下請業者でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説
建設業許可というと、元請業者が取得するものというイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、建設業許可は元請業者だけの制度ではありません。
下請業者であっても、請け負う工事の内容や金額によっては、建設業許可が必要になります。
特に、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は、下請業者であっても原則として建設業許可が必要です。
「元請が建設業許可を持っているから、下請は許可なしでよい」「下請だから500万円以上でも大丈夫」「二次下請・三次下請なら関係ない」と考えていると、無許可営業のリスクが生じる可能性があります。
また、法律上は軽微な工事に該当する場合でも、元請会社や取引先から建設業許可の取得を求められることがあります。
この記事では、下請業者でも建設業許可が必要になるケース、許可が不要なケース、500万円基準の注意点、税込・材料費・追加工事・契約分割の考え方、元請から許可を求められた場合の対応、無許可で下請工事を受けるリスクについて解説します。
この記事で分かること
- 下請業者でも建設業許可が必要になる理由
- 元請が許可を持っている場合の下請業者の注意点
- 二次下請・三次下請でも許可が必要になるケース
- 下請工事の500万円基準と税込・材料費の考え方
- 追加工事や契約分割で注意すべきポイント
- 元請会社から建設業許可を求められる理由
- 下請業者が建設業許可を取得するメリット
- 行政書士に相談した方がよいケース
下請工事で建設業許可が必要か迷う方へ
建設業許可が必要かどうかは、元請か下請かではなく、自社が請け負う工事の内容と金額で判断します。下請工事であっても、1件500万円以上の専門工事を請け負う場合や、元請から許可取得を求められている場合は、早めに許可要件を整理することが重要です。
下請業者でも建設業許可は必要になる
下請業者であっても、一定規模以上の建設工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。
建設業許可が必要かどうかは、元請業者か下請業者かという立場だけで決まるものではありません。
重要なのは、自社が請け負う工事が軽微な建設工事の範囲に収まるかどうかです。
そのため、元請から仕事を受ける下請業者であっても、請負金額が一定額以上になる場合は、建設業許可を取得していなければならないことがあります。
建設業許可が必要な工事については、 建設業許可が必要な工事とは?500万円未満でも注意すべき判断基準を解説 もご覧ください。
元請だけの制度ではない
建設業許可は、元請業者だけが取得するものではありません。
下請として専門工事を請け負う場合でも、工事の金額が軽微な工事の範囲を超える場合には、建設業許可が必要になります。
たとえば、内装工事、塗装工事、防水工事、電気工事、管工事、外構工事、解体工事などを下請として受ける場合でも、1件の請負代金が500万円以上になると、許可の要否を確認する必要があります。
元請が許可を持っていても下請が不要になるとは限らない
元請会社が建設業許可を持っていても、下請業者自身が許可不要になるとは限りません。
建設業許可の要否は、それぞれの事業者が請け負う工事内容と請負金額で判断します。
元請が許可を持っているからといって、下請が許可の必要な規模の工事を無許可で請け負えるわけではありません。
下請として工事を受ける場合でも、自社がどの業種の工事を、いくらで請け負うのかを整理する必要があります。
二次下請・三次下請でも同じ考え方
建設業許可の要否は、一次下請か、二次下請か、三次下請かだけで決まるものではありません。
二次下請や三次下請であっても、自社が請け負う工事の金額が軽微な工事の範囲を超える場合は、建設業許可が必要になります。
「元請と直接契約していないから許可はいらない」という考え方は危険です。
自社がどの立場であっても、実際に請け負う工事の内容、金額、契約単位を確認する必要があります。
注意点
建設業許可が必要かどうかは、元請・一次下請・二次下請といった立場だけでは判断できません。自社が請け負う工事の金額、工事内容、契約単位、必要な許可業種を確認することが重要です。
下請工事で建設業許可が必要になる基本ルール
建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、原則として建設業許可が必要です。
軽微な建設工事に当たるかどうかは、工事の種類と請負代金によって判断します。
| 工事の種類 | 許可が不要とされる範囲 | 下請工事での注意点 |
|---|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 | 内装、塗装、防水、電気、管、外構、解体など多くの専門工事で問題になります。 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事など | 木造住宅工事では延べ面積150㎡未満かも確認します。 |
下請業者の場合でも、この基準は同じように問題になります。
建築一式工事以外の専門工事で、1件の下請契約が500万円以上になる場合は、原則として建設業許可が必要です。
下請工事でも500万円以上なら注意
下請工事であっても、1件の請負代金が500万円以上になる場合は、建設業許可の要否を確認する必要があります。
たとえば、元請から内装工事を600万円で請け負う場合、塗装工事を550万円で請け負う場合、外構工事を700万円で請け負う場合などは、下請であっても許可が必要になる可能性があります。
「下請だから500万円以上でも許可はいらない」という扱いにはなりません。
500万円基準については、 建設業許可の500万円要件 をご覧ください。
税込・材料費込みで判断する
500万円基準を判断する際は、税込金額で確認する必要があります。
また、材料費や機器代を含めて500万円以上になる場合にも注意が必要です。
注文者や元請が材料を提供する場合であっても、その材料の市場価格や運搬費を加えて判断する必要があるケースがあります。
手間代だけで見ると500万円未満でも、材料費や消費税を含めると500万円以上になる場合は、建設業許可の要否を慎重に整理しましょう。
追加工事で500万円以上になる場合
当初の契約金額が500万円未満であっても、追加工事によって総額が500万円以上になる場合があります。
たとえば、当初契約が450万円で、追加工事が80万円発生した場合、合計では500万円以上になります。
同一工事として判断される場合は、追加工事を含めて建設業許可の要否を確認する必要があります。
500万円基準の注意点
下請工事でも、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。税込金額、材料費、支給材料、契約の分割、追加工事を含めて判断しましょう。
下請業者でも建設業許可が必要になるケース
下請業者でも、次のようなケースでは建設業許可が必要になる可能性があります。
- 1件500万円以上の専門工事を請け負う
- 複数の工事をまとめて1つの契約で請け負う
- 追加工事を含めると500万円以上になる
- 材料費込みで500万円以上になる
- 支給材料を含めると500万円以上になる
- 元請から許可取得を求められている
- 今後、工事規模を広げる予定がある
- 許可を受けていない業種の工事を一定規模以上で受ける
元請から500万円以上の専門工事を受ける場合
もっとも分かりやすいのは、元請から500万円以上の専門工事を下請として受けるケースです。
専門工事の場合、1件の請負代金が500万円以上になると、原則として建設業許可が必要になります。
工事の種類によって必要な許可業種が異なるため、自社が請け負う工事がどの業種に該当するかも確認する必要があります。
建設業許可の業種区分については、 建設業許可の業種区分とは?29業種を解説 をご覧ください。
契約を分けても同一工事なら注意
500万円を超えないように、1つの工事を複数の契約に分けることは注意が必要です。
形式上は複数の契約書や請求書に分かれていても、実態として同一の工事であれば、合算して判断される可能性があります。
契約書の分け方だけでなく、工事の内容、施工場所、工期、注文者、目的などから実態を確認する必要があります。
建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うリスクについては、 建設業許可なしで500万円以上の工事をしたらどうなる?無許可営業のリスクを解説 もご覧ください。
人工出しではなく請負になっている場合
下請業者の中には、「人工出し」「常用」「応援」という形で現場に入っている事業者もあります。
ただし、人工出しという名目であっても、実態として工事の完成を請け負っている場合は、建設業許可の要否を確認する必要があります。
自社が職人を指揮し、一定の工事範囲を完成させる責任を負っている場合は、請負性が強くなることがあります。
常用契約と請負契約の違いについては、 常用契約と請負契約 をご覧ください。
下請業者でも建設業許可が不要なケース
一方で、下請業者であっても、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可が不要とされることがあります。
建築一式工事以外であれば、1件の請負代金が500万円未満の工事は、軽微な建設工事として扱われます。
たとえば、下請として300万円の塗装工事を請け負う場合や、400万円の内装工事を請け負う場合などは、建設業許可が不要とされることがあります。
ただし、軽微な工事に該当するかどうかは、契約金額や工事の分割、材料費、追加工事の有無を含めて確認する必要があります。
軽微な工事については、 軽微な工事とは?500万円未満なら建設業許可は不要か判断基準を解説 をご覧ください。
500万円未満でも元請から許可を求められることがある
法律上は建設業許可が不要な軽微な工事であっても、元請会社から建設業許可を求められることがあります。
元請会社としては、下請業者の施工体制、信用力、法令遵守の状況を確認する必要があるためです。
特に、公共工事、大手元請の工事、継続的な取引では、工事金額にかかわらず許可の有無を確認されることがあります。
元請から許可取得を求められた場合は、 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点 もご覧ください。
軽微な工事だけならすぐに許可が必要とは限らない
現在の仕事がすべて500万円未満の軽微な工事であり、元請から許可取得も求められていない場合は、すぐに建設業許可が必要とは限りません。
ただし、今後500万円以上の工事を受ける可能性がある場合や、取引先から許可を求められる可能性がある場合は、早めに要件を確認しておくと進めやすくなります。
建設業許可を取るべきか迷う場合は、 建設業許可が不要なケースでも取得した方がよい?元請対応・事業拡大・信用面から解説 もご覧ください。
軽微な工事でも油断しない
下請工事が500万円未満であれば、法律上は建設業許可が不要とされることがあります。ただし、材料費や追加工事を含めると500万円以上になる場合や、元請から許可を求められる場合があるため、案件ごとに確認しましょう。
元請会社が下請業者に建設業許可を求める理由
法律上は軽微な工事であっても、元請会社から建設業許可を求められることがあります。
これは、元請会社が下請業者の施工体制や信用力を確認する必要があるためです。
法令遵守の確認
元請会社は、下請業者が必要な許可を持っているか、許可の有効期間内か、請け負う工事に対応する許可業種を持っているかを確認することがあります。
建設業許可を持っている下請業者であれば、一定の要件を満たして許可を受けているため、元請としても取引先管理をしやすくなります。
取引先としての信用力
建設業許可は、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの要件を満たしている事業者であることを示す材料になります。
そのため、元請会社から見ると、許可業者であることは、継続的に発注しやすい判断材料の一つになります。
特に、新しく取引を始める場合や、工事金額が大きくなる場合は、建設業許可の有無を見られることがあります。
公共工事や大手元請の現場で求められやすい
公共工事や大手元請の現場では、下請業者の管理が厳しく行われることがあります。
工事金額が軽微な範囲であっても、元請の社内ルールや発注者の仕様により、建設業許可を持つ業者であることを求められる場合があります。
そのため、下請業者として仕事の幅を広げたい場合は、建設業許可の取得が営業上の強みになることがあります。
元請から許可を求められた場合
元請会社から建設業許可を求められた場合は、まず自社が許可要件を満たせるか確認しましょう。経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、必要な許可業種を整理する必要があります。
無許可で下請工事を受けるリスク
建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負うことは避けなければなりません。
下請業者であっても、許可が必要な規模の工事を無許可で請け負うと、建設業法上の問題が生じる可能性があります。
元請との取引に影響する
無許可で許可が必要な工事を請け負っていたことが分かると、元請会社との取引に影響する可能性があります。
元請会社としても、下請業者の許可状況を確認する必要があるため、許可の有無や有効期間、許可業種を確認されることがあります。
継続的な取引を考える場合、建設業許可の管理は重要です。
追加工事で無許可状態になることがある
当初は500万円未満の軽微な工事として受けたつもりでも、追加工事により総額が500万円以上になることがあります。
この場合、追加工事を含めて同一工事と判断されると、許可が必要な工事になってしまう可能性があります。
工事途中で金額が増える可能性がある場合は、契約時点で余裕を持って確認しておくことが重要です。
業種違いにも注意が必要
建設業許可を持っていても、許可を受けていない業種の工事を一定規模以上で請け負う場合は注意が必要です。
たとえば、内装仕上工事業の許可はあるが、管工事や電気工事の許可はないという場合、許可を受けていない業種の工事を500万円以上で請け負うことはできません。
下請工事では、実際に担当する工事内容がどの業種に該当するかを確認することが重要です。
建設業許可の業種追加については、 建設業許可の業種追加 もご覧ください。
無許可工事を避けるために
下請工事でも、500万円以上の専門工事、追加工事で金額が増える工事、許可業種が合っていない工事には注意が必要です。契約前に工事内容、請負金額、必要な許可業種を整理しましょう。
下請業者が建設業許可を取得するメリット
下請業者が建設業許可を取得することには、いくつかのメリットがあります。
単に500万円以上の工事を受けられるようになるだけでなく、元請会社との取引や今後の事業展開にも関係します。
500万円以上の工事を請け負える
建設業許可を取得すると、許可を受けた業種について、軽微な工事の範囲を超える工事を請け負えるようになります。
これにより、1件500万円以上の下請工事にも対応しやすくなります。
工事単価が上がってきた事業者や、継続的に大きな案件を受ける可能性がある事業者にとっては、許可取得が受注機会の拡大につながります。
元請からの信用につながる
建設業許可を取得していることは、元請会社からの信用材料になることがあります。
許可業者であることにより、一定の経営経験、技術者、財産的基礎、営業所などの要件を満たしている事業者として見られやすくなります。
新規取引や継続取引の場面で、許可の有無が判断材料になることもあります。
元請として仕事を受ける準備にもなる
現在は下請中心であっても、将来的に元請として直接工事を受注したい場合、建設業許可は重要な準備になります。
元請として工事を受ける場合、工事金額が大きくなりやすく、発注者から許可の有無を確認されることもあります。
下請から元請へ仕事の幅を広げたい場合は、早めに建設業許可の取得可能性を確認しておくと進めやすくなります。
公共工事や大手元請の仕事に入りやすくなる
公共工事や大手元請の現場では、下請業者にも許可や施工体制の確認が求められることがあります。
建設業許可を取得しておくことで、元請からの確認に対応しやすくなる場合があります。
ただし、公共工事を直接受注するには、建設業許可だけでなく、経営事項審査や入札参加資格申請などが必要になる場合があります。
経営事項審査については、 経審 をご覧ください。
下請業者が許可取得前に確認すべき要件
下請業者が建設業許可を取得するには、許可要件を満たす必要があります。
元請から急に許可取得を求められても、すぐに申請できるとは限りません。
| 要件 | 確認する内容 | 下請業者での注意点 |
|---|---|---|
| 経営業務の管理責任者等 | 建設業の経営経験など | 個人事業主時代や法人役員としての経験を資料で示せるか確認します。 |
| 専任技術者 | 資格または実務経験など | 受けたい工事業種に対応した資格・実務経験が必要です。 |
| 財産的基礎 | 500万円以上の自己資本や資金調達能力 | 決算書や残高証明書で確認することがあります。 |
| 営業所 | 建設業の営業活動を行う事務所 | 自宅兼事務所や賃貸物件では使用権限や事務所実態を整理します。 |
| 社会保険等 | 事業者の状況に応じた加入状況 | 法人や従業員がいる場合は特に確認が必要です。 |
専任技術者の業種が合っているか確認する
下請業者が建設業許可を取得する場合、受けたい工事業種に対応する専任技術者がいるかを確認する必要があります。
内装工事を受けたいのか、塗装工事を受けたいのか、管工事を受けたいのかによって、必要な資格や実務経験が変わります。
専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 をご覧ください。
実務経験で証明する場合は、 建設業許可の実務経験証明 もご覧ください。
営業所と財産的基礎も確認する
建設業許可では、営業所の実態や財産的基礎も確認されます。
自宅兼事務所や賃貸物件を営業所にする場合は、使用権限、事務スペース、電話、机、書類保管場所、営業所写真などを整理する必要があります。
財産的基礎については、決算書や残高証明書を確認することがあります。
営業所要件については、 建設業許可の営業所要件 をご覧ください。
財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎 をご覧ください。
行政書士に相談した方がよいケース
下請業者の建設業許可は、工事金額だけでなく、工事内容、契約単位、材料費、追加工事、必要な許可業種を整理して判断する必要があります。
次のような場合は、行政書士に相談した方が進めやすいことがあります。
- 下請でも建設業許可が必要か確認したい
- 元請から建設業許可を取るよう言われた
- 元請から許可番号や許可業種を聞かれた
- 500万円以上の下請工事を受ける予定がある
- 材料費や追加工事を含めると500万円を超えそう
- 契約書や請求書を分けている工事がある
- 人工出し・常用・応援と請負の違いが分からない
- 必要な許可業種が分からない
- 実務経験で専任技術者を証明したい
- 奈良県で建設業許可の取得を検討している
行政書士に相談することで、現在の下請工事の内容、請負金額、必要な許可業種、許可取得の見込み、申請までに必要な資料を整理しやすくなります。
特に、元請から急に建設業許可を求められている場合や、近いうちに500万円以上の下請工事を受ける予定がある場合は、早めに申請可能性を確認することが重要です。
下請工事で建設業許可が必要か確認したい方へ
下請業者でも、500万円以上の専門工事を請け負う場合や、元請から建設業許可を求められている場合は、許可取得を検討する必要があります。工事内容、請負金額、必要な業種、許可要件を早めに整理しましょう。
下請業者の建設業許可に関するよくある質問
下請業者でも建設業許可は必要ですか?
下請業者でも、許可が必要な規模の建設工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。
建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は、下請であっても原則として建設業許可が必要になります。
元請が建設業許可を持っていれば、下請は許可なしでよいですか?
元請が建設業許可を持っていても、下請業者自身が許可不要になるとは限りません。
自社が請け負う工事の内容と請負金額で判断します。下請として500万円以上の専門工事を請け負う場合は、自社の建設業許可が必要になることがあります。
二次下請や三次下請でも建設業許可は必要ですか?
二次下請や三次下請であっても、自社が請け負う工事が許可の必要な規模であれば、建設業許可が必要になります。
元請と直接契約しているかどうかではなく、自社が請け負う工事内容、請負金額、契約単位をもとに判断します。
下請工事が500万円未満なら許可は不要ですか?
建築一式工事以外で1件500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可が不要なケースがあります。
ただし、500万円は税込金額で判断します。材料費、支給材料、追加工事、契約分割によって判断が変わることがあるため、契約前に工事全体の金額を確認する必要があります。
元請から建設業許可を取るよう言われた場合はどうすればよいですか?
まず、どの工事について、どの業種の建設業許可が必要なのかを確認しましょう。
そのうえで、自社が経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの要件を満たせるかを整理します。安易に「すぐ取れます」と返答する前に、申請可能性を確認することが重要です。
人工出しや常用でも建設業許可は必要ですか?
契約名が人工出し、常用、応援であっても、実態として工事の完成を請け負っている場合は、建設業許可の要否が問題になることがあります。
名称だけではなく、誰が工事完成責任を負うのか、自社がどの範囲を請け負っているのかを確認する必要があります。
建設業許可を持っていても業種が違う場合はどうなりますか?
建設業許可を持っていても、許可を受けていない業種の工事を一定規模以上で請け負う場合は注意が必要です。
たとえば、内装仕上工事業の許可はあるが、管工事や電気工事の許可がない場合、該当業種の工事を500万円以上で請け負うことはできません。必要に応じて業種追加を検討します。
まとめ
建設業許可は、元請業者だけの制度ではありません。
下請業者であっても、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
元請が建設業許可を持っていても、下請業者自身が許可不要になるとは限りません。
二次下請、三次下請であっても、自社が請け負う工事内容と請負金額によって許可の要否を判断します。
また、500万円基準は税込金額で判断し、材料費、支給材料、追加工事、契約分割にも注意が必要です。
法律上は軽微な工事に該当する場合でも、元請会社から建設業許可の取得を求められることがあります。
下請工事で500万円以上の案件を受ける予定がある場合、元請から許可番号を聞かれている場合、必要な許可業種が分からない場合は、早めに建設業許可の取得可能性を整理しましょう。
次に確認したいページ
建設業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
下請工事で建設業許可が必要か迷っている方へ
下請業者でも、請け負う工事の金額や内容によっては建設業許可が必要になります。
「下請でも建設業許可が必要か確認したい」
「元請から建設業許可を取るよう言われた」
「500万円以上の下請工事を受ける予定がある」
「材料費や追加工事を含めると500万円を超えそう」
「必要な許可業種が分からない」
「人工出し・常用・請負の違いが不安」
このような場合は、契約前に工事内容、請負金額、必要な許可業種、許可要件を整理することが重要です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
