一人会社でも建設業許可は取れる?代表者一人で申請する場合の要件と注意点

建設業を営む方の中には、「一人会社でも建設業許可を取れるのか」「従業員がいなくても申請できるのか」「一人親方から法人成りしたばかりでも許可を取れるのか」と不安に感じる方がいます。

一人会社でも、建設業許可の要件を満たしていれば、許可を取得できる可能性があります。

建設業許可は、会社の人数だけで判断されるものではありません。代表者一人の会社であっても、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所要件、社会保険関係などを満たしていれば、申請を検討できます。

ただし、一人会社では、代表者が複数の要件を兼ねることが多く、経験資料、資格、常勤性、営業所、500万円要件などを慎重に整理する必要があります。

特に、一人親方から法人化した直後、自宅兼事務所で申請する場合、代表者が経営業務の管理責任者等と専任技術者を兼ねる場合は、申請前の確認が重要です。

この記事では、一人会社で建設業許可を取得する場合の要件、代表者が複数の要件を兼ねる場合の注意点、一人親方から法人成りした直後に確認すべきこと、自宅兼事務所・500万円要件・社会保険の考え方について解説します。

この記事で分かること

  • 一人会社でも建設業許可を取得できるのか
  • 従業員なし・代表者一人で申請する場合の考え方
  • 一人会社でも必要になる建設業許可の主な要件
  • 経営業務の管理責任者等と専任技術者を代表者が兼ねる場合の注意点
  • 一人親方から法人成りした直後に確認すべきこと
  • 500万円要件・残高証明書・資本金の考え方
  • 自宅兼事務所・営業所写真・社会保険の注意点
  • 一人会社が申請前に準備すべき資料

一人会社で建設業許可を取りたい方へ

一人会社でも、建設業許可を取得できる可能性はあります。ただし、代表者が経営業務の管理責任者等や専任技術者を兼ねる場合、過去の経験資料、資格、常勤性、営業所、財産要件、社会保険関係などを整理する必要があります。法人成り直後や自宅兼事務所で申請する場合は、申請前に要件を確認しておくことが重要です。

一人会社でも建設業許可は取得できるのか

一人会社でも、建設業許可を取得できる可能性はあります。

建設業許可は、従業員数や会社規模だけで判断されるものではありません。

代表者一人で運営している会社でも、建設業許可の要件を満たしていれば、申請を検討できます。

実際に、一人親方から法人化した会社、家族経営の小規模会社、代表者中心で営業している会社が、建設業許可を取得するケースもあります。

建設業許可の全体像については、 建設業許可に関する総合案内 もご覧ください。

従業員がいないこと自体は直ちに問題ではない

建設業許可では、「従業員が何人以上いなければならない」という形で判断されるわけではありません。

そのため、従業員がいない一人会社でも、代表者自身が必要な要件を満たしていれば、許可取得を検討できます。

ただし、代表者が複数の要件を兼ねることが多いため、経験、資格、常勤性、営業所、財産面、社会保険関係などを一つずつ整理する必要があります。

一人親方から法人成りした場合も申請を検討できる

一人親方として建設業を営んでいた方が、法人化して建設業許可を申請するケースもあります。

法人成り直後であっても、代表者本人の個人事業主時代の経験や、法人の資本金、残高証明書、営業所の実態などを整理することで、申請を検討できる場合があります。

ただし、個人事業主時代の経験資料、法人設立後の営業所、財産要件、社会保険関係などを分けて整理する必要があります。

注意点

一人会社であること自体が問題になるわけではありません。問題になりやすいのは、代表者が経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所の常勤性など複数の要件を満たせるかどうかです。申請前に、代表者の経験・資格・営業所・資金面をまとめて整理する必要があります。

一人会社でも必要になる建設業許可の主な要件

一人会社でも、通常の建設業許可と同じように要件確認が必要です。

主に確認されるのは、次の項目です。

要件 主な内容 一人会社での注意点
経営業務の管理責任者等 建設業の経営経験や管理体制を確認します。 代表者本人が要件を満たすケースが多く、個人事業主時代の経験資料が重要になることがあります。
専任技術者 許可業種に対応する資格または実務経験を確認します。 代表者が専任技術者を兼ねる場合、資格・実務経験・常勤性を整理します。
財産的基礎 一般建設業では、500万円以上の自己資本や資金調達能力などを確認します。 会社設立直後は資本金や残高証明書の準備が問題になりやすいです。
営業所要件 建設業の営業活動を行う事務所があるかを確認します。 自宅兼事務所の場合、使用権限、事務スペース、写真資料を整理します。
社会保険等 健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの加入状況を確認します。 法人の場合、代表者一人でも社会保険関係の確認が必要になることがあります。

一人会社では、代表者本人の経験・資格・常勤性が申請可否に大きく関わります。

どれか一つの要件だけではなく、建設業許可の要件全体をまとめて確認することが重要です。

経営業務の管理責任者等の要件

建設業許可では、建設業の経営業務を適正に管理できる体制があるかを確認されます。

一人会社では、代表者自身が経営業務の管理責任者等になるケースが多いです。

この場合、代表者が過去に建設業の経営経験を有しているか、その経験を資料で証明できるかが重要になります。

経営業務の管理責任者等については、 建設業許可の経営業務の管理責任者等とは?要件・経験・確認資料を解説 もご覧ください。

個人事業主時代の経験を使える場合がある

一人親方や個人事業主として建設業を営んでいた場合、その経験を経営業務の管理責任者等の要件確認に使えることがあります。

ただし、個人事業主として建設業を営んでいたことを示す資料が必要になります。

たとえば、確定申告書、請求書、契約書、注文書、入金記録、工事経歴などを確認し、どの期間に建設業を営んでいたかを整理します。

法人成り直後は資料整理が重要

法人設立直後は、法人としての決算書や実績資料が少ない場合があります。

そのため、代表者本人の個人事業主時代の経験、法人設立日、役員就任日、営業所、財産要件などを整理して、申請できる状態かを確認する必要があります。

法人成りしたばかりだからといって、直ちに申請できないわけではありません。

ただし、個人時代と法人設立後の資料を分けて整理し、どの要件をどの資料で説明するのかを明確にすることが大切です。

法人成り直後の注意点

一人親方から法人成りした直後は、法人としての実績が少ないため、個人事業主時代の経験資料が重要になることがあります。確定申告書、請求書、契約書、注文書、入金記録などを整理し、建設業の経営経験として説明できるかを確認します。

専任技術者の要件

建設業許可では、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。

一人会社では、代表者自身が専任技術者を兼ねるケースも少なくありません。

代表者が専任技術者になる場合、許可を受けたい業種に対応する資格または実務経験を証明する必要があります。

専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 もご覧ください。

代表者が専任技術者を兼ねることは可能か

代表者が、経営業務の管理責任者等と専任技術者を兼ねること自体は、要件を満たせば検討できます。

ただし、専任技術者としての資格または実務経験、営業所への常勤性が必要になります。

代表者であっても、許可業種に対応する資格や実務経験を証明できなければ、専任技術者として認められない可能性があります。

資格で証明する場合

代表者が施工管理技士、建築士、電気工事士、技能士などの資格を持っている場合、その資格で専任技術者の要件を満たせることがあります。

ただし、資格ごとに対応できる建設業種は異なります。

資格を持っている場合でも、取りたい許可業種に対応しているかを確認する必要があります。

実務経験で証明する場合

資格がない場合でも、一定の実務経験で専任技術者の要件を満たせる場合があります。

ただし、実務経験で証明する場合は、経験年数、工事内容、証明者、確認資料を整理する必要があります。

一人会社では、代表者本人の個人事業主時代の工事資料を使うケースもあります。契約書、注文書、請求書、工事台帳、入金記録などを確認し、対象業種の経験として使えるかを整理することが重要です。

実務経験証明については、 建設業許可の実務経験証明 もご覧ください。

代表者が兼任する場合の注意点

一人会社では、代表者が経営業務の管理責任者等と専任技術者を兼ねることがあります。この場合、経営経験と技術者要件の両方を満たす必要があります。どちらか一方の資料だけでは足りないため、経験資料・資格証・常勤性を分けて整理します。

財産的基礎と500万円要件

一人会社でも、建設業許可の財産的基礎等の要件を満たす必要があります。

一般建設業許可では、500万円以上の自己資本や、500万円以上の資金調達能力などが問題になります。

一人会社の場合、会社設立直後で決算書がない、自己資本が少ない、法人口座を開設したばかりといった事情があることがあります。

残高証明書については、 建設業許可申請の残高証明書とは?500万円要件・取得方法・注意点を解説 もご覧ください。

資本金500万円以上の新設法人

新設法人で最初の決算期がまだ来ていない場合、資本金500万円以上で設立していれば、登記事項証明書などで財産的基礎を確認できる場合があります。

ただし、資本金の額だけで建設業許可を取得できるわけではありません。

経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所、社会保険関係など、他の許可要件も同時に確認する必要があります。

残高証明書で確認する場合

自己資本で500万円以上を示せない場合、金融機関の残高証明書で資金調達能力を確認することがあります。

法人申請では、基本的に法人名義の口座で残高証明書を取得することになります。

法人成り直後で法人口座の開設が遅れている場合や、個人口座から法人口座への資金移動がまだ完了していない場合は、申請時期や資料を整理する必要があります。

営業所要件と自宅兼事務所

一人会社では、自宅兼事務所で建設業許可を申請するケースもあります。

自宅兼事務所でも、営業所としての実態や使用権限を説明できれば、申請を検討できる場合があります。

ただし、単に自宅住所を会社の所在地にしているだけでは足りません。建設業の営業を行う場所としての実態があるかを確認されます。

営業所要件については、 建設業許可の営業所要件とは?自宅兼事務所・賃貸物件・営業所写真の注意点 もご覧ください。

事務スペースがあるか

営業所には、建設業の営業に関する事務を行うスペースが必要です。

机、電話、パソコン、書類保管場所などがあり、見積り、契約、請求、帳簿管理などを行える状態かが確認されます。

自宅兼事務所の場合は、生活空間と事務スペースをどのように区分しているかも整理しておく必要があります。

賃貸物件では使用目的に注意する

賃貸住宅を自宅兼事務所として使う場合、賃貸借契約の使用目的に注意が必要です。

契約上、居住専用とされている場合や、事務所利用が禁止されている場合は、営業所として使用できるかが問題になります。

必要に応じて、貸主の使用承諾や契約内容の確認が必要になることがあります。

営業所写真も準備する

建設業許可申請では、営業所写真を提出することがあります。

建物の外観、入口、会社名や屋号の表示、事務所内部、机や電話、書類保管場所など、営業所としての実態が分かる写真を準備します。

自宅兼事務所の場合は、どこが事務スペースなのかが分かるように撮影することが重要です。

自宅兼事務所の注意点

自宅兼事務所で申請する場合は、住所を置いているだけでは足りません。建設業の営業事務を行う場所として、事務スペース、書類保管場所、使用権限、入口表示、営業所写真を整理します。

一人会社の社会保険で注意すべきこと

一人会社でも、法人である以上、社会保険関係の確認が必要になることがあります。

建設業許可では、社会保険等の加入状況が確認されます。

代表者一人の会社であっても、法人として健康保険・厚生年金保険の適用関係を確認し、必要な手続きを整理しておく必要があります。

役員報酬を出している場合

代表者に役員報酬を支給している場合、社会保険の加入関係を確認する必要があります。

建設業許可申請では、社会保険等の加入状況の確認資料が必要になることがあります。

法人成り直後の場合は、税務・労務関係の手続きとあわせて、建設業許可申請で確認される資料も整理しておくと進めやすくなります。

従業員がいない場合でも油断しない

従業員がいないから社会保険の確認が不要とは限りません。

法人としての加入義務や、役員報酬の有無、健康保険・厚生年金の適用関係を確認しておく必要があります。

申請直前に社会保険関係の資料が不足していると、申請準備が遅れることがあります。

一人会社で特に注意したいポイント

一人会社では、会社規模が小さいこと自体よりも、代表者一人に要件が集中することが問題になりやすいです。

次のような点は、申請前に確認しておく必要があります。

注意点 内容 申請前に見るポイント
代表者が複数要件を兼ねる 経営業務の管理責任者等と専任技術者を同じ人が担う場合があります。 経営経験と技術者要件をそれぞれ証明できるか確認します。
資料不足になりやすい 個人事業主時代の契約書、注文書、請求書、確定申告書などが必要になることがあります。 過去の工事資料や入金記録を早めに整理します。
営業所の実態が問われる 自宅兼事務所の場合、事務スペースや使用権限、写真資料を確認します。 住所だけでなく、営業活動を行う場所として説明できるか確認します。
代表者に何かあった場合の影響が大きい 代表者退任、体調不良、常勤性の変化により許可維持が問題になることがあります。 将来的な代表者変更や後任者の要件も意識します。
許可取得後の手続きも必要 決算変更届、更新、各種変更届など、取得後の維持管理も必要です。 許可取得後の提出期限も把握しておきます。

代表者が退任・変更すると許可維持に影響する

一人会社では、代表者が経営業務の管理責任者等と専任技術者を兼ねていることがあります。

この場合、代表者が退任したり、常勤できなくなったりすると、建設業許可の複数の要件に同時に影響する可能性があります。

事業承継や代表者変更を予定している場合は、後任者が要件を満たせるかを早めに確認することが重要です。

経営業務の管理責任者等が退任する場合は、 建設業許可の経管が退任した場合の対応 もご覧ください。

許可取得後も届出や更新が必要

建設業許可は、取得して終わりではありません。

許可取得後も、毎事業年度終了後の決算変更届、5年ごとの更新、役員変更、営業所変更、専任技術者変更などの手続きが必要になります。

一人会社では、現場対応や営業をしながら許可後の手続きも管理する必要があるため、提出期限や必要書類を把握しておくことが大切です。

決算変更届については、 建設業許可の決算変更届とは?毎年必要な届出・提出期限・注意点を解説 もご覧ください。

一人会社で建設業許可を申請する前のチェックポイント

一人会社で建設業許可を申請する場合は、申請書を作る前に、要件を満たしているかを整理しておくことが重要です。

次の点を確認しておくと、申請の見通しを立てやすくなります。

  • 代表者が建設業の経営経験を証明できるか
  • 代表者が専任技術者の資格または実務経験を満たしているか
  • 取得したい許可業種に対応する資格・経験があるか
  • 500万円以上の自己資本または資金調達能力を示せるか
  • 法人名義の残高証明書を取得できるか
  • 営業所として使用できる場所があるか
  • 自宅兼事務所の場合、使用権限や事務スペースを説明できるか
  • 社会保険等の加入状況を整理できているか
  • 許可取得後の決算変更届や更新も管理できるか

一人会社では、代表者本人の経験・資格・資金・営業所の状態が、そのまま申請可否に大きく関わります。

元請から急に建設業許可を求められた場合でも、まずは必要要件と資料の有無を整理することが重要です。

注意点

一人会社では、代表者が複数の許可要件を兼ねることが多いため、代表者の経験・資格・常勤性に問題があると、申請全体に影響します。申請前に、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産要件、営業所要件、社会保険関係をまとめて確認することが重要です。

行政書士に相談した方がよいケース

一人会社でも、建設業許可の申請を自分で進めることはできます。

ただし、代表者が複数要件を兼ねる場合や、法人成り直後、自宅兼事務所、実務経験証明が必要な場合は、申請前に整理した方がよいケースがあります。

次のような場合は、行政書士に相談することで、申請の見通しを立てやすくなります。

  • 一人会社で建設業許可を取りたい
  • 一人親方から法人成りしたばかりである
  • 代表者が経営業務の管理責任者等と専任技術者を兼ねる予定である
  • 代表者の実務経験を証明する資料が足りない
  • 自宅兼事務所で営業所として認められるか不安がある
  • 500万円要件を満たしているか分からない
  • 法人口座や残高証明書の準備に不安がある
  • 社会保険関係の確認資料に不安がある
  • 元請から許可取得を求められている
  • 申請前に必要書類をまとめて確認したい

一人会社の建設業許可申請では、要件の一つだけを見るのではなく、代表者の経験、資格、常勤性、営業所、財産面、社会保険関係をまとめて確認することが重要です。

申請直前に資料不足や要件不足が分かると、許可取得までのスケジュールが遅れることがあります。

一人会社の建設業許可申請でお困りの方へ

一人会社でも、建設業許可の要件を満たしていれば申請を検討できます。ただし、代表者が経営業務の管理責任者等や専任技術者を兼ねる場合、経験資料・資格・常勤性・営業所・500万円要件などの確認が必要です。申請前に現在の状況を整理しておくことで、手続きを進めやすくなります。

一人会社の建設業許可に関するよくある質問

一人会社でも建設業許可は取れますか?

一人会社でも、建設業許可の要件を満たしていれば許可を取得できる可能性があります。

従業員数だけで判断されるものではなく、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産要件、営業所要件、社会保険関係などを満たしているかが重要です。

従業員がいなくても建設業許可は申請できますか?

従業員がいないこと自体で、直ちに申請できなくなるわけではありません。

代表者本人が必要な要件を満たしているか、営業所や財産要件などを説明できるかが重要です。

代表者が経営業務の管理責任者等と専任技術者を兼ねられますか?

要件を満たしていれば、代表者が経営業務の管理責任者等と専任技術者を兼ねることを検討できます。

ただし、経営経験と技術者要件は別に確認されます。資格、実務経験、常勤性、営業所との関係を整理する必要があります。

一人親方から法人成りした直後でも申請できますか?

法人成り直後でも、要件を満たしていれば申請を検討できる場合があります。

個人事業主時代の経験資料、法人設立後の営業所、財産要件、法人口座、社会保険関係などを整理する必要があります。

資本金が500万円ないと建設業許可は取れませんか?

資本金が500万円未満でも、残高証明書などにより資金調達能力を確認できる場合があります。

一般建設業許可では、500万円以上の自己資本または資金調達能力などが問題になります。会社の状況に応じて確認資料を整理します。

自宅兼事務所でも一人会社の建設業許可は申請できますか?

自宅兼事務所でも、営業所としての実態や使用権限を説明できる場合は申請を検討できます。

事務スペース、書類保管場所、営業所写真、表札や屋号表示、賃貸物件の場合の使用承諾などを整理する必要があります。

一人会社で許可を取った後も手続きは必要ですか?

建設業許可は取得して終わりではありません。

毎事業年度終了後の決算変更届、5年ごとの更新、役員変更、営業所変更、専任技術者変更など、許可取得後も必要な手続きがあります。

まとめ

一人会社でも、建設業許可を取得できる可能性はあります。

建設業許可は、従業員数だけで判断されるものではなく、必要な許可要件を満たしているかによって判断されます。

一人会社で特に確認すべき点は、次のとおりです。

  • 代表者が経営業務の管理責任者等の要件を満たすか
  • 代表者が専任技術者を兼ねられるか
  • 資格または実務経験を証明できるか
  • 500万円以上の自己資本や資金調達能力を示せるか
  • 自宅兼事務所などの営業所要件を満たせるか
  • 社会保険等の加入状況を整理できているか
  • 許可取得後の決算変更届や更新に対応できるか

特に、一人親方から法人成りした直後や、自宅兼事務所で申請する場合は、個人事業主時代の経験資料、法人口座、営業所写真、使用権限などを整理する必要があります。

一人会社で建設業許可を検討している場合は、申請前に代表者の経験・資格・営業所・財産要件をまとめて確認することが重要です。

一人会社の建設業許可申請でお困りの方へ

建設業許可は、代表者の経験・資格だけでなく、経営業務の管理責任者等・専任技術者・財産要件・営業所要件・社会保険関係など、複数の要件を満たしているかを整理したうえで申請する必要があります。

「一人会社で建設業許可を取れるか知りたい」
「一人親方から法人成りしたばかりで申請できるか不安」
「代表者が専任技術者を兼ねられるか確認したい」
「500万円要件や残高証明書の準備に不安がある」
「自宅兼事務所で申請できるか確認したい」

このような場合は、まず現在の状況と必要資料を整理することから始めることが重要です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。