宅建業の代表者・役員の欠格事由とは?免許審査で落ちるケースと注意点を解説

まず知っておきたいこと

事務所や専任宅建士が整っていても、申請者・役員等が欠格事由に該当すると免許を受けられません。

代表者・役員・政令使用人について、刑事処分、行政処分、破産・復権等を事実と基準日から確認する方法を整理できます。

KEY POINT確認対象者

代表者だけでなく役員も対象

REQUIREMENT過去の事実

刑事・行政処分の内容と時期

NEXT STEP正確な申告

事実に基づく正確な申告

欠格事由の確認対象

事務所や専任宅建士が整っていても、申請者・役員等が欠格事由に該当すると免許を受けられません。

確認対象者代表者だけでなく役員も対象
過去の事実刑事・行政処分の内容と時期
正確な申告事実に基づく正確な申告
実務上の確認非常勤役員も確認
提出前の確認処分日と終了日を確認
「前科の有無」ではなく処分の種類と期間を確認する

罰金、懲役・禁錮、執行猶予、免許取消し、破産は、それぞれ欠格期間の考え方が異なります。罪名、確定日、執行終了日を客観資料で時系列化します。

要件・判断ポイント

確認対象者、処分内容、欠格期間、申請書への申告の四段階で確認します。

POINT 01

確認対象者

代表者だけでなく役員も対象。非常勤取締役や監査役、支店の政令使用人も含め、申請関係者を漏れなく一覧化します。

POINT 02

過去の事実

刑事・行政処分の内容と時期。罰金刑はすべて同じ扱いではないため、適用法令と罪名を判決資料等で確認します。

POINT 03

正確な申告

事実に基づく正確な申告。役員就任・法人設立前に確認し、登記後の役員入替えや申請取下げを防ぎます。

記憶だけで「5年以上前」と判断しない

期間の起算点が判決日とは限らず、刑の執行終了や免許取消し等の基準日から計算する場合があります。資料が不明なら取得・照会して確認します。

手続きの流れ

対象者一覧、本人聴取、客観資料収集、法定要件への当てはめ、事前相談、正確な申告の順で進めます。

01対象者一覧化

個人申請者、法人役員、政令使用人、相談役・顧問など欠格事由の確認対象者を漏れなく一覧にします。

02過去処分確認

免許取消し、刑事処分、破産、暴力団関係等について、処分名・確定日・執行終了日を本人資料で確認します。

03公的資料取得

本籍地の身分証明書と法務局の登記されていないことの証明書を対象者ごとに取得します。

04時系列整理

過去の事実が欠格期間に関係する場合は、発生日から現在までを時系列にし、推測で期間を計算しません。

05申請先確認

判断が難しい処分歴は、登記や役員就任を確定する前に資料を持参して申請先へ確認します。

06誓約書等作成

誓約書、略歴書、連絡先調書、公的証明書の対象者・氏名・住所を一致させます。

申請・届出前のチェック

提出前に確認すること
  • 非常勤役員も確認
  • 処分日と終了日を確認
  • 関係法人歴を確認
  • 推測で申告しない

役員就任時だけでなく、更新前や新たな政令使用人を選任するときにも同じ確認を行う社内チェックを設けます。

確認しておきたいポイント

罰金歴があると必ず不可ですか?

罪名・刑・時期により扱いが異なります。

破産歴がある場合は?

復権の状況等を確認します。

非常勤取締役も対象ですか?

法人役員として確認対象になります。

宅建業の代表者・役員の欠格事由について相談したい方へ

具体的な処分内容、日付、役職を整理し、役員就任・法人設立・免許申請への影響を確認します。

宅建業免許についてさらに確認する

※申請先、手続方法、手数料、必要書類は変更されることがあります。申請時点の奈良県・国土交通省等の最新案内をご確認ください。