食品営業許可と営業届出の違い|対象業種・施設基準・更新の有無を解説
食品営業の手続きは、「営業許可」「営業届」「届出不要」の3区分を確認します。
営業届は許可ではなく、原則として施設基準・手数料・更新はありません。食品を取り扱う届出営業では、原則として食品衛生責任者の選任とHACCPに沿った衛生管理が必要ですが、器具・容器包装の製造業などは適用される管理基準を個別に確認します。
法定許可業種は基準適合と手数料、更新が必要です。
許可対象外の多くの食品営業は営業開始前に届出ます。
公衆衛生への影響が少ない一部営業は届出対象外です。
食品営業許可・営業届・届出不要の比較
| 営業許可 | 法定許可業種。施設基準、申請手数料、施設調査、有効期間・更新あり |
|---|---|
| 営業届 | 許可対象外の届出対象営業。原則手数料・施設基準・更新なし |
| 届出不要 | 公衆衛生への影響が少ない一定の営業等 |
| 共通事項 | 食品を取り扱う許可・届出営業では、原則として食品衛生責任者とHACCPに沿った衛生管理を確認。器具・容器包装製造等は別の管理基準を確認 |
営業許可が必要な主な業種
飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業、食肉販売業、魚介類販売業、漬物製造業など、食品衛生法施行令で定められた営業です。
同じ店舗でも、飲食店営業と菓子製造業など複数許可が必要になることがあります。
営業届の対象となる営業
許可業種以外の販売業、製造・加工業等は、届出不要対象を除き営業届が必要です。食品を取り扱う届出営業では、営業者、施設所在地、営業形態、主な食品、食品衛生責任者等を届け出ます。器具・容器包装の製造業などは、届出事項と衛生管理の適用関係を個別に確認します。
- 食品を取り扱う届出営業では、原則として食品衛生責任者を選任
- HACCPに沿った衛生管理
- 変更・廃業時の届出
- 食品・設備・従業員の衛生管理
- 保健所からの監視・指導への対応
食品の販売・製造・加工を行う届出営業と、合成樹脂製の器具・容器包装を製造する営業などでは、食品衛生責任者や衛生管理基準の適用関係が異なります。具体的な営業内容を示して保健所へ確認します。
店舗所在地、営業内容、設備、図面、現在の手続状況を確認し、必要な許可・届出と進め方を整理します。
営業届が不要となる代表例
| 食品・添加物の輸入業 | 輸入のみを行う営業 |
|---|---|
| 常温で長期間保存できる包装食品の販売 | 食品の種類・販売方法を確認 |
| 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造 | 法令区分を確認 |
| 器具・容器包装の輸入・販売 | 製造内容がない場合等 |
| 農業・水産業の採取業 | 採取後の加工・販売内容で別途確認 |
届出後・許可後の変更と廃業
登録事項変更
営業者住所、施設名、責任者等の変更を届出。
設備変更
許可業種は大規模変更で新規申請となる場合。
承継
事業譲渡・相続・合併・分割は地位承継を確認。
廃業
営業を廃止した場合は許可証返納等を含めて届出。
更新
営業許可は期限前に更新。営業届には更新なし。
衛生記録
許可・届出の別にかかわらず日々の管理を継続。
よくある質問
営業届を出せば飲食店を営業できますか?
飲食店営業が許可対象なら、営業届では足りず営業許可が必要です。
営業届に手数料はかかりますか?
奈良市の案内では営業届は手数料・施設設備基準がありません。最新の自治体案内を確認します。
営業届に更新はありますか?
許可と異なり更新はありませんが、変更・廃業時は届出が必要です。
包装済み食品の販売は必ず届出不要ですか?
食品の保存条件、包装状態、販売方法によります。具体的商品を保健所へ示して確認します。
奈良県で飲食店営業許可・開業手続きを進めたい方へ
店舗所在地、業態、提供メニュー、店内飲食・持ち帰り・製造・深夜営業の有無、図面、開業予定日を分かる範囲でお知らせください。物件契約・内装工事前の段階から対応します。
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※許可区分、施設基準、申請書類、手数料、受付方法、関連届出は変更されることがあります。営業施設を管轄する保健所・消防署・警察署等の最新案内をご確認ください。
