宅建業で支店を開設するには?従たる事務所の追加・専任宅建士・保証協会の手続きを解説

支店物件を契約する前に確認すること

宅建業の支店開設は、法人登記に支店を追加するだけでは完了しません。支店を置く都道府県、事務所の実体、責任者、専任宅建士、保証制度をまとめて確認します。

奈良県内だけで事務所を増やす場合と、大阪府など他府県に事務所を設ける場合では、必要な免許手続きが異なります。

LICENSE免許区分

同一県内の追加は知事免許の変更、他府県への追加は大臣免許への免許換えを検討します。

STAFF人員体制

支店ごとに契約権限を持つ責任者と、法定人数の専任宅建士を配置します。

GUARANTEE保証制度

従たる事務所1か所ごとに、供託または保証協会の追加負担が生じます。

同一県内と他府県で異なる手続き

奈良県内に支店を追加奈良県知事免許のまま、事務所・政令使用人・専任宅建士等の変更届を行います。
奈良県外に初めて支店を追加2以上の都道府県に事務所を置くため、国土交通大臣免許への免許換え新規申請を検討します。
大臣免許業者が支店を追加大臣免許の変更届と、支店所在地側の保証制度・宅建士関係手続きを確認します。
単なる営業拠点・案内所契約権限や継続的施設の有無により「事務所」か、50条2項の届出対象となる案内所かを区別します。
「支店登記をしていないから宅建業上の事務所ではない」とは限らない

名称ではなく、継続的に宅建業務を行い、契約締結権限を持つ者がいるかなどの実態で判断します。反対に、登記上の支店でも宅建業を行わない場所は、宅建業法上の事務所に当たらないことがあります。

支店に必要な要件

OFFICE

独立した事務所

固定した場所、使用権限、来客対応、通信設備、書類保管、標識掲示ができる状態を整えます。

MANAGER

政令使用人等

代表者が常勤しない支店では、宅建業に関する契約締結権限を持つ責任者を明確にします。

AGENT

専任宅建士

支店の宅建業従事者5人に1人以上の割合で、常勤・専任の宅建士を配置します。

保証制度の追加負担

営業保証金を供託している場合は、従たる事務所1か所につき500万円の追加供託が基本です。保証協会加入の場合は、弁済業務保証金分担金として1か所につき30万円に加え、協会・支部の追加費用や手続きを確認します。

準備する書類・資料

事務所関係賃貸借契約書、使用承諾書、案内図、平面図、外観・入口・室内写真など
政令使用人関係略歴書、身分証明書、登記されていないことの証明書、権限・勤務状況を示す資料など
専任宅建士関係専任宅建士設置証明書、略歴書、宅建士証の写し、雇用・勤務実態を確認する資料など
法人関係支店設置や本店変更を伴う場合の登記事項証明書、役員会議事録等
保証制度営業保証金の追加供託書類、または保証協会の従たる事務所追加手続書類

支店開設までの流れ

01支店の業務範囲を決める

契約締結、申込み受付、顧客対応をどこまで行うか整理します。

02免許区分を判定する

同一県内の追加か、他府県への展開かを確認します。

03物件と人員を確保する

事務所要件、政令使用人、専任宅建士を契約前に確認します。

04登記・免許手続きを進める

変更届または免許換え申請に必要な順序で準備します。

05保証制度を追加する

供託または保証協会の支店追加手続きを完了します。

06標識・名簿等を整える

宅建業者票、報酬額表、従業者証明書、帳簿を支店単位で準備します。

支店開設前チェック
  • 支店予定地がどの都道府県にあるか確認した
  • 支店で契約や申込み受付を行うか決めた
  • 政令使用人と専任宅建士の勤務開始日を決めた
  • 保証協会・供託の追加費用と日程を確認した
  • 免許手続き完了前に支店営業を開始しない計画にした

確認しておきたいポイント

奈良県内の支店追加なら新規免許は不要ですか?

奈良県内だけに事務所を置く状態であれば、通常は奈良県知事免許の変更届で対応します。ただし、事務所要件・人員・保証制度の追加が必要です。

大阪府に支店を出す場合は変更届だけでよいですか?

奈良県と大阪府の2府県に事務所を置くため、国土交通大臣免許への免許換え新規申請を検討します。

支店長は宅建士でなければなりませんか?

政令使用人と専任宅建士は別の役割です。同一人物が両方の要件を満たして兼ねる場合もありますが、資格・常勤性・契約権限をそれぞれ確認します。

宅建業の支店開設を予定している方へ

支店所在地、業務内容、責任者、専任宅建士、保証協会加入状況を確認し、変更届か免許換えかを整理します。

宅建業免許についてさらに確認する

※事務所区分、提出書類、保証協会の費用・日程は個別状況で異なります。開設時点の最新案内をご確認ください。