主任技術者と監理技術者の違いとは?配置要件・専任義務・注意点を解説
建設業許可を取得した事業者は、工事を請け負う際に、工事現場ごとに技術者の配置を考える必要があります。
その代表的なものが、主任技術者と監理技術者です。
主任技術者と監理技術者は、いずれも建設工事の施工を技術面から管理するために配置される技術者です。
ただし、どちらを配置するのかは、元請か下請か、下請契約の金額、一般建設業か特定建設業かによって変わります。
また、建設業許可申請で必要になる「専任技術者」と混同されることもあります。
専任技術者は営業所に置く技術者であるのに対し、主任技術者・監理技術者は工事現場に配置する技術者です。
この違いを理解していないと、「営業所の専任技術者がいるから現場技術者も問題ない」「下請だから主任技術者は不要」「資格者の名前だけ借りればよい」といった誤解につながることがあります。
この記事では、主任技術者と監理技術者の違い、配置が必要になる場面、専任配置が必要になる金額、専任技術者との違い、元請・下請で注意すべきポイントを解説します。
この記事で分かること
- 主任技術者と監理技術者の違い
- 主任技術者を配置する必要がある工事
- 監理技術者を配置する必要がある工事
- 主任技術者・監理技術者の専任配置が必要になる金額
- 営業所の専任技術者との違い
- 元請・下請で注意すべき技術者配置
- 外注先・一人親方・資格者の名義貸しで注意すべき点
- 奈良県で建設業許可業者が工事を受注する際の確認ポイント
主任技術者・監理技術者の配置で不安がある方へ
主任技術者・監理技術者は、建設業許可申請で営業所に置く専任技術者とは役割が異なります。営業所に置く技術者なのか、工事現場に配置する技術者なのかを分けて考えることが重要です。工事を受注する前に、元請・下請の立場、請負金額、下請契約額、技術者の資格・経験、専任配置の有無を整理しましょう。
主任技術者と監理技術者とは
主任技術者と監理技術者は、建設工事の現場で施工の技術上の管理を行う技術者です。
建設工事では、施工計画、工程管理、品質管理、安全管理、下請業者との調整など、技術的な判断が必要になります。
そのため、建設業者が工事を施工する場合には、工事現場に一定の技術者を配置することが求められます。
基本的には、多くの工事で主任技術者を配置します。
一方で、特定建設業者が元請として一定額以上の下請契約を締結する場合には、主任技術者ではなく監理技術者を配置する必要があります。
つまり、主任技術者と監理技術者の違いは、主に工事での立場、下請契約の規模、求められる技術者要件にあります。
| 区分 | 配置される場面 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 主任技術者 | 元請・下請を問わず、多くの建設工事で配置が必要になります。 | 施工計画、工程管理、品質管理、安全管理などを技術面から管理します。 |
| 監理技術者 | 特定建設業者が元請として一定額以上を下請に出す場合に配置します。 | 大規模な元請工事で、下請業者を含めた施工体制を管理します。 |
主任技術者は現場技術者の基本
主任技術者は、建設業者が施工する工事で基本的に配置を考える現場技術者です。
元請だけでなく、下請業者として工事を請け負う場合にも、自社が施工する工事について主任技術者を配置する必要があります。
「元請が監理技術者を置いているから、下請側の主任技術者はいらない」という考え方は誤りです。
監理技術者は元請の大規模工事で問題になる
監理技術者は、特定建設業者が元請として大きな工事を請け負い、一定額以上を下請に出す場合に必要になる技術者です。
多くの下請業者に工事を任せる大規模工事では、元請として全体を管理する責任が大きくなります。
そのため、主任技術者よりも厳しい資格や経験を持つ監理技術者の配置が求められます。
専任技術者との違い
主任技術者・監理技術者と混同されやすいものに、建設業許可申請で必要になる専任技術者があります。
専任技術者は、営業所に常勤し、許可を受けた建設業について営業所で技術面を支える人です。
一方、主任技術者・監理技術者は、実際の工事現場に配置され、工事の施工を技術面から管理する人です。
| 区分 | 置く場所 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 専任技術者 | 営業所 | 営業所での技術的な裏付けを担います。 |
| 主任技術者 | 工事現場 | 現場での施工管理・技術管理を行います。 |
| 監理技術者 | 工事現場 | 元請として大規模な下請施工を管理します。 |
同じ人が専任技術者と主任技術者・監理技術者を兼ねられる場面もありますが、常に可能とは限りません。
営業所での専任性や、工事現場での専任配置が必要かどうかを確認する必要があります。
専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 もご覧ください。
注意点
専任技術者は営業所の技術者、主任技術者・監理技術者は工事現場の技術者です。名前が似ているため混同されやすいですが、配置する場所と役割が異なります。
主任技術者を配置する必要がある工事
建設業者が建設工事を施工する場合、原則として工事現場に主任技術者を配置する必要があります。
主任技術者は、元請・下請を問わず、建設工事の施工に関する技術上の管理を行うために配置される技術者です。
たとえば、下請業者として工事を請け負う場合でも、自社が施工する工事について主任技術者を配置する必要があります。
主任技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、施工に従事する者への技術上の指導監督などを行います。
単に資格者の名前を置くだけではなく、実際に工事の施工管理に関与できる体制が必要です。
主任技術者になれる人
主任技術者になるには、工事の業種に対応する資格や実務経験が必要です。
一般建設業の営業所技術者等と同じように、国家資格、指定学科卒業後の実務経験、一定年数以上の実務経験などが問題になります。
ただし、主任技術者は工事現場に配置される技術者であるため、営業所の専任技術者と同じ人を配置できるかどうかは、工事の内容や専任配置の有無によって判断する必要があります。
下請業者にも主任技術者は必要
主任技術者は、元請だけでなく下請業者にも関係します。
元請から工事を請け負った下請業者も、自社が施工する工事について技術上の管理を行う必要があります。
そのため、下請だから主任技術者が不要になるとは限りません。
小規模な会社や一人親方に外注する場合でも、誰が工事の技術管理を行うのかを整理する必要があります。
下請で建設業許可が必要になる場面については、 下請でも建設業許可は必要?500万円以上の工事・元請から求められた場合の注意点 もご覧ください。
監理技術者を配置する必要がある工事
監理技術者は、特定建設業者が元請として大きな工事を請け負い、一定額以上の下請契約を締結する場合に配置する技術者です。
具体的には、発注者から直接請け負った建設工事について、下請契約の請負代金の合計額が5,000万円以上になる場合に、監理技術者の配置が必要になります。
建築一式工事の場合は、下請契約の請負代金の合計額が8,000万円以上になる場合が基準です。
この場合、主任技術者ではなく、監理技術者を配置する必要があります。
| 区分 | 監理技術者が必要になる下請契約額 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 建築一式工事以外 | 5,000万円以上 | 元請として発注者から直接請け負った工事について判断します。 |
| 建築一式工事 | 8,000万円以上 | 下請契約の合計額で判断します。 |
ここでいう金額は、元請として発注者から直接請け負った工事について、下請に出す契約額の合計で判断します。
自社が下請として工事を請け負っている場合に、その下請工事だけで直ちに監理技術者が必要になるわけではありません。
監理技術者は元請の大規模工事で問題になる
監理技術者が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、一定額以上の工事を下請に出す場合です。
多くの下請業者に工事を任せる大規模工事では、元請として全体を管理する責任が大きくなります。
そのため、主任技術者よりも厳しい資格や経験を持つ監理技術者の配置が求められます。
特定建設業許可との関係
監理技術者が必要になる場面では、特定建設業許可も問題になります。
元請として一定額以上の下請契約を締結する場合、一般建設業許可では対応できず、特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可は、一般建設業許可よりも専任技術者や財産的基礎の要件が厳しくなります。
一般建設業と特定建設業の違いについては、 一般建設業と特定建設業の違いとは?下請金額・元請工事・要件を解説 もご覧ください。
監理技術者が必要になる場面
監理技術者は、元請として発注者から直接工事を請け負い、下請契約の合計額が一定額以上になる場合に必要です。下請として工事を受ける場合や、下請契約額が基準未満の場合は、通常は主任技術者の配置を考えます。
主任技術者・監理技術者の専任配置とは
主任技術者や監理技術者は、工事の内容や金額によって、工事現場に専任で配置しなければならない場合があります。
専任とは、他の工事現場と兼任せず、その工事現場の職務に専ら従事することをいいます。
工事の規模が大きい場合や、多数の人が利用する施設に関する重要な工事などでは、技術者の専任配置が問題になります。
現在の基準では、請負金額が4,500万円以上の工事では、主任技術者または監理技術者の専任配置が必要になる場合があります。
建築一式工事の場合は、9,000万円以上が基準になります。
| 区分 | 専任配置が問題になる請負金額 | 注意点 |
|---|---|---|
| 建築一式工事以外 | 4,500万円以上 | 公共性のある工作物に関する重要な工事などで問題になります。 |
| 建築一式工事 | 9,000万円以上 | 同じ技術者を複数現場に配置できるか慎重に確認します。 |
専任配置が必要な工事では、同じ技術者を複数の工事現場に配置することが制限されます。
また、営業所の専任技術者との兼任にも注意が必要です。
専任配置が必要な工事では兼任に注意する
専任配置が必要な工事では、同じ技術者が複数の現場を兼ねることが原則として難しくなります。
たとえば、A現場で専任の主任技術者になっている人を、同じ期間にB現場の主任技術者として配置する場合は注意が必要です。
また、営業所の専任技術者が現場の主任技術者を兼ねる場合も、営業所での職務と現場での職務の両立が問題になります。
工事の規模、営業所から現場までの距離、連絡体制、現場への関与状況などを確認する必要があります。
専任特例が使える場合もある
一定の要件を満たす場合には、主任技術者や監理技術者の専任配置について特例が認められる制度もあります。
ただし、専任特例は、すべての工事で自由に兼任できる制度ではありません。
工事の規模、現場間の距離、連絡体制、補助者の配置、情報通信機器の活用など、複数の条件を満たす必要があります。
専任特例を使う場合は、発注者との関係や現場管理体制も含めて、事前に慎重に整理することが重要です。
金額基準は変更されることがあります
主任技術者・監理技術者の配置や専任に関する金額基準は、法改正により変更されることがあります。過去の記事や古い資料の金額をそのまま使わず、受注・配置を考える時点の基準を確認することが重要です。
主任技術者・監理技術者に必要な雇用関係
主任技術者や監理技術者には、建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が求められます。
そのため、外注先の一人親方や協力会社の従業員を、自社の主任技術者として形式的に配置することは避ける必要があります。
資格を持っている人がいるからといって、自社の技術者として配置できるとは限りません。
実際に自社と雇用関係があり、工事の施工管理に関与できる人かどうかを確認することが重要です。
外注先の資格者をそのまま使うことはできない
建設現場では、外注先や協力会社の資格者に施工を任せる場面があります。
しかし、その資格者を自社の主任技術者・監理技術者として扱えるかどうかは別問題です。
主任技術者・監理技術者は、自社の工事について技術上の管理を行う立場です。
他社の従業員や外注先の一人親方を、名義だけ自社の技術者として配置すると、法令違反や名義貸しの問題につながるおそれがあります。
出向者・短期雇用者を使う場合の注意点
出向者や短期雇用者を技術者として配置する場合も、雇用関係や勤務実態の確認が重要です。
単に書類上の所属を整えるだけではなく、実際に工事の施工管理を行える体制があるかを確認する必要があります。
健康保険、雇用保険、給与支払、勤務実態、現場での役割などを整理しておくことが大切です。
名義貸しに注意
主任技術者・監理技術者は、資格者の名前だけを借りて配置するものではありません。雇用関係、勤務実態、現場での役割が実態に合っているかを確認する必要があります。
主任技術者・監理技術者の資格と実務経験
主任技術者・監理技術者になるには、工事の業種に対応した資格や実務経験が必要です。
主任技術者の場合は、一般建設業の営業所技術者等と同じように、国家資格、指定学科卒業後の実務経験、一定年数以上の実務経験などが問題になります。
監理技術者の場合は、より高度な資格や経験が求められます。
監理技術者として配置する場合には、監理技術者資格者証や監理技術者講習の受講状況が問題になることもあります。
資格が工事業種に対応しているか確認する
資格を持っていても、その資格がすべての工事業種に対応するわけではありません。
建築一式工事、土木一式工事、内装仕上工事、管工事、電気工事、とび・土工・コンクリート工事など、工事業種ごとに対応する資格や経験が異なります。
特に、施工管理技士の級や種別によって対応できる業種が変わる場合があります。
資格で技術者配置を考える場合は、資格名だけではなく、申請業種・施工業種との対応関係を整理しましょう。
建設業の業種区分については、 建設業の業種区分とは?29業種をわかりやすく解説 もご覧ください。
実務経験で配置する場合は資料が重要
実務経験で主任技術者を配置する場合は、その工事業種に関する経験を示せるかが重要です。
単に建設会社に長く勤めていたというだけでは、特定の業種の実務経験として認められない可能性があります。
工事請負契約書、注文書、請求書、工事経歴書、在籍証明書、給与台帳などから、経験した工事内容や期間を整理する必要があります。
過去の勤務先での経験を使う場合は、勤務先から証明を受けられるかどうかも問題になります。
実務経験証明については、 建設業許可の実務経験証明とは?必要書類・証明方法・注意点を解説 もご覧ください。
現場代理人との違い
主任技術者・監理技術者とあわせて、現場代理人という言葉もよく出てきます。
現場代理人は、請負契約上、受注者の代理人として現場で発注者との連絡調整などを行う立場です。
一方、主任技術者・監理技術者は、建設業法上、工事の施工に関する技術上の管理を行う立場です。
| 区分 | 根拠・性質 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 現場代理人 | 請負契約上の立場 | 発注者との連絡調整や現場での代理行為を行います。 |
| 主任技術者・監理技術者 | 建設業法上の技術者 | 施工計画、工程、品質、安全などを技術面から管理します。 |
現場代理人と主任技術者を同じ人が兼ねる場合もありますが、工事内容や発注者のルールによって取扱いが異なることがあります。
公共工事では、発注者ごとの契約条件や提出書類も確認する必要があります。
主任技術者・監理技術者の変更が必要になるケース
工事の途中で主任技術者・監理技術者の変更が必要になることがあります。
たとえば、技術者の退職、病気、異動、工期変更、下請契約額の増加などがある場合です。
当初は主任技術者で足りていた工事でも、工事内容の変更により下請契約額が増え、監理技術者が必要になる可能性があります。
また、専任配置が必要な工事で技術者が変更になる場合は、発注者への届出や承諾が問題になることがあります。
工事途中の変更は、現場管理や契約上の問題にもつながるため、早めに後任者の資格・経験・雇用関係を確認する必要があります。
下請契約額の増加で監理技術者が必要になることがある
元請として受注した工事で、途中から下請範囲が増える場合があります。
その結果、下請契約の合計額が基準以上になると、主任技術者ではなく監理技術者の配置が必要になる可能性があります。
工事途中の変更では、技術者配置だけでなく、特定建設業許可の要否や施工体制の整理も関係します。
配置予定者の退職・異動にも注意する
主任技術者・監理技術者として配置している人が退職・異動した場合、後任者を確保する必要があります。
後任者の資格、実務経験、雇用関係、専任配置の可否を確認し、発注者への連絡や届出が必要になる場合があります。
現場技術者の変更は、工事の継続や発注者との信頼にも関わるため、早めに対応しましょう。
工事途中の変更に注意
工事途中で下請契約額が増えたり、技術者が退職・異動したりすると、配置すべき技術者が変わることがあります。受注時だけでなく、工事中も技術者体制を確認することが重要です。
主任技術者・監理技術者の配置で確認したい資料
主任技術者・監理技術者の配置を考える際は、資格や雇用関係を確認できる資料を整理します。
工事内容や発注者の求める書類によって異なりますが、次のような資料が必要になることがあります。
| 資料 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 資格証・合格証明書・免状 | 工事業種に対応する資格か確認します。 | 資格名だけでなく、対応業種を確認します。 |
| 監理技術者資格者証 | 監理技術者として配置できるか確認します。 | 監理技術者講習の受講状況も確認します。 |
| 雇用関係を示す資料 | 自社との直接的・恒常的な雇用関係を確認します。 | 健康保険、雇用保険、給与台帳などが関係します。 |
| 工事請負契約書・下請契約書 | 請負金額、下請契約額、工事内容を確認します。 | 監理技術者や専任配置の判断に関係します。 |
| 施工体制台帳・施工体系図 | 元請・下請・再下請の施工体制を確認します。 | 元請工事や公共工事で特に重要です。 |
| 現場代理人・主任技術者・監理技術者に関する届出書類 | 発注者へ提出する技術者情報を確認します。 | 公共工事では発注者ルールも確認します。 |
特に公共工事や元請工事では、発注者から技術者の資格、雇用関係、講習受講状況などを確認されることがあります。
受注後に資料不足が分かると、技術者配置や契約手続きに影響する可能性があります。
帳簿や工事資料の保存については、 建設業許可業者の帳簿・書類保存とは?保存期間・契約書類・工事資料の注意点 もご覧ください。
主任技術者・監理技術者でよくある誤解
主任技術者・監理技術者の配置では、実務上、誤解されやすい点があります。
専任技術者がいれば現場技術者も足りると思っている
営業所の専任技術者がいるからといって、工事現場の主任技術者・監理技術者の配置を考えなくてよいわけではありません。
専任技術者は営業所に置く技術者であり、主任技術者・監理技術者は現場に配置する技術者です。
工事ごとに、誰を現場技術者として配置するのかを確認する必要があります。
下請だから技術者配置は不要だと思っている
下請業者であっても、自社が施工する建設工事について主任技術者の配置が必要になります。
元請が監理技術者を配置しているからといって、下請業者側の主任技術者が当然に不要になるわけではありません。
下請として工事を受ける場合でも、自社の施工範囲について技術管理体制を整えることが重要です。
資格者の名前だけ借りればよいと思っている
主任技術者・監理技術者は、実際に工事の施工管理に関与する必要があります。
資格者の名前だけ借りる、外注先の人を自社の技術者として記載する、勤務実態のない人を配置することは避けるべきです。
名義貸しと判断されると、建設業法上の問題だけでなく、元請や発注者との取引にも影響するおそれがあります。
建設業許可の違反事例については、 建設業許可の違反事例とは?無許可営業・名義貸し・届出漏れの注意点 もご覧ください。
工事金額だけで監理技術者が必要と判断している
監理技術者が必要になるかどうかは、単に元請として受注した工事金額だけで判断するものではありません。
発注者から直接請け負った工事について、下請契約の合計額が基準額以上になるかどうかが重要です。
自社施工が中心なのか、下請にどの程度出すのかによって、配置すべき技術者が変わります。
誤解しやすいポイント
主任技術者・監理技術者は、営業所の専任技術者とは別に、工事現場ごとに配置を確認する必要があります。元請・下請、下請契約額、専任配置の有無、雇用関係を分けて整理しましょう。
奈良県で建設業許可業者が注意すべきこと
奈良県で建設業許可を受けて工事を請け負う場合も、主任技術者・監理技術者の配置は重要です。
特に、公共工事、元請工事、下請業者を多く使う工事、専任配置が必要になる規模の工事では、事前に技術者体制を整理する必要があります。
工事を受注する前に、次の点を確認しましょう。
- 元請として請け負う工事か、下請として請け負う工事か
- 下請契約の合計額がいくらになるか
- 主任技術者で足りる工事か
- 監理技術者が必要になる工事か
- 専任配置が必要な金額か
- 配置予定者の資格・実務経験が工事業種に対応しているか
- 配置予定者と自社との雇用関係に問題がないか
- 営業所の専任技術者との兼任に問題がないか
- 発注者に提出する書類を準備できるか
建設業許可を取得している事業者でも、現場ごとの技術者配置を誤ると、法令違反や発注者からの指摘につながる可能性があります。
受注前の段階で、工事規模と技術者体制を整理しておくことが大切です。
行政書士に相談した方がよいケース
主任技術者・監理技術者の配置は、工事内容や契約関係によって判断が変わります。
特に、元請工事、下請契約額が大きい工事、専任配置が必要な工事、営業所の専任技術者との兼任が問題になる工事では、慎重な確認が必要です。
次のような場合は、申請前や受注前に行政書士へ相談した方が進めやすいことがあります。
- 主任技術者と監理技術者の違いが分からない
- 今回の工事で監理技術者が必要か確認したい
- 営業所の専任技術者を現場に出せるか不安
- 専任配置が必要な工事か判断したい
- 外注先や一人親方との関係で技術者配置が不安
- 技術者の資格や実務経験が工事業種に対応しているか確認したい
- 監理技術者資格者証や講習の有無を確認したい
- 業種追加や特定建設業許可も検討している
- 奈良県で建設業許可業者として工事を受注する予定がある
行政書士に相談することで、建設業許可の要件、営業所の専任技術者、主任技術者・監理技術者、業種追加、特定建設業許可の要否などをまとめて整理しやすくなります。
元請から技術者配置や許可業種について確認を求められている場合は、早めに資料をそろえておくことが重要です。
主任技術者・監理技術者の配置でお困りの方へ
主任技術者・監理技術者の配置では、元請・下請の立場、下請契約額、請負金額、資格、実務経験、雇用関係、専任配置の有無を確認する必要があります。受注後に慌てないためにも、工事を受ける前に技術者体制を整理しましょう。
主任技術者・監理技術者に関するよくある質問
主任技術者と監理技術者の違いは何ですか?
主任技術者は、元請・下請を問わず、多くの建設工事で配置が必要になる基本的な現場技術者です。
監理技術者は、特定建設業者が元請として一定額以上の下請契約を締結する場合に配置する技術者です。
専任技術者と主任技術者は同じですか?
同じではありません。
専任技術者は営業所に置く技術者です。主任技術者は工事現場に配置する技術者です。同じ人が兼ねられる場合もありますが、営業所での専任性や現場での専任配置に注意が必要です。
下請業者にも主任技術者は必要ですか?
必要になります。
下請業者であっても、自社が施工する建設工事について技術上の管理を行う必要があります。元請が監理技術者を配置しているからといって、下請側の主任技術者が不要になるわけではありません。
監理技術者が必要になるのはどのような場合ですか?
特定建設業者が元請として発注者から直接工事を請け負い、下請契約の合計額が一定額以上になる場合です。
建築一式工事以外では5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上が基準になります。
主任技術者・監理技術者の専任配置が必要になる金額はいくらですか?
建築一式工事以外では、請負金額4,500万円以上の工事で専任配置が問題になります。
建築一式工事では、請負金額9,000万円以上が基準になります。工事内容や専任特例の可否も含めて確認が必要です。
外注先の資格者を自社の主任技術者にできますか?
原則として注意が必要です。
主任技術者・監理技術者には、自社との直接的かつ恒常的な雇用関係が求められます。外注先や協力会社の資格者を名義だけ自社の技術者として配置すると、名義貸しの問題につながるおそれがあります。
主任技術者・監理技術者の配置について行政書士に相談できますか?
相談できます。
元請・下請の立場、下請契約額、請負金額、資格、実務経験、雇用関係、営業所の専任技術者との兼任などを整理することで、必要な技術者配置を確認しやすくなります。
まとめ
主任技術者と監理技術者は、建設工事の現場で施工の技術上の管理を行う技術者です。
主任技術者は、元請・下請を問わず、多くの建設工事で配置が必要になる基本的な現場技術者です。
監理技術者は、特定建設業者が元請として一定額以上の下請契約を締結する場合に、主任技術者に代えて配置する技術者です。
また、主任技術者・監理技術者は工事現場に配置する技術者であり、建設業許可申請で営業所に置く専任技術者とは役割が異なります。
工事金額や下請契約額によっては、技術者の専任配置が必要になることもあります。
奈良県で建設業許可業者として工事を請け負う場合は、元請・下請の立場、工事業種、請負金額、下請契約額、技術者の資格・経験、雇用関係を事前に整理しておきましょう。
次に確認したいページ
主任技術者・監理技術者とあわせて、専任技術者・一般建設業と特定建設業・業種区分も確認できます。
主任技術者・監理技術者の配置で不安がある方へ
建設業許可業者は、工事を請け負う際に、主任技術者・監理技術者の配置を確認する必要があります。営業所の専任技術者とは役割が異なるため、現場ごとの配置、専任義務、雇用関係、資格・実務経験を整理することが重要です。
「主任技術者と監理技術者の違いが分からない」
「今回の工事で監理技術者が必要か確認したい」
「営業所の専任技術者を現場に出してよいか不安」
「外注先や一人親方との関係で技術者配置が不安」
「技術者の資格・実務経験が工事業種に合っているか確認したい」
「業種追加や特定建設業許可も検討している」
「奈良県で建設業許可業者として工事を受注する予定がある」
このような場合は、受注前に工事内容、契約関係、配置予定者の資格・経験・雇用関係を整理することが大切です。奈良県で建設業許可や業種追加をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
