下請業者でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説

まず知っておきたいこと

下請業者であっても、自社が請け負う専門工事が税込500万円以上なら原則として建設業許可が必要です。元請が許可を持っていても、下請の無許可営業をカバーすることはできません。

許可要否は元請工事全体の金額ではなく、自社との下請契約1件の請負代金で判断します。材料支給・追加工事・分割契約も含めて確認します。

OWN CONTRACT自社契約額

自社が請け負う税込額で500万円基準を判定します。

OWN TYPE自社施工業種

自社の施工範囲に対応する許可業種が必要です。

ENGINEER現場技術者

許可業者は元請・下請を問わず主任技術者等の配置を確認します。

下請契約で確認するポイント

元請の契約書だけでなく、自社が何を完成させる責任を負うかを明確にします。

確認項目制度・判断の内容実務上の対応
下請金額消費税、材料費、支給材料を含めて判定します。出来高請求や月締めでも工事1件の契約総額を確認します。
業種鉄骨組立、足場、配管、内装等の実施工を分類します。元請の許可業種ではなく、自社が請け負う工事業種を確認します。
再下請自社がさらに外注する工事内容と金額を確認します。一般・特定の区分は原則元請側の下請発注額で問題になりますが、施工体制を適正に管理します。
技術者自社の主任技術者を配置できるかを確認します。直接的・恒常的雇用や資格・経験を工事ごとに確認します。
契約書工事内容、金額、工期、責任、支払条件を書面化します。人工単価だけでも、完成責任や指揮命令から請負かを確認します。

実務上の重要ポイント

POINT 01

元請許可の効力

元請の許可は下請会社へ及びません。各社が自社の請負に必要な許可を持ちます。

POINT 02

500万円未満でも管理

元請独自の許可条件や他法令、社会保険、安全書類は別途必要です。

POINT 03

一括下請負の禁止

実質的に施工へ関与せず丸投げする契約は、民間・公共の区分を含めて規制を確認します。

POINT 04

書面契約

口頭注文やLINEだけでなく、工事内容と請負条件を保存できる形にします。

下請契約前に確認する資料

準備・確認リスト
  • 元請からの注文書・請書・基本契約
  • 工事内訳・施工図・担当範囲
  • 材料支給一覧・運搬費
  • 自社許可通知書・許可業種
  • 配置予定技術者の資格・雇用資料
  • 再下請先の許可・社会保険資料

進め方

01工事範囲を切り出す

元請工事全体から自社の完成責任部分を確認します。

02金額と業種を判定

税込総額・材料支給と29業種を照合します。

03許可・技術者を確認

有効な許可業種と配置技術者を確保します。

04適正な契約書を締結

工期、代金、変更、検査、支払条件を明記します。

05施工体制を記録

下請・再下請、技術者、作業員名簿等を元請指示と法令に沿って管理します。

注意点

「常用だから500万円基準は関係ない」とは限りません

契約名が常用でも、実態が建設工事の完成を目的とする請負なら、契約期間中の工事内容と対価から許可要否を確認します。

よくある失敗

  • 元請の許可番号を自社の許可のように提出する
  • 月ごとの請求額だけで500万円未満と判断する
  • 自社の施工業種と違う許可を提示する
  • 技術者を現場へ置かず作業員だけ派遣する

確認しておきたいポイント

元請工事が1億円でも自社契約が300万円なら許可不要ですか?

自社の請負額が軽微な工事の範囲なら金額面では不要ですが、分割・材料支給・他法令を確認します。

元請が材料を支給する場合も加算しますか?

支給材料の市場価格等を自社請負額へ加えて判定します。

下請でも主任技術者が必要ですか?

許可業者が建設工事を施工する場合、元請・下請を問わず主任技術者等の配置を確認します。

元請から許可取得を求められましたが500万円未満です。

法令上の要否とは別に、取引条件として求められる場合があります。今後の受注計画と併せて判断します。

下請契約で許可要否を確認したい方へ

注文書、施工範囲、材料支給、自社許可、配置技術者を確認し、契約前に必要な対応を整理します。

建設業許可についてさらに確認する

※制度・金額・様式・行政庁運用は変更されることがあります。申請・契約時点の奈良県、国土交通省等の最新案内をご確認ください。