建設業許可の500万円要件は預金残高だけ?自己資本・資本金・残高証明書の違いを解説

建設業許可を検討している方から、「500万円以上の預金がないと許可は取れないのか」「通帳に500万円あれば大丈夫なのか」「資本金が500万円あれば残高証明書は不要なのか」と相談されることがあります。

建設業許可では、財産的基礎等の要件があり、一般建設業許可では500万円という金額が一つの目安になります。

ただし、500万円要件は、単純に「預金残高だけ」で判断されるものではありません。

自己資本で確認する場合、金融機関の残高証明書で確認する場合、新設法人の資本金で確認する場合など、事業者の状況によって確認方法が変わります。

また、資本金が500万円未満でも申請できる場合がありますし、反対に、通帳に500万円以上あるだけで必ず建設業許可が取れるわけでもありません。

建設業許可では、500万円要件のほかに、経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所、社会保険等、欠格要件なども確認されます。

この記事では、建設業許可の500万円要件について、預金残高・自己資本・資本金・残高証明書の違いを整理しながら、法人・個人事業主・新設法人・法人成り直後で注意すべき点を解説します。

この記事で分かること

  • 建設業許可の500万円要件の基本
  • 預金残高だけで判断されるわけではない理由
  • 自己資本・資本金・残高証明書の違い
  • 法人・個人事業主・新設法人での確認方法
  • 残高証明書を使う場合の注意点
  • 一時的に500万円を入金する場合の注意点
  • 法人成り直後に500万円要件で注意すべきこと
  • 500万円要件以外にも確認すべき許可要件

建設業許可の500万円要件でお困りの方へ

建設業許可では、預金残高だけでなく、自己資本、資本金、残高証明書など、事業者の状況に応じて財産的基礎等を確認します。法人成り直後、個人事業主、新設法人、赤字決算、自己資本が少ない場合などは、申請前にどの方法で500万円要件を示すか整理することが重要です。

建設業許可の500万円要件とは

建設業許可では、工事を継続的に行うための経済的な基盤があるかを確認されます。

建設工事では、材料費、外注費、人件費、現場経費などが先に発生することがあります。

そのため、建設業許可では、工事を請け負う事業者に一定の財産的基礎等があるかが重要になります。

一般建設業許可では、500万円以上の自己資本や、500万円以上の資金調達能力などが確認されます。

この「500万円」が、建設業許可を検討する際によく問題になる部分です。

財産的基礎の全体については、 建設業許可の財産的基礎 もご覧ください。

500万円は一般建設業の財産的基礎等で問題になる

500万円という金額は、一般建設業許可の財産的基礎等を確認する場面で問題になります。

建設業許可の要件には、経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所要件、欠格要件などがありますが、そのうち財産面の要件として500万円が出てきます。

ただし、500万円をどの資料で確認するかは、法人か個人か、新設法人か、直前決算の内容はどうかによって変わります。

通帳に500万円あればよいという単純な話ではない

建設業許可の500万円要件は、「通帳に500万円があるかどうか」だけで判断するものではありません。

申請では、金融機関が発行する残高証明書、直前決算の自己資本、新設法人の資本金など、正式な資料で確認することになります。

通帳コピーだけで足りると考えていると、申請準備の段階で資料不足になる可能性があります。

注意点

500万円要件は、通帳の残高だけで判断するものではありません。自己資本で確認するのか、残高証明書で確認するのか、新設法人の資本金で確認するのかを、申請者の状況に合わせて整理する必要があります。

500万円要件は預金残高だけで判断されるのか

建設業許可の500万円要件は、預金残高だけで判断されるわけではありません。

預金残高は、500万円以上の資金調達能力を示す方法の一つです。

一方で、直前決算の自己資本で500万円以上を示せる場合や、新設法人で資本金500万円以上を示せる場合など、残高証明書以外の方法で財産的基礎等を確認できることがあります。

確認方法 主な内容 注意点
自己資本 直前決算の純資産などで500万円以上あるかを確認します。 赤字や債務超過の場合は慎重な確認が必要です。
残高証明書 金融機関が発行する残高証明書で500万円以上の残高を示します。 証明日、発行日、名義、取得時期に注意が必要です。
新設法人の資本金 最初の決算日が未到来の新設法人で、資本金500万円以上の場合に検討します。 登記事項証明書などで資本金を確認します。

このように、500万円要件は複数の方法で確認されます。

そのため、「預金残高が500万円ないから無理」とすぐに判断するのではなく、自己資本や資本金で確認できないかも整理することが重要です。

預金残高は一つの確認方法にすぎない

預金残高は、500万円以上の資金調達能力を示すための一つの方法です。

ただし、自己資本で500万円以上を示せる場合は、残高証明書を使わずに財産的基礎等を確認できることがあります。

逆に、自己資本が不足している場合は、残高証明書などで資金調達能力を示せるかを検討します。

500万円の見せ方は申請者の状況で変わる

法人、個人事業主、新設法人、法人成り直後では、500万円要件の示し方が変わります。

法人であれば直前決算の自己資本や法人名義の残高証明書、個人事業主であれば本人名義の残高証明書、新設法人であれば資本金や口座残高などを整理します。

申請者の状態に合った資料を準備することが重要です。

自己資本で確認する場合

法人の場合、直前決算の自己資本で500万円以上あるかを確認する方法があります。

自己資本は、貸借対照表の純資産の部などをもとに確認されます。

直前決算で自己資本が500万円以上ある場合、残高証明書ではなく、決算書類等で財産的基礎等を示せることがあります。

ただし、自己資本は資本金と同じではありません。

資本金、利益剰余金、繰越利益、赤字の累積などによって、純資産の額は変わります。

決算書の利益ではなく純資産を見る

自己資本で確認する場合、単に黒字か赤字かだけを見るわけではありません。

確認するのは、会社にどれだけの純資産があるかです。

そのため、単年度で赤字でも自己資本が500万円以上あれば確認できる場合があります。

一方で、売上があっても純資産が少ない場合は、別の方法を検討することがあります。

赤字決算と建設業許可については、 建設業許可は赤字でも取得できる?財産的基礎と500万円要件を解説 もご覧ください。

債務超過の場合は注意が必要

負債が資産を上回っている債務超過の状態では、自己資本で500万円以上を示すことが難しくなります。

この場合、残高証明書などで資金調達能力を示せるかを検討することがあります。

ただし、財務状況によっては慎重な確認が必要になるため、申請前に決算書の内容を整理しておくことが重要です。

自己資本で確認するときのポイント

自己資本は、資本金だけでなく、利益剰余金や累積赤字を含めた純資産で確認する場面があります。資本金が500万円あっても純資産が500万円未満の場合は、残高証明書など別の方法を検討することがあります。

残高証明書で確認する場合

自己資本で500万円以上を示せない場合や、個人事業主で申請する場合などには、金融機関の残高証明書で確認することがあります。

残高証明書は、指定された日時点の預金残高を金融機関が証明する書類です。

通帳コピーとは異なり、金融機関が発行する正式な証明書として使います。

残高証明書の取得方法や注意点については、 建設業許可申請の残高証明書とは?500万円要件・取得方法・注意点を解説 もご覧ください。

法人申請では法人名義が基本

法人で建設業許可を申請する場合、残高証明書は法人名義の口座で準備するのが基本です。

代表者個人の口座に500万円以上ある場合でも、法人申請でそのまま使えるとは限りません。

法人成り直後で法人口座の開設が遅れている場合や、個人口座から法人口座への資金移動が済んでいない場合は、申請時期や資料を整理する必要があります。

取得時期が早すぎると使えない場合がある

残高証明書は、いつ取得してもよいわけではありません。

申請日との関係で、証明日時点が古すぎると使えない場合があります。

そのため、申請準備のかなり早い段階で残高証明書を取得してしまうと、提出時には再取得が必要になることがあります。

残高証明書を使う場合は、申請予定日から逆算して取得しましょう。

複数口座を使う場合は証明日をそろえる

複数の口座を合算して500万円以上を示す場合は、証明日や口座名義に注意が必要です。

証明日がばらばらになると、同じ時点で500万円以上の資金があることを説明しにくくなる場合があります。

複数口座を使う予定がある場合は、どの金融機関のどの口座を使うのか、事前に整理しておきましょう。

残高証明書を使う場合の注意点

残高証明書は、申請者名義、証明日時点、発行日、申請日との関係を確認して取得する必要があります。通帳に500万円以上あることだけで判断せず、申請に使える残高証明書として取得できるかを整理することが重要です。

新設法人で資本金500万円以上の場合

新設法人で最初の決算期がまだ来ていない場合、直前決算の自己資本で確認することができません。

このような場合、資本金500万円以上で設立していれば、登記事項証明書などで財産的基礎等を確認できることがあります。

そのため、これから法人成りして建設業許可を申請する予定がある場合は、資本金をいくらにするかも重要になります。

建設業許可を前提に法人化する場合は、 建設業許可と法人成り もご覧ください。

法人設立前に確認した方がよいことがある

建設業許可を前提に法人化する場合は、法人設立前に許可要件を確認しておく方が安全です。

資本金、本店所在地、営業所として使える場所、代表者の経験、専任技術者の資格や実務経験などは、法人設立後の建設業許可申請にも関係します。

法人を設立した後で、資本金や営業所の問題に気付くと、追加対応に時間がかかることがあります。

資本金だけで他の要件まで満たせるわけではない

資本金500万円以上の新設法人であっても、それだけで建設業許可が取れるわけではありません。

建設業許可では、経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所要件、社会保険関係なども確認されます。

財産要件を満たしていても、他の要件で申請が進まないことがあります。

新設法人の注意点

新設法人で資本金500万円以上にしても、経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所、社会保険等の要件を満たしていなければ建設業許可は取得できません。法人設立前に許可要件を整理しておくことが重要です。

個人事業主の場合の500万円要件

個人事業主で建設業許可を申請する場合も、財産的基礎等の確認が必要です。

個人事業主の場合、残高証明書で500万円以上の資金調達能力を示すケースがあります。

この場合、申請者本人名義の口座で残高証明書を取得できるか、証明日時点が申請に使えるかを確認します。

個人事業主の財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎 の中でも解説しています。

事業用口座と生活用口座を分けていない場合

個人事業主では、事業用口座と生活用口座を明確に分けていないこともあります。

その場合でも、申請者本人名義の口座であるか、残高証明書として使えるかを確認する必要があります。

どの口座で証明するか、複数口座を使う場合にどう整理するかは、申請前に確認した方が安全です。

法人成り予定の場合は注意

個人事業主から法人化して建設業許可を申請する場合、個人名義の残高と法人名義の残高を分けて考える必要があります。

法人で申請する予定なのに、個人口座に資金が残ったままの場合、申請時にどの資料で財産要件を示すかが問題になります。

法人成りを予定している場合は、法人設立、資本金、法人口座、残高証明書の取得時期をあわせて整理することが重要です。

一時的に500万円を入金すればよいのか

500万円要件について、「申請前だけ一時的に入金すればよいのか」と考える方もいます。

残高証明書は、証明日時点の残高を示す書類です。

しかし、建設業許可の財産的基礎等は、工事を継続的に行うための資金的な基盤を確認するものです。

そのため、実態と合わない不自然な資金移動や、説明できない一時的な入金は避けるべきです。

資金の実態を説明できるか

残高証明書で500万円以上を示す場合でも、その資金が申請者の事業資金として説明できるかが重要です。

親族や知人から一時的に借りた資金を入金する場合などは、資金の性質や返済予定によっては慎重な確認が必要になります。

申請書類と実態が合わない形で無理に進めると、後から説明が難しくなることがあります。

無理な申請は避ける

建設業許可は、取得後も更新、決算変更届、各種変更届などが続きます。

申請時だけ要件を満たしているように見せるのではなく、許可取得後も事業を継続できる状態かを考える必要があります。

財産要件に不安がある場合は、自己資本、資本金、残高証明書、申請時期を整理したうえで進めることが重要です。

許可取得後の手続きについては、 建設業許可取得後に必要な手続き もご覧ください。

一時的な入金の注意点

残高証明書は証明日時点の残高を示す書類ですが、建設業許可の500万円要件は事業継続のための資金的な基盤を確認する趣旨があります。実態に合わない一時的な入金や、説明できない資金移動には注意が必要です。

500万円要件だけで許可が取れるわけではない

500万円要件を満たしていても、それだけで建設業許可が取れるわけではありません。

建設業許可では、財産的基礎等以外にも、複数の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者等の要件
  • 専任技術者の要件
  • 営業所の要件
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 社会保険等の加入状況

特に、経営業務の管理責任者等や専任技術者は、過去の経験や資格、常勤性、証明資料が問題になります。

財産要件だけを先に確認しても、他の要件で申請が進まないことがあります。

建設業許可が取れない原因については、 建設業許可が取れない原因 もご覧ください。

500万円があっても専任技術者がいなければ申請は進まない

建設業許可では、申請する業種に対応した専任技術者が必要です。

預金残高や自己資本が十分でも、専任技術者の資格や実務経験を示せなければ、許可申請は進みません。

専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 をご覧ください。

営業所や経営経験も同時に確認する

建設業許可では、営業所としての実態や、建設業の経営経験も確認されます。

500万円要件だけを満たしていても、営業所として使える場所がない、経営業務の管理責任者等の経験を示せないという場合は、申請できない可能性があります。

経営業務の管理責任者等については、 建設業許可の経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・確認資料を解説 をご覧ください。

営業所要件については、 建設業許可の営業所要件 をご覧ください。

申請前に確認すべきポイント

500万円要件に不安がある場合は、申請前に次の点を整理しておくと、申請の見通しを立てやすくなります。

確認項目 確認する内容 注意点
法人か個人か 申請者が法人か個人かを確認します。 申請者によって使う資料や口座名義が変わります。
直前決算の自己資本 自己資本で500万円以上を示せるか確認します。 資本金ではなく純資産を見る場面があります。
残高証明書の要否 自己資本で難しい場合に、残高証明書で確認できるか検討します。 申請日に合わせて取得時期を調整します。
口座名義 法人申請なら法人名義、個人申請なら本人名義の口座かを確認します。 個人口座と法人口座の混同に注意します。
新設法人かどうか 最初の決算期が来ていない場合、資本金で確認できるかを整理します。 法人設立前に確認しておくと進めやすくなります。
他の許可要件 経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所要件もあわせて確認します。 500万円要件だけでは許可取得できません。

500万円要件は、預金残高だけを見るのではなく、会社全体の財産状況や申請者の状態を整理して判断します。

特に、法人成り直後、新設法人、赤字決算、自己資本が少ない場合は、どの資料で財産要件を示すかを早めに確認することが重要です。

元請から建設業許可を求められている場合は、 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点 もご覧ください。

奈良県で建設業許可を申請する前に整理すべきこと

奈良県で建設業許可を申請する場合も、500万円要件の確認は重要です。

申請前には、次の点を整理しておくと準備を進めやすくなります。

  • 法人か個人事業主か
  • 直前決算で自己資本500万円以上を示せるか
  • 残高証明書を使う必要があるか
  • 残高証明書の口座名義に問題がないか
  • 新設法人の場合、資本金で確認できるか
  • 法人成り直後の場合、個人資金と法人資金をどう整理するか
  • 赤字や債務超過がある場合、別の方法で示せるか
  • 500万円要件以外の許可要件を満たしているか

奈良県での建設業許可については、 奈良県で建設業許可を取得するには?要件・費用・申請の流れを解説 もご覧ください。

行政書士に相談した方がよいケース

500万円要件は、自分で確認できる部分もあります。

ただし、自己資本、残高証明書、資本金、法人成り直後の資金移動などが絡む場合は、申請前に整理した方がよいケースがあります。

次のような場合は、行政書士に相談することで、申請の見通しを立てやすくなります。

  • 自己資本が500万円以上あるか分からない
  • 資本金が500万円未満で申請できるか知りたい
  • 赤字決算でも申請できるか確認したい
  • 債務超過だが残高証明書で対応できるか知りたい
  • 法人設立直後で決算書がまだない
  • 資本金500万円で設立すべきか迷っている
  • 個人口座と法人口座のどちらを使うべきか分からない
  • 残高証明書をいつ取得すればよいか分からない
  • 一人親方から法人成りして建設業許可を取りたい
  • 財産要件以外の許可要件もまとめて確認したい

建設業許可では、500万円要件だけでなく、経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所要件なども重要です。

財産要件に不安がある場合は、他の要件も含めて、申請全体の見通しを整理しておくことをおすすめします。

建設業許可の500万円要件でお困りの方へ

建設業許可の500万円要件は、預金残高だけでなく、自己資本、資本金、残高証明書などから確認します。法人・個人事業主・新設法人・法人成り直後など、状況によって必要な資料が変わるため、申請前にどの方法で財産的基礎等を示すか整理しておくことが重要です。

建設業許可の500万円要件に関するよくある質問

建設業許可の500万円要件とは何ですか?

一般建設業許可で、財産的基礎等を確認する際に問題になる要件です。

自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力などを、決算書、残高証明書、融資証明書などで確認することがあります。

建設業許可は預金残高が500万円ないと取れませんか?

預金残高だけで判断されるわけではありません。

直前決算の自己資本で500万円以上を示せる場合や、新設法人の資本金で確認できる場合もあります。預金残高が500万円未満でも、別の方法で確認できる可能性があります。

通帳コピーで500万円を示せば足りますか?

通帳コピーだけでは足りないことがあります。

建設業許可申請では、金融機関が発行する残高証明書が必要になるケースが多くあります。申請前に、どの資料で500万円要件を示すか確認しましょう。

資本金が500万円あれば残高証明書は不要ですか?

必ず不要になるとは限りません。

新設法人で最初の決算期がまだ来ていない場合は、資本金が重要な確認資料になることがあります。一方で、すでに決算を迎えている法人では、直前決算の自己資本を確認することがあります。

資本金が500万円未満でも建設業許可は申請できますか?

資本金が500万円未満でも、建設業許可を申請できる場合があります。

直前決算の自己資本が500万円以上ある場合や、残高証明書などで500万円以上の資金調達能力を示せる場合は、財産的基礎等を満たせる可能性があります。

個人事業主でも500万円要件はありますか?

個人事業主で建設業許可を申請する場合も、財産的基礎等の確認が必要です。

申請者本人名義の残高証明書などで500万円以上の資金調達能力を示すケースがあります。事業用口座と生活用口座を分けていない場合は、どの口座を使うか整理が必要です。

500万円を一時的に借りて入金すればよいですか?

一時的な入金には注意が必要です。

建設業許可の財産的基礎等は、工事を継続的に行うための資金的な基盤を確認するものです。実態に合わない不自然な資金移動や、説明できない一時的な入金は避けるべきです。

まとめ

建設業許可の500万円要件は、預金残高だけで判断されるものではありません。

一般建設業許可では、財産的基礎等として、500万円以上の自己資本や500万円以上の資金調達能力などが確認されます。

主な確認方法は、直前決算の自己資本で確認する方法、金融機関の残高証明書で確認する方法、新設法人の資本金で確認する方法です。

そのため、預金残高が500万円未満だからといって直ちに申請できないとは限らず、反対に、通帳に500万円あるだけで必ず要件を満たすとも限りません。

法人か個人か、新設法人か、直前決算の自己資本はどうか、残高証明書を使う必要があるかを整理することが重要です。

また、500万円要件を満たしていても、経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所要件などを満たしていなければ、建設業許可申請は進みません。

建設業許可を検討している場合は、財産要件だけでなく、申請全体の要件をまとめて確認しておくことをおすすめします。

建設業許可の500万円要件で不安がある方へ

建設業許可の500万円要件は、預金残高だけでなく、自己資本、資本金、残高証明書などから確認します。法人・個人事業主・新設法人・法人成り直後など、状況によって必要な資料が変わります。

「自己資本で500万円要件を満たしているか分からない」
「残高証明書をいつ取得すればよいか不安」
「資本金500万円未満でも申請できるか知りたい」
「法人成り直後でも申請できるか確認したい」
「個人事業主で500万円要件をどう示すか分からない」
「申請前に必要書類を整理したい」

このような場合は、まず現在の状況を整理することから始めることが重要です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。