建設業許可は赤字でも取得できる?財産的基礎・債務超過・500万円要件を解説
建設業許可を検討している方から、「決算が赤字でも建設業許可は取れるのか」「赤字決算だと申請できないのか」「債務超過だと許可は難しいのか」と相談されることがあります。
建設業許可では、財産的基礎等の要件が確認されます。
一般建設業許可では、500万円以上の自己資本や、500万円以上の資金調達能力などが問題になります。
そのため、単年度で赤字になっているかどうかだけではなく、貸借対照表の純資産がどの程度あるか、残高証明書で500万円以上の資金調達能力を示せるか、新設法人であれば資本金で確認できるかなどを整理する必要があります。
赤字決算でも、自己資本が500万円以上残っていれば、財産的基礎等を満たせる可能性があります。
一方で、債務超過の場合は、自己資本で500万円以上を示すことが難しくなるため、残高証明書など別の方法で確認できるかを検討することがあります。
この記事では、建設業許可は赤字でも取得できるのか、赤字決算と債務超過の違い、自己資本・残高証明書・資本金による確認方法、申請前に整理すべき資料、行政書士に相談した方がよいケースについて解説します。
この記事で分かること
- 建設業許可は赤字決算でも取得できるのか
- 赤字と債務超過の違い
- 一般建設業の500万円要件と財産的基礎等の考え方
- 自己資本・純資産を確認するポイント
- 残高証明書で500万円以上を示す場合の注意点
- 新設法人・法人成り直後で注意すべきこと
- 赤字や債務超過で申請するときに準備したい資料
- 財産要件以外で確認すべき建設業許可の要件
赤字決算で建設業許可を検討している方へ
赤字決算だからといって、直ちに建設業許可を取得できないわけではありません。重要なのは、赤字か黒字かだけではなく、自己資本、純資産、残高証明書、資本金などから財産的基礎等を示せるかどうかです。赤字決算・債務超過・法人成り直後で不安がある場合は、申請前に資料を整理することが重要です。
建設業許可は赤字でも取得できるのか
建設業許可は、赤字決算であることだけを理由に、必ず取得できないと判断されるわけではありません。
建設業許可で確認されるのは、工事を継続して請け負うための財産的基礎等があるかどうかです。
そのため、単年度の損益が赤字か黒字かだけではなく、自己資本の額、純資産の状態、資金調達能力、資本金、残高証明書などを含めて確認します。
建設業許可の財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎 もご覧ください。
赤字でも自己資本が残っていれば可能性がある
会社が赤字決算であっても、過去の利益や資本金などにより、自己資本が500万円以上残っている場合があります。
このような場合、直前決算の自己資本で財産的基礎等を確認できる可能性があります。
つまり、「赤字=建設業許可が取れない」と単純に判断するのではなく、貸借対照表の純資産の状況を確認することが重要です。
500万円要件の考え方については、 建設業許可の500万円要件 で整理しています。
赤字でも残高証明書で示せる場合がある
自己資本で500万円以上を示せない場合でも、金融機関が発行する残高証明書で500万円以上の資金調達能力を示せる場合があります。
この場合は、申請者名義の口座で、申請に使える時期の残高証明書を取得できるかが重要です。
法人申請であれば法人名義、個人事業主であれば本人名義の口座が問題になります。
残高証明書については、 建設業許可申請の残高証明書とは?500万円要件・取得方法・注意点を解説 をご覧ください。
赤字だけで判断しない
赤字決算でも、自己資本が500万円以上残っている場合や、残高証明書で500万円以上の資金調達能力を示せる場合があります。損益計算書の赤字だけで判断せず、貸借対照表の純資産と資金状況を確認しましょう。
赤字と債務超過は違う
建設業許可の財産要件を考えるうえで、赤字と債務超過は分けて考える必要があります。
赤字とは、一定期間の収益より費用が多く、損失が出ている状態です。
一方、債務超過とは、資産より負債が多く、純資産がマイナスになっている状態です。
| 区分 | 意味 | 建設業許可での注意点 |
|---|---|---|
| 赤字 | 一定期間の利益がマイナスになっている状態です。 | 赤字でも自己資本が500万円以上あれば、財産要件を満たせる可能性があります。 |
| 債務超過 | 資産より負債が多く、純資産がマイナスの状態です。 | 自己資本で示すことが難しく、残高証明書など別の確認方法を検討することがあります。 |
赤字決算でも債務超過とは限らない
単年度で赤字になっていても、会社に過去の利益や資本金が残っていれば、債務超過ではない場合があります。
たとえば、前年までの利益が蓄積されていて、今年だけ赤字になった場合、純資産が500万円以上残っていることもあります。
このような場合は、赤字決算であっても、財産的基礎等を満たせる可能性があります。
債務超過の場合は慎重な確認が必要
債務超過の場合、自己資本で500万円以上を示すことは難しくなります。
ただし、債務超過だからといって、必ず申請できないと決まるわけではありません。
金融機関の残高証明書で500万円以上の資金調達能力を示せるか、新設法人であれば資本金で確認できるかなど、別の方法を検討することがあります。
ただし、債務超過や大幅な赤字がある場合は、決算書の内容や資金の状況について慎重な整理が必要になることがあります。
赤字と債務超過は同じではありません
赤字でも純資産が残っていれば自己資本で確認できる可能性があります。一方、債務超過の場合は、自己資本で示すことが難しいため、残高証明書など別の確認方法を検討する必要があります。
一般建設業の500万円要件と財産的基礎等
一般建設業許可では、財産的基礎等として、500万円以上の自己資本や500万円以上の資金調達能力などが確認されます。
この500万円要件は、赤字か黒字かだけで判断するものではありません。
主に、直前決算の自己資本、金融機関の残高証明書、新設法人の資本金などで確認します。
| 確認方法 | 内容 | 赤字決算の場合の注意点 |
|---|---|---|
| 自己資本 | 直前決算の純資産などで500万円以上あるかを確認します。 | 赤字でも純資産が残っていれば確認できる場合があります。 |
| 残高証明書 | 金融機関発行の残高証明書で500万円以上の残高を示します。 | 自己資本で示しにくい場合に検討します。 |
| 新設法人の資本金 | 最初の決算期が未到来の新設法人で、資本金500万円以上の場合に検討します。 | 法人設立前に資本金をどう設定するか確認しておくと進めやすくなります。 |
どの方法で確認するかは、法人か個人事業主か、新設法人か、法人成り直後か、直前決算の内容はどうかによって変わります。
単に「赤字だから無理」「通帳に500万円あるから大丈夫」と考えるのではなく、申請者の状況に合った確認方法を整理する必要があります。
赤字決算の場合に確認すべきポイント
赤字決算で建設業許可を申請する場合は、決算書の損益だけで判断せず、財産的基礎等をどの資料で示せるかを確認します。
特に、次の点を整理しておくと、申請の見通しを立てやすくなります。
直前決算の自己資本
まず確認すべきなのは、直前決算の自己資本です。
赤字決算でも、純資産が500万円以上残っていれば、自己資本で財産的基礎等を確認できる可能性があります。
反対に、赤字によって自己資本が大きく減っている場合や、債務超過になっている場合は、残高証明書など別の確認方法を検討することがあります。
残高証明書で500万円以上を示せるか
自己資本で500万円以上を示せない場合でも、残高証明書で500万円以上の資金調達能力を示せる場合があります。
ただし、残高証明書には、名義、証明日時点、取得時期などの注意点があります。
法人申請の場合は法人名義、個人事業主の場合は本人名義の口座で証明できるかを確認する必要があります。
新設法人や法人成り直後かどうか
新設法人で最初の決算期が来ていない場合は、直前決算の自己資本で確認できません。
この場合、資本金500万円以上で設立していれば、登記事項証明書などで財産的基礎等を確認できる場合があります。
一人親方から法人成りして建設業許可を検討している場合は、法人設立前に資本金、営業所、法人口座、社会保険などを確認しておくと進めやすくなります。
法人成りと建設業許可については、 建設業許可と法人成り もご覧ください。
決算書のどこを確認するか
赤字決算かどうかは、損益計算書を見ると分かります。
一方、自己資本や債務超過の状態は、貸借対照表を確認する必要があります。
建設業許可の500万円要件を考える場合は、損益計算書だけでなく、貸借対照表の純資産も確認することが重要です。
決算書を見るときのポイント
赤字決算かどうかを見るだけでは、建設業許可の財産的基礎等を判断できません。損益計算書で赤字かどうかを確認し、貸借対照表で自己資本・純資産・債務超過の有無を確認することが重要です。
債務超過でも建設業許可を取得できるのか
債務超過の場合、自己資本で500万円以上を示すことは難しくなります。
ただし、債務超過だからといって、必ず建設業許可を取得できないと決まるわけではありません。
一般建設業許可では、自己資本だけでなく、500万円以上の資金調達能力を残高証明書で示す方法を検討できる場合があります。
残高証明書で対応できるか確認する
債務超過で自己資本が不足している場合でも、金融機関の残高証明書で500万円以上の残高を示せるかを確認します。
ただし、残高証明書は、申請者名義の口座で取得する必要があります。
法人申請なのに代表者個人の口座にしか資金がない場合や、法人口座の開設が済んでいない場合は、申請方法や時期を整理する必要があります。
財務状況の説明が必要になる場合がある
債務超過や大幅な赤字がある場合、申請先から追加資料や説明を求められる可能性があります。
そのため、残高証明書だけでなく、決算書、資金繰り、資金の出どころ、今後の事業計画などを整理しておくとよい場合があります。
無理に申請を進めるのではなく、現在の財務状況でどの方法が使えるかを確認することが大切です。
債務超過の場合の注意点
債務超過の場合は、自己資本で500万円以上を示すことが難しくなります。残高証明書で資金調達能力を示せるかを検討することはありますが、決算書の内容や資金状況も含めて慎重に整理する必要があります。
赤字でも500万円を一時的に入金すればよいのか
赤字決算や債務超過の場合、「申請前だけ一時的に500万円を入金すればよいのか」と考える方もいます。
残高証明書は、証明日時点の預金残高を示す書類です。
しかし、財産的基礎等は、建設工事を継続して請け負うための経済的な基盤を確認するための要件です。
そのため、実態と合わない不自然な資金移動や、説明できない一時的な入金には注意が必要です。
資金の実態を説明できるか
残高証明書を使う場合でも、その資金が事業資金として説明できるかが重要です。
親族や知人から一時的に借りた資金を入金する場合などは、資金の性質や返済予定によっては慎重な確認が必要になります。
申請書類と実態が合わない形で進めると、後から説明が難しくなる可能性があります。
許可取得後も手続きが続く
建設業許可は、取得して終わりではありません。
許可取得後も、決算変更届、更新、各種変更届などの手続きが続きます。
申請時だけ無理に要件を満たすのではなく、許可取得後も事業を継続できる状態かを考えることが重要です。
許可取得後の手続きについては、 建設業許可取得後に必要な手続き もご覧ください。
一時的な入金の注意点
残高証明書は証明日時点の残高を示す書類ですが、財産的基礎等は事業を継続するための資金的な基盤を確認する要件です。説明できない一時的な入金や不自然な資金移動には注意が必要です。
赤字決算で申請するときに準備したい資料
赤字決算で建設業許可を申請する場合は、財産的基礎等をどの資料で示すかを整理します。
状況により必要資料は変わりますが、次のような資料を確認することがあります。
| 資料 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 直前決算書 | 損益、自己資本、純資産、債務超過の有無を確認します。 | 損益計算書だけでなく貸借対照表も確認します。 |
| 貸借対照表 | 自己資本で500万円以上を示せるかを確認します。 | 純資産がマイナスの場合は債務超過です。 |
| 残高証明書 | 自己資本で難しい場合に、500万円以上の資金調達能力を示す資料として検討します。 | 申請者名義、証明日、取得時期に注意します。 |
| 登記事項証明書 | 新設法人で資本金500万円以上かを確認する場合に使います。 | 最初の決算期が来ているかどうかも確認します。 |
| 資金の出どころが分かる資料 | 一時的な入金や資金移動がある場合に、説明が必要になることがあります。 | 不自然な資金移動には注意が必要です。 |
赤字決算の場合は、単に「赤字だから無理」と考えるのではなく、財産要件をどの資料で確認できるかを整理することが重要です。
財産的基礎等以外の要件も確認する
赤字決算であっても、財産的基礎等を満たせれば建設業許可を取得できる可能性があります。
ただし、財産要件だけで建設業許可が取れるわけではありません。
建設業許可では、次のような要件も確認されます。
- 経営業務の管理責任者等の要件
- 専任技術者の要件
- 営業所の要件
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険等の加入状況
特に、経営業務の管理責任者等や専任技術者は、過去の経験や資格、常勤性、証明資料が問題になります。
赤字決算への不安だけでなく、申請全体の要件をまとめて確認しておくことが重要です。
建設業許可が取れない原因については、 建設業許可が取れない原因 もご覧ください。
500万円要件だけでは判断できない
赤字決算で残高証明書を用意できる場合でも、他の要件を満たしていなければ建設業許可は取得できません。
たとえば、専任技術者の資格や実務経験を示せない場合、経営業務の管理責任者等の経験が足りない場合、営業所としての実態を説明できない場合などは、申請が止まる可能性があります。
専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 をご覧ください。
経営業務の管理責任者等については、 建設業許可の経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・確認資料を解説 をご覧ください。
元請から建設業許可を求められた場合
赤字決算のタイミングで、元請や取引先から建設業許可を取るように言われることがあります。
この場合、まず確認すべきなのは、いつまでに許可が必要なのか、どの業種の許可が必要なのか、現在の決算状況で申請できる可能性があるのかという点です。
赤字決算でも、自己資本や残高証明書で財産的基礎等を示せる場合はあります。
ただし、財産要件だけでなく、経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所要件も同時に確認する必要があります。
元請から許可取得を求められた場合は、 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点 もご覧ください。
急ぎの場合ほど要件確認を先に行う
急ぎで建設業許可を取りたい場合ほど、先に要件確認を行うことが重要です。
赤字決算や債務超過の状態で、残高証明書が必要なのか、自己資本で確認できるのか、法人名義の口座で証明できるのかを整理せずに進めると、途中で準備が止まる可能性があります。
急ぎで取得したい場合は、 建設業許可を急ぎで取得したい場合の注意点と準備方法 もご覧ください。
行政書士に相談した方がよいケース
赤字決算でも建設業許可を取得できるかどうかは、決算書の内容や資金状況によって変わります。
次のような場合は、申請前に行政書士へ相談することで、許可取得の見通しを立てやすくなります。
- 直前決算が赤字である
- 債務超過になっている
- 自己資本が500万円以上あるか分からない
- 残高証明書で申請できるか確認したい
- 法人名義の口座で500万円以上を示せるか不安
- 法人成り直後で決算書がまだない
- 法人設立時の資本金をどうするか迷っている
- 赤字でも元請から許可取得を求められている
- 財産要件以外の要件もまとめて確認したい
- 申請できる状態か事前に判断したい
赤字決算の場合でも、決算書、残高証明書、資本金、事業者の状況を整理することで、申請できる可能性を確認できます。
申請直前に財産要件で止まらないよう、早めに資料を整理しておくことが重要です。
赤字決算で建設業許可を検討している方へ
赤字決算だからといって、直ちに建設業許可を取得できないわけではありません。自己資本、残高証明書、資本金など、どの方法で財産的基礎等を示せるかを整理することが重要です。赤字決算・債務超過・法人成り直後で不安がある場合は、申請前に現在の状況を確認しておくことをおすすめします。
赤字決算と建設業許可に関するよくある質問
建設業許可は赤字でも取得できますか?
赤字決算だからといって、直ちに建設業許可を取得できないわけではありません。
赤字でも、自己資本が500万円以上残っている場合や、残高証明書で500万円以上の資金調達能力を示せる場合は、財産的基礎等を満たせる可能性があります。
赤字と債務超過は何が違いますか?
赤字は、一定期間の収益より費用が多く、損失が出ている状態です。
債務超過は、資産より負債が多く、純資産がマイナスになっている状態です。赤字でも純資産が残っていれば、債務超過ではない場合があります。
債務超過でも建設業許可は取れますか?
債務超過の場合、自己資本で500万円以上を示すことは難しくなります。
ただし、残高証明書などで500万円以上の資金調達能力を示せる場合は、申請できる可能性を検討できることがあります。決算書と資金状況を整理して判断する必要があります。
赤字でも残高証明書があれば大丈夫ですか?
残高証明書で500万円以上を示せる場合でも、それだけで建設業許可が取れるわけではありません。
経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所、欠格要件、社会保険等も確認されます。また、残高証明書の名義や取得時期にも注意が必要です。
赤字決算の場合、決算書のどこを見ればよいですか?
赤字かどうかは損益計算書で確認します。
ただし、建設業許可の財産的基礎等では、貸借対照表の純資産や自己資本も重要です。赤字でも純資産が500万円以上残っている場合は、自己資本で確認できる可能性があります。
500万円を一時的に入金すればよいですか?
一時的な入金には注意が必要です。
残高証明書は証明日時点の残高を示す書類ですが、財産的基礎等は事業を継続するための資金的な基盤を確認する要件です。説明できない資金移動や不自然な入金は避けるべきです。
赤字でも元請から建設業許可を求められた場合はどうすればよいですか?
まず、どの業種の許可が必要なのか、いつまでに必要なのか、現在の決算状況で財産的基礎等を示せるかを確認します。
赤字決算でも、自己資本や残高証明書で申請できる可能性があります。ただし、専任技術者や経営業務の管理責任者等も必要になるため、申請全体の要件を整理しましょう。
まとめ
建設業許可は、赤字決算だからといって直ちに取得できないわけではありません。
重要なのは、赤字か黒字かだけではなく、財産的基礎等を満たしているかです。
赤字決算の場合は、直前決算の自己資本が500万円以上あるか、債務超過になっていないか、残高証明書で500万円以上の資金調達能力を示せるか、新設法人の場合に資本金500万円以上で確認できるかを整理します。
赤字決算と債務超過は同じではありません。
赤字でも自己資本が残っていれば許可取得を検討できる場合があります。
一方、債務超過の場合は、自己資本で示すことが難しいため、残高証明書など別の確認方法を検討することがあります。
また、法人申請なら法人名義の残高証明書を用意できるか、財産要件以外の許可要件も満たしているかを確認する必要があります。
建設業許可を検討している場合は、決算書の損益だけで判断せず、自己資本、残高証明書、資本金、他の許可要件をまとめて整理することが重要です。
次に確認したいページ
建設業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
赤字決算で建設業許可を取れるか不安な方へ
建設業許可は、赤字決算だからといって直ちに取得できないわけではありません。重要なのは、自己資本、純資産、残高証明書、資本金などから財産的基礎等を示せるかどうかです。
「赤字決算でも建設業許可を取れるか知りたい」
「債務超過でも申請できるか確認したい」
「自己資本が500万円以上あるか分からない」
「残高証明書で申請できるか不安」
「元請から急ぎで建設業許可を求められている」
「財産要件以外の要件もまとめて確認したい」
このような場合は、申請前に決算書、残高証明書、資本金、経営業務の管理責任者等、専任技術者の要件を整理することが重要です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
