建設業許可は自分で申請できる?行政書士に依頼すべきケースも解説

建設業許可の取得を検討している方の中には、「建設業許可は自分で取れるのか」「行政書士に依頼しないと申請できないのか」「自分で申請すると、どこでつまずきやすいのか」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

建設業許可は、行政書士に依頼しなくても、自分で申請することができます。

申請者本人や会社の担当者が、許可要件を確認し、必要書類を集め、申請書を作成して行政庁へ提出することは可能です。

ただし、建設業許可は、単に申請書を提出すれば取得できる手続きではありません。

経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等、欠格要件など、申請前に整理すべき項目が多くあります。

また、これらの要件を満たしているだけでなく、申請書類や添付資料で説明できる状態にしておく必要があります。

この記事では、建設業許可は自分で取れるのか、自分で申請しやすいケース、自分で申請するとつまずきやすいポイント、行政書士に依頼した方がよいケース、自分で取るか依頼するかの判断ポイントを解説します。

この記事で分かること

  • 建設業許可は自分で取れるのか
  • 自分で建設業許可を申請する基本的な流れ
  • 自分で申請しやすいケース
  • 自分で申請するとつまずきやすいポイント
  • 行政書士に依頼した方がよいケース
  • 自分で取るか依頼するかの判断ポイント
  • 建設業許可を取る前に整理しておきたいこと

建設業許可を自分で取れるか不安な方へ

建設業許可は自分で申請できますが、要件確認や証明資料の整理で時間がかかることがあります。経営業務の管理責任者等、専任技術者、500万円要件、営業所の実態などに不安がある場合は、申請前に自社の状況を整理することが重要です。

建設業許可は自分で取れるのか

建設業許可は、自分で取ることができます。

行政書士に依頼しなければ申請できない手続きではありません。申請者本人や会社の担当者が、必要書類を集め、申請書を作成し、行政庁へ提出することは可能です。

ただし、自分で取れるかどうかは、申請書を作成できるかだけでは決まりません。

建設業許可では、許可要件を満たしていることを資料で説明できるかが重要です。

主な確認項目は、次のとおりです。

  • 経営業務の管理責任者等に関する要件
  • 専任技術者に関する要件
  • 財産的基礎または金銭的信用
  • 営業所の実態
  • 社会保険等の加入状況
  • 誠実性
  • 欠格要件に該当しないこと

これらの要件を満たしている場合でも、経験を示す資料、資格者証、残高証明書、営業所資料などが不足していると、申請準備が止まることがあります。

そのため、建設業許可は自分で申請できますが、要件判断や証明資料の整理に不安がある場合は、慎重に進める必要があります。

自分で申請できる場合でも事前確認が重要

建設業許可は、申請前の確認が重要です。

たとえば、500万円以上の工事を請ける予定があるのか、元請からどの業種の許可を求められているのか、専任技術者を資格で証明できるのか、実務経験で証明する必要があるのかによって、準備内容が変わります。

申請前の相談タイミングについては、 建設業許可の相談はいつすべき?申請前に確認すべきタイミングと注意点 もご覧ください。

自分で建設業許可を取る場合の基本的な流れ

建設業許可を自分で申請する場合は、いきなり申請書を作成するのではなく、要件確認から進めることが大切です。

一般的には、次の流れで進めます。

流れ 確認する内容 注意点
許可の要否確認 建設業許可が必要な工事か確認する 500万円以上の工事や元請からの要望に注意します。
業種の確認 取得すべき許可業種を決める 工事名だけでなく、実際の施工内容で判断します。
要件確認 経管・専任技術者・財産的基礎・営業所などを確認する 要件を満たしていても、証明資料が必要です。
必要書類の収集 証明書・資格者証・経験資料などを集める 実務経験証明では過去資料の整理に時間がかかります。
申請書作成 申請書・添付書類を作成する 書類間の整合性に注意が必要です。
提出・補正対応 行政庁へ提出し、必要に応じて補正する 不備があると追加資料や修正が必要になります。

許可が必要かを確認する

まず、自社が請け負う工事に建設業許可が必要かを確認します。

建設業許可は、すべての建設工事に必要なわけではありません。軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可が不要なケースもあります。

一方で、一定規模以上の工事を請け負う場合は、元請・下請を問わず、建設業許可が必要になることがあります。

建設業許可が必要な工事については、 建設業許可が必要な工事とは?500万円未満でも注意すべき判断基準を解説 をご覧ください。

申請する業種を決める

建設業許可は、建設業全体で一つの許可を取るのではなく、業種ごとに取得します。

たとえば、大工工事、内装仕上工事、とび・土工工事、管工事、電気工事、塗装工事、防水工事など、請け負う工事内容に応じて申請業種を選ぶ必要があります。

業種選びを誤ると、許可取得後に本来請け負いたい工事に対応できない可能性があります。

建設業許可の業種区分については、 建設業許可の業種区分とは?29業種を解説 で整理しています。

経営業務の管理責任者等の要件を確認する

建設業許可では、建設業の経営業務について一定の経験を有する人が必要です。

法人であれば常勤役員等、個人事業主であれば本人または支配人などが中心になります。

この要件では、単に長く建設業に関わっていたというだけではなく、どの立場で、どの期間、建設業の経営業務に関わっていたかが問題になります。

過去の経験を証明するために、登記事項証明書、確定申告書、契約書、注文書、請求書などの資料を整理することがあります。

経営業務の管理責任者等については、 建設業許可の経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・確認資料を解説 もご覧ください。

専任技術者の要件を確認する

建設業許可では、営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。

専任技術者は、申請する業種に対応した資格や実務経験を持つ人でなければなりません。

資格で証明できる場合は比較的進めやすいですが、実務経験で証明する場合は、過去の工事内容や経験期間を資料で示す必要があります。

専任技術者の要件については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 をご覧ください。

実務経験で専任技術者を証明する場合は、 建設業許可の実務経験証明 もご覧ください。

財産的基礎を確認する

建設業許可では、請負契約を履行するための財産的基礎または金銭的信用が求められます。

一般建設業許可の場合は、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力などが問題になります。

初めて建設業許可を取る場合は、直近決算書の純資産や、金融機関の残高証明書などを確認することが多くなります。

財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎 をご覧ください。

赤字決算や債務超過に不安がある場合は、 建設業許可は赤字でも取得できる?財産的基礎と500万円要件を解説 もご覧ください。

営業所の要件を確認する

建設業許可では、営業所としての実態も確認されます。

営業所は、単なる作業場や資材置場ではなく、請負契約の締結など建設業の営業活動を行う場所である必要があります。

自宅兼事務所、賃貸事務所、法人登記上の本店と実際の営業所が異なる場合などは、事前に整理が必要です。

営業所要件については、 建設業許可の営業所要件 で整理しています。

営業所の実態確認が不安な場合は、 建設業許可の営業所実態確認 もご覧ください。

必要書類を集める

要件を確認したら、申請に必要な書類を集めます。

建設業許可では、法人か個人か、知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業かによって必要書類が変わります。

代表的な書類として、次のようなものがあります。

  • 登記事項証明書
  • 納税証明書
  • 決算書または確定申告書
  • 残高証明書
  • 資格者証や実務経験を証明する資料
  • 営業所に関する資料
  • 社会保険等に関する資料
  • 役員や事業主に関する証明書類

書類の一部が不足していると、申請まで進めない場合や、申請後に補正が必要になる場合があります。

申請書を作成して提出する

必要書類がそろったら、申請書を作成します。

建設業許可では、許可申請書だけでなく、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、常勤役員等証明書、専任技術者証明書など、複数の書類を作成します。

それぞれの書類で記載内容がずれていると、補正や追加説明が必要になることがあります。

奈良県知事許可の場合は、奈良県の手引きや提出方法に沿って準備を進めます。

自分で建設業許可を取りやすいケース

次のようなケースでは、自分で建設業許可を取りやすい場合があります。

  • 申請する業種が明確である
  • 経営業務の管理責任者等の経験資料がそろっている
  • 専任技術者を資格で証明できる
  • 財産的基礎を決算書や残高証明書で示しやすい
  • 営業所の使用権限や実態に問題がない
  • 社会保険関係の整理ができている
  • 申請書作成や役所対応に時間を使える
  • 許可取得までのスケジュールに余裕がある

特に、専任技術者を資格で証明できる場合は、実務経験証明に比べて資料整理の負担が軽くなることがあります。

また、決算書上の純資産が500万円以上ある場合や、残高証明書で500万円以上を示せる場合は、財産的基礎の確認も進めやすくなります。

資格で専任技術者を証明できる場合

専任技術者を資格で証明できる場合は、実務経験で証明する場合に比べて、過去の工事資料を大量に集める負担が少なくなることがあります。

ただし、資格があればどの業種でも申請できるわけではありません。資格と申請業種が対応しているかを確認する必要があります。

営業所や財産的基礎の資料がそろっている場合

営業所としての使用権限、事務スペース、電話、机、書類保管場所などを説明しやすい場合は、営業所要件の整理を進めやすくなります。

また、財産的基礎について、決算書や残高証明書で500万円要件を示せる場合は、申請準備を進めやすいケースがあります。

自分で建設業許可を取るときにつまずきやすいポイント

建設業許可は自分で取ることもできますが、実際には途中でつまずくケースもあります。

特に、次のような点は注意が必要です。

経営業務の管理責任者等の証明が難しい

建設業の経営経験があると思っていても、申請上どの資料で証明するかが問題になります。

法人役員としての経験、個人事業主としての経験、過去の会社での経験など、状況によって必要な資料が変わります。

特に、過去の会社での経験を使う場合や、個人事業から法人化している場合は、資料の整理に時間がかかることがあります。

専任技術者の実務経験証明が難しい

資格ではなく実務経験で専任技術者を証明する場合、過去の工事資料が必要になります。

請求書や注文書が残っていても、工事内容、工事期間、業種との関係が読み取れない場合は、追加資料が必要になることがあります。

また、証明したい業種と実際の工事内容が合っているかも重要です。

財産的基礎の判断に迷う

建設業許可では、500万円要件といわれる財産的基礎の確認があります。

資本金が500万円あるから大丈夫と思っていても、直近決算書上の純資産が500万円未満になっている場合があります。

また、赤字決算や債務超過の場合でも、残高証明書などで対応できる可能性がありますが、どの資料を使うべきか判断に迷うことがあります。

申請業種の選び方を間違える

建設業許可は業種ごとに取得するため、申請業種の選び方が重要です。

たとえば、普段の工事名だけで判断すると、実際に必要な業種とずれることがあります。

元請から求められている業種、今後受注したい工事、過去の実績、専任技術者が証明できる業種を整理して判断する必要があります。

申請書類の整合性が取れない

建設業許可の申請書類は、複数の書類が相互に関係しています。

工事経歴書、実務経験証明書、申請業種、財務諸表、営業所情報などの内容がずれていると、補正や追加説明につながることがあります。

一部の書類だけを見て作成するのではなく、申請書全体の整合性を確認することが重要です。

本業と並行して準備する時間が足りない

建設業許可の申請準備には、役所への確認、証明書の取得、過去資料の整理、申請書作成など、細かな作業が多くあります。

現場対応、見積り、打合せなどで忙しい事業者の場合、申請準備に十分な時間を取れないことがあります。

急ぎで許可を取りたい場合は、準備の遅れが受注機会に影響する可能性もあります。

急ぎで申請したい場合は、 建設業許可を急ぎで取得したい場合の注意点と準備方法 もご覧ください。

注意点

建設業許可は自分で申請できますが、要件を満たしていることを資料で示せるかが重要です。経験がある、資金がある、事務所があるというだけではなく、申請書類として説明できる状態に整理する必要があります。

行政書士に依頼した方がよいケース

建設業許可は自分で取れますが、次のような場合は行政書士に依頼した方が進めやすいことがあります。

  • 経営業務の管理責任者等の経験証明に不安がある
  • 専任技術者を実務経験で証明する必要がある
  • 過去の契約書、注文書、請求書が十分に残っていない
  • 申請する業種の選び方が分からない
  • 赤字決算や債務超過で財産的基礎に不安がある
  • 一人会社や個人事業主で申請したい
  • 法人成り後に建設業許可を取りたい
  • 元請から急いで許可取得を求められている
  • 本業が忙しく、申請準備に時間をかけにくい

行政書士に依頼するメリットは、単に申請書を作成してもらうことだけではありません。

申請前に要件を確認し、どの資料で証明するかを整理し、申請書全体の整合性を見ながら準備を進められる点にあります。

ただし、行政書士に依頼しても、要件が不足している場合や必要資料がそろわない場合は、すぐに申請できるとは限りません。

そのため、依頼する場合でも、早めに自社の状況を整理しておくことが重要です。

行政書士に依頼すべきか迷っている方へ

自分で申請できるか、行政書士に依頼した方がよいかは、要件の整理状況、資料の有無、申請までの期限、本業に使える時間によって変わります。元請から許可取得を求められている場合や、実務経験証明が必要な場合は、早めに申請可能性を整理することが大切です。

自分で取るか行政書士に依頼するかの判断ポイント

建設業許可を自分で取るか、行政書士に依頼するかは、費用だけで判断しない方がよい場合があります。

要件を自社で判断できるか

まず、建設業許可の要件を自社で判断できるかを考えます。

特に、経営業務の管理責任者等と専任技術者の要件は、申請の中心になります。

この部分が曖昧なまま進めると、途中で申請準備が止まる可能性があります。

証明資料がそろっているか

要件を満たしていると思っていても、証明資料がなければ申請上は説明が難しくなります。

過去の契約書、注文書、請求書、確定申告書、資格者証、社会保険資料、営業所資料などがどの程度そろっているかを確認します。

申請までの時間に余裕があるか

建設業許可は、申請準備から許可取得まで一定の時間がかかります。

急ぎで許可が必要な場合は、自分で調べながら進める時間が足りないことがあります。

元請から期限を求められている場合は、早めに準備方針を決める必要があります。

費用と時間のどちらを優先するか

自分で申請すれば、行政書士報酬を抑えることができます。

一方で、調査、書類収集、申請書作成、補正対応に時間がかかる可能性があります。

本業に使う時間と、申請準備に使う時間を比較し、自社対応が現実的かを判断することが大切です。

自分で建設業許可を取る前に整理したいこと

自分で申請する場合でも、最初に次の点を整理しておくと進めやすくなります。

  • どの業種の許可が必要か
  • 経営業務の管理責任者等に該当する人は誰か
  • 経営業務の経験をどの資料で証明できるか
  • 専任技術者は資格で証明するのか、実務経験で証明するのか
  • 財産的基礎を決算書で示すのか、残高証明書で示すのか
  • 営業所として使う場所に実態があるか
  • 社会保険等の加入状況に問題がないか
  • 過去の工事資料がどの程度残っているか
  • いつまでに許可を取得したいか

これらを整理することで、自分で進められるのか、行政書士に相談した方がよいのか判断しやすくなります。

自分で申請する前の注意点

建設業許可を自分で申請する場合でも、まずは要件と資料を整理することが重要です。申請書の作成に入ってから要件不足や資料不足が分かると、申請時期が遅れることがあります。

建設業許可を自分で取る場合のよくある質問

建設業許可は本当に自分で申請できますか?

建設業許可は、自分で申請することができます。

ただし、要件を満たしているか、必要書類をそろえられるか、申請書類を整合的に作成できるかが重要です。実務経験証明や経営業務の管理責任者等の資料整理が必要な場合は、時間がかかることがあります。

自分で申請すれば費用を抑えられますか?

自分で申請すれば、行政書士報酬はかかりません。

ただし、申請手数料や証明書取得費用などの実費は必要です。また、要件確認、書類収集、申請書作成、補正対応に時間がかかるため、本業との兼ね合いも考えて判断することが大切です。

実務経験で申請する場合も自分でできますか?

実務経験で専任技術者を証明する場合でも、自分で申請することは可能です。

ただし、過去の工事内容、経験年数、注文書、請求書、契約書、入金記録などを整理する必要があります。資料が不足している場合や、申請業種との対応が分かりにくい場合は、準備に時間がかかることがあります。

赤字決算でも自分で建設業許可を申請できますか?

赤字決算でも、直ちに建設業許可を申請できないとは限りません。

一般建設業許可では、自己資本500万円以上や500万円以上の資金調達能力など、財産的基礎をどのように示すかが問題になります。残高証明書で対応できる可能性もあるため、決算書や資金状況を整理することが重要です。

自宅兼事務所でも自分で申請できますか?

自宅兼事務所でも、営業所としての実態や使用権限を説明できれば、建設業許可を申請できる可能性があります。

事務スペース、電話、机、書類保管場所、賃貸物件の場合の使用承諾などを確認しておく必要があります。営業所要件に不安がある場合は、申請前に整理しておくことが大切です。

途中まで自分で準備してから行政書士に相談できますか?

途中まで自分で準備してから行政書士に相談することもできます。

ただし、申請業種の判断や証明資料の整理がずれていると、作り直しが必要になることがあります。自分で進める場合でも、要件に不安がある段階で早めに相談すると、手戻りを減らしやすくなります。

まとめ

建設業許可は、自分で取ることも可能です。

行政書士に依頼しなければ申請できない手続きではありません。

ただし、建設業許可では、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等、欠格要件など、申請前に確認すべき項目が多くあります。

特に、専任技術者を実務経験で証明する場合、経営業務の管理責任者等の経験資料が不足している場合、赤字決算や債務超過で財産的基礎に不安がある場合は、申請準備の難易度が上がりやすくなります。

費用を抑えたい場合は自分で申請する選択肢がありますが、時間や手間、補正対応の負担も考えて判断することが重要です。

建設業許可を自分で取れるか迷っている場合は、まず自社の要件と証明資料を整理するところから始めましょう。

建設業許可申請の手続きはお任せください

建設業許可は、自分で申請することもできますが、要件確認や証明資料の整理で時間がかかることがあります。

「自分で建設業許可を取れるか判断したい」
「実務経験証明に使える資料が分からない」
「経営業務の管理責任者等の要件に不安がある」
「元請から許可取得を求められている」
「本業が忙しく、申請準備に時間をかけにくい」

このような場合は、まず現在の状況を整理することから始めることが重要です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。