元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点

建設業を営んでいる方の中には、元請会社から「建設業許可を取ってほしい」「次の工事から許可業者でないと発注できない」「今後も取引を続けるなら許可を取得してほしい」と言われることがあります。

これまで建設業許可なしで工事を請け負っていた場合、急に元請から許可取得を求められると、「本当に必要なのか」「すぐに取れるのか」「今の状態で申請できるのか」と不安になる方も少なくありません。

元請から建設業許可を求められた場合は、まず自社が請け負う工事内容と請負金額を確認し、建設業許可が必要な状態かどうかを整理することが重要です。

建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要になります。

また、下請業者であっても、許可が必要な規模の建設工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になることがあります。

「元請が許可を持っているから下請は不要」とは限りません。自社が請け負う工事の内容、請負金額、必要な許可業種を確認する必要があります。

この記事では、元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合に確認すべきこと、下請でも許可が必要になるケース、元請に返答する前に整理すべき内容、急ぎで申請する場合の注意点、行政書士に相談した方がよいケースを解説します。

この記事で分かること

  • 元請から建設業許可を求められた場合にまず確認すべきこと
  • 下請でも建設業許可が必要になるケース
  • 500万円基準と軽微な建設工事の考え方
  • 税込金額・材料費・契約分割で注意すべき点
  • 元請に返答する前に整理しておきたい内容
  • 元請から急ぎで許可を求められた場合の進め方
  • 申請中や許可前に契約する場合の注意点
  • 行政書士に相談した方がよいケース

元請から建設業許可を取ってほしいと言われた方へ

元請から建設業許可を求められた場合は、工事内容、請負金額、必要な許可業種、自社の許可要件を整理することが重要です。急ぎで許可を取りたい場合でも、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの確認は省略できません。

元請から建設業許可を取ってほしいと言われたらどうするべきか

元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合、まず慌てて申請書を作るのではなく、なぜ許可が必要と言われているのかを確認することが重要です。

建設業許可が必要かどうかは、元請から言われたかどうかだけで決まるものではありません。

実際に自社が請け負う工事内容、請負金額、契約主体、工事の業種、今後の受注予定などをもとに判断します。

ただし、元請から許可取得を求められている場合は、今後の取引や受注に影響する可能性があります。

そのため、建設業許可が必要かどうかを確認したうえで、取得できる状態か、いつ頃申請できるかを早めに整理する必要があります。

元請から急いで許可取得を求められている場合は、 建設業許可を急ぎで取得したい場合の注意点と準備方法 もご覧ください。

まず工事内容と請負金額を確認する

最初に確認すべきなのは、元請から発注される予定の工事内容と請負金額です。

建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要になります。

この500万円の基準は、消費税を含めた金額で判断します。

税抜では500万円未満でも、税込で500万円以上になる場合は、建設業許可の要否を慎重に確認する必要があります。

500万円基準については、 建設業許可の500万円要件 で整理しています。

元請が求めている許可業種を確認する

建設業許可は、建設業全体で一つの許可を取るものではなく、業種ごとに取得します。

たとえば、内装仕上工事、塗装工事、とび・土工工事、管工事、電気工事、解体工事など、工事内容に応じて必要な業種が変わります。

元請から「建設業許可を取ってほしい」と言われた場合は、どの業種の許可を求められているのかを確認しておくことが重要です。

業種を誤って申請すると、許可取得後に本来受けたい工事に対応できない可能性があります。

建設業許可の業種区分については、 建設業許可の業種区分とは?29業種を解説 をご覧ください。

自社が申請できる状態か確認する

元請から建設業許可を求められていても、自社がすぐに申請できるとは限りません。

建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等、欠格要件などを確認する必要があります。

要件を満たしていても、それを示す資料が不足していると、申請準備に時間がかかることがあります。

建設業許可の相談時期については、 建設業許可の相談はいつすべき?申請前に確認すべきタイミングと注意点 もご覧ください。

下請でも建設業許可は必要になるのか

建設業許可は、元請業者だけに必要なものではありません。

下請業者であっても、許可が必要な規模の建設工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になることがあります。

「元請が建設業許可を持っているから、下請は許可がなくてもよい」とは限りません。

下請業者の建設業許可については、 下請業者でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 でも整理しています。

下請でも500万円以上の工事なら許可が必要になる

建築一式工事以外の工事で、下請として工事を請け負う場合でも、工事1件の請負代金が500万円以上になると、原則として建設業許可が必要になります。

たとえば、内装工事、塗装工事、解体工事、設備工事、電気工事などを下請で請け負う場合でも、金額基準を超えると許可の要否が問題になります。

下請であることを理由に、建設業許可の要否を軽く考えるのは危険です。

元請が下請の許可状況を確認する理由

元請は、下請業者に工事を発注する際、下請業者が適切な建設業許可を持っているかを確認することがあります。

これは、元請側にとっても、適切な業者に発注しているか、無許可業者に許可が必要な工事を発注していないかが重要になるためです。

そのため、元請から許可取得を求められることは、今後の取引継続や受注拡大の前提になっている場合があります。

注意点

建設業許可は元請だけの問題ではありません。下請であっても、500万円以上の専門工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要になります。元請から許可取得を求められた場合は、工事金額と必要な許可業種を早めに整理しましょう。

500万円未満なら建設業許可は不要なのか

建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負代金が500万円未満であれば、軽微な建設工事として建設業許可が不要な場合があります。

ただし、「500万円未満なら常に問題ない」と単純に考えるのは危険です。

税込金額、材料費、追加工事、契約の分割などによって、実際には500万円以上と判断される可能性があります。

軽微な工事の判断については、 軽微な工事とは?500万円未満なら建設業許可は不要か判断基準を解説 もご覧ください。

500万円は税込金額で判断する

500万円の基準は、消費税を含めた金額で判断します。

そのため、税抜460万円の工事でも、消費税を含めると500万円以上になることがあります。

元請から提示された見積額や注文書が税抜表示になっている場合は、税込金額で500万円未満に収まっているか確認する必要があります。

材料費や支給材にも注意する

500万円の基準を考える際は、工事代金だけでなく、材料費の扱いにも注意が必要です。

元請や発注者から材料を支給される場合でも、工事の実態によっては材料費を含めて判断する必要が生じることがあります。

「手間代だけなら500万円未満だから大丈夫」と考えるのではなく、工事全体の金額を確認することが重要です。

契約書や請求書を分けても安全とは限らない

500万円を超えないように、契約書や請求書を分ければよいと考える方もいます。

しかし、実質的に1つの工事であるにもかかわらず、形式だけを分けて500万円未満に見せる方法には注意が必要です。

同じ現場、同じ発注者、同じ目的、同じ時期の工事であれば、分割していても一体の工事として判断される可能性があります。

建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うリスクについては、 建設業許可なしで500万円以上の工事をしたらどうなる?無許可営業のリスクを解説 もご覧ください。

元請に返答する前に確認しておきたいこと

元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合、すぐに「取れます」「すぐ申請します」と返答する前に、自社の状況を確認することが重要です。

建設業許可は、希望すればすぐに取得できるものではありません。

要件を満たしているか、証明資料がそろうかによって、申請できるかどうかが変わります。

どの業種の許可が必要か

まず、元請が求めている工事内容に対して、どの建設業許可業種が必要かを確認します。

工事名だけで判断すると、実際に必要な業種とずれることがあります。

たとえば、リフォーム工事といっても、内装仕上工事、大工工事、管工事、電気工事など、実際の工事内容に応じて許可業種を整理する必要があります。

いつまでに許可が必要なのか

元請から許可取得を求められている場合は、いつまでに許可が必要なのかを確認します。

「次の工事までに必要」なのか、「将来的に取ってほしい」なのかによって、緊急度が変わります。

許可が出るまでには、要件確認、書類収集、申請書作成、行政庁での審査が必要になるため、元請の希望日と実際の取得時期が合わない可能性もあります。

建設業許可の審査期間については、 建設業許可の審査期間 をご覧ください。

自社が許可要件を満たしているか

建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等の要件を確認する必要があります。

元請から許可取得を求められていても、自社が要件を満たしていなければ、すぐに申請できるとは限りません。

そのため、元請に返答する前に、少なくとも申請可能性と準備に必要な期間を整理しておくことが重要です。

確認ポイント

元請に返答する前に、必要な許可業種、工事金額、許可が必要な時期、自社の要件、証明資料の有無を整理しましょう。申請できる状態か分からないまま「すぐ取れます」と伝えると、後から対応に困る可能性があります。

元請から急ぎで許可を求められた場合の進め方

元請から急ぎで建設業許可を取ってほしいと言われた場合は、申請準備を効率よく進める必要があります。

ただし、急いでいる場合でも、建設業許可の要件確認を省略することはできません。

申請業種を先に確定する

急ぎの場合は、まず申請する業種を確定します。

必要な業種が決まらないと、専任技術者の要件や実務経験証明の内容も決まりません。

元請から発注予定の工事内容、見積書、注文書、工事名称、施工内容をもとに、申請すべき業種を整理します。

経営業務の管理責任者等を確認する

建設業許可では、建設業の経営業務について一定の経験を有する人が必要です。

法人であれば常勤役員等、個人事業主であれば本人または支配人などが中心になります。

過去の役員経験や個人事業主としての経験を使う場合は、登記事項証明書、確定申告書、契約書、請求書などの資料を確認することがあります。

経営業務の管理責任者等については、 建設業許可の経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・確認資料を解説 で整理しています。

専任技術者を資格または実務経験で確認する

専任技術者は、申請する業種に対応した資格または実務経験を有する人でなければなりません。

資格で証明できる場合は比較的進めやすいですが、実務経験で証明する場合は、過去の工事資料を集める必要があります。

専任技術者の要件については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 をご覧ください。

実務経験で専任技術者を証明する場合は、 建設業許可の実務経験証明 もご覧ください。

財産的基礎を確認する

一般建設業許可では、財産的基礎または金銭的信用も確認されます。

自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力などを示す必要があるため、直近決算書や残高証明書を確認します。

財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎 もご覧ください。

赤字決算や債務超過で不安がある場合は、 建設業許可は赤字でも取得できる?財産的基礎と500万円要件を解説 もご覧ください。

営業所と社会保険を確認する

建設業許可では、営業所の実態や社会保険等の加入状況も確認されます。

自宅兼事務所や賃貸事務所を営業所にする場合は、使用権限や営業所としての実態を整理する必要があります。

法人の場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの加入状況も確認します。

営業所要件については、 建設業許可の営業所要件 をご覧ください。

営業所の実態確認が不安な場合は、 建設業許可の営業所実態確認 もご覧ください。

元請から言われてから許可取得までに注意したいこと

元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合、許可取得までの間の契約や受注にも注意が必要です。

許可が必要な工事を、許可が出る前に請け負うと、無許可営業に該当する可能性があります。

申請中でも許可業者にはならない

建設業許可は、申請した時点で許可業者になるわけではありません。

許可が必要な工事を請け負う場合は、原則として許可を受けてから契約する必要があります。

「申請準備中だから大丈夫」「もうすぐ許可が出る予定だから問題ない」と考えるのは避けるべきです。

元請に許可取得の見通しを正確に伝える

元請から期限を求められている場合でも、許可取得時期を安易に断言するのは避けた方がよいです。

申請準備や審査には一定の時間がかかり、資料不足や補正があればさらに時間がかかることがあります。

元請には、要件確認中であること、申請準備の状況、許可取得までに一定期間が必要であることを、無理のない範囲で伝えることが重要です。

許可が必要な工事を無理に受けない

元請との関係を維持したいからといって、許可が必要な工事を許可なしで受けることは避ける必要があります。

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、建設業法上の問題だけでなく、元請との信用にも影響する可能性があります。

注意点

建設業許可は、申請中であっても許可を受けるまでは許可業者ではありません。元請から急かされている場合でも、許可が必要な規模の工事を許可前に請け負うことは避ける必要があります。

元請にどう返答すればよいか

元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合、返答内容に迷うことがあります。

その場で安易に「すぐ取れます」と答えるのではなく、まず確認すべき事項を整理したうえで返答する方が安全です。

まず確認中であることを伝える

まだ要件確認が済んでいない場合は、建設業許可の取得に向けて確認中であることを伝えるのが現実的です。

たとえば、「取得に向けて必要な要件と書類を確認しています」「申請できる状態か確認したうえで改めてご連絡します」といった返答が考えられます。

要件を満たしているか分からない段階で、取得時期を断定するのは避けた方がよいでしょう。

必要な許可業種を確認する

元請に対して、どの工事について、どの業種の許可が必要と考えているのかを確認することも重要です。

「建設業許可」と一口にいっても、業種が異なれば必要な専任技術者の要件も変わります。

元請が想定している工事内容と、自社が申請できる業種が合っているかを確認する必要があります。

契約予定時期を確認する

元請から許可取得を求められている場合は、いつ契約予定なのか、いつまでに許可が必要なのかを確認します。

許可取得までには一定の期間がかかるため、工事の契約予定時期と許可取得時期が合わない場合があります。

その場合は、許可前に契約しないよう注意しながら、元請とスケジュールを調整する必要があります。

元請へ返答する前に整理したい内容

  • どの工事について許可が必要なのか
  • 税込で500万円以上になる工事か
  • どの許可業種が必要なのか
  • いつまでに許可が必要なのか
  • 自社が申請要件を満たしているか
  • 許可前に契約するリスクがないか

行政書士に相談した方がよいケース

元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合、次のようなケースでは行政書士に相談した方が進めやすいことがあります。

  • 元請から急ぎで建設業許可を取るよう言われている
  • 500万円以上の工事を受注予定である
  • どの業種の許可が必要か分からない
  • 自社が許可要件を満たしているか分からない
  • 経営業務の管理責任者等の要件に不安がある
  • 専任技術者を実務経験で証明する必要がある
  • 赤字決算や債務超過で財産的基礎が不安
  • 営業所が自宅や賃貸物件で要件を満たすか不安
  • 元請にどう説明すればよいか迷っている

建設業許可は、申請書を作成する前に、要件を満たしているか、証明資料がそろうかを確認する必要があります。

特に元請から急ぎで求められている場合は、申請できる状態かどうかを早めに確認し、無理のないスケジュールを立てることが重要です。

元請から建設業許可を求められている方へ

元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合は、必要な許可業種、請負金額、自社の要件、申請時期を整理することが重要です。急ぎで取得したい場合でも、要件確認や証明資料の準備は省略できないため、早めに申請可能性を確認しましょう。

元請から建設業許可を求められた場合のよくある質問

元請から建設業許可を取ってほしいと言われたら、すぐに申請できますか?

すぐに申請できるかどうかは、自社が許可要件を満たしているか、証明資料がそろうかによって変わります。

経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などを確認し、申請できる状態かを整理する必要があります。

下請でも建設業許可は必要ですか?

下請であっても、許可が必要な規模の建設工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になることがあります。

建築一式工事以外では、下請として請け負う工事でも、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合は、原則として建設業許可が必要です。

元請が許可を持っていれば、下請は許可なしでも大丈夫ですか?

元請が建設業許可を持っていても、下請が許可不要になるとは限りません。

下請業者自身が、許可が必要な規模の建設工事を請け負う場合は、自社の建設業許可が必要になることがあります。

500万円未満なら建設業許可は不要ですか?

建築一式工事以外では、500万円未満の軽微な建設工事であれば、建設業許可が不要なケースがあります。

ただし、500万円は税込金額で判断します。材料費、支給材、追加工事、契約の分割によって判断が変わることがあるため、金額だけで単純に判断しないことが重要です。

建設業許可を申請中なら、500万円以上の工事を契約できますか?

建設業許可は、申請中であっても許可業者になったわけではありません。

許可が必要な規模の工事を請け負う場合は、許可取得時期と契約時期を整理する必要があります。「申請中だから大丈夫」と考えるのは避けましょう。

元請にはどう返答すればよいですか?

要件確認が済んでいない段階では、安易に「すぐ取れます」と返答しない方が安全です。

まずは、必要な許可業種、工事金額、いつまでに許可が必要か、自社が申請できる状態かを確認し、「取得に向けて要件と書類を確認しています」といった形で、確認中であることを伝えるのが現実的です。

まとめ

元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合は、まず工事内容、請負金額、必要な許可業種を確認することが重要です。

下請であっても、建築一式工事以外で工事1件の請負代金が500万円以上になる場合は、原則として建設業許可が必要になります。

500万円の基準は税込で判断し、材料費や追加工事、契約の分割にも注意が必要です。

また、建設業許可は申請すれば必ずすぐに取れるものではありません。

経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等の要件を満たしているかを確認する必要があります。

元請に返答する前に、どの業種の許可が必要か、いつまでに必要か、自社が申請できる状態かを整理しておくことが大切です。

元請から急ぎで建設業許可を求められている場合は、無理に許可前の工事を受けるのではなく、早めに許可取得の準備を進めましょう。

元請から建設業許可を求められている方へ

元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合は、必要な許可業種や自社の要件を早めに確認することが重要です。

「元請から急ぎで許可取得を求められている」
「500万円以上の工事を受注予定である」
「どの業種の許可が必要か分からない」
「自社で建設業許可を取れる状態か確認したい」
「元請にどう返答すればよいか迷っている」

このような場合は、まず現在の状況を整理することから始めることが重要です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。