建設業許可の経営業務管理責任者とは?経管の要件・経験年数・証明方法を解説

建設業許可を取得するには、建設業の経営を適正に管理できる体制が必要です。

その中心になるのが、一般に「経管」と呼ばれる経営業務の管理責任者等の要件です。

現在の制度では、法律上は「常勤役員等」や「常勤役員等を直接に補佐する者」などを含めた経営体制として確認されます。

ただし、実務上は今でも「経管の要件を満たせるか」「経管経験を証明できるか」という形で相談されることが多くあります。

建設業許可では、専任技術者や財産的基礎も重要ですが、経営業務の管理責任者等の要件を満たせなければ、許可申請を進めることはできません。

特に、法人の役員経験で申請する場合、個人事業主としての経験で申請する場合、過去の会社での経験を使う場合は、経験年数だけでなく、その経験を資料で証明できるかが重要です。

「役員を5年以上していた」「一人親方として長く仕事をしていた」という場合でも、建設業の経営に関与していた実態や、工事実績を示す資料が不足していると、申請準備が止まることがあります。

この記事では、建設業許可の経営業務の管理責任者等とは何か、経管に必要な経験年数、法人役員・個人事業主・一人親方の経験を使う場合の注意点、証明資料、常勤性、経管と専任技術者の兼任、退任時のリスクについて解説します。

この記事で分かること

  • 建設業許可の経営業務の管理責任者等とは何か
  • 経管に必要な経験年数の考え方
  • 法人役員の経験で申請する場合のポイント
  • 個人事業主・一人親方の経験を使う場合の注意点
  • 経管経験を証明するために必要な資料
  • 経管の常勤性や名義貸しで注意すべきこと
  • 経管と専任技術者を兼任できる場合
  • 経管が退任した場合の許可維持の注意点

経管要件で不安がある方へ

建設業許可の経管要件は、単に役員だった期間だけで判断されるものではありません。建設業の経営に関与していた実態、経験年数、常勤性、証明資料を整理する必要があります。申請前に、登記簿、確定申告書、契約書、請求書、入金記録、決算書などを確認しておきましょう。

建設業許可の経営業務の管理責任者等とは

建設業許可の経営業務の管理責任者等とは、建設業の経営業務を適正に管理できる経験や体制を確認する要件です。

建設業は、工事の請負、見積、契約、下請管理、資金繰り、工事代金の回収、労務管理など、一般的な商売とは異なる管理が必要になります。

そのため、建設業許可では、建設業の経営を一定期間経験した人が常勤役員等としているかどうか、または必要な補佐体制が整っているかが確認されます。

以前は「経営業務の管理責任者」という言い方が一般的でした。

現在は制度上、「常勤役員等」や「常勤役員等を直接に補佐する者」による経営体制として整理されています。

ただし、実務上は今でも「経管」「経営業務管理責任者」という言葉で説明されることが多くあります。

建設業許可の全体像については、 建設業許可に関する総合案内 もご覧ください。

経管要件を満たせないと申請が進まない

建設業許可では、専任技術者、財産的基礎、営業所、欠格要件なども確認されます。

しかし、経営業務の管理責任者等の要件を満たせない場合、他の要件を満たしていても許可申請を進めることはできません。

そのため、建設業許可を検討する場合は、最初に経管候補者がいるか、その人の経験を資料で証明できるかを確認することが重要です。

経営経験と現場経験は違う

経管要件で問題になるのは、建設業の経営業務に関する経験です。

現場で長く職人として働いていた経験や、施工管理の経験があるだけでは、経管要件を満たせないことがあります。

契約、請求、資金管理、外注管理、経営判断など、建設業の事業運営に関わっていたかを確認する必要があります。

注意点

経管要件は、建設業許可の中でも特に重要です。経験年数が足りない場合や、経験を証明する資料が不足している場合は、申請準備が止まることがあります。

経営業務の管理責任者等になれる人

経営業務の管理責任者等の要件は、主に建設業の経営経験がある人を対象に判断します。

代表的には、次のような人が候補になります。

  • 建設業を営む法人の取締役などとして経営経験がある人
  • 建設業を営む個人事業主として経営経験がある人
  • 建設業者の支店長や営業所長などとして、営業取引上の責任を持っていた人
  • 建設業の経営業務を補佐する立場で一定期間経験がある人
  • 一定の経営経験があり、補佐体制を整えられる人

単に建設会社に勤務していたというだけでは、経管経験として認められるとは限りません。

経営業務を管理する立場にあったか、営業上の責任を持っていたか、建設業の経営に実質的に関与していたかが重要になります。

法人役員の経験を使う場合

法人役員の経験を使う場合は、建設業を営む会社の取締役などとして、一定期間経営業務に関与していたかを確認します。

登記事項証明書や閉鎖事項証明書で役員期間を確認し、その会社が建設業を営んでいた資料をあわせて確認します。

役員として登記されていても、名義だけで実際には経営に関与していなかった場合は注意が必要です。

個人事業主の経験を使う場合

個人事業主として建設業を営んでいた経験も、経管要件の判断対象になります。

個人事業主の場合は、法人のような役員登記がありません。

そのため、確定申告書、開業届、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などによって、建設業を営んでいた実態を示す必要があります。

特に、一人親方として活動していた場合は、単なる現場作業ではなく、自分で契約・請求・入金管理を行っていたかを整理することが重要です。

支店長・営業所長などの経験を使う場合

取締役や個人事業主ではない場合でも、支店長や営業所長などとして建設業の営業取引上の責任を持っていた経験が問題になることがあります。

この場合は、単なる肩書きではなく、契約締結、見積、請求、工事管理、営業所運営などについて権限を持っていたかを示す必要があります。

辞令、組織図、職務権限規程、在籍証明書などが問題になることがあります。

経管候補者を決めるときのポイント

経管候補者を決めるときは、経験年数だけでなく、建設業を営んでいた資料、本人が経営に関与していた資料、申請会社で常勤できるかをあわせて確認します。

経管に必要な経験年数

経営業務の管理責任者等の要件では、経験年数が重要になります。

代表的なパターンとして、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある場合が挙げられます。

たとえば、建設業を営む法人の取締役として5年以上経営に関与していた場合や、個人事業主として5年以上建設業を営んでいた場合などです。

また、経営業務の管理責任者に準ずる地位として建設業の経営業務を管理した経験や、経営業務を補佐した経験が問題になる場合もあります。

どのパターンで申請できるかによって、必要な経験年数や証明資料が変わります。

主な経験パターン 確認する内容 注意点
法人役員としての経験 建設業を営む法人の役員として経営業務に関与していた期間 役員登記だけでなく、建設業の実績資料も確認します。
個人事業主としての経験 建設業を個人事業として営んでいた期間 確定申告書、契約書、請求書、入金記録などが重要です。
支店長・営業所長などの経験 営業取引上の責任を持って建設業の経営業務に関与していた期間 権限を示す辞令、組織図、職務権限規程などが問題になります。
補佐経験 財務管理、労務管理、業務運営などを直接補佐していた経験 通常の役員経験より証明が難しくなることがあります。

経験年数は年月日単位で確認する

経管要件では、「だいたい5年」では足りません。

役員就任日、退任日、開業日、廃業日、工事実績の期間などをもとに、経験年数を正確に確認します。

5年に少し足りない場合、すぐには申請できない可能性があります。

元請から急ぎで許可取得を求められている場合でも、経験年数が足りなければ、申請時期を見直す必要があります。

経験年数だけでなく証明資料が必要

経管要件では、5年以上の経験があると思っていても、その経験を資料で示せなければ申請が難しくなります。

特に、過去の会社の経験を使う場合や、個人事業主としての経験を使う場合は、資料の有無が大きなポイントになります。

経験年数と証明資料は、必ずセットで確認しましょう。

経験年数だけで判断しない

経管要件では、5年や6年といった経験年数だけでなく、その期間に建設業の経営業務を管理していた実態を証明できるかが重要です。登記簿上の役員期間が足りていても、建設業の実績や経営関与を示せない場合は注意が必要です。

法人役員の経験で経管要件を満たす場合

法人の役員経験で経管要件を満たす場合、まず確認するのは役員として登記されていた期間です。

建設業を営む会社の取締役などとして5年以上登記されていれば、経営経験の候補になります。

ただし、登記簿に名前があるだけで足りるとは限りません。

その会社が建設業を営んでいたこと、本人が経営業務に関与していたこと、経験期間中に建設工事の実績があったことを示す資料が必要になる場合があります。

特に、過去に在籍していた会社の経験を使う場合は、当時の資料を取得できるかが大きなポイントになります。

役員登記だけでは足りないことがある

経管要件では、役員として登記されていた期間が重要です。

しかし、名義だけの役員で、実際には建設業の経営に関与していなかった場合は注意が必要です。

審査では、建設業の経営経験が実際にあったかどうかを見られることがあります。

そのため、登記簿だけでなく、決算書、工事契約書、注文書、請求書、入金記録、許可通知書、工事経歴書などの資料を確認することが大切です。

過去の会社の経験を使う場合

以前勤務していた会社や、過去に役員だった会社の経験を使って申請する場合は、証明資料の取得が問題になります。

現在もその会社と連絡が取れる場合は、在籍証明や工事実績資料を取得できる可能性があります。

一方で、会社が廃業している場合、代表者と連絡が取れない場合、資料が残っていない場合は、証明が難しくなることがあります。

過去の会社での経験を使う予定がある場合は、早めに資料を集められるか確認しておく必要があります。

建設業許可が取れない原因については、 建設業許可が取れない原因 もご覧ください。

個人事業主・一人親方の経験で経管要件を満たす場合

個人事業主として建設業を営んでいた経験も、経管要件の判断対象になります。

個人事業主の場合は、法人のように役員登記がありません。

そのため、確定申告書、開業届、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録、工事台帳などによって、建設業を営んでいた実態を示すことになります。

特に、建設業としての売上があったこと、継続して工事を請け負っていたこと、事業主として契約や請求を行っていたことが重要です。

確定申告書の内容が重要になる

個人事業主の経験を使う場合、確定申告書は重要な資料になります。

申告書の職業欄、収入の内容、事業所得の有無、青色申告決算書や収支内訳書の内容などから、建設業を営んでいた実態を確認します。

ただし、確定申告書だけで十分とは限りません。

工事の契約書、注文書、請求書、入金記録など、建設工事の実績を示す資料もあわせて必要になることがあります。

一人親方の経験を使う場合

一人親方として建設工事を請け負っていた経験も、内容によっては経管経験として検討できます。

ただし、単に現場で作業していた経験だけでは足りません。

自ら契約、見積、請求、入金管理、外注管理などを行っていたかが問題になります。

個人事業主としての実態があるか、建設業の経営業務を行っていたかを資料で示す必要があります。

一人親方の建設業許可については、 一人親方でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 もご覧ください。

個人事業主経験の注意点

個人事業主や一人親方の経験を使う場合は、現場作業の経験ではなく、建設業を事業として営んでいたことを示す必要があります。確定申告書、契約書、請求書、入金記録などを早めに整理しましょう。

経営業務の管理責任者等の常勤性

経営業務の管理責任者等は、申請会社や個人事業主の営業所に常勤している必要があります。

常勤とは、休日などを除き、通常の勤務時間中、その営業所で継続的に職務に従事している状態をいいます。

名前だけを借りて経管にすることはできません。

他社で常勤している人、遠方に住んでいて実際に勤務できない人、他社の代表や役員として常勤性が疑われる人は注意が必要です。

常勤性を確認するため、健康保険証、標準報酬決定通知書、住民票、賃金台帳、出勤状況などが問題になることがあります。

他社勤務・他社役員との関係に注意する

経管候補者が他社で常勤勤務している場合や、他社で社会保険に加入している場合は、申請会社での常勤性に疑義が生じることがあります。

また、他社の代表者や役員を兼ねている場合も、勤務実態によっては慎重な確認が必要です。

経管候補者が複数の会社に関与している場合は、申請前に勤務実態や社会保険の状況を整理しておきましょう。

名義貸しは避ける必要がある

経管の要件を満たす人がいないため、知人や親族の名前だけを借りて申請することはできません。

実際に常勤していない人や、経営業務を管理していない人を経管として申請すると、虚偽申請や名義貸しの問題につながるおそれがあります。

虚偽申請のリスクについては、 建設業許可で虚偽申請するとどうなる?罰則・許可取消し・名義貸しのリスクを解説 をご覧ください。

名義貸しは避けるべきです

経営業務の管理責任者等は、実際に常勤して経営業務を管理する人でなければなりません。経験者の名前だけを借りて申請すると、虚偽申請や許可取消しの問題につながるおそれがあります。

経管と専任技術者は兼任できるのか

経営業務の管理責任者等と専任技術者は、要件を満たしていれば同じ人が兼任できる場合があります。

たとえば、代表取締役が建設業の経営経験を5年以上持ち、さらに申請業種に対応する資格や実務経験を持っている場合です。

ただし、兼任できる場合でも、常勤性は必要です。

また、専任技術者は営業所ごとに専任で配置される必要があるため、他の営業所や他社との兼任には注意が必要です。

経管と専任技術者を同じ人にする場合は、経営経験の証明と技術者要件の証明を両方そろえる必要があります。

専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 をご覧ください。

一人会社では兼任が重要になることがある

一人会社や小規模な会社では、代表者が経管と専任技術者を兼ねることがあります。

この場合、代表者の経営経験と技術者要件を両方確認します。

どちらか一方の要件を満たしていても、もう一方の要件を満たせなければ申請は進みません。

一人会社の建設業許可については、 一人会社でも建設業許可は取れる? もご覧ください。

経管経験の証明に必要な資料

経管要件では、経験年数だけでなく、その経験を資料で証明できるかが重要です。

一般的には、次のような資料を整理します。

確認したい内容 主な資料例 注意点
法人役員としての期間 商業登記簿謄本、閉鎖事項証明書など 就任日・退任日を正確に確認します。
建設業を営んでいたこと 許可通知書、許可申請書の副本、決算変更届、工事契約書、注文書、請求書、入金記録など 許可の有無や工事実績を示します。
個人事業主としての経験 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、開業届、請求書、入金記録など 事業主として建設業を営んでいたことを示します。
支店長・営業所長などの権限 辞令、組織図、職務権限規程、在籍証明書など 単なる肩書きではなく、営業取引上の権限を確認します。
常勤性 健康保険証、標準報酬決定通知書、住民票、賃金台帳、出勤状況など 申請会社で常勤していることを確認します。

必要な資料は、法人役員の経験を使うのか、個人事業主の経験を使うのか、過去の会社での経験を使うのかによって変わります。

また、申請先の行政庁によって、確認資料の扱いが異なる場合があります。

そのため、申請前にどの経験を使うのかを決め、その経験を裏付ける資料を集めることが重要です。

建設業を営んでいたことを示す資料

経管経験を証明するには、その会社や個人事業主が建設業を営んでいたことを示す必要があります。

建設業許可を持っていた会社であれば、許可通知書や許可申請書の副本、決算変更届などが資料になります。

許可を持っていなかった期間の経験を使う場合は、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などによって、建設工事を継続して請け負っていたことを示す必要があります。

本人が経営に関与していたことを示す資料

建設業を営んでいた資料があっても、本人が経営に関与していたことを示せなければ、経管経験として認められない可能性があります。

法人役員であれば、商業登記簿謄本や閉鎖事項証明書で役員期間を確認します。

支店長や営業所長などの経験を使う場合は、辞令、組織図、職務権限規程、在籍証明書などで立場と権限を示すことがあります。

個人事業主であれば、確定申告書や開業届、契約書、請求書などから、事業主として建設業を営んでいたことを示します。

実務経験の証明に近い問題で悩む場合は、 建設業許可の実務経験証明 もあわせて確認できます。

経管要件でよくある不許可リスク

経営業務の管理責任者等の要件では、次のようなケースで申請が難しくなることがあります。

経験年数が5年に少し足りない

建設業の経営経験が5年必要な場合、経験期間が少しでも不足していると要件を満たせません。

「だいたい5年」ではなく、年月日単位で確認する必要があります。

役員就任日、退任日、開業日、廃業日、工事実績の期間などをもとに、正確に計算します。

建設業の実績を示す資料がない

過去に建設業を営んでいたとしても、契約書や請求書、入金記録などが残っていない場合は、証明が難しくなります。

特に、個人事業主や一人親方の経験を使う場合は、資料の有無が大きなポイントです。

申請直前に探しても見つからないことがあるため、早めに資料を確認しておく必要があります。

名義だけの役員だった

登記簿上は役員であっても、実際には経営に関与していなかった場合は注意が必要です。

建設業の経営業務を総合的に管理していた実態がないと、経管経験として認められない可能性があります。

親族会社や知人の会社で名義だけ役員になっていたケースでは、特に慎重な確認が必要です。

他社で常勤している

経営業務の管理責任者等は、申請会社で常勤している必要があります。

他社で常勤勤務している場合や、他社の社会保険に加入している場合は、常勤性に疑義が生じることがあります。

経管になる予定の人が他社と関係している場合は、申請前に勤務実態や社会保険の状況を確認しましょう。

過去の会社から証明をもらえない

過去の会社での経験を使う場合、その会社から証明をもらえないと申請が難しくなることがあります。

会社が廃業している場合、代表者と連絡が取れない場合、関係が悪化している場合などは、別の資料で証明できるかを検討する必要があります。

過去の経験を使う場合は、どの資料が残っているかを早めに確認することが重要です。

経管要件で止まりやすいポイント

経管要件では、経験年数、建設業の実績資料、本人の経営関与、常勤性のいずれかで申請準備が止まることがあります。どの点で不安があるのかを申請前に整理しましょう。

経営業務の管理責任者等が退任した場合の注意点

建設業許可を取得した後も、経営業務の管理責任者等の要件は維持しなければなりません。

経管にあたる人が退任、死亡、退職、常勤できなくなった場合、後任者を用意できるかが重要になります。

後任者がいないまま要件を欠くと、建設業許可を維持できなくなるおそれがあります。

特に、代表者一人で経管と専任技術者を兼ねている会社では、代表者が退任した場合の影響が大きくなります。

役員変更や事業承継を予定している場合は、後任者が経管要件を満たせるかを事前に確認しておきましょう。

経管退任時の対応については、 経営業務管理責任者が退任したら?後任不在・変更届・許可維持の注意点 をご覧ください。

許可取得後も要件維持が必要です

建設業許可は、取得して終わりではありません。経営業務の管理責任者等が退任して後任がいない場合、許可の維持に影響することがあります。役員変更や事業承継の前に、後任候補の経験年数と証明資料を確認しておきましょう。

奈良県で建設業許可を申請する前に整理すべきこと

奈良県で建設業許可を申請する場合も、経営業務の管理責任者等の要件確認は重要です。

申請書類を作り始める前に、次の点を整理しておくと準備を進めやすくなります。

  • 経管候補者が誰か
  • 法人役員としての経験があるか
  • 個人事業主としての経験があるか
  • 経験年数が5年以上あるか
  • 建設業を営んでいた資料が残っているか
  • 本人が経営に関与していた資料があるか
  • 申請会社で常勤できるか
  • 専任技術者や財産的基礎の要件も満たしているか

経管要件を満たしていても、専任技術者、営業所、財産的基礎、社会保険、欠格要件などで申請が止まることがあります。

そのため、建設業許可を検討している段階で、全体の要件をまとめて確認しておくことが大切です。

奈良県での申請の流れについては、 奈良県で建設業許可を取得するには?要件・費用・申請の流れを解説 もご覧ください。

行政書士に相談した方がよいケース

経営業務の管理責任者等の要件は、自社で確認できる部分もあります。

しかし、経験年数の計算、証明資料の集め方、過去の会社での経験の使い方などは、判断に迷いやすい部分です。

次のような場合は、申請前に行政書士へ相談した方が進めやすいことがあります。

  • 自分が経管になれるか分からない
  • 法人役員の経験が5年以上あるか確認したい
  • 個人事業主の経験で申請したい
  • 一人親方の経験を使えるか知りたい
  • 過去の会社の資料が不足している
  • 過去の会社から証明をもらえない
  • 経管と専任技術者を兼任できるか確認したい
  • 経管候補者が他社役員・他社勤務をしている
  • 役員変更や事業承継を予定している
  • 奈良県で建設業許可の新規申請を検討している

行政書士に相談することで、経管候補者の経験年数、必要書類、専任技術者との兼任、財産的基礎などをまとめて整理しやすくなります。

元請から許可取得を求められている場合や、500万円以上の工事を請け負う予定がある場合は、早めに要件確認を進めることが重要です。

経管要件で不安がある方へ

経管要件は、経験年数だけでなく、建設業の経営実態、証明資料、常勤性をあわせて判断します。法人役員、個人事業主、一人親方、過去の会社での経験を使う場合は、申請前にどの資料で証明できるかを整理しておきましょう。

経営業務の管理責任者等に関するよくある質問

建設業許可の経管とは何ですか?

経管とは、建設業の経営業務を適正に管理できる経験を持つ人を指す実務上の呼び方です。

現在の制度では、常勤役員等や補佐体制を含めた経営体制として確認されます。実務では、今でも「経管要件」として相談されることが多くあります。

経管になるには何年の経験が必要ですか?

代表的なパターンでは、建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験が問題になります。

ただし、経験の種類によって必要年数や証明資料が変わることがあります。役員期間、個人事業主としての営業期間、支店長などの権限、補佐経験の内容を整理する必要があります。

現場経験が長ければ経管になれますか?

現場経験が長いだけでは、経管要件を満たせないことがあります。

経管で問題になるのは、建設業の経営業務に関する経験です。契約、請求、資金管理、外注管理、経営判断などに関与していたかを確認します。

個人事業主や一人親方の経験で経管になれますか?

個人事業主や一人親方として、建設業を事業として営んでいた経験を使える場合があります。

ただし、単なる現場作業ではなく、自分で契約、請求、入金管理などを行っていたかが重要です。確定申告書、契約書、請求書、入金記録などで証明できるかを確認します。

経管と専任技術者は同じ人が兼任できますか?

要件を満たしていれば、同じ人が経管と専任技術者を兼任できる場合があります。

ただし、経営経験の証明と、申請業種に対応する専任技術者の資格または実務経験の証明を両方そろえる必要があります。常勤性にも注意が必要です。

過去の会社の経験を使う場合、証明資料がないとどうなりますか?

過去の会社の経験を使う場合、役員期間や建設業の実績を示す資料が必要になります。

会社が廃業している、代表者と連絡が取れない、資料が残っていない場合は、証明が難しくなることがあります。別の資料で補えるかを申請前に整理する必要があります。

経管が退任したら建設業許可はどうなりますか?

経管にあたる人が退任し、後任者がいない場合は、建設業許可の維持に影響する可能性があります。

許可取得後も経管要件は維持する必要があります。役員変更や事業承継を予定している場合は、後任候補者の経験年数と証明資料を事前に確認しておきましょう。

まとめ

建設業許可の経営業務の管理責任者等とは、建設業の経営業務を適正に管理できる経験や体制を確認する要件です。

現在の制度では、常勤役員等や補佐体制を含めた経営体制として確認されますが、実務上は「経管要件」として相談されることが多くあります。

代表的なケースでは、建設業を営む法人の役員や個人事業主として、5年以上の経営経験があるかが重要になります。

ただし、経験年数だけでなく、建設業を営んでいた実態や、本人が経営に関与していたことを資料で証明できるかが大切です。

また、経管は申請会社で常勤している必要があり、名義貸しや他社常勤との兼任には注意が必要です。

奈良県で建設業許可を申請する場合は、申請前に経管候補者の経験年数、証明資料、常勤性、専任技術者や財産的基礎の要件を整理しておきましょう。

建設業許可の経管要件で不安がある方へ

建設業許可では、経営業務の管理責任者等の要件を満たせるかどうかが重要です。法人役員の経験、個人事業主の経験、一人親方の経験、過去の会社での経験を使う場合は、経験年数だけでなく証明資料の有無も確認する必要があります。

「自分が経管になれるか分からない」
「役員経験が5年以上あるか確認したい」
「個人事業主の経験で申請したい」
「過去の会社の資料が残っていない」
「経管と専任技術者を兼任できるか知りたい」
「元請から建設業許可を取るよう言われた」

このような場合は、申請前に経管候補者の経験と証明資料を整理することが大切です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。