宅建業の事務所移転手続きとは?変更届の期限・必要書類・注意点を解説

まず知っておきたいこと

事務所移転は、登記変更だけでなく、変更届、免許証書換え、保証制度、標識変更を一体で進めます。

同一県内移転、支店移転、県外移転を区別し、事務所要件、登記、変更届、免許換え、保証制度を一つの移転工程にできます。

KEY POINT移転前確認

移転先の事務所要件

REQUIREMENT変更届

変更後30日以内の届出

NEXT STEP免許換え

県外移転時の免許換え

事務所移転の主な手続き

事務所移転は、登記変更だけでなく、変更届、免許証書換え、保証制度、標識変更を一体で進めます。

移転前確認移転先の事務所要件
変更届変更後30日以内の届出
免許換え県外移転時の免許換え
実務上の確認新事務所を契約前確認
提出前の確認専任宅建士の勤務先整理
引越し日より先に免許上の移転手続きを設計する

旧事務所を明け渡したのに変更届が未了、新事務所が要件を満たさない、県外移転で免許換えが必要だったという事態を避けるため、新旧事務所の使用期間と申請日を重ねて計画します。

要件・判断ポイント

移転先の都道府県、事務所数、専任宅建士・政令使用人の配置により手続きが変わります。

POINT 01

移転前確認

移転先の事務所要件。奈良県内の本店移転は、登記、変更届、免許証書換え、保証協会、標識を更新します。

POINT 02

変更届

変更後30日以内の届出。他県へ本店を移す場合や他県支店を新設する場合は、免許換えの審査期間を見込みます。

POINT 03

免許換え

県外移転時の免許換え。支店移転では、新旧営業所の専任宅建士・政令使用人・保証制度の切替えも管理します。

新事務所へ移ってから事務所要件を確認しない

移転先が認められないと、営業所の実体と免許情報が一致しない期間が生じます。候補物件の契約前に図面と使用条件を確認してください。

事務所移転で準備する主な書類

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書、履歴事項全部証明書、事務所を使用する権原に関する書面、新事務所付近の地図、事務所写真、平面図等を準備します。主たる事務所所在地が変わる場合は、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書と現在の免許証も必要です。

手続きの流れ

候補物件確認、移転日・登記日決定、設備・写真完成、変更届または免許換え、保証・表示変更の順に進めます。

01移転先を事前確認

新事務所の間取り、独立性、使用用途を確認し、同一県内移転か免許換えが必要な移転かを判定します。

02契約・使用承諾

賃貸借契約または使用承諾を整え、旧事務所の明渡し日と新事務所の使用開始日に空白がないようにします。

03法人登記

法人の本店・支店登記を変更し、履歴事項全部証明書を変更届の期限に間に合うよう取得します。

04写真・間取り図準備

新事務所の地図、建物全景、入口、室内、区画、平面図を完成後の状態で準備します。

05変更届・書換え

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書を提出し、主たる事務所所在地の変更では免許証書換えも申請します。

06保証協会等を変更

保証協会、営業保証金、専任宅建士の勤務先登録、電話・郵便等の関係先情報を変更します。

07標識更新

宅建業者票、ウェブサイト、広告、名刺、契約書式を新所在地へ切り替え、旧住所を残さないよう確認します。

申請・届出前のチェック

提出前に確認すること
  • 新事務所を契約前確認
  • 専任宅建士の勤務先整理
  • 免許換え要否を確認
  • 広告・ウェブ更新

ウェブ、ポータル、名刺、媒介契約書、重要事項説明書、請求書に残る旧所在地を一覧化し、新免許情報の反映日を統一します。

確認しておきたいポイント

登記変更だけで完了しますか?

宅建業法上の変更届等が別途必要です。

県外移転も変更届だけですか?

免許権者が変わる場合は免許換えが必要です。

旧事務所で営業を続けられますか?

届出と営業実態がずれないよう移転日を調整します。

宅建業の事務所移転手続きについて相談したい方へ

移転先住所、旧事務所の解約日、支店数、人員配置を確認し、営業を止めない移転手続きを組み立てます。

宅建業免許についてさらに確認する

※申請先、手続方法、手数料、必要書類は変更されることがあります。申請時点の奈良県・国土交通省等の最新案内をご確認ください。