建設業許可とは?必要な工事・取得要件・費用・申請手続き・更新まで解説
建設業を営んでいる方や、これから建設業で事業を広げたい方の中には、「建設業許可とは何か」「どのような工事で許可が必要になるのか」「自社で許可を取れるのか」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。
たとえば、建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要になります。
一方で、すべての建設業者が必ず建設業許可を取得しなければならないわけではありません。軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可が不要なケースもあります。
ただし、元請から許可取得を求められている場合、今後500万円以上の工事を受注したい場合、取引先から許可の有無を確認されることが増えている場合は、早めに建設業許可の取得を検討することが重要です。
この記事では、建設業許可とは何か、許可が必要になる工事、一般建設業と特定建設業の違い、知事許可と大臣許可の違い、取得要件、申請の流れ、費用、許可取得後の手続きまで、建設業許可の全体像を解説します。
この記事で分かること
- 建設業許可とは何か
- 建設業許可が必要になる工事の基準
- 500万円未満の工事でも注意すべき点
- 一般建設業許可と特定建設業許可の違い
- 知事許可と大臣許可の違い
- 建設業許可の取得要件
- 申請手続き・費用・期間の目安
- 許可取得後の更新・変更届・決算変更届
建設業許可の取得を検討している方へ
建設業許可は、工事金額だけでなく、工事内容、営業所、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、社会保険等の状況を整理したうえで申請します。元請から許可取得を求められている場合や、500万円以上の工事を受注したい場合は、早めに自社の状況を整理することが大切です。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設工事の完成を請け負って営業する事業者が、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要となる許可です。
建設工事には、建築工事、土木工事、内装工事、塗装工事、電気工事、管工事、解体工事など、さまざまな種類があります。
これらの建設工事を事業として請け負う場合、工事の種類や請負金額によっては、建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可は、単に「建設業を名乗るための登録」ではありません。一定規模以上の工事を請け負う事業者として、経営経験、技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等の体制が整っているかを確認する制度です。
建設業許可があると受注できる工事の幅が広がる
建設業許可を取得すると、許可が必要な規模の工事を請け負うことができます。
特に、建築一式工事以外で500万円以上の工事を受注したい場合や、元請から許可取得を求められている場合は、建設業許可が事業拡大につながることがあります。
元請から許可取得を求められている場合は、 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点 もご覧ください。
また、元請や取引先からの信用面でも、建設業許可の有無が確認されることがあります。今後、請負金額の大きい工事を受けたい場合や、継続的に建設業を営む場合は、許可取得を早めに検討する価値があります。
建設業許可は取得して終わりではない
建設業許可は、取得して終わりではありません。
許可取得後も、決算変更届、各種変更届、5年ごとの更新申請などの手続きが必要になります。
役員変更、所在地変更、営業所変更、専任技術者の変更、経営業務の管理責任者等の変更などがあった場合は、内容に応じて届出を行う必要があります。
許可取得後の手続きについては、 建設業許可取得後に必要な手続き でも整理しています。
建設業許可を取得する場合は、申請時だけでなく、取得後の管理も含めて考えることが大切です。
建設業許可が必要になる工事
建設業許可が必要かどうかは、主に工事の種類と請負金額によって判断します。
軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可がなくても営業できることがあります。一方で、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要になります。
建設業許可が必要な工事については、 建設業許可が必要な工事とは?500万円未満でも注意すべき判断基準を解説 もご覧ください。
建築一式工事以外は500万円以上で建設業許可が必要
建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要です。
たとえば、内装仕上工事、塗装工事、とび・土工工事、管工事、電気工事、解体工事など、多くの専門工事では500万円基準が問題になります。
この500万円は、消費税を含めた金額で判断します。税抜では500万円未満でも、税込で500万円以上になる場合は、建設業許可の要否を慎重に判断する必要があります。
500万円要件については、 建設業許可の500万円要件 で整理しています。
建築一式工事は1,500万円や木造住宅の基準に注意
建築一式工事の場合は、建築一式工事以外の工事とは基準が異なります。
建築一式工事では、工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事や、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事などが、軽微な建設工事として扱われる場合があります。
ただし、建物に関する工事だからといって、すべてが建築一式工事になるわけではありません。実際の工事内容に応じて、建築一式工事なのか、内装仕上工事や大工工事などの専門工事なのかを判断する必要があります。
軽微な工事の判断については、 軽微な工事とは?500万円未満なら建設業許可は不要か判断基準を解説 もご覧ください。
下請でも建設業許可が必要になる場合がある
建設業許可は、元請だけに必要なものではありません。
下請であっても、許可が必要な規模の建設工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になることがあります。
「元請が許可を持っているから、下請は許可なしでよい」とは限りません。請け負う工事の内容や金額によって、自社に許可が必要かを判断する必要があります。
下請業者の建設業許可については、 下請業者でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 で整理しています。
一人親方や個人事業主でも建設業許可が必要になることがある
一人親方や個人事業主であっても、建設業許可が必要な規模の工事を請け負う場合は、許可が必要になることがあります。
事業規模が小さいことだけで、建設業許可が不要になるわけではありません。請負金額、工事内容、契約の実態をもとに判断します。
一人親方の建設業許可については、 一人親方でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 をご覧ください。
注意点
建設業許可が必要かどうかは、工事名だけで判断するものではありません。工事内容、請負金額、税込金額、材料費、契約の実態などを含めて判断する必要があります。500万円未満の工事であっても、契約を分けている場合や、実態として1つの工事と見られる場合は注意が必要です。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。
どちらが必要になるかは、主に元請として受注した工事を、下請へどの程度発注するかによって変わります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては、 一般建設業許可と特定建設業許可の違い もご覧ください。
一般建設業許可とは|下請・小規模事業者が検討しやすい許可
一般建設業許可は、多くの中小事業者がまず検討する建設業許可です。
下請として工事を請け負う場合や、元請であっても下請に出す金額が一定規模に達しない場合は、一般建設業許可で足りるケースがあります。
個人事業主、一人親方、一人会社、小規模な建設業者が建設業許可を取得する場合も、まず一般建設業許可を検討することが多いです。
特定建設業許可とは|元請として大きな下請発注をする場合に必要
特定建設業許可は、元請として受注した工事について、一定金額以上を下請に出す場合に必要となる許可です。
一般建設業許可よりも、専任技術者や財産的基礎などの要件が重くなります。
自社が主に下請として工事を請け負うのか、元請として大きな工事を受注して下請を使うのかによって、必要な許可区分を判断する必要があります。
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
これは、建設業の営業所をどこに設けるかによって区分されます。
建設業許可の知事許可とは|1つの都道府県内に営業所がある場合
知事許可は、1つの都道府県内にのみ建設業の営業所を設ける場合の許可です。
たとえば、奈良県内にのみ建設業の営業所を置く場合は、奈良県知事許可を検討することになります。
奈良県知事許可を申請する場合は、奈良県の手引きや様式に沿って、申請書類を作成する必要があります。
奈良県での取得を検討している場合は、 奈良県で建設業許可を取得するには?要件・費用・申請の流れを解説 もご覧ください。
建設業許可の大臣許可とは|複数都道府県に営業所がある場合
大臣許可は、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合に必要となる許可です。
たとえば、奈良県と大阪府の両方に建設業の営業所を置く場合は、知事許可ではなく大臣許可が必要になる可能性があります。
単に他府県の現場で工事をするだけで、直ちに大臣許可が必要になるわけではありません。営業所をどこに置くかによって判断します。
建設業許可の業種区分
建設業許可は、建設業全体で一つの許可を取るものではありません。
工事の種類ごとに、必要な業種の許可を取得します。
建設業の許可業種には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、内装仕上工事、解体工事などがあります。
建設業許可の業種区分については、 建設業許可の業種区分とは?29業種を解説 で整理しています。
建設業許可の業種は工事名だけで判断しない
申請業種を決めるときは、普段使っている工事名だけで判断しないことが重要です。
たとえば、「リフォーム工事」といっても、実際の内容によって、内装仕上工事、大工工事、管工事、電気工事など、関係する業種が変わることがあります。
申請業種を誤ると、許可を取得しても、本来受けたい工事に対応できない可能性があります。
元請から求められている建設業許可の業種も確認する
元請から建設業許可を取るよう言われている場合は、どの業種の許可を求められているのかを確認する必要があります。
「建設業許可を取ってほしい」と言われただけでは、必要な業種が明確でないことがあります。
発注予定の工事内容、見積書、注文書、施工内容をもとに、自社が取得すべき業種を整理することが大切です。
建設業許可の取得要件
建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
主な要件は、次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者等がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 営業所の実態があること
- 適切な社会保険等に加入していること
- 誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
これらの要件を満たしていることを、申請書類や添付資料によって示す必要があります。
建設業許可の経営業務の管理責任者等とは
建設業許可では、建設業の経営業務について一定の経験を有する人が必要です。
法人であれば常勤役員等、個人事業主であれば本人または支配人などが中心になります。
単に長年現場に出ていたというだけではなく、建設業の経営にどのような立場で関わっていたかが問題になります。
過去の役員経験や個人事業主としての経験を使う場合は、登記事項証明書、確定申告書、契約書、注文書、請求書などの資料を整理することがあります。
経営業務の管理責任者等については、 建設業許可の経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・確認資料を解説 もご覧ください。
建設業許可の専任技術者とは|資格・実務経験・常勤性が必要
建設業許可では、営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。
専任技術者は、申請する業種に対応した資格または実務経験を持つ人でなければなりません。
資格で証明できる場合は比較的進めやすいですが、実務経験で証明する場合は、過去の工事資料を整理する必要があります。
専任技術者の要件については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 で整理しています。
実務経験で専任技術者を証明する場合は、 建設業許可の実務経験証明 もご覧ください。
建設業許可の財産的基礎とは|500万円要件を確認する
建設業許可では、請負契約を履行するための財産的基礎または金銭的信用も確認されます。
一般建設業許可の場合、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力などが問題になります。
直近決算書の純資産で確認する場合や、金融機関の残高証明書で確認する場合があります。
財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎 で整理しています。
赤字決算や500万円要件に不安がある場合は、 建設業許可は赤字でも取得できる?財産的基礎と500万円要件を解説 もご覧ください。
建設業許可の営業所とは|事務所の実態が見られる
建設業許可では、営業所としての実態も確認されます。
営業所は、請負契約の締結など、建設業の営業活動を行う場所である必要があります。
自宅兼事務所、賃貸事務所、法人登記上の本店と実際の営業所が異なる場合などは、使用権限や事務所の実態を整理する必要があります。
営業所要件については、 建設業許可の営業所要件 をご覧ください。
営業所の実態確認が不安な場合は、 建設業許可の営業所実態確認 も確認しておくとよいです。
建設業許可と社会保険等の加入状況
建設業許可では、事業者の状況に応じて、社会保険等の加入状況も確認されます。
法人の場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの加入状況を整理する必要があります。
社会保険等の加入関係が未整理の場合、申請準備が止まる可能性があります。
建設業許可の誠実性と欠格要件
建設業許可では、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことも求められます。
また、役員や事業主などが欠格要件に該当しないことも必要です。
欠格要件については、 建設業許可の欠格要件 で整理しています。
過去の処分歴、役員構成、破産歴、刑罰歴などに不安がある場合は、申請前に整理しておくことが重要です。
要件整理のポイント
建設業許可では、経験がある・資格がある・資金があるというだけでなく、それを申請書類や添付資料で示せるかが重要です。要件を満たしていると思っていても、証明資料が不足していると、申請準備に時間がかかることがあります。
建設業許可申請の流れ
建設業許可を申請する場合、一般的には次のような流れで進めます。
- 建設業許可が必要か確認する
- 申請する業種を決める
- 許可要件を確認する
- 必要書類を集める
- 申請書を作成する
- 行政庁へ提出する
- 審査・補正対応を経て許可を受ける
建設業許可が必要か確認する
まず、自社が請け負う工事に建設業許可が必要かを確認します。
工事内容、請負金額、元請・下請の関係、今後の受注予定を整理します。
500万円以上の工事を受ける予定がある場合や、元請から許可取得を求められている場合は、早めに要件整理を始めることが重要です。
建設業許可の申請業種を決める
次に、どの業種の許可を取得するかを決めます。
普段の工事名だけでなく、実際の施工内容、元請から求められている業種、専任技術者が証明できる業種を整理します。
建設業許可の要件を整理する
申請業種が決まったら、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等の要件を整理します。
この段階で要件不足や資料不足が見つかることもあります。
急ぎで許可を取りたい場合ほど、最初に要件を整理することが重要です。
急ぎで取得したい場合は、 建設業許可を急ぎで取得したい場合の注意点と準備方法 もご覧ください。
建設業許可申請の必要書類を集める
要件を整理したら、申請に必要な書類を集めます。
法人か個人か、知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業かによって、必要書類は変わります。
代表的な資料として、登記事項証明書、納税証明書、決算書、確定申告書、残高証明書、資格者証、実務経験資料、営業所資料、社会保険関係資料などがあります。
建設業許可申請書を作成して提出する
必要書類がそろったら、建設業許可申請書を作成します。
申請書だけでなく、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、常勤役員等証明書、専任技術者証明書など、複数の書類を作成します。
書類間の整合性が取れていない場合、補正や追加説明が必要になることがあります。
審査・補正対応を経て建設業許可を受ける
申請後は、許可行政庁で審査が行われます。
書類の不足や確認事項がある場合は、補正や追加資料の提出が必要になることがあります。
建設業許可の審査期間については、 建設業許可の審査期間 をご覧ください。
許可を受けた後は、許可通知書を保管し、更新期限や変更届の管理を行います。
建設業許可申請にかかる費用
建設業許可を申請する場合、行政庁へ納める申請手数料や登録免許税などの実費がかかります。
また、行政書士に依頼する場合は、別途報酬が必要になります。
知事許可の新規申請では申請手数料が必要
一般的に、知事許可の新規申請では、申請手数料として9万円が必要になります。
これは行政庁へ納める実費であり、行政書士報酬とは別に必要です。
法人の登記事項証明書、納税証明書、残高証明書などを取得する場合は、それぞれ証明書取得費用もかかります。
行政書士に依頼する場合の報酬
行政書士に依頼する場合は、申請書作成、要件整理、必要書類の案内、証明資料の整理、提出・補正対応などに対する報酬が発生します。
報酬額は、法人・個人、新規・更新、実務経験証明の有無、申請業種数、資料の整理状況などによって変わります。
建設業許可の費用については、 建設業許可申請にかかる費用 で整理しています。
当事務所の報酬額については、 料金を見る からご確認いただけます。
建設業許可は自分で申請できるのか
建設業許可は、行政書士に依頼しなくても自分で申請することができます。
申請者本人や会社の担当者が、要件を整理し、必要書類を集め、申請書を作成して提出することは可能です。
ただし、建設業許可は、単に申請書を書けば取得できる手続きではありません。
特に、経営業務の管理責任者等や専任技術者を実務経験で証明する場合は、過去資料の整理に時間がかかることがあります。
自分で申請するか迷っている場合は、 建設業許可は自分で申請できる?行政書士に依頼すべきケースも解説 もご覧ください。
建設業許可取得後に必要な手続き
建設業許可は、取得後も継続的な管理が必要です。
主な手続きとして、決算変更届、変更届、更新申請があります。
建設業許可の決算変更届とは|毎年必要な手続き
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届では、工事経歴、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表などを提出します。
数年分をためると、更新申請の前に未提出分をまとめて整理する必要が生じることがあります。
決算変更届については、 決算変更届とは?提出が必要な理由と注意点 をご覧ください。
建設業許可の変更届とは|役員・営業所・専任技術者の変更に注意
商号、所在地、役員、営業所、経営業務の管理責任者等、専任技術者などに変更があった場合は、変更届が必要になることがあります。
特に、経営業務の管理責任者等や専任技術者の変更は、許可要件に関係するため慎重な確認が必要です。
変更届については、 建設業許可の変更届とは?必要になるケース・提出期限・注意点を解説 で整理しています。
変更届を出していない場合のリスクについては、 建設業許可の変更届漏れ もご覧ください。
建設業許可の更新申請とは|5年ごとの期限管理が必要
建設業許可には有効期間があります。
引き続き建設業許可を維持するためには、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
更新を忘れて許可が失効すると、再度取得する場合は新規申請になる可能性があります。
更新申請については、 建設業許可の更新申請とは?期限・必要書類・注意点を解説 をご覧ください。
更新忘れのリスクについては、 建設業許可の更新を忘れるとどうなる?失効リスクと今から取るべき対応 もご覧ください。
建設業許可を取得した方がよいケース
次のような場合は、建設業許可の取得を検討した方がよいです。
- 500万円以上の工事を受注する予定がある
- 元請から建設業許可を取るよう言われている
- 今後、大きな工事を受注したい
- 下請から元請へ事業を広げたい
- 法人化や事業拡大を予定している
- 取引先から許可の有無を確認されることが増えた
- 公共工事や入札への参加を検討している
建設業許可は、必要になってからすぐに取得できるとは限りません。
元請から急に求められたり、大きな工事の受注直前になって慌てたりしないよう、早めに要件を整理しておくことが重要です。
建設業許可が不要なケースでも取得した方がよい場合については、 建設業許可が不要なケースでも取得した方がよい?元請対応・事業拡大・信用面から解説 もご覧ください。
建設業許可を取るべきか迷っている方へ
建設業許可が必要かどうかは、工事内容、請負金額、元請・下請の関係、今後の受注予定によって変わります。500万円以上の工事を受ける可能性がある場合や、元請から許可取得を求められている場合は、早めに申請可能性を整理することが大切です。
行政書士に相談した方がよいケース
建設業許可は自分で申請することもできますが、次のような場合は行政書士に相談した方が進めやすいことがあります。
- 自社で建設業許可を取れるか分からない
- どの業種の許可を取ればよいか迷っている
- 経営業務の管理責任者等の要件に不安がある
- 専任技術者を実務経験で証明する必要がある
- 500万円要件や残高証明書について整理したい
- 営業所が自宅や賃貸物件で要件を満たすか不安
- 元請から急ぎで許可取得を求められている
- 法人成り後に建設業許可を取りたい
- 本業が忙しく、申請書類の準備に時間をかけにくい
行政書士に依頼するメリットは、申請書を作成することだけではありません。
申請前に要件を整理し、どの資料で証明するかを検討し、申請書全体の整合性を見ながら進められる点にあります。
ただし、行政書士に依頼しても、要件が不足している場合や必要資料がそろわない場合は、すぐに申請できるとは限りません。
建設業許可の相談時期については、 建設業許可の相談はいつすべき?申請前に確認すべきタイミングと注意点 もご覧ください。
そのため、建設業許可が必要になりそうな場合は、早めに現在の状況を整理しておくことが重要です。
建設業許可に関するよくある質問
建設業許可は個人事業主でも取れますか?
個人事業主でも、要件を満たせば建設業許可を取得できます。
ただし、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの要件を満たし、必要資料で証明できることが必要です。
一人親方でも建設業許可は必要ですか?
一人親方であっても、許可が必要な規模の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になることがあります。
事業規模ではなく、工事内容や請負金額、契約の実態をもとに判断します。
500万円未満の工事なら建設業許可はいりませんか?
建築一式工事以外では、500万円未満の軽微な建設工事であれば、建設業許可が不要なケースがあります。
ただし、税込金額、材料費、契約の分割、工事の実態によって判断が変わることがあります。500万円に近い工事を受注する場合は注意が必要です。
下請でも建設業許可は必要ですか?
下請であっても、許可が必要な規模の建設工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になることがあります。
元請が建設業許可を持っているかどうかではなく、自社が請け負う工事の内容や金額で判断します。
建設業許可は赤字でも取得できますか?
赤字であっても、直ちに建設業許可が取れないとは限りません。
一般建設業許可では、自己資本500万円以上や500万円以上の資金調達能力など、財産的基礎をどのように満たすかが問題になります。
建設業許可の申請にはどれくらい期間がかかりますか?
建設業許可の申請にかかる期間は、要件の整理状況、必要書類の収集状況、申請先の審査状況によって変わります。
実務経験証明や営業所資料の整理が必要な場合は、準備に時間がかかることがあります。急ぎで許可取得を検討している場合は、早めに要件整理を始めることが大切です。
建設業許可を取った後に必要な手続きはありますか?
建設業許可を取得した後も、決算変更届、変更届、更新申請などの手続きが必要です。
特に、決算変更届は毎年必要になります。変更届や更新申請を忘れると、許可の維持に影響することがあります。
まとめ
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。
建築一式工事以外では、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要になります。
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可、知事許可と大臣許可があり、自社の営業所や工事の受注形態によって必要な許可が変わります。
また、建設業許可は業種ごとに取得するため、どの工事に対応する許可が必要かを整理することが重要です。
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等、誠実性、欠格要件などを整理する必要があります。
許可取得後も、決算変更届、変更届、更新申請などの手続きが続きます。
建設業許可が必要か迷っている場合は、工事内容、請負金額、元請からの要望、今後の受注予定、自社の要件を整理するところから始めましょう。
次に確認したいページ
建設業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
建設業許可申請の手続きはお任せください
建設業許可は、工事内容や請負金額だけでなく、経営業務の管理責任者等・専任技術者・財産的基礎・営業所などの要件を整理して進める必要があります。
「自社に建設業許可が必要か知りたい」
「500万円以上の工事を受注したい」
「元請から許可取得を求められている」
「自分で申請できるか判断したい」
このような場合は、まず現在の状況を整理することから始めることが重要です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
