建設業許可が不要なケースでも取得した方がよい?元請対応・事業拡大・信用面から解説

建設業を営んでいる方の中には、「今は500万円未満の工事しかしていないから建設業許可はいらない」「軽微な工事が中心だから許可は不要」「一人親方だから建設業許可は関係ない」と考えている方もいます。

たしかに、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業できるケースがあります。

建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として建設業許可が不要な範囲に収まることがあります。

しかし、現時点で建設業許可が不要な範囲で営業している場合でも、将来の受注、元請との取引、信用面、法人成り、融資、事業拡大を考えると、早めに建設業許可の取得を検討した方がよいケースがあります。

特に、元請から建設業許可の取得を求められている場合、500万円以上の工事を受けたい場合、法人化して事業を大きくしたい場合は、許可取得の可能性を早めに確認しておくことが重要です。

建設業許可は、必要になってからすぐに取得できるとは限りません。経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等の要件を確認し、必要書類を準備する必要があります。

この記事では、建設業許可が不要なケースでも取得を検討した方がよい理由、許可取得のメリット、元請対応や事業拡大で注意すべき点、申請前に確認すべき要件を解説します。

この記事で分かること

  • 建設業許可が不要になる軽微な工事の考え方
  • 許可不要でも建設業許可を取得した方がよいケース
  • 元請から許可取得を求められる理由
  • 500万円以上の工事を受けたい場合の注意点
  • 信用面・融資・取引先対応で建設業許可が影響する場面
  • 法人成りや一人親方の事業拡大で確認すべきこと
  • 許可取得後に必要になる手続き
  • 申請前に確認すべき建設業許可の要件

今は建設業許可が不要でも、将来に備えたい方へ

現在は500万円未満の軽微な工事が中心でも、元請から許可取得を求められる、500万円以上の工事を受注したい、法人成りや事業拡大を予定している場合は、早めに建設業許可の取得可能性を確認しておくことが重要です。

建設業許可が不要なケースとは

建設業許可は、すべての建設工事で必要になるわけではありません。

一定金額未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、原則として建設業許可が不要とされています。

ただし、許可が不要かどうかは、工事名だけで判断するものではありません。工事の種類、請負金額、材料費、税込金額、追加工事、契約分割などを含めて確認する必要があります。

軽微な工事については、 軽微な工事とは?500万円未満なら建設業許可は不要か判断基準を解説 で整理しています。

建築一式工事以外は500万円未満が一つの基準

建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円未満の場合、原則として建設業許可が不要な範囲に収まることがあります。

たとえば、内装工事、塗装工事、防水工事、電気工事、管工事、外構工事などで、1件あたりの請負金額が500万円未満に収まる場合は、軽微な工事として扱われることがあります。

ただし、500万円の基準は税込で判断します。材料費や注文者から支給された材料、追加工事を含めると500万円以上になる場合もあるため注意が必要です。

500万円基準については、 建設業許可の500万円要件 もご覧ください。

建築一式工事は基準が異なる

建築一式工事の場合は、建築一式工事以外の工事とは基準が異なります。

建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円未満の場合や、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事の場合などに、軽微な工事として扱われることがあります。

ただし、建物に関する工事であれば、すべて建築一式工事になるわけではありません。

内装、塗装、防水、電気、管などの工事は、専門工事として判断されることがあります。

建設業許可が必要な工事については、 建設業許可が必要な工事とは?500万円未満でも注意すべき判断基準を解説 もご覧ください。

一人親方や小規模事業者でも許可不要な場合はある

一人親方や小規模事業者でも、軽微な工事のみを請け負っている場合は、建設業許可が不要なケースがあります。

ただし、従業員の有無や事業規模だけで許可の要否が決まるわけではありません。

一人親方であっても、500万円以上の工事を請け負う場合や、元請から許可取得を求められる場合は、建設業許可の取得を検討する必要があります。

一人親方の建設業許可については、 一人親方でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 をご覧ください。

注意点

今は建設業許可が不要な範囲で営業していても、将来500万円以上の工事を受ける場合や、元請から許可取得を求められる場合があります。必要になってから慌てないよう、早めに取得可能性を整理しておくことが重要です。

許可不要でも建設業許可を取得した方がよいケース

建設業許可が不要な範囲で営業している場合でも、取得を検討した方がよいケースがあります。

特に、今後の受注や元請との取引を広げたい場合は、早めに許可取得の可能性を確認しておく価値があります。

ケース 取得を検討する理由 確認すべきこと
元請から許可取得を求められている 取引条件として建設業許可が求められる場合があります。 どの業種の許可が必要か、いつまでに必要かを確認します。
500万円以上の工事を受注したい 許可がないと一定規模以上の工事を請け負えない場合があります。 取得したい業種と専任技術者の要件を確認します。
事業拡大を考えている 大型案件や新規取引に対応しやすくなります。 受けたい工事の種類と金額規模を整理します。
法人成りを予定している 法人化後の取引や信用面を見据えて要件確認が必要になります。 資本金、本店所在地、営業所、代表者の経験を確認します。
公共工事や大手案件を目指したい 許可取得が前提となる場面があります。 経審や入札参加資格まで見据えて整理します。
信用面を強化したい 取引先・金融機関・顧客への説明材料になる場合があります。 許可取得後の維持管理も含めて判断します。

元請から許可取得を求められる場合がある

現在は500万円未満の工事しか請け負っていない場合でも、元請から建設業許可の取得を求められることがあります。

元請側では、下請業者の管理、コンプライアンス、取引先としての信用、将来的な発注のしやすさなどを理由に、許可業者との取引を重視することがあります。

そのため、法律上はすぐに許可が必要でない場合でも、取引条件として建設業許可が求められることがあります。

元請から許可取得を求められた場合は、 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点 もご覧ください。

取引継続の条件になることがある

元請によっては、現在の工事金額が軽微な範囲であっても、今後の取引条件として建設業許可の有無を確認することがあります。

「今後も継続して仕事を出したいが、許可を取る予定はあるか」「一定期間内に建設業許可を取得できるか」と聞かれるケースもあります。

このような場合、許可取得の見通しを早めに確認しておくと、元請への返答もしやすくなります。

急に言われてもすぐに取得できないことがある

建設業許可は、必要になったからといってすぐに取得できるものではありません。

経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等の要件を確認し、必要書類を集める必要があります。

特に、実務経験で専任技術者を証明する場合や、個人事業主時代の経験を使う場合は、資料整理に時間がかかることがあります。

急ぎで建設業許可を取得したい場合は、 建設業許可を急ぎで取得したい場合の注意点と準備方法 もご覧ください。

注意点

元請から許可取得を求められてから準備を始めると、必要資料が足りず、希望する時期に申請できないことがあります。今後も継続して建設業を行う予定がある場合は、早めに取得可能性を確認しておくことが重要です。

500万円以上の工事に対応しやすくなる

建設業許可がない場合、軽微な工事を超える工事を請け負うことはできません。

そのため、現在は500万円未満の工事しか請けていなくても、将来的に500万円以上の工事を受注したい場合は、建設業許可の取得を検討する必要があります。

500万円以上の工事を請け負う予定が出てから準備を始めると、要件確認や資料収集が間に合わないことがあります。

大型案件の話が来ても対応できない場合がある

仕事を続けていると、既存の取引先や紹介先から、これまでより大きな工事の相談を受けることがあります。

しかし、建設業許可がない状態では、許可が必要な規模の工事を請け負えない場合があります。

せっかくの受注機会があっても、許可がないために断らざるを得ないこともあります。

建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うリスクについては、 建設業許可なしで500万円以上の工事をしたらどうなる?無許可営業のリスクを解説 をご覧ください。

事業拡大を考えるなら早めの準備が必要

今後、工事単価を上げたい、元請工事を増やしたい、法人化して取引先を広げたいと考えている場合は、建設業許可を早めに検討する価値があります。

許可取得には、要件確認と資料準備が必要です。

受注機会が出てから慌てるのではなく、事業拡大の前段階で準備しておくと、対応できる選択肢が広がります。

建設業許可を取得した方がよいか迷う場合は、 建設業許可の相談はいつすべき?申請前に確認すべきタイミングと注意点 もご覧ください。

信用面で有利になる場合がある

建設業許可を取得していることは、取引先や発注者に対して、一定の要件を満たしている事業者であることを示す材料になります。

もちろん、建設業許可があるだけで技術力や施工品質がすべて保証されるわけではありません。

しかし、許可取得には、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの要件確認があるため、無許可の事業者よりも取引先に説明しやすい場面があります。

ホームページや名刺で許可番号を示せる

建設業許可を取得すると、許可番号をホームページ、会社案内、名刺、見積書などに記載できます。

元請や取引先から見たときに、許可業者であることが分かりやすくなります。

特に、法人化したばかりの会社や、一人親方から事業拡大を目指す場合には、対外的な信用材料の一つになります。

建設業許可票や標識については、 建設業許可票・標識 もご覧ください。

金融機関や取引先から確認されることがある

融資相談や取引開始時に、建設業許可の有無を確認されることがあります。

金融機関が融資判断をする際、事業内容、受注状況、許認可の有無などを確認する場合があります。

建設業を継続して営む事業者として、許可を取得していることが説明材料になることがあります。

信用面での考え方

建設業許可は、技術力や施工品質を直接保証するものではありません。ただし、一定の要件を満たして許可を取得していることは、元請・取引先・金融機関に対する説明材料になる場合があります。

公共工事や大手案件を目指す場合

将来的に公共工事や大手企業との取引を目指す場合、建設業許可の取得は重要な前提になることがあります。

公共工事への参加を考える場合、建設業許可だけでなく、経営事項審査や入札参加資格申請など、さらに別の手続きが必要になることもあります。

そのため、今すぐ公共工事を受ける予定がない場合でも、将来的に受注の幅を広げたい場合は、建設業許可を早めに検討する価値があります。

許可取得後すぐに公共工事へ進めるわけではない

建設業許可を取得したからといって、すぐに公共工事を受注できるわけではありません。

公共工事を目指す場合は、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請など、段階的な手続きが必要になることがあります。

そのため、将来の公共工事を見据えるなら、早い段階から許可取得後の手続きも含めて準備することが重要です。

経営事項審査については、 経審 で整理しています。

法人成りや一人親方の事業拡大にも関係する

一人親方として営業している方が、法人成りをきっかけに建設業許可を検討することがあります。

法人化すると、取引先からの見られ方、元請との契約、社会保険、法人口座、財産的基礎、営業所など、確認すべき事項が増えます。

法人成りと建設業許可については、 建設業許可と法人成り もご覧ください。

法人設立前に確認した方がよいこともある

これから法人化する場合は、法人設立前に建設業許可の要件を確認しておいた方がよいケースがあります。

たとえば、資本金をいくらにするか、本店所在地をどこにするか、自宅兼事務所で営業所要件を満たせるか、代表者の個人事業主時代の経験を使えるかなどは、許可申請にも関係します。

法人設立後に営業所や資本金の問題に気付くと、修正や追加対応に時間がかかることがあります。

個人事業主時代の経験資料を残しておく

一人親方や個人事業主としての経験は、経営業務の管理責任者等や専任技術者の要件確認に関係することがあります。

ただし、経験があるだけでは足りません。

確定申告書、契約書、注文書、請求書、入金記録、工事台帳などの資料が必要になることがあります。

将来的に建設業許可を取る可能性がある場合は、過去の工事資料をできるだけ整理・保管しておくことが重要です。

法人成り前の注意点

法人設立後に建設業許可の要件を確認すると、営業所や資本金、社会保険、代表者の経験資料で対応が必要になることがあります。法人成りを予定している場合は、設立前に許可取得の見通しを確認しておくと進めやすくなります。

建設業許可を取得する前に確認すべき要件

建設業許可は、取得した方がよい場合がある一方で、誰でもすぐに取得できるわけではありません。

申請前には、少なくとも次の要件を確認する必要があります。

要件 確認する内容 注意点
経営業務の管理責任者等 建設業に関する経営経験を証明できるかを確認します。 個人事業主時代の経験や役員経験を使う場合は資料整理が必要です。
専任技術者 資格または実務経験で、許可業種に対応できるかを確認します。 実務経験で証明する場合は過去の工事資料が必要です。
財産的基礎 500万円以上の自己資本や資金調達能力を示せるかを確認します。 決算書や残高証明書の確認が必要です。
営業所要件 営業所としての実態、使用権限、事務スペース、写真資料を確認します。 自宅兼事務所や賃貸物件では事前整理が重要です。
社会保険等 法人・個人の状況に応じて、社会保険等の加入状況を確認します。 法人化直後は未整理になりやすい項目です。

実務経験証明で時間がかかることがある

建設業許可申請で時間がかかりやすいのが、実務経験証明です。

資格で専任技術者の要件を満たせる場合は比較的整理しやすいことがありますが、実務経験で証明する場合は、過去の工事資料や証明者の確認が必要になります。

契約書、注文書、請求書、工事台帳、入金記録などを探す必要があり、申請直前に準備しようとすると時間がかかることがあります。

実務経験証明については、 建設業許可の実務経験証明 もご覧ください。

残高証明書や営業所写真にも注意する

財産的基礎を残高証明書で示す場合は、取得時期や名義に注意が必要です。

また、営業所については、建物外観、入口、事務所内部、看板・表札、事務机、電話、書類保管場所などを確認できるように写真を準備することがあります。

許可取得を検討している場合は、書類だけでなく、営業所や資金面も早めに確認しておくことが重要です。

営業所要件については、 建設業許可の営業所要件 をご覧ください。

残高証明書については、 建設業許可申請の残高証明書とは?500万円要件・取得方法・注意点を解説 もご覧ください。

建設業許可を急いで取らない方がよいケースもある

建設業許可は、取得すれば必ずよいというものではありません。

許可を取得すると、毎事業年度終了後の決算変更届、5年ごとの更新、役員変更や営業所変更などの変更届が必要になります。

そのため、今後も軽微な工事のみを行い、元請から許可取得を求められる予定もなく、事業拡大も考えていない場合は、すぐに取得しなくてもよいケースもあります。

維持管理の手間と費用も考える

建設業許可を取得すると、許可後の手続きや管理も必要になります。

決算変更届を出し忘れると、更新や各種変更手続きで問題になることがあります。

そのため、許可取得のメリットだけでなく、取得後の維持管理も含めて判断することが大切です。

許可取得後の手続きについては、 建設業許可取得後に必要な手続き をご覧ください。

まずは取得可能性を確認するだけでもよい

今すぐ建設業許可を申請するか迷っている場合でも、取得可能性だけ先に確認しておく方法があります。

要件を満たしているのか、足りない資料は何か、いつ頃なら申請できそうかを把握しておくことで、元請から求められたときや大型案件の話が出たときに対応しやすくなります。

すぐに申請しない場合でも、準備しておくべき資料や今後の課題を整理しておくことは有効です。

取得するか迷う場合

建設業許可は、取得するメリットがある一方で、取得後の届出や更新管理も必要になります。今すぐ申請するか迷う場合は、まず取得可能性と今後の受注予定を整理するところから始めましょう。

行政書士に相談した方がよいケース

建設業許可が不要な範囲で営業している場合でも、今後の事業展開によっては、早めに相談した方がよいケースがあります。

次のような場合は、行政書士に相談することで、取得すべきかどうか、いつ申請できるかを整理しやすくなります。

  • 現在は500万円未満の工事が中心だが、今後大きな工事を請けたい
  • 元請から建設業許可の取得を求められた
  • 取引先から許可番号の有無を確認された
  • 一人親方から法人成りした、または法人化を予定している
  • 代表者の経験で経営業務の管理責任者等になれるか確認したい
  • 専任技術者の資格・実務経験に不安がある
  • 自宅兼事務所で営業所要件を満たせるか確認したい
  • 500万円要件や残高証明書について知りたい
  • 公共工事や大手案件を見据えて準備したい
  • 今すぐ申請するか、もう少し準備してから申請するか迷っている

建設業許可は、必要になってから慌てて準備すると、資料不足や要件不足で時間がかかることがあります。

許可取得を迷っている段階でも、まずは現在の状況を整理しておくことが重要です。

建設業許可の取得を検討している方へ

現在は許可不要な範囲で営業していても、元請対応、500万円以上の工事、法人成り、事業拡大を考える場合は、早めに建設業許可の取得可能性を確認しておくことが重要です。申請できる状態か、どの資料が必要か、今すぐ取得すべきかを整理することで、今後の受注に備えやすくなります。

建設業許可が不要でも取得した方がよいかに関するよくある質問

今は500万円未満の工事だけですが、建設業許可を取った方がよいですか?

今後も軽微な工事だけを行い、元請から許可取得を求められる予定もない場合は、すぐに取得しなくてもよいケースがあります。

一方で、今後500万円以上の工事を受けたい場合、元請から許可取得を求められている場合、事業拡大を考えている場合は、早めに取得可能性を確認しておくと進めやすくなります。

建設業許可を取るメリットは何ですか?

建設業許可を取得すると、500万円以上の専門工事に対応できる可能性が広がります。

また、元請や取引先に対して許可業者であることを示せるため、取引条件や信用面で説明しやすくなる場合があります。公共工事や大手案件を目指す場合にも、許可取得が前提になることがあります。

元請から建設業許可を取るよう言われたらどうすればよいですか?

まず、どの工事について、どの業種の建設業許可が必要なのかを確認します。

そのうえで、自社が許可要件を満たしているか、いつ申請できるか、許可取得までにどれくらいかかるかを整理します。必要になってからすぐに取得できるとは限らないため、早めの要件確認が重要です。

一人親方でも建設業許可を取った方がよいですか?

一人親方でも、500万円以上の工事を受けたい場合や、元請から許可取得を求められている場合は、建設業許可の取得を検討する価値があります。

ただし、許可取得には経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの要件が必要です。まずは申請できる状態かを確認しましょう。

建設業許可を取ればすぐに公共工事を受けられますか?

建設業許可を取得しただけで、すぐに公共工事を受注できるわけではありません。

公共工事を目指す場合は、建設業許可に加えて、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請などが必要になることがあります。将来的に公共工事を考える場合は、早めに全体の流れを整理しておくことが重要です。

建設業許可を取るデメリットはありますか?

建設業許可を取得すると、毎年の決算変更届、5年ごとの更新、役員変更や営業所変更などの届出が必要になります。

許可取得にはメリットがありますが、維持管理の手間や費用も考える必要があります。今後の受注予定や元請対応を含めて、取得すべきか判断しましょう。

今すぐ申請するか迷っている場合はどうすればよいですか?

今すぐ申請するか迷っている場合でも、取得可能性を先に確認しておく方法があります。

要件を満たしているか、足りない資料は何か、いつ頃なら申請できそうかを整理しておくことで、元請から求められた場合や大型案件の話が出た場合に対応しやすくなります。

まとめ

建設業許可は、軽微な工事のみを請け負う場合には原則として不要なケースがあります。

しかし、許可不要な範囲で営業している場合でも、次のような事情がある場合は、建設業許可の取得を検討する価値があります。

  • 元請から許可取得を求められている
  • 500万円以上の工事を受注したい
  • 今後、元請工事や大型案件を増やしたい
  • 法人成りや事業拡大を予定している
  • 信用面や金融機関対応を強化したい
  • 公共工事や大手案件を将来的に目指したい

一方で、建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所要件などを満たす必要があります。

また、許可取得後も決算変更届、更新、各種変更届などの維持管理が必要です。

そのため、建設業許可が不要なケースでも、将来の受注や取引条件を見据えて、取得すべきかどうかを早めに整理しておくことが重要です。

建設業許可を取得すべきか迷っている方へ

建設業許可は、必要になってから準備を始めると、実務経験証明・財産的基礎・営業所要件などで時間がかかる場合があります。

「今は許可不要だが、将来的に取得すべきか知りたい」
「元請から建設業許可の取得を求められた」
「500万円以上の工事を受注したい」
「一人親方から法人成りを考えている」
「申請できる状態か事前に確認したい」

このような場合は、まず現在の状況を整理することから始めることが重要です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。