建設業許可の財産的基礎とは?500万円要件と残高証明書の考え方

まず知っておきたいこと

一般建設業の新規許可では、直前決算の自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力を示せるか等を確認します。資本金500万円という意味ではありません。

特定建設業は、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上等を含む、より厳しい財務要件を直前決算で確認します。

GENERAL一般建設業

自己資本500万円以上または同額以上の資金調達能力等を確認します。

SPECIAL特定建設業

欠損・流動比率・資本金・自己資本の複数基準を満たす必要があります。

DATE基準時点

決算書または残高証明の基準日と申請日を確認します。

一般建設業と特定建設業の財務要件

「預金が500万円あるか」だけでなく、申請区分と決算数値を確認します。

確認項目制度・判断の内容実務上の対応
一般:自己資本貸借対照表の純資産合計等で500万円以上を確認します。法人は建設業財務諸表へ組み替えた直前決算で判定します。
一般:資金調達能力500万円以上の預金残高証明や融資証明等を使う場合があります。証明日、名義、申請までの期間、自由に使える資金かを確認します。
特定:欠損欠損額が資本金の20%を超えないこと等を確認します。利益剰余金・資本剰余金等を建設業法上の算式で計算します。
特定:流動比率流動資産÷流動負債が75%以上であることを確認します。勘定科目の組替えと決算時点の数値を確認します。
特定:資本金・自己資本資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上を確認します。申請直前の増資だけでなく、他要件も同時に満たす必要があります。

実務上の重要ポイント

POINT 01

資本金と自己資本の違い

資本金は登記上の額、自己資本は純資産の状況で、同じではありません。

POINT 02

赤字でも可能

当期赤字でも自己資本や残高証明等で一般の要件を満たす場合があります。

POINT 03

借入金の残高証明

一時的な見せ金や返済義務との関係は慎重に扱い、実際の資金調達能力を示します。

POINT 04

更新時の扱い

一般建設業は継続して5年間許可を受けて営業した実績等で要件を満たす場合がありますが、申請区分ごとに確認します。

財産的基礎の確認資料

準備・確認リスト
  • 直近の税務申告決算書一式
  • 建設業許可用財務諸表
  • 総勘定元帳・勘定科目内訳
  • 金融機関の残高証明書
  • 融資証明・当座貸越契約等
  • 増資を行った場合の登記・払込資料

進め方

01申請区分を確認

一般新規、特定新規、業種追加、更新で判定方法を確認します。

02決算書を建設業様式へ組替え

自己資本・流動比率・欠損を正確に算定します。

03不足時の代替を検討

一般なら残高証明等、特定なら決算・増資計画を検討します。

04証明日程を調整

残高証明の発行日と申請日、公的証明書の有効期間を合わせます。

05申請後も資金繰りを確保

許可取得だけでなく工事着手・下請支払に必要な運転資金を残します。

注意点

500万円を一時的に入金するだけの計画は避ける

財産的基礎は建設工事を適正に履行する能力を確認する要件です。資金の出所、返済義務、申請後の資金繰りを含め、実質的な調達能力を示してください。

よくある失敗

  • 資本金500万円なら必ず満たすと考える
  • 預金通帳の画面だけで残高証明になると考える
  • 税務決算書の純資産を組替えず判定する
  • 特定建設業も500万円でよいと考える
  • 申請直後に資金が枯渇する計画を立てる

確認しておきたいポイント

資本金100万円でも一般許可を取れますか?

自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力等を示せれば可能性があります。

借入金を口座へ入れて残高証明を取れますか?

資金調達能力の実態と証明方法を行政庁へ確認します。不自然な一時入金は慎重に扱います。

赤字決算でも残高証明で申請できますか?

一般建設業では可能性があります。債務超過等の状況と申請区分を確認します。

特定建設業は残高証明で代替できますか?

特定の財務要件は直前決算の複数基準で確認するため、一般と同じ代替ではありません。

財産的基礎を満たすか確認したい方へ

決算書を建設業様式で分析し、自己資本、残高証明、特定建設業の各指標を確認します。

建設業許可についてさらに確認する

※制度・金額・様式・行政庁運用は変更されることがあります。申請・契約時点の奈良県、国土交通省等の最新案内をご確認ください。