建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性を解説
2024年12月の制度改正後、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称が用いられます。旧称「専任技術者」で検索されることも多い要件です。
営業所技術者等は、見積、工法検討、注文者への技術説明など、請負契約を技術面から支えるため営業所ごと・許可業種ごとに置きます。原則として所属営業所に常勤・専任です。
契約締結の技術的サポートを行います。
国家資格、指定学科+経験、10年実務経験等を業種別に確認します。
所属営業所で日常勤務し、他社常勤等との両立を確認します。
営業所技術者等になる主なルート
申請する業種と一般・特定で必要資格が異なります。
| 確認項目 | 制度・判断の内容 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 国家資格 | 施工管理技士、建築士、技能士等の対象資格を確認します。 | 資格名・級・合格年度・実務経験条件と対応業種を資格区分表で確認します。 |
| 指定学科+実務経験 | 大学・高専等の指定学科卒業後3年、高校等卒業後5年などを検討します。 | 卒業証明・成績証明と、申請業種の工事資料を揃えます。 |
| 10年実務経験 | 申請業種について原則10年以上の実務経験を証明します。 | 年度ごとの工事契約資料と在籍・事業資料を対応させます。 |
| 特定営業所技術者 | 1級資格、監理技術者資格、指導監督的実務経験等を業種別に確認します。 | 指定建設業では認められる資格ルートが限定されます。 |
| 常勤性 | 営業所の営業時間に常勤し、専ら職務へ従事します。 | 健康保険、給与、住民税、他社勤務、居住地・通勤を確認します。 |
実務上の重要ポイント
業種ごとの資格対応
1つの資格で複数業種へ対応できることも、合格年度・級で範囲が違うこともあります。
実務経験の重複
原則として同じ期間を複数業種の10年経験へ二重計上できません。一部緩和を確認します。
現場技術者との兼務
原則は営業所常勤ですが、一定要件のもと主任技術者等を兼ねられる特例があります。
他資格との兼務
専任宅建士や管理建築士等、他法令で専任を求められる役職との両立を確認します。
技術要件の確認資料
- 資格証・合格証明書・監理技術者資格者証
- 卒業証明書・成績証明書
- 実務経験証明書
- 工事注文書・契約書・請求書
- 在籍・常勤確認資料
- 現場配置予定と営業所勤務予定
進め方
実際の受注工事から必要業種を決めます。
資格名だけでなく級・取得年度・経験条件を見ます。
学歴・実務経験年数と資料を確認します。
入社日、保険、給与、他社退職を一致させます。
退職・休職・営業所異動時は後任と変更届を準備します。
資格者証の「持っている」と申請業種へ使えるは別です
例えば施工管理技士でも、種別・級・合格時期により対応業種が異なります。資格コード表と合格証明書で必ず確認してください。
よくある失敗
- 旧称だけで申請書の現行様式を確認しない
- 資格名だけ見て対象業種を推測する
- 実務経験期間を複数業種へ重複使用する
- 他社在籍を残したまま常勤申請する
- 営業所技術者等を現場へ常時出し営業所不在にする
確認しておきたいポイント
専任技術者という呼び方は使えませんか?
一般説明では旧称として通じますが、現行様式・法令では営業所技術者等の名称を使用します。
代表取締役が兼任できますか?
経営管理体制と技術要件の双方を満たし、同一営業所で常勤できれば兼任できる場合があります。
2級施工管理技士で特定建設業を取れますか?
特定の技術要件は一般より厳しく、業種・資格・指導監督的経験等を個別に確認します。
テレワークは常勤性に含まれますか?
制度上テレワークを含む常勤の考え方がありますが、営業所との連絡体制・職務実態を具体的に確認します。
営業所技術者等の資格・経験を確認したい方へ
資格証、学歴、工事資料、常勤状況から、申請できる業種と不足する証明を整理します。
建設業許可についてさらに確認する
※制度・金額・様式・行政庁運用は変更されることがあります。申請・契約時点の奈良県、国土交通省等の最新案内をご確認ください。
