建設業許可が取れない主な原因と対策|要件不足・資料不足の注意点
建設業許可の取得を検討している方の中には、「自社は建設業許可を取れるのか」「過去の経験や資料が足りるのか」「一度相談したら難しいと言われた」と不安に感じている方もいます。
建設業許可は、申請書を提出すれば必ず取得できる手続きではありません。
経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等、誠実性、欠格要件など、複数の要件を満たしている必要があります。
また、実際には要件を満たしている場合でも、それを証明する資料が不足していると、申請準備が止まることがあります。
建設業許可が取れない原因は、「要件そのものが足りない場合」と「要件はあるが資料で示せない場合」に分けて考えることが重要です。
たとえば、建設業の経営経験がない場合は要件不足の問題ですが、経営経験はあるものの確定申告書や契約書、請求書が残っていない場合は、資料不足の問題として整理することがあります。
この記事では、建設業許可が取れない主な原因、申請前に確認すべき要件、資料不足で止まるケース、取れないと言われた場合の対策について解説します。
この記事で分かること
- 建設業許可が取れない主な原因
- 要件不足と資料不足の違い
- 経営業務の管理責任者等でつまずくケース
- 専任技術者の資格・実務経験で注意すべき点
- 申請業種の選び方を間違えるリスク
- 500万円要件や残高証明書で取れないケース
- 営業所・社会保険・欠格要件で問題になるケース
- 建設業許可が取れる可能性を確認するための対策
建設業許可が取れるか不安な方へ
建設業許可が取れるかどうかは、経験・資格・資金・営業所の有無だけでなく、それらを資料で示せるかによっても変わります。申請前に、経営業務の管理責任者等、専任技術者、500万円要件、営業所、社会保険等を整理することが重要です。
建設業許可が取れない原因は大きく分けられる
建設業許可が取れない原因は、一つだけではありません。
よくある原因は、大きく分けると次の2つです。
- 許可要件そのものを満たしていない
- 許可要件は満たしている可能性があるが、証明資料が不足している
たとえば、経営業務の管理責任者等に該当する人がいない場合は、要件そのものが不足している可能性があります。
一方で、建設業の経営経験はあるものの、確定申告書、契約書、注文書、請求書、入金記録などの資料が不足している場合は、資料不足によって申請が難しくなることがあります。
建設業許可の全体像については、 建設業許可に関する総合案内 もご覧ください。
要件不足と資料不足を分けて考える
建設業許可が取れないかどうかを判断するときは、まず要件不足なのか、資料不足なのかを分けて考える必要があります。
要件そのものが不足している場合は、すぐに申請できない可能性があります。
一方で、資料不足の場合は、別の資料で補えるか、過去資料を再整理できるか、申請方法を見直せるかを検討できる場合があります。
そのため、「一度難しいと言われた」「自分では無理だと思う」という場合でも、どの要件で止まっているのかを整理することが重要です。
無理に申請すると補正や取下げにつながることがある
要件確認が不十分なまま申請すると、補正や追加資料の提出が必要になることがあります。
場合によっては、申請を進めても許可の見込みが立たず、申請を取り下げる判断が必要になることもあります。
また、事実と異なる内容で申請したり、実態と異なる資料を提出したりすることは避ける必要があります。
虚偽申請のリスクについては、 建設業許可で虚偽申請するとどうなる?罰則・許可取消し・名義貸しのリスクを解説 をご覧ください。
注意点
建設業許可が取れない原因を確認するときは、「要件が足りない」のか「資料で示せない」のかを分けて整理します。原因を分けずに進めると、申請準備の方向性を誤る可能性があります。
原因1:経営業務の管理責任者等の要件を満たしていない
建設業許可が取れない原因として多いのが、経営業務の管理責任者等の要件です。
建設業許可では、建設業の経営業務について一定の経験を有する人が必要です。
法人であれば常勤役員等、個人事業主であれば本人または支配人などが中心になります。
この要件を満たす人がいない場合、建設業許可の取得は難しくなります。
経営業務の管理責任者等については、 建設業許可の経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・確認資料を解説 で整理しています。
建設業の経営経験が不足している
現場経験が長くても、建設業の経営業務に関する経験が不足している場合があります。
建設業許可では、職人としての経験や現場作業の経験だけでは、経営業務の管理責任者等の要件を満たせないことがあります。
法人役員として建設業の経営に関わっていたのか、個人事業主として建設業を営んでいたのかなど、立場と期間を確認する必要があります。
役員経験や個人事業主経験を資料で示せない
経営経験がある場合でも、その経験を資料で示せないと申請が難しくなることがあります。
法人役員としての経験であれば登記事項証明書、個人事業主としての経験であれば確定申告書、契約書、注文書、請求書、入金記録などが問題になることがあります。
本人の記憶では要件を満たしていると思っていても、資料上の期間や内容が不足している場合があります。
経営業務の管理責任者等が退任した場合の対応については、 建設業許可の経営業務管理責任者が退任した場合の対応方法 をご覧ください。
対策
経営業務の管理責任者等については、誰の経験を使うのか、どの期間を使うのか、どの資料で示すのかを整理します。現場経験ではなく、建設業の経営業務に関する経験を確認することが重要です。
原因2:専任技術者の要件を満たしていない
専任技術者の要件を満たせないことも、建設業許可が取れない大きな原因です。
建設業許可では、営業所ごとに、申請する業種に対応した専任技術者を置く必要があります。
専任技術者は、資格または実務経験によって要件を確認します。
専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 をご覧ください。
申請業種に対応する資格がない
資格で専任技術者を証明する場合、その資格が申請業種に対応している必要があります。
資格を持っていても、申請したい業種に対応していない場合は、その資格だけでは専任技術者の要件を満たせないことがあります。
たとえば、内装仕上工事、電気工事、管工事、解体工事など、業種ごとに確認できる資格が異なります。
実務経験の期間や内容が足りない
資格ではなく実務経験で専任技術者を証明する場合、申請業種に対応した実務経験が必要です。
単に建設業の現場で働いていたというだけではなく、申請業種に関係する工事経験があるかを確認します。
工事内容、経験期間、雇用関係、常勤性などを資料で示せるかが重要です。
実務経験で専任技術者を証明する場合は、 建設業許可の実務経験証明 もご覧ください。
常勤性に問題がある
専任技術者は、営業所に専任で配置される必要があります。
他社に勤務している、遠方に住んでいる、別会社の役員を兼ねているなどの場合、常勤性の確認で問題になることがあります。
資格や経験があっても、営業所に専任で勤務していることを示せない場合は、専任技術者として認められない可能性があります。
対策
専任技術者は、資格で証明するのか、実務経験で証明するのかを最初に整理します。実務経験で証明する場合は、工事内容、経験期間、申請業種との対応、常勤性を資料で示せるかを確認します。
原因3:申請業種の選び方を間違えている
建設業許可は、建設業全体で一つの許可を取るものではなく、業種ごとに取得します。
そのため、申請業種の選び方を誤ると、要件を満たせなかったり、取得後に受けたい工事に対応できなかったりすることがあります。
建設業許可の業種区分については、 建設業許可の業種区分とは?29業種を解説 をご覧ください。
工事名だけで業種を決めている
普段使っている工事名だけで申請業種を判断すると、実際に必要な業種とずれることがあります。
たとえば、リフォーム工事、改修工事、外構工事といった名称でも、実際の施工内容によって関係する許可業種が変わります。
申請業種は、工事名ではなく、実際の施工内容や元請から求められている内容をもとに整理する必要があります。
専任技術者で証明できる業種と合っていない
申請したい業種があっても、その業種に対応する専任技術者を配置できなければ、許可を取得できません。
自社が取りたい業種と、専任技術者が資格や実務経験で証明できる業種が一致しているかを確認する必要があります。
元請から許可取得を求められている場合は、 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点 もご覧ください。
原因4:財産的基礎を満たしていない
一般建設業許可では、財産的基礎または金銭的信用が確認されます。
この要件を満たせない場合、建設業許可を取得することは難しくなります。
財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎 をご覧ください。
自己資本が500万円未満である
一般建設業許可では、自己資本500万円以上などが問題になります。
直近決算書の純資産が500万円未満の場合、自己資本で財産的基礎を示すことが難しくなります。
この場合、金融機関の残高証明書など、別の方法で500万円以上の資金調達能力を示せるかを検討することがあります。
残高証明書を用意できない
自己資本で500万円以上を示せない場合、残高証明書を使うことがあります。
ただし、残高証明書の名義、証明日、残高の額に注意が必要です。
法人申請であれば法人名義、個人事業主であれば本人名義の口座が問題になります。
残高証明書については、 建設業許可申請の残高証明書とは?500万円要件・取得方法・注意点を解説 をご覧ください。
赤字決算や500万円要件に不安がある場合は、 建設業許可は赤字でも取得できる?財産的基礎と500万円要件を解説 もご覧ください。
対策
財産的基礎は、直近決算書の自己資本で示すのか、残高証明書で示すのか、新設法人の資本金で確認するのかを整理します。赤字決算でも、自己資本や残高証明書の状況によって申請を検討できる場合があります。
原因5:営業所の要件を満たしていない
建設業許可では、営業所としての実態も確認されます。
営業所は、単なる作業場や資材置場ではなく、請負契約の締結など建設業の営業活動を行う場所である必要があります。
営業所要件については、 建設業許可の営業所要件 をご覧ください。
営業所としての実態がない
机、電話、書類保管場所、郵便物の受取、営業活動の実態などが不十分な場合、営業所としての説明が難しくなることがあります。
単に住所だけを置いている場合や、実際には別の場所で営業している場合は注意が必要です。
営業所の実態確認については、 建設業許可の営業所実態確認 もご覧ください。
賃貸物件で使用権限に問題がある
賃貸物件を営業所にする場合、賃貸借契約上、事務所利用や法人利用が認められているかを確認する必要があります。
居住用物件、自宅兼事務所、シェアオフィスなどを営業所にする場合は、使用承諾や独立性が問題になることがあります。
自宅や賃貸物件で申請する場合は、申請前に営業所として説明できる状態かを確認しておくことが重要です。
対策
営業所は、所在地だけでなく、使用権限と実態を確認します。賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、郵便物、事務所設備など、営業所として説明できる資料を整理しておくことが重要です。
原因6:社会保険等の加入状況が整理できていない
建設業許可では、事業者の状況に応じて、社会保険等の加入状況も確認されます。
法人の場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの加入状況を整理する必要があります。
法人なのに社会保険の手続きが未整理である
法人で建設業許可を申請する場合、社会保険等の加入状況が問題になることがあります。
法人設立直後や法人成り直後は、登記、法人口座、社会保険等の手続きが同時に発生するため、申請前に整理しておく必要があります。
法人成り後の許可については、 建設業許可と法人成り をご覧ください。
雇用保険の対象者がいるのに整理できていない
従業員を雇用している場合、雇用保険の加入状況も確認が必要になることがあります。
事業者の実態に応じて、必要な社会保険等を整理しておくことが重要です。
対策
社会保険等は、法人・個人、従業員の有無、役員報酬、雇用状況によって確認内容が変わります。法人化直後や従業員を雇用している場合は、申請前に加入状況を整理しておきましょう。
原因7:欠格要件に該当している
建設業許可では、欠格要件に該当しないことも必要です。
申請者や役員などが一定の欠格要件に該当する場合、建設業許可を取得できない可能性があります。
欠格要件については、 建設業許可の欠格要件 をご覧ください。
役員や事業主の状況を確認する必要がある
法人の場合は、代表者だけでなく役員等についても確認が必要になります。
過去の処分歴、一定の刑罰、破産手続きとの関係など、申請前に確認しておくべき事項があります。
役員変更がある場合や、新たに役員を入れる場合は、その人が欠格要件に該当しないかを確認することが重要です。
虚偽申請は避ける必要がある
建設業許可が欲しいからといって、事実と異なる内容で申請することは避ける必要があります。
経歴、常勤性、実務経験、営業所、財産的基礎などについて、実態と異なる内容で申請すると、許可取得後であっても問題になる可能性があります。
建設業許可で虚偽申請をした場合のリスクについては、 建設業許可で虚偽申請するとどうなる?罰則・許可取消し・名義貸しのリスクを解説 で解説しています。
注意点
建設業許可が取れないからといって、実態と異なる内容で申請することは避ける必要があります。虚偽記載や虚偽資料の提出は、許可取得後であっても大きな問題になる可能性があります。
原因8:許可が必要な工事をすでに無許可で請け負っている
過去に建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負っていた場合、今後の申請時に注意が必要です。
建築一式工事以外では、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要になります。
許可が必要な工事を無許可で請け負っていた場合、契約内容、工事金額、工事内容、請求書などを整理する必要があります。
建設業許可なしで500万円以上の工事を受けるリスクについては、 建設業許可なしで500万円以上の工事をしたらどうなる?無許可営業のリスクを解説 をご覧ください。
過去の工事経歴で問題になることがある
建設業許可申請では、過去の工事経歴や請負金額を整理することがあります。
その際に、許可が必要だった工事を無許可で請け負っていなかったかが問題になることがあります。
過去の工事に不安がある場合は、申請前に内容を整理しておくことが重要です。
過去の工事に不安がある場合
過去に500万円以上の工事を請け負っていた可能性がある場合は、契約書、注文書、請求書、税込金額、材料費、工事内容、契約時期を整理しましょう。無理に申請を進める前に、過去の工事経歴を確認することが重要です。
建設業許可が取れないと言われた場合の対策
建設業許可が取れないと言われた場合でも、すぐに諦める必要はありません。
まずは、どの要件で取れないと判断されたのかを確認します。
どの要件で止まっているかを確認する
経営業務の管理責任者等なのか、専任技術者なのか、財産的基礎なのか、営業所なのかによって、取るべき対応は変わります。
原因が分からないまま資料を集めても、必要な対策がずれてしまう可能性があります。
まずは、許可取得の見込みがない理由を整理することが重要です。
代替資料で説明できないか検討する
資料不足が原因の場合は、別の資料で説明できないかを検討します。
たとえば、契約書がない場合でも、注文書、請求書、入金記録、確定申告書、工事台帳など、状況に応じて確認できる資料を整理することがあります。
ただし、資料を無理に作り直したり、実態と異なる内容でそろえたりすることは避ける必要があります。
申請時期を見直す
現時点では要件を満たしていない場合でも、将来的に要件を満たせる可能性があります。
たとえば、経営経験の年数が少し足りない場合、必要期間を満たしてから申請する方がよいことがあります。
また、財産的基礎が不足している場合は、決算内容や残高証明書の準備時期を見直すことで申請できる可能性があります。
申請業種を見直す
希望する業種で許可が取れない場合でも、別の業種で要件を満たせる場合があります。
ただし、取得した業種が実際に受けたい工事と合っていなければ意味がありません。
自社の工事内容、元請から求められている業種、専任技術者が証明できる業種を照らし合わせて検討することが重要です。
建設業許可が取れるか判断したい方へ
建設業許可が取れない原因は、要件不足の場合もあれば、証明資料の整理不足の場合もあります。経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所など、どの要件で止まっているのかを整理することで、次に取るべき対応が見えやすくなります。
行政書士に相談した方がよいケース
建設業許可が取れるか不安な場合、次のようなケースでは行政書士に相談した方が進めやすいことがあります。
- 自社で建設業許可を取れるか分からない
- 一度相談して取れないと言われた
- 経営業務の管理責任者等の経験資料が不足している
- 専任技術者を実務経験で証明したい
- 契約書や請求書が残っていない
- どの業種で申請すべきか分からない
- 赤字決算や債務超過で500万円要件が不安
- 残高証明書を用意できるか分からない
- 営業所が自宅や賃貸物件で要件を満たすか不安
- 法人化後に建設業許可を取りたい
- 過去に無許可工事があるかもしれない
- 元請から急ぎで許可取得を求められている
行政書士に相談することで、どの要件で止まっているのか、資料不足を補える可能性があるのか、申請時期や申請業種を見直すべきかを整理しやすくなります。
ただし、行政書士に依頼しても、要件そのものが不足している場合は、すぐに申請できるとは限りません。
その場合でも、今後どのような準備をすれば申請可能性が出てくるかを確認することが重要です。
建設業許可が取れないかもしれないと不安な方へ
建設業許可は、取れない原因を整理することで、対応方針が見える場合があります。要件不足なのか、資料不足なのか、申請業種の問題なのかを確認し、申請できる状態に近づけることが大切です。
建設業許可が取れない場合のよくある質問
建設業許可が取れない主な原因は何ですか?
主な原因は、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等、欠格要件などの要件を満たしていないことです。
また、要件は満たしている可能性があっても、確定申告書、契約書、請求書、資格証、残高証明書などの資料で示せないために申請が難しくなることもあります。
現場経験が長ければ建設業許可は取れますか?
現場経験が長いだけでは、建設業許可を取れるとは限りません。
経営業務の管理責任者等では建設業の経営経験、専任技術者では資格または申請業種に対応した実務経験が問題になります。現場経験、経営経験、実務経験証明は分けて整理する必要があります。
契約書がないと建設業許可は取れませんか?
契約書がない場合でも、必ず取れないとは限りません。
注文書、請求書、入金記録、確定申告書、工事台帳など、他の資料で説明できるかを検討することがあります。ただし、どの資料が使えるかは状況によって変わるため、申請前の整理が重要です。
資格がないと建設業許可は取れませんか?
資格がなくても、申請業種に対応した実務経験で専任技術者を証明できる場合があります。
ただし、実務経験で証明する場合は、工事内容、経験期間、業種との対応、常勤性を資料で示す必要があります。資料が不足していると申請準備が難しくなることがあります。
赤字決算だと建設業許可は取れませんか?
赤字決算だからといって、直ちに建設業許可が取れないとは限りません。
一般建設業許可では、自己資本500万円以上や500万円以上の資金調達能力などを確認します。決算書で示すのか、残高証明書で示すのかを整理する必要があります。
一度取れないと言われたら、もう申請できませんか?
一度取れないと言われた場合でも、すぐに諦める必要はありません。
どの要件で止まっているのか、資料不足なのか要件不足なのかを整理します。資料を追加できる場合や、申請時期・申請業種を見直すことで、申請可能性を検討できる場合があります。
過去に500万円以上の工事を許可なしで請け負っていた場合はどうなりますか?
過去に許可が必要な規模の工事を無許可で請け負っていた可能性がある場合は、申請前に工事内容と請負金額を整理する必要があります。
契約書、注文書、請求書、税込金額、材料費、工事内容、契約時期を確認し、今後の申請でどのように整理するかを検討しましょう。
まとめ
建設業許可が取れない主な原因には、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等、欠格要件、過去の無許可工事などがあります。
また、要件そのものは満たしていても、証明資料が不足しているために申請が難しくなることもあります。
建設業許可が取れるかどうかを判断するときは、要件不足なのか、資料不足なのかを分けて整理することが重要です。
経営経験や実務経験があると思っていても、登記、確定申告書、契約書、注文書、請求書、資格者証、残高証明書などの資料で示せるかを確認する必要があります。
現時点で申請が難しい場合でも、申請時期、申請業種、証明資料、営業所、財産的基礎を見直すことで、将来的に申請できる可能性があります。
建設業許可が取れないかもしれないと不安な場合は、まずどの要件で止まっているのかを整理するところから始めましょう。
次に確認したいページ
建設業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
建設業許可が取れるか不安な方へ
建設業許可が取れるかどうかは、要件と証明資料を整理しなければ判断しにくい場合があります。
「自社で建設業許可を取れるか知りたい」
「一度相談して難しいと言われた」
「実務経験証明に使える資料が足りるか不安」
「経営業務の管理責任者等や専任技術者の要件を確認したい」
「500万円要件や営業所要件を確認したい」
「元請から急ぎで許可取得を求められている」
このような場合は、まず現在の状況を整理することから始めることが重要です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
