建設業の一般建設業と特定建設業の違い|下請金額・要件・注意点を解説
一般・特定の区分は、会社の売上高や元請工事の請負額ではなく、発注者から直接請け負った1件の工事で下請へ出す合計額により判断します。
2025年2月1日以降、特定建設業が必要となる下請代金額は5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上です。元請として高額下請を予定する場合は契約前に確認します。
特定が必要な高額下請契約を締結しない場合の区分です。
元請として基準額以上を下請へ出す場合に必要です。
自社の元請請負額や年商だけでは区分しません。
一般・特定の比較
業種ごとに一般・特定を取得し、特定は財産・技術要件が加重されます。
| 確認項目 | 制度・判断の内容 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 判断する工事 | 発注者から直接請け負った元請工事です。 | 下請として受注した工事で再下請するだけでは、この基準の特定許可判断とは区別します。 |
| 下請代金基準 | 下請契約合計5,000万円以上、建築一式は8,000万円以上です。 | 消費税、複数下請の合計、追加契約を確認します。 |
| 元請請負額 | 元請として請け負う金額自体に一般・特定の上限はありません。 | 自社施工中心で基準未満の下請なら一般許可で請負可能な場合があります。 |
| 財産要件 | 特定では資本金、自己資本、流動比率、欠損比率等の基準があります。 | 直近決算・申請時の財務で確認します。 |
| 技術者要件 | 特定の営業所技術者等・監理技術者は対象資格等が限定されます。 | 指定建設業は一級資格等を確認します。 |
| 施工体制 | 特定元請は下請保護・施工体制台帳等の義務が重くなります。 | 下請契約・支払・技術者・体系図を適正管理します。 |
実務上の重要ポイント
業種ごとの区分
土木は特定、管は一般など業種ごとに異なる許可を持てます。
受注前に下請見積を集計
契約後に基準超過が判明しないよう、追加予算も含めます。
建築一式だけ8,000万円
他の28業種は5,000万円基準です。
施工体制台帳等も連動
同額基準に関連する義務を併せて確認します。
特定許可検討資料
- 元請契約見込額・工事業種
- 下請別見積・発注予定額
- 追加・予備費・材料支給
- 直近財務諸表
- 営業所技術者等の資格
- 配置予定監理技術者
- 下請契約・支払管理体制
進め方
発注者との直接契約を特定します。
全下請・追加を税込で集計します。
建築一式かその他業種かを確認します。
財務・技術者・営業所を確認します。
必要な特定許可と監理体制を整えて受注します。
元請工事が1億円でも、直ちに特定許可とは限りません
一般・特定は元請請負額ではなく、下請へ出す合計額で判断します。一方、下請合計が基準を超えるなら、自社の利益が少なくても特定許可が必要です。
よくある失敗
- 会社売上5,000万円で特定が必要と考える
- 元請契約額だけで判定する
- 1社ごとの下請額だけを見る
- 追加工事後の下請増額を再判定しない
- 特定の財務要件を申請直前に初めて確認する
確認しておきたいポイント
下請として5,000万円を受注すると特定が必要ですか?
特定許可基準は発注者から直接請け負った元請工事で下請へ出す額です。ただし自社の許可・技術者配置は別途必要です。
下請3社へ2,000万円ずつ出す場合は?
合計6,000万円となるため、建築一式以外なら特定許可を検討します。
材料費を含みますか?
下請契約額の算定方法を契約内容に基づき確認します。消費税を含む基準です。
一般から特定へ変更できますか?
般特新規等の申請区分で、財務・技術要件を満たして申請します。
一般・特定のどちらが必要か確認したい方へ
元請工事と下請発注計画を集計し、業種別の特定要否と財務・技術要件を整理します。
建設業許可についてさらに確認する
※制度・金額・様式・行政庁運用は変更されることがあります。申請・契約時点の奈良県、国土交通省等の最新案内をご確認ください。
