建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性を解説

まず知っておきたいこと

2024年12月の制度改正後、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称が用いられます。旧称「専任技術者」で検索されることも多い要件です。

営業所技術者等は、見積、工法検討、注文者への技術説明など、請負契約を技術面から支えるため営業所ごと・許可業種ごとに置きます。原則として所属営業所に常勤・専任です。

ROLE営業所の技術責任

契約締結の技術的サポートを行います。

QUALIFICATION資格・経験

国家資格、指定学科+経験、10年実務経験等を業種別に確認します。

FULL TIME常勤・専任

所属営業所で日常勤務し、他社常勤等との両立を確認します。

営業所技術者等になる主なルート

申請する業種と一般・特定で必要資格が異なります。

確認項目制度・判断の内容実務上の対応
国家資格施工管理技士、建築士、技能士等の対象資格を確認します。資格名・級・合格年度・実務経験条件と対応業種を資格区分表で確認します。
指定学科+実務経験大学・高専等の指定学科卒業後3年、高校等卒業後5年などを検討します。卒業証明・成績証明と、申請業種の工事資料を揃えます。
10年実務経験申請業種について原則10年以上の実務経験を証明します。年度ごとの工事契約資料と在籍・事業資料を対応させます。
特定営業所技術者1級資格、監理技術者資格、指導監督的実務経験等を業種別に確認します。指定建設業では認められる資格ルートが限定されます。
常勤性営業所の営業時間に常勤し、専ら職務へ従事します。健康保険、給与、住民税、他社勤務、居住地・通勤を確認します。

実務上の重要ポイント

POINT 01

業種ごとの資格対応

1つの資格で複数業種へ対応できることも、合格年度・級で範囲が違うこともあります。

POINT 02

実務経験の重複

原則として同じ期間を複数業種の10年経験へ二重計上できません。一部緩和を確認します。

POINT 03

現場技術者との兼務

原則は営業所常勤ですが、一定要件のもと主任技術者等を兼ねられる特例があります。

POINT 04

他資格との兼務

専任宅建士や管理建築士等、他法令で専任を求められる役職との両立を確認します。

技術要件の確認資料

準備・確認リスト
  • 資格証・合格証明書・監理技術者資格者証
  • 卒業証明書・成績証明書
  • 実務経験証明書
  • 工事注文書・契約書・請求書
  • 在籍・常勤確認資料
  • 現場配置予定と営業所勤務予定

進め方

01申請業種を確定

実際の受注工事から必要業種を決めます。

02資格表で対応を確認

資格名だけでなく級・取得年度・経験条件を見ます。

03不足業種は経験を検討

学歴・実務経験年数と資料を確認します。

04常勤性を整備

入社日、保険、給与、他社退職を一致させます。

05申請後も勤務を維持

退職・休職・営業所異動時は後任と変更届を準備します。

注意点

資格者証の「持っている」と申請業種へ使えるは別です

例えば施工管理技士でも、種別・級・合格時期により対応業種が異なります。資格コード表と合格証明書で必ず確認してください。

よくある失敗

  • 旧称だけで申請書の現行様式を確認しない
  • 資格名だけ見て対象業種を推測する
  • 実務経験期間を複数業種へ重複使用する
  • 他社在籍を残したまま常勤申請する
  • 営業所技術者等を現場へ常時出し営業所不在にする

確認しておきたいポイント

専任技術者という呼び方は使えませんか?

一般説明では旧称として通じますが、現行様式・法令では営業所技術者等の名称を使用します。

代表取締役が兼任できますか?

経営管理体制と技術要件の双方を満たし、同一営業所で常勤できれば兼任できる場合があります。

2級施工管理技士で特定建設業を取れますか?

特定の技術要件は一般より厳しく、業種・資格・指導監督的経験等を個別に確認します。

テレワークは常勤性に含まれますか?

制度上テレワークを含む常勤の考え方がありますが、営業所との連絡体制・職務実態を具体的に確認します。

営業所技術者等の資格・経験を確認したい方へ

資格証、学歴、工事資料、常勤状況から、申請できる業種と不足する証明を整理します。

建設業許可についてさらに確認する

※制度・金額・様式・行政庁運用は変更されることがあります。申請・契約時点の奈良県、国土交通省等の最新案内をご確認ください。