説 をご覧ください。

営業所変更は放置しない

営業所を移転・追加・廃止する場合は、法人登記や賃貸借契約だけでなく、建設業許可上の変更届も確認する必要があります。営業所ごとの専任技術者や営業業種もあわせて整理しましょう。

営業所要件でつまずきやすいケース

建設業許可の営業所要件では、次のようなケースでつまずくことがあります。

登記上の本店に営業実態がない

法人登記上の本店を申請上の営業所にしようとしても、実際には別の場所で営業している場合があります。

この場合、どこで建設工事の請負契約に関する営業活動を行っているのかを整理する必要があります。

事務所利用できない賃貸物件を使っている

賃貸借契約上、居住専用や倉庫利用に限定されている物件では、建設業の営業所として説明しにくい場合があります。

貸主の使用承諾を取れるか、事務所利用が可能かを確認する必要があります。

営業所写真で実態が伝わらない

営業所写真で、外観、入口、商号表示、事務所内部、書類保管場所などが確認できない場合、補正や追加説明が必要になることがあります。

写真を撮る前に、営業所として説明できる状態になっているかを確認しておくことが重要です。

専任技術者が営業所に常勤していない

営業所そのものに問題がなくても、専任技術者がその営業所に常勤していない場合は、許可要件でつまずくことがあります。

営業所の要件と人の要件は、セットで確認する必要があります。

営業所を増やしたが届出をしていない

建設業の営業活動を行う支店や事務所を追加したにもかかわらず、建設業許可上の変更届を出していないケースがあります。

元請や取引先から営業所や許可情報を確認された際に、実態と届出内容がずれていると説明が必要になることがあります。

変更届を出していない場合のリスクについては、 建設業許可の変更届を出していない場合のリスク も確認できます。

営業所要件でお困りの方へ

建設業許可の営業所要件では、使用権限、事務所設備、営業の実態、写真、専任技術者の配置などを整理する必要があります。自宅兼事務所や賃貸物件を営業所にしたい場合は、申請前に資料を確認しましょう。

行政書士に相談した方がよいケース

営業所要件は、自社で確認できる部分もあります。

一方で、次のような場合は行政書士に相談した方が進めやすいことがあります。

  • 自宅兼事務所で建設業許可を取りたい
  • 賃貸住宅や賃貸事務所を営業所にできるか確認したい
  • バーチャルオフィスやシェアオフィスを使っている
  • 営業所写真の撮り方や準備に不安がある
  • 登記上の本店と実際の事務所が異なる
  • 営業所を移転・追加・廃止したい
  • 支店で契約業務を行う予定がある
  • 営業所ごとの専任技術者を配置できるか不安
  • 知事許可と大臣許可の区分が変わりそう
  • 奈良県で建設業許可の新規申請や変更届を予定している

行政書士に相談することで、営業所としての実態、使用権限、写真資料、専任技術者、変更届の要否を整理しやすくなります。

ただし、行政書士に依頼しても、営業所としての実態がない場所を営業所として申請することはできません。

申請前に、実際にどこで建設業の営業活動を行っているのか、どの資料で説明できるのかを確認することが重要です。

建設業許可の営業所要件で不安がある方へ

営業所として認められるかは、住所だけでなく、実際の使用状況、契約事務の実態、事務所設備、写真、専任技術者の配置をもとに確認します。自宅兼事務所や賃貸物件を営業所にする場合は、申請前に資料を整理しておきましょう。

営業所要件に関するよくある質問

建設業許可の営業所とは何ですか?

建設業許可の営業所とは、建設工事の請負契約に関する営業活動を行う事務所です。

見積り、入札、契約締結、契約に関する打合せ、請求や書類管理などを実際に行う場所かどうかを確認します。

自宅兼事務所でも建設業許可は取れますか?

自宅兼事務所でも、営業所としての実態を説明できる場合は検討できます。

事務スペース、事務所設備、書類保管場所、入口表示、使用権限などを確認します。賃貸住宅の場合は、事務所利用が認められているかも重要です。

倉庫や資材置場を営業所にできますか?

倉庫や資材置場だけでは、営業所として認められにくい場合があります。

建設業許可の営業所は、建設工事の請負契約に関する営業活動を行う事務所である必要があります。工具や資材を置いているだけの場所は注意が必要です。

バーチャルオフィスで建設業許可は取れますか?

住所だけを借りるバーチャルオフィスは、建設業許可の営業所としては注意が必要です。

実際に契約事務、書類保管、営業活動を行う場所がない場合、営業所として説明しにくいことがあります。実際にどこで建設業の営業活動を行うのかを整理する必要があります。

営業所写真では何を撮影しますか?

外観、入口、商号表示、郵便受け、事務所内部、机、電話、パソコン、書類保管場所などを撮影することがあります。

写真で営業所としての実態が伝わらない場合、補正や追加説明が必要になることがあります。撮影前に事務所として説明できる状態にしておくことが重要です。

営業所を追加すると大臣許可が必要になりますか?

2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合は、大臣許可が必要になる可能性があります。

単に他府県の現場で工事をするだけで大臣許可になるわけではありません。建設業の営業所をどこに設けるかが重要です。

営業所を移転した場合、変更届は必要ですか?

本店所在地や建設業の営業所を変更した場合、建設業許可上の変更届が必要になることがあります。

法人登記の本店移転だけで、建設業許可の変更届が済むわけではありません。新しい営業所の使用権限、写真、専任技術者の配置なども確認しましょう。

まとめ

建設業許可における営業所とは、建設工事の請負契約に関する営業活動を行う事務所です。

単なる登記上の本店、倉庫、資材置場、車両置場、住所だけのバーチャルオフィスでは、営業所として説明しにくい場合があります。

営業所として認められるためには、使用権限、事務所設備、営業の実態、商号表示、書類保管場所などを整理する必要があります。

自宅兼事務所や賃貸事務所を営業所にする場合は、事務スペースや賃貸借契約の使用目的、貸主の承諾などを確認しましょう。

また、営業所ごとに専任技術者が必要になり、従たる営業所では令3条使用人の配置も問題になることがあります。

営業所を移転・追加・廃止する場合は、建設業許可上の変更届も確認する必要があります。

奈良県で建設業許可を申請する場合は、営業所としての実態と必要資料を申請前に整理しておきましょう。

建設業許可の営業所要件でお困りの方へ

建設業許可では、営業所としての実態、使用権限、写真資料、専任技術者の配置などを確認する必要があります。

「自宅兼事務所で建設業許可を取りたい」
「賃貸物件を営業所にできるか確認したい」
「営業所写真や必要書類の準備に不安がある」
「倉庫や資材置場を営業所にできるか知りたい」
「営業所を移転・追加したため変更届を出したい」
「知事許可と大臣許可の区分が変わるか確認したい」

このような場合は、まず営業所としての使用状況と必要資料を整理することが重要です。奈良県で建設業許可の取得・変更届をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。