建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性を解説
建設業許可を取得するには、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者とは、許可を受けようとする建設業の業種について、一定の資格や実務経験を持ち、営業所で技術面を支える人のことです。
現在の制度や申請様式では「営業所技術者等」と表記される場面があります。
ただし、実務上は今でも「専任技術者」という言葉で説明されることが多いため、この記事でも専任技術者として説明します。
建設業許可では、経営業務の管理責任者等や財産的基礎も重要ですが、専任技術者の要件を満たせないと申請を進めることはできません。
特に、資格ではなく実務経験で専任技術者を証明する場合は、工事内容、経験年数、証明資料の整理が重要になります。
また、専任技術者は営業所に常勤している必要があります。
他社勤務、別会社との兼務、遠方居住、外注先の職人、名義貸しのような形では認められない可能性があります。
この記事では、建設業許可の専任技術者の役割、資格・実務経験の要件、常勤性、証明資料、経営業務の管理責任者等との兼任、主任技術者・監理技術者との違い、退職時の注意点について解説します。
この記事で分かること
- 建設業許可の専任技術者とは何か
- 専任技術者に必要な資格や実務経験
- 資格で専任技術者になる場合の注意点
- 10年実務経験や指定学科卒業で申請する場合の考え方
- 実務経験を証明するために必要な資料
- 専任技術者の常勤性と兼任の注意点
- 専任技術者がいない場合や退職した場合の対応
- 奈良県で建設業許可を申請する前に整理すべきこと
専任技術者の要件で不安がある方へ
専任技術者は、資格があれば必ず全業種に対応できるわけではありません。資格ごとに対応できる業種が異なり、実務経験で申請する場合は、その業種に関する経験を資料で証明する必要があります。申請前に、資格証、卒業証明書、工事契約書、注文書、請求書、入金記録などを整理しましょう。
建設業許可の専任技術者とは
建設業許可の専任技術者とは、許可を受けようとする建設業について、専門的な知識や経験を持ち、営業所で技術面を支える人のことです。
建設業では、見積、契約、施工内容の判断、工事に関する技術的な確認など、専門知識が必要になる場面が多くあります。
そのため、建設業許可では、営業所ごとに、許可業種に対応した資格や実務経験を持つ技術者を配置することが求められます。
建設業許可の全体像については、 建設業許可に関する総合案内 もご覧ください。
営業所技術者等と呼ばれることもある
現在の制度や申請様式では、「営業所技術者等」という表記が使われる場面があります。
これは、従来から実務で使われてきた「専任技術者」と近い意味で扱われることが多い言葉です。
許可申請の場面では、申請する営業所ごとに、許可業種に対応する技術者を置けるかが問題になります。
営業所ごとに必要になる
専任技術者は、営業所ごとに配置する必要があります。
本店に専任技術者がいるからといって、別の支店や営業所の専任技術者まで当然に兼ねられるわけではありません。
複数の営業所で建設業の営業を行う場合は、それぞれの営業所に必要な技術者を配置できるかを確認する必要があります。
営業所要件については、 建設業許可の営業所要件 もご覧ください。
注意点
専任技術者は、申請する営業所に常勤し、その営業所で技術面を支える人です。資格者の名前だけを借りる、外注先の人を置く、他社勤務の人を専任技術者として申請するような方法は避ける必要があります。
専任技術者が必要な理由
専任技術者が必要とされるのは、建設工事の請負契約を適正に締結し、工事内容に応じた技術的判断を行う必要があるためです。
建設工事では、見積金額、施工方法、材料、工程、下請業者との調整など、専門的な判断が求められます。
営業所で建設工事に関する営業や契約を行う以上、その営業所に技術的な知識を持つ人が必要になります。
そのため、専任技術者は、単なる現場作業員ではなく、営業所において技術面から建設業務を支える重要な立場です。
現場作業員とは役割が違う
専任技術者は、営業所に常勤し、請負契約や工事内容の判断を技術面から支える人です。
現場で作業する職人や作業員とは役割が異なります。
もちろん、現場経験は実務経験の証明に関係することがあります。
ただし、建設業許可上の専任技術者としては、営業所に常勤しているか、申請業種に対応する資格や経験があるかが問題になります。
許可業種ごとに確認が必要
専任技術者は、申請する建設業の業種に対応している必要があります。
建築一式工事、内装仕上工事、管工事、電気工事、土木工事、舗装工事など、業種ごとに対応できる資格や実務経験が異なります。
建設業の業種区分については、 建設業許可の業種区分とは?29業種を解説 をご覧ください。
専任技術者になれる人
専任技術者になれる人は、許可を受けようとする業種について、一定の資格や実務経験を持つ人です。
一般建設業の場合、主に次のいずれかの方法で要件を満たすことになります。
- 許可業種に対応する国家資格等を持っている
- 許可業種に関する実務経験が10年以上ある
- 指定学科を卒業し、一定年数以上の実務経験がある
- その他、法令上認められる資格・経験を有している
どの資格や経験で専任技術者になれるかは、申請する業種によって異なります。
たとえば、電気工事、管工事、内装仕上工事、建築工事、土木工事など、それぞれ対応する資格や実務経験の内容を確認する必要があります。
| 確認方法 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 資格で確認 | 申請業種に対応する国家資格等を持っているか確認します。 | 資格ごとに対応できる業種が異なります。 |
| 10年実務経験で確認 | 申請業種に関する10年以上の実務経験を示します。 | 建設業全体ではなく、申請業種ごとの経験が必要です。 |
| 指定学科+実務経験で確認 | 指定学科卒業後、一定年数以上の実務経験を示します。 | 学科が申請業種に対応するか確認が必要です。 |
資格で専任技術者になる場合
専任技術者の要件を満たす方法として、比較的分かりやすいのが資格で証明する方法です。
許可業種に対応する国家資格等を持っている場合、資格証や合格証明書などを提出して専任技術者の要件を確認します。
代表的な資格には、次のようなものがあります。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士
- 一級建築士
- 二級建築士
- 技術士
- 電気工事士
ただし、資格を持っていれば、どの業種でも専任技術者になれるわけではありません。
資格ごとに対応できる建設業の業種が決まっているため、取得したい業種と資格の対応関係を確認する必要があります。
資格が申請業種に対応しているか確認する
資格で申請する場合、まず確認すべきなのは、その資格が申請したい業種に対応しているかどうかです。
たとえば、建築関係の資格を持っていても、電気工事や管工事など別の業種にそのまま使えるとは限りません。
資格名だけで判断せず、取得した資格の種別や登録内容も確認する必要があります。
2級資格は種別に注意する
2級施工管理技士などの資格は、種別によって対応できる業種が異なることがあります。
たとえば、同じ2級建築施工管理技士でも、種別によって対応できる業種が変わる場合があります。
資格名だけを見て判断すると、申請したい業種に対応していない可能性があります。
資格で申請する場合は、合格証明書や資格者証の記載内容を確認し、どの業種に使える資格なのかを整理しましょう。
資格証や合格証明書の準備が必要
資格で専任技術者になる場合は、資格証、免状、合格証明書などの提出が必要になります。
資格によっては、合格証書だけではなく、登録証や免状が必要になる場合があります。
古い資格で証明書を紛失している場合は、再発行や証明書の取得に時間がかかることがあります。
建設業許可を申請する前に、資格証明書類が手元にあるかを確認しておきましょう。
資格がある場合でも業種確認が必要です
専任技術者の資格は、申請したい業種に対応している必要があります。資格名だけで判断せず、建築一式工事、内装仕上工事、管工事、電気工事など、どの業種に使える資格なのかを確認しましょう。
実務経験で専任技術者になる場合
資格がない場合でも、許可を受けようとする業種について実務経験があれば、専任技術者になれる場合があります。
一般建設業では、代表的には10年以上の実務経験で専任技術者の要件を満たす方法があります。
実務経験とは、申請する業種に関する建設工事の施工に携わった経験をいいます。
単に建設会社に勤務していた期間ではなく、その業種の工事に関する経験があるかどうかが重要です。
実務経験証明については、 建設業許可の実務経験証明 もご覧ください。
10年実務経験で申請する場合
10年実務経験で専任技術者になる場合は、申請する業種について、原則として10年以上の経験を資料で示す必要があります。
たとえば、内装仕上工事で申請するなら、内装仕上工事に関する経験を示す必要があります。
管工事で申請するなら、給排水設備、空調設備、配管工事など、管工事に該当する内容の経験を整理します。
「建設業で10年働いた」というだけでは足りず、どの業種の工事経験なのかを確認することが大切です。
指定学科卒業と実務経験で申請する場合
指定学科を卒業している場合は、必要な実務経験年数が短くなることがあります。
一般的には、大学や高等専門学校の指定学科を卒業した場合は卒業後3年以上、高等学校などの指定学科を卒業した場合は卒業後5年以上の実務経験が問題になります。
ただし、卒業した学科が申請業種に対応する指定学科に該当するかどうかを確認する必要があります。
卒業証明書、成績証明書、学科名が分かる資料などが必要になる場合があります。
実務経験は業種ごとに整理する
実務経験は、建設業全体の経験ではなく、申請する業種に関する経験として整理します。
リフォーム工事、外構工事、設備工事などは、複数の業種が関係することがあります。
たとえば、リフォーム工事の経験がある場合でも、その内容が内装仕上工事なのか、大工工事なのか、管工事や電気工事を含むのかによって判断が変わります。
工事名だけでなく、実際に行った施工内容をもとに、申請業種に対応する経験を整理する必要があります。
実務経験で申請する場合の注意点
10年実務経験は、建設業で働いた年数だけではなく、申請業種に対応する工事経験を資料で示す必要があります。工事名、施工内容、請負契約、請求、入金記録などを整理しましょう。
実務経験の証明に必要な資料
実務経験で専任技術者になる場合は、経験年数と工事内容を客観的な資料で示す必要があります。
一般的には、次のような資料を整理します。
| 確認したい内容 | 主な資料例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 工事内容 | 工事請負契約書、注文書、請書、請求書、工事台帳、施工写真など | 申請業種に対応する工事内容かを確認します。 |
| 入金・取引実態 | 入金記録、通帳、領収書、請求書控えなど | 工事の実在性を示すために必要になることがあります。 |
| 勤務先での経験 | 在籍証明書、雇用契約書、給与台帳、社会保険の加入記録など | 過去の会社から資料を取得できるかが重要です。 |
| 個人事業主・一人親方の経験 | 確定申告書、請求書、入金記録、工事契約書、工事台帳など | 事業として工事を請け負っていた実態を整理します。 |
| 指定学科卒業 | 卒業証明書、成績証明書、学科名が分かる資料など | 申請業種に対応する指定学科かを確認します。 |
必要な資料は、個人事業主としての経験を使うのか、勤務先での経験を使うのか、過去の会社での経験を使うのかによって変わります。
また、申請先の行政庁によって確認資料の扱いが異なる場合があります。
実務経験で申請する場合は、早めに資料が残っているかを確認しておくことが重要です。
過去の会社での経験を使う場合
過去の勤務先での経験を使う場合は、その会社で申請業種に関する工事に従事していたことを示す資料が必要になります。
在籍証明書だけで足りるとは限らず、工事内容を示す契約書、注文書、請求書、工事経歴書などが問題になることがあります。
過去の会社が廃業している、資料が残っていない、証明をもらえないといった場合は、実務経験証明が難しくなることがあります。
一人親方の経験を使う場合
一人親方としての経験を使う場合は、自分がどの工事を請け負い、どの業種に該当する工事を行っていたかを整理します。
確定申告書、請求書、入金記録、工事契約書、注文書などから、事業として建設工事を行っていた実態を示す必要があります。
一人親方と建設業許可については、 一人親方でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 もご覧ください。
実務経験証明は資料集めが重要です
実務経験で専任技術者を証明する場合、経験年数だけでなく、申請業種に対応する工事内容を資料で示す必要があります。契約書や請求書が残っていない場合、証明が難しくなることがあります。
一般建設業と特定建設業で専任技術者の要件は異なる
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
一般建設業の場合は、資格、10年実務経験、指定学科卒業後の実務経験などで要件を満たすことがあります。
一方、特定建設業では、より高度な資格や経験が求められます。
特定建設業は、大きな元請工事で下請業者を多く使う場面を想定しているため、専任技術者の要件も一般建設業より厳しくなります。
新規で建設業許可を検討する中小事業者の場合は、まず一般建設業の許可が問題になることが多いです。
ただし、将来的に大きな元請工事を受注する場合は、特定建設業の要件も確認しておく必要があります。
一般建設業と特定建設業の違いについては、 一般建設業許可と特定建設業許可の違い をご覧ください。
専任技術者の常勤性
専任技術者は、申請する営業所に常勤している必要があります。
常勤とは、休日などを除き、通常の勤務時間中、その営業所で継続的に職務に従事している状態をいいます。
他社で常勤している人、遠方に住んでいて営業所に通勤できない人、別会社の専任技術者になっている人などは、常勤性に疑義が生じることがあります。
また、外注先の職人や一人親方に名前だけ借りるような形では、専任技術者として認められません。
常勤性を確認するため、健康保険・厚生年金の加入状況、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、住民票などが問題になることがあります。
他社勤務との兼任には注意が必要
専任技術者は、申請会社の営業所に常勤している必要があります。
そのため、他社でフルタイム勤務している人や、他社の社会保険に加入している人を専任技術者にすることは難しい場合があります。
役員、従業員、親族であっても、勤務実態がなければ専任技術者として認められません。
申請前に、勤務先、社会保険、給与、勤務時間、通勤状況を確認しておく必要があります。
経営業務の管理責任者等との兼任はできる場合がある
専任技術者と経営業務の管理責任者等は、要件を満たしていれば同じ人が兼任できる場合があります。
たとえば、代表取締役が建設業の経営経験を持ち、さらに申請業種に対応する資格や実務経験を持っている場合です。
ただし、兼任する場合も、申請会社の営業所に常勤していることが前提です。
経営業務の管理責任者等としての経験証明と、専任技術者としての資格・実務経験証明をそれぞれ準備する必要があります。
経営業務の管理責任者等については、 建設業許可の経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・確認資料を解説 もご覧ください。
主任技術者・監理技術者との関係
専任技術者は、営業所に常勤して技術面を支える人です。
一方、主任技術者や監理技術者は、工事現場に配置される技術者です。
営業所の専任技術者と現場の主任技術者・監理技術者は役割が異なります。
一定の条件を満たす場合に兼務が認められることもありますが、現場との距離、連絡体制、工事の規模、専任配置の要否などを確認する必要があります。
主任技術者・監理技術者については、 主任技術者・監理技術者の選任実務 もご覧ください。
名義貸しは避けるべきです
専任技術者は、実際に営業所に常勤している人でなければなりません。資格者の名前だけを借りる、外注先の人を自社の専任技術者として申請する、他社勤務の人を常勤者として記載することは、虚偽申請や許可取消しの問題につながるおそれがあります。
専任技術者がいない場合の対応
建設業許可を取りたいものの、専任技術者になれる人がいない場合は、すぐに申請できない可能性があります。
その場合は、次のような対応を検討します。
- 申請業種に対応する資格者を採用する
- 現在の従業員が資格取得を目指す
- 実務経験で証明できる人がいないか確認する
- 指定学科卒業者がいないか確認する
- まず取得できる業種に絞って申請する
- 将来的な業種追加を見据えて準備する
専任技術者は、外部の人を形式的に置けばよいというものではありません。
採用する場合も、実際に営業所へ常勤できるか、社会保険や給与の状況に不自然な点がないかを確認する必要があります。
取得できる業種から検討することもある
希望する業種すべてに対応する専任技術者がいない場合、まず取得できる業種に絞って申請することがあります。
その後、資格者の採用や実務経験の整理ができた段階で、業種追加を検討する流れです。
業種追加については、 建設業許可の業種追加 もご覧ください。
専任技術者の変更が必要になるケース
建設業許可を取得した後も、専任技術者の要件は維持しなければなりません。
専任技術者が退職した場合や、常勤できなくなった場合は、後任者を用意する必要があります。
次のような場合は、専任技術者の変更が問題になります。
- 専任技術者が退職した
- 専任技術者が他の営業所へ異動した
- 専任技術者が他社へ転職した
- 常勤できない勤務形態になった
- 新たに資格者を採用した
- 業種追加に伴い別の技術者が必要になった
- 経管と兼任していた代表者が退任した
専任技術者が不在になると、建設業許可の維持に影響することがあります。
退職や異動の予定がある場合は、後任者が要件を満たせるかを早めに確認しておきましょう。
専任技術者の退職については、 専任技術者が退職したら?後任不在・変更届・許可維持の注意点 もご覧ください。
許可取得後も要件維持が必要です
建設業許可は、取得して終わりではありません。専任技術者が退職・異動して後任者がいない場合、許可を維持できなくなるおそれがあります。資格者が一人だけの会社では、退職や役員変更の前に後任候補を確認しておくことが重要です。
専任技術者でよくある不許可リスク
専任技術者の要件では、次のようなケースで申請が難しくなることがあります。
資格が申請業種に対応していない
資格を持っていても、申請したい業種に対応していない場合は、専任技術者の要件を満たせません。
たとえば、建築関係の資格を持っていても、電気工事や管工事など別業種にそのまま使えるとは限りません。
申請前に、資格と許可業種の対応関係を確認する必要があります。
実務経験の資料が不足している
実務経験で申請する場合、10年以上の経験があっても、資料で証明できなければ申請が難しくなります。
契約書、注文書、請求書、入金記録などが残っていない場合、経験期間や工事内容を示しにくくなります。
過去の勤務先での経験を使う場合は、勤務先から証明書や資料を取得できるかも重要です。
経験した工事と申請業種が合っていない
建設業の経験が長くても、申請する業種と経験した工事内容が合っていない場合は注意が必要です。
たとえば、外構工事の経験を使う場合でも、とび・土工・コンクリート工事、造園工事、舗装工事など、どの業種に該当する経験なのか整理が必要です。
工事名だけで判断せず、実際の施工内容に基づいて確認しましょう。
他社で社会保険に加入している
専任技術者になる予定の人が他社で社会保険に加入している場合、申請会社で常勤しているか疑義が生じます。
他社勤務のまま、申請会社の専任技術者として申請することは難しい場合があります。
雇用形態、勤務時間、給与、社会保険の加入先を整理する必要があります。
営業所に常勤していない
専任技術者は、申請する営業所に常勤している必要があります。
現場に出ている時間が長く、営業所での職務に従事していない場合や、遠方に住んでいて通勤実態がない場合は、常勤性に疑義が出ることがあります。
営業所との距離、勤務実態、連絡体制、給与支払いの実態などを確認しておくことが大切です。
申請前に不許可リスクを確認しましょう
専任技術者の要件は、資格名や勤務年数だけで判断しないことが重要です。申請業種との対応、実務経験資料、常勤性、他社勤務の有無を事前に確認しましょう。
奈良県で建設業許可を申請する前に整理すべきこと
奈良県で建設業許可を申請する場合も、専任技術者の要件確認は重要です。
申請書類を作り始める前に、次の点を整理しておくと準備を進めやすくなります。
- 申請したい建設業の業種
- 専任技術者候補者が誰か
- 候補者が持っている資格
- 資格が申請業種に対応しているか
- 実務経験で申請する場合の経験年数
- 実務経験を証明できる資料の有無
- 候補者が営業所に常勤できるか
- 他社勤務や他社社会保険加入がないか
- 経営業務の管理責任者等や財産的基礎の要件も満たしているか
専任技術者の要件を満たしていても、経営業務の管理責任者等、営業所、財産的基礎、社会保険、欠格要件などで申請が止まることがあります。
そのため、建設業許可を検討している段階で、全体の要件をまとめて確認しておくことが大切です。
奈良県での申請の流れについては、 奈良県で建設業許可を取得するには?要件・費用・申請の流れを解説 もご覧ください。
行政書士に相談した方がよいケース
専任技術者の要件は、資格がある場合は比較的確認しやすいことがあります。
しかし、資格が申請業種に対応しているか、実務経験で証明できるか、常勤性に問題がないかなどは、判断に迷いやすい部分です。
次のような場合は、申請前に行政書士へ相談した方が進めやすいことがあります。
- 現在の資格でどの業種を申請できるか知りたい
- 資格がなく、実務経験で申請したい
- 10年分の実務経験資料を整理したい
- 過去の会社での経験を使えるか確認したい
- 一人親方としての経験を使いたい
- 専任技術者と経管を兼任できるか知りたい
- 他社勤務や社会保険の関係で常勤性が不安
- 専任技術者が退職する予定がある
- どの業種で申請すべきか迷っている
- 奈良県で建設業許可の新規申請を検討している
行政書士に相談することで、申請業種、資格の対応関係、実務経験の証明資料、常勤性、経営業務の管理責任者等や財産的基礎の要件をまとめて整理しやすくなります。
元請から建設業許可を求められている場合や、500万円以上の工事を請け負う予定がある場合は、早めに要件確認を進めることが重要です。
専任技術者の要件で不安がある方へ
専任技術者は、申請業種に対応する資格や実務経験が必要です。資格がある場合でも対応業種の確認が必要で、実務経験で申請する場合は資料集めが重要になります。申請前に、資格、経験年数、工事内容、常勤性を整理しましょう。
専任技術者に関するよくある質問
建設業許可の専任技術者とは何ですか?
専任技術者とは、許可を受けようとする建設業の業種について、一定の資格や実務経験を持ち、営業所に常勤する技術者のことです。
現在の制度や申請様式では「営業所技術者等」と表記される場面がありますが、実務上は専任技術者という言葉で説明されることが多くあります。
資格があればどの業種でも専任技術者になれますか?
資格があっても、どの業種でも専任技術者になれるわけではありません。
資格ごとに対応できる建設業の業種が決まっています。申請したい業種と資格が対応しているかを確認する必要があります。
資格がなくても専任技術者になれますか?
資格がなくても、申請業種に関する実務経験があれば専任技術者になれる場合があります。
一般建設業では、代表的には10年以上の実務経験で申請する方法があります。ただし、経験年数だけでなく、申請業種に対応する工事内容を資料で示す必要があります。
建設業で10年働いていれば実務経験になりますか?
建設業で10年働いていたというだけでは足りないことがあります。
実務経験は、申請する業種に関する工事経験として整理する必要があります。内装仕上工事、管工事、電気工事など、申請業種に対応する工事内容を資料で示せるかが重要です。
専任技術者と経営業務の管理責任者等は兼任できますか?
要件を満たしていれば、同じ人が専任技術者と経営業務の管理責任者等を兼任できる場合があります。
ただし、経営経験の証明と、申請業種に対応する資格または実務経験の証明を両方そろえる必要があります。常勤性にも注意が必要です。
他社で働いている人を専任技術者にできますか?
他社で常勤勤務している人を、自社の専任技術者にすることは難しい場合があります。
専任技術者は、申請会社の営業所に常勤している必要があります。他社の社会保険に加入している場合や、勤務実態が他社にある場合は、常勤性に疑義が生じます。
専任技術者が退職したらどうなりますか?
専任技術者が退職すると、建設業許可の要件を維持できるかが問題になります。
後任者が要件を満たせるか、変更届に必要な資料を用意できるかを確認する必要があります。後任者がいない場合は、許可維持に影響する可能性があります。
まとめ
建設業許可の専任技術者とは、許可を受けようとする建設業の業種について、一定の資格や実務経験を持ち、営業所に常勤する技術者のことです。
現在の制度や申請様式では「営業所技術者等」と表記される場面がありますが、実務上は「専任技術者」と呼ばれることが多くあります。
専任技術者になるには、申請業種に対応する資格、10年以上の実務経験、指定学科卒業後の実務経験などが必要になります。
資格で申請する場合は、その資格が申請業種に対応しているかを確認する必要があります。
実務経験で申請する場合は、経験年数だけでなく、申請業種に対応する工事内容を契約書、請求書、入金記録などの資料で示すことが重要です。
また、専任技術者は営業所に常勤している必要があり、他社勤務、名義貸し、外注先の人を形式的に置くような方法は避けるべきです。
奈良県で建設業許可を申請する場合は、申請前に資格、実務経験、証明資料、常勤性、他の許可要件を整理しておきましょう。
次に確認したいページ
建設業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
建設業許可の専任技術者要件で不安がある方へ
建設業許可では、申請業種に対応する専任技術者を営業所ごとに配置する必要があります。資格で申請する場合も、実務経験で申請する場合も、申請業種との対応関係や常勤性の確認が重要です。
「現在の資格でどの業種を申請できるか知りたい」
「資格がないが実務経験で申請したい」
「10年分の実務経験資料を整理したい」
「専任技術者と経管を兼任できるか確認したい」
「他社勤務や社会保険の関係で常勤性が不安」
「専任技術者が退職する予定がある」
このような場合は、申請前に資格、実務経験、証明資料、常勤性を整理することが大切です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
