飲食店営業許可はどれくらいで取得できる?申請から開業までのスケジュールを解説
飲食店を開業する場合、「営業許可はいつ申請すればよいのか」「オープン日までに間に合うのか」と不安になる方は多いです。
飲食店営業許可は、申請書を提出すればすぐに営業できるものではありません。
物件選び、保健所相談、内装工事、食品衛生責任者の準備、必要書類の作成、施設検査、許可取得という流れを踏む必要があります。
特に、保健所相談が遅れたり、厨房設備や手洗い設備に不備があったりすると、追加工事や再確認が必要になり、予定していた開業日に間に合わないことがあります。
また、カフェ、バー、居酒屋、テイクアウト店、キッチンカー、居抜き物件などでは、営業内容によって必要な確認事項が変わります。
この記事では、飲食店営業許可の申請から開業までにかかる期間、開業日から逆算したスケジュール、遅れやすいポイント、保健所相談や施設検査の注意点について解説します。
この記事で分かること
- 飲食店営業許可の取得までにかかる期間の目安
- 開業日から逆算した申請スケジュール
- 保健所相談・内装工事・施設検査のタイミング
- 開業準備が遅れやすい原因
- 居抜き物件・カフェ・バー・テイクアウトで注意する点
- オープン日までに許可を間に合わせるための進め方
開業予定日が決まっている方へ
飲食店営業許可は、申請したその日に営業できるものではありません。保健所相談、内装工事、必要書類、施設検査、補正対応の期間を見込んで、開業予定日から逆算して準備を進めることが重要です。
飲食店営業許可はどれくらいで取得できる?
飲食店営業許可は、申請から許可まで一定の期間がかかります。
一般的には、申請後に保健所の施設検査を受け、設備や書類に問題がなければ許可へ進みます。
ただし、申請後の期間だけを見て開業日を決めるのは危険です。
実際には、物件選び、図面確認、保健所相談、内装工事、食品衛生責任者の準備、書類作成、消防署への確認など、申請前の準備にも時間がかかります。
| 段階 | 期間の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 開業準備全体 | 1〜2か月以上 | 物件確認、保健所相談、内装工事、書類準備などを含みます。 |
| 申請から許可まで | 1〜2週間程度が目安 | 書類に不備がなく、施設基準を満たしている場合の目安です。 |
| 補正・追加工事がある場合 | さらに延びる可能性あり | 設備不足や書類不備があると、再確認が必要になることがあります。 |
開業予定日が決まっている場合は、申請後の期間だけでなく、申請前の準備期間も含めてスケジュールを組みましょう。
飲食店営業許可の全体像については、 奈良県で飲食店営業許可を取得するには?申請の流れ・必要書類・注意点を解説 もご覧ください。
飲食店営業許可の開業スケジュール例
飲食店営業許可をスムーズに取得するには、開業予定日から逆算して準備することが大切です。
一般的なスケジュール例は次のとおりです。
| 時期 | 準備内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 開業2〜3か月前 | 物件探し、営業内容の整理、メニュー検討、資金計画を進めます。 | 飲食店営業に使える物件か、設備追加が必要かを確認します。 |
| 開業1.5〜2か月前 | 保健所へ事前相談し、図面や設備を確認します。 | 内装工事前に相談しておくと、工事後のやり直しを避けやすくなります。 |
| 開業1か月前 | 内装工事、厨房設備の設置、食品衛生責任者の準備を進めます。 | 図面と現地の設備が一致しているか確認します。 |
| 開業2〜3週間前 | 飲食店営業許可を申請し、施設検査の日程を調整します。 | 書類不備や設備不足があると、開業予定日に影響します。 |
| 開業1〜2週間前 | 施設検査を受け、必要に応じて指摘事項へ対応します。 | 指摘がある場合は、改善後に再確認が必要になることがあります。 |
| 許可後 | 許可取得後に営業を開始します。 | 許可前にプレオープンや営業を始めないよう注意します。 |
開業日は「許可後」に設定する
飲食店営業許可は、申請しただけでは営業できません。施設検査を受け、許可が下りてから営業開始となります。広告や予約受付を先に進める場合は、許可取得の遅れに注意しましょう。
開業2〜3か月前にすること
開業2〜3か月前の段階では、まず営業内容と物件を整理します。
この段階で曖昧なまま進めると、後から必要な許可や設備が変わることがあります。
主に確認したい内容は次のとおりです。
- 店内飲食を行うか
- テイクアウトやデリバリーを行うか
- 菓子や惣菜を製造販売するか
- 酒類を提供するか
- 深夜0時以降に営業するか
- 固定店舗かキッチンカーか
- 居抜き物件を使うか、新装工事をするか
営業内容によって、飲食店営業許可だけでよいのか、別の許可や届出が必要になるのかが変わります。
特に、カフェで焼き菓子を販売する場合、バーとして深夜に酒類を提供する場合、キッチンカー営業を行う場合は、早めに確認しましょう。
カフェ開業については、 奈良県でカフェを開業するには?飲食店営業許可の流れ・必要書類・注意点を解説 もご覧ください。
開業1.5〜2か月前に保健所へ相談する
飲食店営業許可では、保健所への事前相談が重要です。
特に、内装工事前に図面や営業内容をもとに相談しておくことで、工事後のやり直しを避けやすくなります。
保健所相談では、次のような資料を準備しておくと進めやすくなります。
| 資料 | 内容 |
|---|---|
| 店舗の平面図 | 厨房、客席、トイレ、出入口、手洗い設備などの配置を示します。 |
| 厨房設備の配置図 | シンク、手洗い設備、冷蔵庫、調理台、加熱設備などを記載します。 |
| 提供予定メニュー | ドリンク、軽食、ランチ、弁当、菓子、酒類などを整理します。 |
| 営業形態のメモ | 店内飲食、テイクアウト、デリバリー、深夜営業などを整理します。 |
| 物件資料・設備写真 | 居抜き物件や既存設備の状況を説明するために使います。 |
保健所相談が遅れると、工事後にシンクや手洗い設備の不足が分かり、追加工事が必要になることがあります。
保健所相談については、 飲食店営業許可の保健所相談とは?事前相談で確認すべきポイントを解説 もご覧ください。
開業1か月前にすること
開業1か月前には、内装工事や設備準備を進めながら、申請に必要な書類を整えていきます。
この時期に確認しておきたいのは、次の内容です。
- 保健所相談で指摘された内容を工事に反映しているか
- 厨房設備や手洗い設備が図面どおりに設置されるか
- 食品衛生責任者の準備ができているか
- 申請書類や図面を作成できる状態か
- 消防署への確認や届出が必要か
- 開業予定日から逆算して施設検査の日程を組めるか
食品衛生責任者の準備が遅れると、申請スケジュールに影響することがあります。
食品衛生責任者については、 飲食店営業許可に必要な食品衛生責任者とは?資格・講習・注意点を解説 もご覧ください。
消防署への届出については、 飲食店の開業で消防署への届出は必要?防火管理者が必要になるケースを解説 もご覧ください。
開業2〜3週間前に申請する
飲食店営業許可の申請は、開業予定日から逆算して余裕を持って行う必要があります。
申請時には、申請書だけでなく、店舗図面、食品衛生責任者に関する資料、営業内容が分かる資料などを準備します。
申請後は、保健所と施設検査の日程を調整します。
申請に必要になりやすい書類は次のとおりです。
| 書類・資料 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 営業許可申請書 | 営業者情報、店舗所在地、営業の種類などを記載します。 | 個人申請と法人申請で記載内容が変わります。 |
| 店舗の平面図 | 厨房、客席、トイレ、出入口などを示します。 | 図面と現地の設備が一致している必要があります。 |
| 厨房設備の配置図 | シンク、手洗い設備、冷蔵庫、調理台などの配置を示します。 | 施設検査で現地と照合されます。 |
| 食品衛生責任者に関する資料 | 資格者証や講習修了証などを確認される場合があります。 | 講習が必要な場合は、開業日までに間に合うよう準備します。 |
| 営業内容が分かる資料 | メニュー、テイクアウトの有無、酒類提供の有無などを整理します。 | 営業内容によって別許可や届出が必要になることがあります。 |
| 申請手数料 | 申請時に自治体で定められた手数料を納付します。 | 金額や納付方法は管轄保健所で確認します。 |
必要書類の詳細については、 奈良県で飲食店営業許可を取得するには?申請の流れ・必要書類・注意点を解説 もご覧ください。
施設検査は開業前に受ける
飲食店営業許可では、申請後に保健所の施設検査を受けます。
施設検査では、申請書や図面の内容と実際の店舗設備が合っているか、施設基準を満たしているかを確認されます。
主に確認されやすい点は次のとおりです。
- 厨房区画が適切か
- シンクや洗浄設備があるか
- 手洗い設備があるか
- 給湯設備が使えるか
- 冷蔵・冷凍設備があるか
- 図面と現地の設備が一致しているか
- 食品衛生責任者の準備ができているか
施設検査で不備があると、その場で許可へ進まず、改善後の再確認が必要になることがあります。
開業日を確定させる前に、施設検査と補正対応の余裕を見込んでおきましょう。
許可取得が遅れる主な原因
飲食店営業許可の取得が遅れる原因は、申請後だけでなく、申請前の準備不足にもあります。
よくある原因は次のとおりです。
| 遅れる原因 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 保健所相談が遅い | 工事後に設備不足が分かり、追加工事が必要になることがあります。 | 物件契約前・工事前に図面を持って相談します。 |
| 図面と現地が違う | シンクや手洗い設備の位置が図面と異なると確認に時間がかかります。 | 工事後の状態に合わせて図面を修正します。 |
| 食品衛生責任者の準備不足 | 講習日程が合わず、申請準備が遅れることがあります。 | 開業日から逆算して早めに講習や資格確認を行います。 |
| 書類不備 | 必要書類の不足や記載漏れで補正が必要になることがあります。 | 申請前に保健所へ必要書類を確認します。 |
| 消防署確認が遅い | 消防設備や防火管理者の準備が必要になる場合があります。 | 内装工事前に消防署への確認も行います。 |
申請で不備が出やすいポイントについては、 飲食店営業許可の申請でよくある不備とは?補正になりやすいポイントと対策を解説 もご覧ください。
居抜き物件は短期間で開業できる?
居抜き物件は、厨房設備や内装が残っているため、開業までの期間を短縮できる可能性があります。
しかし、前の店舗が営業していたからといって、新しい営業者がすぐに許可を取れるとは限りません。
居抜き物件では、次の点を確認する必要があります。
- 前営業者の許可内容と新しい営業内容が同じか
- 厨房設備が現在の基準に合っているか
- 手洗い設備やシンクが不足していないか
- 図面と現地の設備が一致しているか
- 内装やレイアウトを変更する予定があるか
- 新しい営業者として新規許可が必要か
居抜き物件でも、設備の追加や図面修正が必要になる場合があります。
開業を急いでいる場合ほど、契約前や工事前の確認が重要です。
居抜き物件での開業については、 奈良県で居抜き物件を使って飲食店を開業するには?営業許可の注意点を解説 もご覧ください。
業態別にスケジュールで注意したいこと
飲食店営業許可のスケジュールは、業態によって注意点が変わります。
同じ飲食店でも、カフェ、バー、テイクアウト店、キッチンカーでは、確認すべき手続きが異なります。
| 業態 | スケジュール上の注意点 |
|---|---|
| カフェ | 焼き菓子販売やテイクアウトの有無により、追加確認が必要になることがあります。 |
| バー | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出や消防署確認も見込んで準備します。 |
| テイクアウト店 | 包装、保管、作り置き、表示、販売方法を早めに整理します。 |
| キッチンカー | 車両設備、給排水タンク、販売場所、仕込み場所の確認が必要です。 |
| 居酒屋・レストラン | 厨房設備、酒類提供、客席数、消防署確認を含めて進めます。 |
バー開業については、 奈良県でバーを開業するには?飲食店営業許可・深夜酒類届出の注意点を解説 もご覧ください。
キッチンカーについては、 奈良県でキッチンカー営業を始めるには?飲食店営業許可の流れ・注意点を解説 もご覧ください。
プレオープンは許可後に行う
飲食店営業許可が下りる前に、プレオープンや試食会を行ってよいのか迷う方もいます。
食品を調理して提供する営業を行う場合は、許可取得前に営業を始めることはできません。
たとえプレオープンであっても、実際に飲食物を提供する場合は注意が必要です。
オープン日、予約開始日、チラシ配布、SNS告知、求人、仕入れ開始などは、許可取得までのスケジュールを考慮して決めましょう。
広告や予約開始は余裕を持って
先にオープン日を大きく告知してしまうと、施設検査や補正対応が遅れた場合に影響が大きくなります。許可取得の見込みを確認しながら、広告や予約受付の時期を決めましょう。
開業日までに間に合わせるための進め方
飲食店営業許可を開業日までに間に合わせるには、申請前の準備を早く始めることが重要です。
特に、次の順番で進めると整理しやすくなります。
- 営業内容と提供メニューを決める
- 物件が飲食店営業に使えるか確認する
- 内装工事前に保健所へ相談する
- 消防署への確認が必要か確認する
- 食品衛生責任者を準備する
- 図面と現地設備を一致させる
- 開業2〜3週間前を目安に申請する
- 施設検査と補正対応の余裕を見込む
- 許可後に営業開始する
開業日が迫っている場合でも、無理に進めるのではなく、何が未準備なのかを整理することが大切です。
書類、図面、設備、食品衛生責任者、消防署確認のどこで時間がかかりそうかを確認しましょう。
飲食店営業許可のスケジュールに関するよくある質問
飲食店営業許可は申請してからどれくらいで取れますか?
書類や設備に問題がなければ、申請後1〜2週間程度が目安になることがあります。ただし、保健所相談、内装工事、必要書類の準備まで含めると、開業準備全体では1〜2か月以上を見込んでおくと安心です。
飲食店営業許可はいつ申請すればよいですか?
開業予定日の2〜3週間前には申請できるように準備するのが目安です。ただし、申請前に保健所相談や内装工事、食品衛生責任者の準備が必要になるため、早めに動き始めましょう。
保健所相談はいつ行くべきですか?
できれば物件契約前または内装工事前に行うのが理想です。工事後に設備不足が分かると、追加工事や開業延期につながることがあります。
施設検査で不備があった場合はどうなりますか?
指摘事項を改善したうえで、再確認や再検査が必要になることがあります。その分、許可取得や開業日が遅れる可能性があります。
居抜き物件なら早く開業できますか?
設備がそのまま使える場合は準備を短縮できる可能性があります。ただし、現在の基準や新しい営業内容に合っているとは限らないため、保健所相談は必要です。
許可が下りる前にプレオープンできますか?
許可が下りる前に飲食店営業を開始することはできません。プレオープンであっても、飲食物を調理して提供する場合は、許可取得後に行う必要があります。
食品衛生責任者の準備が遅れるとどうなりますか?
講習日程や資格確認が間に合わず、申請準備が遅れることがあります。開業日が決まっている場合は、早めに食品衛生責任者を決めておきましょう。
急ぎで飲食店営業許可を取りたい場合はどうすればよいですか?
まず、現在の設備状況、図面、営業内容、食品衛生責任者、消防署確認の有無を整理しましょう。どこで時間がかかるかを把握し、早めに保健所へ相談することが重要です。
まとめ
飲食店営業許可は、申請後すぐに営業できるものではありません。
申請から許可までの期間だけでなく、物件確認、保健所相談、内装工事、食品衛生責任者、必要書類、施設検査、補正対応まで含めて、開業日から逆算する必要があります。
一般的には、開業準備全体で1〜2か月以上を見込み、開業2〜3週間前には申請できるように準備しておくと安心です。
特に、保健所相談が遅い、図面と現地が違う、食品衛生責任者の準備が遅い、消防署確認を忘れているといった場合は、開業予定日に影響することがあります。
奈良県で飲食店を開業する場合は、物件契約や内装工事を進める前に、営業内容、必要書類、設備、保健所相談、消防署確認を整理し、余裕を持って申請準備を進めましょう。
次に確認したいページ
飲食店営業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
飲食店営業許可のスケジュールでお困りの方へ
飲食店営業許可では、開業日から逆算して、保健所相談、内装工事、必要書類、食品衛生責任者、施設検査、消防署確認などを進める必要があります。
「オープン日までに許可が間に合うか不安」
「いつ保健所に相談すればよいか分からない」
「居抜き物件で短期間で開業したい」
「必要書類や図面を早めに整理したい」
「奈良県で飲食店営業許可を取得したい」
このような場合は、開業準備を進める前に、必要な手続きとスケジュールを整理しておくことが重要です。奈良県で飲食店営業許可の申請をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
