建設業許可が必要な工事とは?500万円未満でも注意すべき判断基準を解説
建設業を営んでいる方の中には、「どの工事から建設業許可が必要になるのか」「500万円未満なら許可はいらないのか」「下請や一人親方でも許可が必要になるのか」と迷う方がいます。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。
特に、建築一式工事以外の専門工事では、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要になります。
ただし、「500万円未満なら必ず許可不要」と単純に判断できるわけではありません。
500万円の判断では、消費税、材料費、注文者から支給される材料、追加工事、契約分割などを含めて確認する必要があります。
また、元請か下請か、一人親方か法人かによって許可の要否が決まるわけでもありません。下請業者や一人親方であっても、請け負う工事の内容と金額によっては建設業許可が必要になります。
この記事では、建設業許可が必要な工事、500万円未満でも注意が必要なケース、税込・材料費込み・支給材料の考え方、下請業者や一人親方の注意点、無許可工事を避けるための確認ポイントについて解説します。
この記事で分かること
- 建設業許可が必要になる工事の基準
- 500万円以上の専門工事で許可が必要になる理由
- 500万円未満でも注意が必要なケース
- 税込・材料費込み・支給材料の考え方
- 下請業者でも建設業許可が必要になるケース
- 一人親方でも建設業許可が必要になるケース
- 無許可工事と判断されるリスク
- 建設業許可が必要か迷う場合の確認ポイント
500万円前後の工事を受ける予定がある方へ
建設業許可が必要かどうかは、見積書の金額だけで判断できないことがあります。税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約分割を含めると、許可が必要な規模になる場合があります。500万円前後の工事を受ける予定がある場合は、契約前に工事内容と請負金額を整理しましょう。
建設業許可が必要な工事とは
建設業許可が必要な工事とは、軽微な建設工事の範囲を超えて請け負う建設工事です。
建設業を営む場合は、原則として建設業許可が必要です。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、例外的に建設業許可を受けなくてもよいとされています。
そのため、建設業許可が必要かどうかは、自社が請け負う工事が「軽微な建設工事」に収まるかどうかで判断します。
建設業許可の全体像については、 建設業許可とは・総合記事 もご覧ください。
建築一式工事以外は500万円以上で許可が必要
建築一式工事以外の専門工事では、1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要です。
たとえば、次のような工事で500万円以上になる場合は、建設業許可の要否を確認する必要があります。
- 内装仕上工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 電気工事
- 管工事
- 外構工事
- 解体工事
- 大工工事、とび・土工工事、建具工事など
「専門工事で500万円以上になるかどうか」が、建設業許可の要否を判断する大きな基準になります。
500万円基準については、 建設業許可の500万円要件 で整理しています。
建築一式工事は1,500万円以上などで許可が必要
建築一式工事の場合は、専門工事とは基準が異なります。
建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円以上になる場合などに建設業許可が必要になります。
また、木造住宅工事では延べ面積150㎡未満かどうかも関係します。
ただし、建物に関する工事であれば何でも建築一式工事になるわけではありません。
内装、塗装、防水、電気、管などの工事は、建築一式工事ではなく専門工事として判断されることがあります。
注意点
建築一式工事と専門工事では、許可が必要になる金額基準が異なります。リフォーム工事や改修工事では、工事名だけでなく、実際の施工内容から判断することが重要です。
建設業許可が必要な工事の判断基準
建設業許可が必要かどうかを判断する際は、工事名だけでなく、工事の種類、請負金額、材料費、契約単位、追加工事などを確認します。
| 確認項目 | 判断内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 工事の種類 | 建築一式工事か、専門工事か | 工事名だけでなく施工内容で判断します。 |
| 請負金額 | 500万円以上または1,500万円以上になるか | 税込金額で確認します。 |
| 材料費 | 材料費を含めると基準を超えないか | 支給材料も含めて判断する場合があります。 |
| 契約単位 | 同一工事を複数契約に分けていないか | 正当な理由なく分割した場合は合算されることがあります。 |
| 追加工事 | 追加工事を含めると基準を超えないか | 当初契約時点で見込みを確認します。 |
工事名ではなく実態で判断する
建設業許可が必要かどうかは、工事名だけで決まるものではありません。
たとえば、「リフォーム工事」「改修工事」「設備工事」といった名称だけでは、どの許可業種に該当するか判断できないことがあります。
実際に行う工事内容、施工範囲、使用する材料、工事の目的、契約内容を確認し、建築一式工事なのか専門工事なのか、どの許可業種に該当するのかを整理する必要があります。
建設業許可の業種区分については、 建設業許可の業種区分とは?29業種を解説 をご覧ください。
元請・下請の別では決まらない
建設業許可が必要かどうかは、元請か下請かだけで決まるものではありません。
下請業者であっても、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
「下請だから許可はいらない」と考えていると、無許可営業のリスクが生じることがあります。
下請業者の許可要否については、 下請業者でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 をご覧ください。
500万円未満でも注意が必要なケース
建築一式工事以外では、1件500万円未満の工事であれば、軽微な工事として建設業許可が不要になることがあります。
しかし、表面上は500万円未満に見えても、実際には許可が必要になる可能性があるケースがあります。
軽微な工事については、 軽微な工事とは?500万円未満なら建設業許可は不要か判断基準を解説 もご覧ください。
税込にすると500万円以上になる場合
500万円の基準は、税抜ではなく税込で判断します。
税抜金額だけを見ると500万円未満でも、消費税を含めると500万円以上になることがあります。
たとえば、税抜455万円の工事でも、消費税を含めると500万円を超える場合があります。
そのため、見積書や契約書を確認するときは、税込総額で判断しましょう。
材料費を含めると500万円以上になる場合
500万円基準では、材料費も含めて判断します。
手間代だけでは500万円未満でも、材料費や機器代を含めると500万円以上になる場合があります。
設備工事、電気工事、管工事、外構工事、内装工事などでは、材料費や機器代が大きくなることがあります。
「工事代だけなら500万円未満」という判断ではなく、工事全体の請負代金を確認することが重要です。
注文者から支給された材料がある場合
注文者から材料を支給される場合も注意が必要です。
自社の見積書には材料費が載っていなくても、注文者が提供した材料の市場価格などを含めて判断することがあります。
たとえば、高額な設備機器や建材を注文者が支給し、自社が設置工事を行う場合などです。
この場合、手間代だけでは500万円未満でも、支給材料を含めると建設業許可が必要な規模になる可能性があります。
追加工事で500万円以上になる場合
当初契約では500万円未満でも、途中で追加工事や変更工事が発生し、合計額が500万円以上になることがあります。
この場合、当初は軽微な工事のつもりでも、結果として許可が必要な規模になる可能性があります。
追加工事が見込まれる場合は、最初の契約段階で許可の要否を確認しておくことが重要です。
契約を分けている場合
1つの工事を複数の契約書や請求書に分ける場合も注意が必要です。
形式上は500万円未満の契約が複数あるだけでも、実態として同一の工事であれば、合算して判断されることがあります。
「500万円未満に分ければ許可不要」という考え方は避ける必要があります。
工事の目的、場所、注文者、工期、施工内容などから、一体の工事かどうかを確認しましょう。
500万円未満でも油断できないケース
税抜金額、手間代だけ、契約書ごとの金額だけで判断すると、建設業許可の要否を誤ることがあります。税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約分割を含めて確認しましょう。
建設業許可が必要になりやすい工事の例
建設業許可が必要になりやすい工事として、次のような例があります。
| 工事の例 | 注意点 | 確認すべきこと |
|---|---|---|
| 内装リフォーム工事 | 材料費や設備費を含めると500万円以上になることがあります。 | 内装仕上工事、建具工事、電気工事などの業種判断 |
| 店舗改装工事 | 複数の専門工事が含まれることがあります。 | どの工事を自社で請け負うか |
| 外構工事 | 造成、土間、ブロック、フェンスなどで金額が大きくなることがあります。 | とび・土工工事、造園工事などの業種判断 |
| 空調・給排水設備工事 | 機器代を含めると500万円以上になりやすいです。 | 管工事に該当するか |
| 電気工事 | 建設業許可以外の登録も問題になることがあります。 | 電気工事業の登録・届出の要否 |
| 解体工事 | 軽微な工事でも登録が必要になることがあります。 | 解体工事業登録の要否 |
リフォーム工事は業種判断に注意
リフォーム工事や改修工事では、内装、塗装、防水、電気、管、建具など、複数の専門工事が関係することがあります。
工事全体をまとめて請け負う場合と、一部の専門工事だけを請け負う場合では、必要な許可業種の判断が変わることがあります。
「リフォーム工事」という名称だけで判断せず、実際の施工内容を確認しましょう。
設備工事は機器代に注意
空調、給排水、電気、機械設備などの工事では、機器代が大きくなることがあります。
機器代を含めると500万円以上になる場合、建設業許可の要否を確認する必要があります。
「施工費だけなら500万円未満」という判断ではなく、契約全体の金額を確認しましょう。
下請業者でも建設業許可が必要になるケース
建設業許可は、元請業者だけに必要な制度ではありません。
下請業者でも、請け負う工事の内容と金額によっては建設業許可が必要になります。
下請金額が500万円以上になる場合
下請として専門工事を請け負う場合でも、1件の請負代金が500万円以上であれば、原則として建設業許可が必要です。
元請から一部工事を請け負う場合であっても、自社が請け負う金額を基準に確認します。
下請契約書、注文書、請書、見積書、追加工事の金額を含めて判断しましょう。
元請から許可取得を求められる場合
法律上すぐに許可が必要かどうかとは別に、元請会社から建設業許可の取得を求められることがあります。
公共工事、大手元請、継続的な取引では、下請業者の許可状況を確認されることがあります。
500万円未満の工事が中心であっても、今後の取引条件として建設業許可が必要になる場合があります。
元請から許可取得を求められた場合は、 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点 もご覧ください。
一人親方でも建設業許可が必要になるケース
一人親方や個人事業主であっても、建設業許可が必要になることがあります。
許可が必要かどうかは、従業員の有無ではなく、請け負う工事の内容と金額で判断します。
一人で施工していても500万円以上なら注意
一人親方であっても、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
外注や応援を使う場合、材料費が大きい場合、追加工事がある場合などは、金額が500万円以上になることがあります。
一人親方の建設業許可については、 一人親方でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 をご覧ください。
人工出しと請負の違いにも注意
現場に人を出しているだけのつもりでも、実態として工事の完成を請け負っている場合は、建設業許可の要否が問題になることがあります。
契約名が「応援」「常用」「人工出し」であっても、実際には請負契約と判断される場合があります。
常用契約と請負契約の違いについては、 常用契約と請負契約 をご覧ください。
下請・一人親方でも確認が必要です
建設業許可が必要かどうかは、元請か下請か、一人親方か法人かだけでは決まりません。請け負う工事の内容、税込金額、材料費、契約実態を確認する必要があります。
建設業許可が不要になる工事との違い
軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可が不要になることがあります。
建築一式工事以外では、1件500万円未満の工事が軽微な建設工事に該当します。
建築一式工事では、1件1,500万円未満の工事や、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事に該当することがあります。
ただし、軽微な工事に該当するかどうかは、税込金額、材料費、支給材料、契約単位、追加工事を含めて判断します。
軽微な工事でも別登録が必要な場合がある
建設業許可が不要な軽微な工事であっても、別の登録や届出が必要になることがあります。
たとえば、電気工事業、解体工事業、浄化槽工事業などでは、建設業許可とは別の制度を確認する必要があります。
「建設業許可が不要だから、他の手続きも不要」とは限りません。
無許可工事と判断されるリスク
建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負うと、無許可営業として問題になる可能性があります。
無許可工事と判断されると、行政上のリスクだけでなく、元請や取引先との関係にも影響することがあります。
許可が必要な工事を請け負えない
建設業許可が必要な工事は、許可を受けていなければ請け負うことができません。
500万円以上の専門工事を受ける予定がある場合は、契約前に許可の要否を確認する必要があります。
工事契約後に許可が必要だと分かると、契約内容の見直しや受注機会の喪失につながる可能性があります。
建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うリスクについては、 建設業許可なしで500万円以上の工事をしたらどうなる?無許可営業のリスクを解説 もご覧ください。
元請・取引先からの信用に影響する
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負っていた場合、元請や取引先からの信用に影響することがあります。
元請会社は、下請業者の許可番号、許可業種、有効期限を確認することがあります。
無許可状態が発覚すると、今後の取引に影響することもあります。
建設業許可の違反事例については、 違反事例 をご覧ください。
建設業許可が必要か迷う場合の確認ポイント
建設業許可が必要かどうか迷う場合は、次の点を整理しましょう。
- 請け負う工事は建築一式工事か専門工事か
- 税込の請負金額はいくらか
- 材料費を含めるといくらになるか
- 注文者から材料支給があるか
- 追加工事が発生する可能性があるか
- 契約を複数に分けていないか
- 元請・下請のどちらの立場で請け負うか
- 現在の許可業種で対応できる工事か
- 電気工事業や解体工事業など別登録が必要な工事ではないか
契約前に確認することが重要
建設業許可が必要かどうかは、契約前に確認することが重要です。
契約後に許可が必要だと分かった場合、受注や施工体制に影響する可能性があります。
500万円前後の工事や、材料費・追加工事を含めると金額が大きくなる工事では、早めに確認しましょう。
今後500万円以上の工事を受けるなら許可取得も検討する
現在は軽微な工事だけを請け負っている場合でも、今後500万円以上の工事を受ける予定があるなら、建設業許可の取得を検討するタイミングです。
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの要件を満たす必要があります。
元請から許可取得を求められてから準備を始めると、予定している工事に間に合わないことがあります。
奈良県で建設業許可を取得する方法については、 奈良県で建設業許可を取得するには?要件・費用・申請の流れを解説 をご覧ください。
許可取得を検討するタイミング
500万円以上の工事を受ける予定がある場合、元請から許可取得を求められた場合、材料費や追加工事で金額が大きくなる場合は、建設業許可の取得を検討するタイミングです。
行政書士に相談した方がよいケース
建設業許可が必要かどうかは、自社で確認することも可能です。
しかし、500万円基準、工事業種、材料費、契約分割、追加工事、下請契約などが関係すると、判断に迷うことがあります。
次のような場合は、行政書士に相談した方が進めやすいことがあります。
- 500万円以上の工事を受ける予定がある
- 500万円未満でも材料費込みで超えるか不安
- 注文者から材料支給がある
- 追加工事で金額が増える可能性がある
- 契約を複数に分けている
- 下請工事でも許可が必要か知りたい
- 一人親方でも建設業許可を取れるか確認したい
- 元請から建設業許可を取るように言われた
- 奈良県で建設業許可の取得を検討している
行政書士に相談することで、工事内容、請負金額、必要な許可業種、許可取得の見込み、申請までの流れを整理しやすくなります。
特に、契約予定の工事がある場合や、元請から許可取得を求められている場合は、早めに確認することが重要です。
建設業許可が必要な工事に関するよくある質問
建設業許可は何万円以上の工事で必要ですか?
建築一式工事以外の専門工事では、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要です。
建築一式工事では、1件1,500万円以上の工事などで建設業許可が必要になります。工事の種類によって基準が異なるため、工事内容と金額を分けて確認する必要があります。
500万円未満なら建設業許可は不要ですか?
建築一式工事以外では、500万円未満の軽微な建設工事であれば、建設業許可が不要なケースがあります。
ただし、税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約分割によって判断が変わることがあります。税抜や手間代だけで判断しないことが重要です。
500万円の基準は税込ですか?
500万円の基準は、消費税を含めた税込金額で判断します。
税抜では500万円未満でも、税込で500万円以上になる場合は、建設業許可の要否を確認する必要があります。
材料費込みで500万円以上になる場合は許可が必要ですか?
材料費を含めると500万円以上になる場合は、建設業許可が必要になる可能性があります。
手間代だけではなく、材料費や機器代を含めた工事全体の請負代金を確認することが重要です。注文者から支給された材料がある場合も注意が必要です。
下請でも建設業許可は必要ですか?
下請であっても、許可が必要な規模の建設工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になることがあります。
元請が建設業許可を持っているかどうかではなく、自社が請け負う工事の内容と金額で判断します。
一人親方でも建設業許可は必要ですか?
一人親方でも、請け負う工事の内容と金額によっては建設業許可が必要になります。
従業員の有無ではなく、工事の請負金額、材料費、契約の実態、元請からの要望などをもとに判断します。
契約を分ければ500万円未満として扱えますか?
形式上、契約書や請求書を分けていても、実態として同一の工事であれば合算して判断されることがあります。
「500万円未満に分ければ許可不要」と単純に考えるのは避け、工事の目的、場所、注文者、工期、施工内容などを含めて確認することが重要です。
まとめ
建設業許可が必要な工事とは、軽微な建設工事の範囲を超えて請け負う建設工事です。
建築一式工事以外の専門工事では、1件500万円以上の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。
建築一式工事では、1件1,500万円以上の工事などで建設業許可が必要になります。
500万円の判断では、税抜ではなく税込で確認し、材料費や支給材料、追加工事、契約分割も含めて整理する必要があります。
下請業者や一人親方であっても、請け負う工事の内容と金額によっては建設業許可が必要になることがあります。
500万円前後の工事を受ける予定がある場合、元請から許可取得を求められた場合、材料費や追加工事を含めると金額が大きくなる場合は、契約前に建設業許可の要否を確認しましょう。
次に確認したいページ
建設業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
建設業許可が必要か迷っている方へ
建設業許可が必要かどうかは、工事名だけでは判断できません。税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約分割、元請・下請の関係などを整理する必要があります。
「500万円以上の工事を受ける予定がある」
「500万円未満でも材料費込みで超えるかもしれない」
「下請工事でも許可が必要か確認したい」
「一人親方でも建設業許可を取れるか知りたい」
「元請から建設業許可を取るように言われた」
このような場合は、契約前に建設業許可の要否を整理することが重要です。奈良県で建設業許可の取得・更新・業種追加をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
