建設業許可を取得した後に必要な手続きとは?許可後の届出・更新・管理を解説
建設業許可は、取得すれば終わりというものではありません。
許可を取得した後も、決算変更届、各種変更届、5年ごとの更新申請、帳簿の備付け・保存、標識の掲示など、継続して行うべき手続きや管理があります。
特に、決算変更届を毎年提出していない、役員変更や営業所変更を届け出ていない、専任技術者の退職を放置している、といった状態は、建設業許可の更新や経営事項審査、元請からの確認で問題になることがあります。
建設業許可を維持するためには、許可取得後の手続きを日頃から管理することが重要です。
「許可を取った後に何をすればよいか分からない」「決算変更届を出していない年度がある」「更新期限が近い」「元請から許可状況を確認された」という場合は、早めに現在の届出状況を整理しておきましょう。
この記事では、建設業許可を取得した後に必要な手続き、届出が必要になるケース、更新や経審との関係、許可後に放置しやすい注意点について解説します。
この記事で分かること
- 建設業許可を取得した後に必要な主な手続き
- 毎年必要になる決算変更届
- 変更届が必要になる主なケース
- 5年ごとの更新申請で注意すべき点
- 帳簿の備付け・保存、標識の掲示の注意点
- 経営事項審査を受ける場合の流れ
- 許可後の手続きを放置した場合のリスク
- 奈良県で建設業許可後の手続きを相談したい場合のポイント
建設業許可を取得した方へ
建設業許可は、取得後の管理が重要です。決算変更届、変更届、更新、帳簿保存、標識掲示などを放置すると、更新申請や経審、元請からの確認で問題になることがあります。許可取得後は、毎年・変更時・更新前に必要な手続きを分けて管理しましょう。
建設業許可は取得後の管理が重要
建設業許可を取得すると、500万円以上の専門工事など、許可が必要な規模の工事を請け負えるようになります。
しかし、許可を取得した後も、許可行政庁へ提出すべき届出や、社内で管理すべき書類があります。
許可取得時の情報と現在の実態がずれている場合、変更届が必要になることがあります。
また、毎事業年度終了後には決算変更届を提出する必要があり、5年ごとには更新申請も必要です。
許可を持っているだけでは不十分
建設業許可を持っていても、許可後の手続きを放置していると、許可を適切に管理しているとはいえません。
たとえば、専任技術者が退職しているのに届出をしていない場合や、決算変更届を数年分出していない場合は、更新時に問題になる可能性があります。
建設業許可は、取得後も要件を維持し、必要な届出を続けることが大切です。
元請や取引先から確認されることがある
元請や取引先から、建設業許可の有効期間、許可業種、専任技術者、社会保険、施工体制などを確認されることがあります。
許可はあるものの、変更届や更新管理が不十分な状態では、取引先への説明に時間がかかることがあります。
元請から許可番号や許可状況の確認を求められた場合は、現在の許可情報、変更届の提出状況、決算変更届の提出状況を整理しておきましょう。
注意点
建設業許可は、取得後も決算変更届、変更届、更新、帳簿保存などの管理が必要です。許可取得時の情報と現在の実態が一致しているかを定期的に確認しましょう。
許可取得後に必要な主な手続き
建設業許可を取得した後に必要になる主な手続きは、次のとおりです。
| 手続き・管理 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 決算変更届 | 毎事業年度終了後に工事実績や財務状況を届け出ます。 | 毎年提出が必要です。数年分ためると更新前の負担が大きくなります。 |
| 変更届 | 商号、所在地、役員、営業所、専任技術者などの変更を届け出ます。 | 変更内容によって提出期限や必要書類が異なります。 |
| 更新申請 | 建設業許可を継続するために5年ごとに申請します。 | 期限を過ぎると許可が失効し、新規申請になる可能性があります。 |
| 帳簿の備付け・保存 | 営業所ごとに工事契約に関する帳簿を備えます。 | 契約書、注文書、請求書などを工事ごとに整理しておくことが重要です。 |
| 標識の掲示 | 営業所や工事現場に建設業許可に関する標識を掲示します。 | 許可番号、有効期間、許可業種などを正しく表示します。 |
| 経営事項審査 | 公共工事を元請として受注したい場合に必要になります。 | 決算変更届、経営状況分析、入札参加資格申請と連動します。 |
これらの手続きは、すべて同じタイミングで必要になるわけではありません。
毎年必要なもの、変更があったときに必要なもの、5年ごとに必要なもの、公共工事に参加する場合に必要なものに分けて管理すると分かりやすくなります。
毎年必要になる決算変更届
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届では、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、建設業法上の財務諸表、納税証明書などを整理します。
税務署への税務申告とは別の手続きであるため、税理士に決算申告を依頼していても、建設業許可の決算変更届を提出したことにはなりません。
事業年度終了後4か月以内に提出する
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
たとえば、3月決算の法人であれば、通常は7月末までに提出するイメージです。
税務申告が終わった後、工事経歴書や建設業法上の財務諸表を作成するため、早めに準備を始めることが重要です。
数年分ためると更新前に負担が大きくなる
決算変更届を数年分出していない場合、建設業許可の更新前に未提出分をまとめて整理する必要が生じることがあります。
過去の工事経歴や財務諸表、納税証明書などを年度ごとに準備することになり、時間がかかります。
決算変更届については、 建設業許可の決算変更届とは?毎年必要な届出・提出期限・注意点を解説 もご覧ください。
確認ポイント
決算変更届は、建設業許可業者に毎年必要な手続きです。税務申告とは別に、工事経歴書や建設業法上の財務諸表を作成する必要があります。
変更があったときに必要になる変更届
建設業許可を取得した後、申請時の内容に変更があった場合は、変更届が必要になることがあります。
変更届は、許可情報と現在の実態を一致させるための手続きです。
変更内容によって提出期限や添付書類が異なるため、変更があった時点で早めに確認する必要があります。
変更届が必要になりやすい事項
建設業許可で変更届が必要になりやすい事項には、次のようなものがあります。
- 商号・名称の変更
- 本店所在地・営業所所在地の変更
- 営業所の新設・廃止
- 役員の就任・退任
- 資本金の変更
- 経営業務の管理責任者等の変更
- 専任技術者の変更
- 令3条の使用人の変更
要件に関係する変更は特に注意
変更届の中でも、経営業務の管理責任者等や専任技術者の変更は特に注意が必要です。
これらは建設業許可の要件そのものに関係するため、後任者が要件を満たしているかを確認する必要があります。
単に氏名や役職を変更するだけではなく、資格、経験、常勤性、営業所との関係などを資料で示せるかが問題になります。
専任技術者が退職した場合は、 専任技術者が退職したら?後任不在・変更届・許可維持の注意点 もご覧ください。
経営業務の管理責任者等が退任した場合は、 経営業務管理責任者が退任したら?後任不在・変更届・許可維持の注意点 もご覧ください。
変更届を出していない場合
変更届を出していない状態を放置すると、更新申請や業種追加、経審、元請からの確認で問題になることがあります。
役員変更や営業所変更を登記だけで済ませていても、建設業許可の変更届を提出したことにはなりません。
変更届については、 建設業許可の変更届とは?必要になるケース・提出期限・注意点を解説 もご覧ください。
注意点
法人登記を変更していても、それだけで建設業許可の変更届を提出したことにはなりません。役員変更、本店移転、営業所変更などがあった場合は、建設業許可上の届出も確認しましょう。
5年ごとに必要になる更新申請
建設業許可には有効期間があります。
引き続き建設業許可を維持するためには、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
更新を忘れて有効期間が過ぎると、建設業許可は失効します。
更新前に未提出の届出を確認する
更新申請の前には、決算変更届や変更届が適切に提出されているかを確認します。
未提出の決算変更届がある場合や、役員変更・営業所変更などの届出が漏れている場合は、更新申請の前に整理が必要になることがあります。
更新期限が近い状態で未提出分が見つかると、書類準備に時間がかかります。
更新を忘れると新規申請になる可能性がある
建設業許可の更新を忘れて有効期間が満了すると、許可は失効します。
失効後に再度許可を取得する場合は、原則として新規申請として手続きを行うことになります。
許可がない期間が生じると、500万円以上の工事など、許可が必要な工事を請け負えない可能性があります。
更新申請については、 建設業許可の更新申請とは?期限・必要書類・注意点を解説 もご覧ください。
営業所ごとの帳簿備付け・保存
建設業許可業者は、営業所ごとに帳簿を備え、工事契約に関する事項を記録・保存する必要があります。
帳簿は、会計帳簿や税務帳簿とは別に、建設工事の請負契約や工事内容を整理するためのものです。
契約書、注文書、請書、請求書、下請契約書、工事台帳などを工事ごとに整理しておくことで、決算変更届や経審、実務経験証明にも対応しやすくなります。
工事資料は後の手続きにも使う
工事資料は、帳簿保存だけでなく、決算変更届、経審、業種追加、実務経験証明などにも関係します。
工事名、工事内容、請負金額、工期、発注者、元請・下請の別を整理しておくと、後の手続きが進めやすくなります。
実務経験証明については、 建設業許可の実務経験証明 も確認できます。
標識の掲示と許可情報の管理
建設業許可業者は、営業所や工事現場に建設業許可に関する標識を掲示する必要があります。
標識には、商号、代表者、許可番号、許可業種、有効期間などが記載されます。
許可情報に変更があった場合は、標識の内容も実態に合わせて確認する必要があります。
許可番号・有効期間を正しく表示する
標識には、現在の許可番号や有効期間を正しく表示します。
更新後に古い有効期間のまま掲示している、商号変更後も旧商号のままになっている、といった状態には注意が必要です。
元請や取引先が営業所や現場で標識を確認することもあるため、許可情報は最新の状態にしておきましょう。
建設業許可票については、 建設業許可票の掲示義務とは?店舗・営業所・現場での表示内容を解説 もご覧ください。
公共工事を目指す場合は経審も必要
建設業許可を取得した後、公共工事を元請として受注したい場合は、経営事項審査を受ける必要があります。
経審は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受ける審査です。
経審を受けるには、建設業許可、決算変更届、経営状況分析、経審申請、入札参加資格申請という流れを整理する必要があります。
決算変更届と経審は連動する
経審では、工事経歴、完成工事高、財務諸表、技術職員、社会保険等の情報が重要になります。
そのため、毎年の決算変更届を提出し、工事経歴や財務諸表を整理しておくことが重要です。
公共工事への参加を検討している場合は、許可取得後の早い段階から、決算変更届と工事資料の整理を意識しておきましょう。
許可取得後に放置しやすい注意点
建設業許可を取得した後は、日々の工事に追われて、許可後の管理が後回しになることがあります。
しかし、次のような状態を放置すると、後で手続きが重くなる可能性があります。
決算変更届を毎年出していない
決算変更届は毎年必要です。
「更新のときにまとめて出せばよい」と考えていると、数年分の工事経歴書や財務諸表をまとめて作成することになり、負担が大きくなります。
役員変更や営業所変更を届け出ていない
法人登記上の役員変更や本店移転を行っていても、建設業許可の変更届が別途必要になることがあります。
登記だけで済んでいると思い込み、建設業許可上の届出を忘れているケースには注意が必要です。
専任技術者・経営業務の管理責任者等の変更を放置している
専任技術者や経営業務の管理責任者等は、建設業許可の重要な要件です。
退職、役員退任、異動などがあった場合は、後任者が要件を満たしているかを確認し、必要な届出を行う必要があります。
工事資料を保存していない
契約書、注文書、請求書、工事台帳などを保存していないと、決算変更届、経審、実務経験証明、元請への説明で困ることがあります。
特に、業種追加や実務経験証明を予定している場合は、過去の工事資料が重要になります。
確認ポイント
許可取得後は、毎年の決算変更届、変更時の届出、5年ごとの更新、工事資料の保存を分けて管理しましょう。まとめて対応しようとすると、更新前や経審前に負担が大きくなります。
許可後の手続きを整理するための年間管理
建設業許可後の手続きは、年間スケジュールとして管理すると分かりやすくなります。
特に、決算日、税務申告、決算変更届、更新期限、経審予定、入札参加資格申請の時期を整理しておくことが重要です。
| タイミング | 確認すること | 放置した場合のリスク |
|---|---|---|
| 毎年 | 決算変更届、工事経歴書、財務諸表、納税証明書 | 更新前に数年分をまとめて整理する必要が出ます。 |
| 変更時 | 役員、営業所、商号、資本金、専任技術者、経管など | 許可情報と実態がずれ、更新や元請確認で問題になることがあります。 |
| 更新前 | 有効期間、未提出届、現在の許可要件、更新書類 | 期限を過ぎると許可が失効する可能性があります。 |
| 経審予定時 | 決算変更届、経営状況分析、技術職員、工事経歴 | 公共工事の入札参加準備が遅れることがあります。 |
毎年確認すること
- 事業年度終了後の決算変更届
- 工事経歴書の作成に必要な工事資料
- 建設業法上の財務諸表
- 納税証明書
- 経審を受ける場合の経営状況分析・経審申請
変更があったときに確認すること
- 商号・所在地・営業所の変更
- 役員の就任・退任
- 資本金の変更
- 専任技術者の変更
- 経営業務の管理責任者等の変更
- 令3条の使用人の変更
更新前に確認すること
- 建設業許可の有効期間
- 決算変更届の提出状況
- 変更届の未提出がないか
- 現在も許可要件を満たしているか
- 更新申請に必要な添付書類
行政書士に相談した方がよいケース
建設業許可後の手続きは、自社で管理できるものもあります。
一方で、未提出の届出がある場合や、更新期限が近い場合は、行政書士に相談することで進めやすくなります。
次のような場合は、早めに状況を整理しましょう。
- 建設業許可を取得した後、何をすればよいか分からない
- 決算変更届を出していない年度がある
- 役員変更や営業所変更を届け出ていない
- 専任技術者や経営業務の管理責任者等が変わっている
- 更新期限が近い
- 許可通知書や過去の届出控えが見当たらない
- 経審や公共工事への参加を検討している
- 工事資料や帳簿が整理できていない
- 元請から許可状況や施工体制を確認されている
行政書士に相談することで、未提出の決算変更届や変更届、更新期限、現在の許可要件を整理しやすくなります。
特に、更新期限が近い場合や、数年分の決算変更届がたまっている場合は、早めに未提出分を確認することが重要です。
建設業許可後の手続きでお困りの方へ
建設業許可を取得した後は、決算変更届、変更届、更新、帳簿保存などを継続して管理する必要があります。未提出の届出がある場合や、更新期限が近い場合は、まず現在の届出状況を整理しましょう。
建設業許可取得後の手続きに関するよくある質問
建設業許可を取得した後、まず何をすればよいですか?
まずは、許可通知書、許可業種、有効期間、専任技術者、経営業務の管理責任者等、営業所情報を整理しましょう。
そのうえで、毎年の決算変更届、変更時の変更届、5年ごとの更新期限を管理します。
決算変更届は毎年必要ですか?
はい。建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
税務申告とは別の手続きであり、工事経歴書や建設業法上の財務諸表などを整理します。
変更届を出していないとどうなりますか?
変更届を出していない場合、更新申請、業種追加、経審、元請からの確認で問題になることがあります。
役員変更、本店移転、営業所変更、専任技術者変更などがあった場合は、建設業許可上の届出が必要か確認しましょう。
更新期限が近い場合は何から確認すべきですか?
まず、有効期間、決算変更届の提出状況、変更届の未提出がないか、現在も許可要件を満たしているかを確認します。
未提出の決算変更届や変更届がある場合は、更新申請の前に整理が必要になることがあります。
専任技術者が退職した場合はどうなりますか?
専任技術者が退職した場合は、後任者が要件を満たしているか確認し、必要な変更届を行う必要があります。
後任者がいない状態を放置すると、許可の維持に影響する可能性があります。
公共工事を受注したい場合は、許可だけで足りますか?
公共工事を元請として受注したい場合は、建設業許可に加えて、経営事項審査や入札参加資格申請が必要になります。
経審を受ける場合は、毎年の決算変更届や工事経歴、財務諸表の整理が重要です。
建設業許可後の手続きをまとめて依頼できますか?
決算変更届、変更届、更新申請などは、行政書士へ依頼できる手続きです。
未提出の届出がある場合や、更新期限が近い場合は、現在の許可状況を整理したうえで相談すると進めやすくなります。
まとめ
建設業許可は、取得して終わりではありません。
許可取得後は、毎年の決算変更届、変更があった場合の変更届、5年ごとの更新申請、帳簿の備付け・保存、標識の掲示など、継続して管理すべき手続きがあります。
決算変更届を出していない、変更届を出していない、更新期限を忘れているといった状態は、建設業許可の維持や元請との取引、経審に影響することがあります。
特に、専任技術者や経営業務の管理責任者等の変更は、許可要件そのものに関係するため注意が必要です。
建設業許可を適切に維持するためには、毎年・変更時・更新前の手続きを分けて管理し、工事資料や帳簿を整理しておくことが重要です。
許可取得後の手続きに不安がある場合は、まず未提出の届出がないか、許可情報と現在の実態が一致しているかを確認しましょう。
次に確認したいページ
建設業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
建設業許可後の変更届・決算変更届・更新手続きでお困りの方へ
建設業許可を取得した後は、決算変更届、変更届、更新、帳簿保存などを継続して管理する必要があります。未提出の届出がある場合や、更新期限が近い場合は、まず現在の許可状況と未提出の手続きを整理することが重要です。
「決算変更届を出していない年度がある」
「役員変更や営業所変更を届け出ていない」
「専任技術者や経営業務の管理責任者等が変わっている」
「更新期限が近く、何から整理すべきか分からない」
「元請から許可状況や施工体制を確認されている」
「奈良県で建設業許可後の手続きを依頼したい」
このような場合は、放置せず早めに現在の届出状況を確認しましょう。奈良県で建設業許可の変更届・決算変更届・更新手続きにお困りの方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
