宅建業の政令使用人とは?支店長・営業所責任者の要件と変更届を解説

この記事の判断軸

政令使用人は、肩書が支店長であるだけでは決まりません。その事務所で通常勤務し、代表者に代わって宅建業の契約を継続的に締結する権限を持つかで判断します。

支店開設時には、専任宅建士だけでなく、誰がその事務所の契約責任者になるかを会社の権限規程と実態から確認します。

AUTHORITY契約締結権限

その事務所の宅建取引を代表者に代わって処理できる責任者です。

OFFICE事務所単位

代表者が常勤しない本店・支店では、政令使用人の配置を検討します。

SCREEN欠格事由

役員と同様に、処分歴等が免許へ影響するため就任前に確認します。

政令使用人に該当するかの判断表

支店長・営業所長契約締結権限と通常勤務があれば政令使用人として申請する可能性があります。
人員管理だけの店長採用・シフト管理だけで宅建契約の権限がなければ、役割を再確認します。
代表者が常勤する本店代表者自身が統括する場合、別の政令使用人を置かない体制もあります。
代表者が不在の本店実際の責任者と契約権限を明確にし、政令使用人の必要性を確認します。
複数の支店各事務所の責任者、専任宅建士、従業者を事務所ごとに整理します。
役職名ではなく職務権限を証拠化する

辞令、職務権限規程、印章管理、決裁ルールから、誰が媒介・売買等の契約を締結できるかを明確にします。

実務上の判断ポイント

政令使用人と専任宅建士は役割・資格・責任が異なるため、兼務する場合も両方の要件を別々に確認します。

POINT 01

役割の違い

政令使用人は事務所の契約責任者、専任宅建士は宅建業務の専門資格者です。

POINT 02

資格の違い

政令使用人に宅建士資格が必須とは限りませんが、欠格事由・権限・常勤性を確認します。

POINT 03

兼務の条件

一人が兼務する場合、契約権限と専任宅建士の常勤・専任性を同時に満たします。

名目上の支店長を申請しない

別店舗に常駐する人、契約内容を把握しない人、社外の人を形式上の責任者にすると、事務所の実態と申請内容が一致しません。

手続き・準備の流れ

01事務所体制を決める

代表者がどの事務所へ常勤し、各支店を誰が統括するか決めます。

02権限を文書化する

契約締結、決裁、印章使用の権限を規程・辞令に反映します。

03候補者を確認する

勤務場所、他社役職、欠格事由、住所を確認します。

04申請・変更届へ反映する

就任・退任日と担当事務所を正確に記載します。

05社内運用を更新する

契約承認、顧客対応、印章・電子署名の権限を切り替えます。

確認チェック

提出・営業開始前に確認すること
  • 契約締結権限を書面で示せる
  • 担当事務所へ通常勤務できる
  • 欠格事由を就任前に確認した
  • 専任宅建士との役割を区別した
  • 就任・退任の30日期限を管理した

確認しておきたいポイント

政令使用人は宅建士でなければなりませんか?

政令使用人と専任宅建士は別制度です。兼務する場合に限り宅建士側の資格要件も満たします。

代表取締役が支店へ常勤する場合は?

代表者の勤務場所と各事務所の統括体制から、別の政令使用人が必要か確認します。

支店長を変更したら?

政令使用人の就任・退任に該当する場合、変更後30日以内の届出を確認します。

支店開設・責任者変更で政令使用人を確認したい方へ

事務所ごとの勤務場所、契約権限、専任宅建士との兼務を整理し、免許申請・変更届へ反映します。

宅建業免許についてさらに確認する

※手数料・様式・添付書類・窓口運用は変更されることがあります。申請時点の最新案内をご確認ください。