建設業の一般建設業と特定建設業の違い|下請金額・要件・注意点を解説

建設業許可を取得しようとすると、「一般建設業」と「特定建設業」という区分が出てきます。

この違いが分かりにくく、「自社は一般建設業許可でよいのか」「特定建設業許可が必要なのか」「元請として大きな工事を受ける場合は特定建設業が必要なのか」と迷う方も少なくありません。

結論として、一般建設業と特定建設業の大きな違いは、元請として受注した工事について、下請に出す金額です。

元請として大きな工事を受注する場合でも、すべて自社で施工する場合や、下請に出す金額が一定額未満であれば、一般建設業許可で足りることがあります。

一方で、発注者から直接請け負った工事について、下請契約の合計額が一定額以上になる場合は、特定建設業許可が必要になります。

つまり、「元請だから必ず特定建設業」「工事金額が大きいから必ず特定建設業」というわけではありません。

判断すべきなのは、元請として受注した工事について、どの程度を下請に出すのかです。

この記事では、一般建設業と特定建設業の違い、特定建設業許可が必要になる下請金額の基準、一般建設業許可で足りるケース、特定建設業許可の要件、申請前に確認すべきポイントを解説します。

この記事で分かること

  • 一般建設業と特定建設業の違い
  • 特定建設業許可が必要になる下請金額の基準
  • 元請工事の請負金額と特定建設業の関係
  • 一般建設業許可で足りるケース
  • 特定建設業許可が必要になるケース
  • 一般建設業から特定建設業へ切り替える場合の注意点
  • 特定建設業の専任技術者・財産的基礎の要件
  • 奈良県で一般建設業・特定建設業の判断を相談したい場合のポイント

一般建設業か特定建設業か迷っている方へ

一般建設業と特定建設業の違いは、元請として受注した工事について、下請に出す金額で判断します。単に大きな工事を受けるから特定建設業が必要、というわけではありません。元請・下請の関係、下請契約の合計額、申請業種、専任技術者、財産的基礎を整理することが重要です。

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。

どちらも建設業許可の一種ですが、違いは、元請として受注した工事について、下請に出す金額です。

発注者から直接工事を請け負い、その工事について一定額以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業許可が必要になります。

それ以外の場合は、一般建設業許可で足りるケースがあります。

一般建設業許可とは

一般建設業許可は、多くの中小建設業者がまず検討する建設業許可です。

下請として工事を請け負う場合や、元請であっても下請に出す金額が一定額未満である場合は、一般建設業許可で対応できることがあります。

個人事業主、一人会社、小規模な法人、下請中心の事業者が建設業許可を取得する場合は、まず一般建設業許可を検討することが多いです。

特定建設業許可とは

特定建設業許可は、元請として受注した工事について、一定額以上を下請に出す場合に必要となる許可です。

特定建設業許可は、下請業者を保護し、大規模な元請工事を適正に管理するための制度です。

そのため、一般建設業許可よりも、専任技術者や財産的基礎の要件が重くなります。

注意点

特定建設業許可は、「元請工事を受ける場合」や「大きな工事を受ける場合」に必ず必要になるわけではありません。元請として受注した工事について、下請に出す金額が一定額以上になるかどうかで判断します。

特定建設業許可が必要になる金額基準

特定建設業許可が必要になるかどうかは、発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額で判断します。

具体的には、元請として受注した工事について、下請契約の合計額が次の金額以上になる場合、特定建設業許可が必要になります。

工事の種類 特定建設業許可が必要になる基準 判断のポイント
建築工事業以外 下請契約の合計額が5,000万円以上 複数の下請契約がある場合は合計額で判断します。
建築工事業 下請契約の合計額が8,000万円以上 建築一式工事として元請で受注する場合に注意します。

この金額は、元請として受注した工事について、下請に出す契約金額の合計で判断します。

複数の下請業者に発注する場合は、それぞれの下請契約額を合計して確認する必要があります。

元請工事の請負金額そのものでは判断しない

一般建設業と特定建設業の判断で重要なのは、元請として受注した工事の請負金額そのものではありません。

たとえば、元請として1億円の工事を受注した場合でも、その工事を自社で施工し、下請に出す金額が基準未満であれば、一般建設業許可で対応できることがあります。

一方で、元請として受注した工事について、下請契約の合計額が基準以上になる場合は、特定建設業許可が必要になります。

下請として受注する場合は判断が異なる

特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った元請工事について、一定額以上を下請に出す場合です。

そのため、自社が下請として工事を受注する場合は、受注金額が大きいからといって、それだけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。

ただし、下請であっても、建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負う場合などは、建設業許可そのものが必要になることがあります。

下請工事で建設業許可が必要になるかについては、 下請でも建設業許可は必要?500万円以上の工事・元請から求められた場合の注意点 もご覧ください。

確認ポイント

特定建設業許可が必要かどうかは、元請として請け負った工事について、下請に出す金額で判断します。元請工事の受注金額だけを見て判断しないよう注意しましょう。

一般建設業許可で足りるケース

次のようなケースでは、一般建設業許可で足りることがあります。

  • 主に下請として工事を請け負っている
  • 元請工事を受けても、ほとんど自社で施工している
  • 元請工事で下請に出す金額が5,000万円未満である
  • 建築工事業で、下請に出す金額が8,000万円未満である
  • 小規模な工事や民間工事が中心である
  • まず500万円以上の専門工事を受注できるようにしたい

下請中心の事業者は一般建設業を検討することが多い

下請として工事を請け負うことが中心の事業者は、一般建設業許可を検討することが多いです。

たとえば、内装工事、塗装工事、管工事、電気工事、解体工事などを下請で請け負う場合、工事金額が500万円以上になるかどうかが、建設業許可の要否で重要になります。

元請から建設業許可を取るよう求められている場合は、 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点 もご覧ください。

元請でも一般建設業で足りる場合がある

元請として工事を受注する場合でも、必ず特定建設業許可が必要になるわけではありません。

下請に出す金額が基準未満であれば、一般建設業許可で対応できることがあります。

特に、自社施工が中心で、下請に出す金額が小さい場合は、一般建設業許可で足りるかを検討します。

一般建設業で足りるかの考え方

下請中心の事業者や、自社施工が中心の元請工事では、一般建設業許可で足りることがあります。大切なのは、元請工事で下請に出す合計額が基準以上になるかどうかです。

特定建設業許可が必要になるケース

特定建設業許可が必要になるのは、主に大きな元請工事を受注し、その工事の多くを下請に出す場合です。

たとえば、次のようなケースでは特定建設業許可を検討する必要があります。

  • 元請として大規模な工事を受注する
  • 元請工事で複数の下請業者に発注する
  • 建築工事業以外で、下請契約の合計額が5,000万円以上になる
  • 建築工事業で、下請契約の合計額が8,000万円以上になる
  • 公共工事や大型民間工事の元請を目指している
  • 元請として施工体制を管理する立場になる

複数の下請契約は合計額で判断する

特定建設業許可の要否は、下請1社ごとの金額だけで判断するものではありません。

元請として受注した1件の工事について、複数の下請業者と契約する場合は、下請契約の合計額で判断します。

たとえば、1社ごとの下請契約額が基準未満であっても、合計額が基準以上になる場合は、特定建設業許可が必要になる可能性があります。

公共工事・大型工事を目指す場合は早めに確認する

公共工事や大型工事を元請として受注したい場合は、一般建設業許可で足りるのか、特定建設業許可が必要になるのかを早めに確認する必要があります。

また、公共工事に参加する場合は、建設業許可だけでなく、経営事項審査や入札参加資格申請も関係します。

元請として大きな工事を受ける場合は、下請契約額、施工体制、技術者配置、財産的基礎をまとめて確認しましょう。

特定建設業が必要になりやすいケース

特定建設業許可は、元請として受注した工事について、下請契約の合計額が基準以上になる場合に必要です。大きな元請工事を受ける前に、下請に出す予定額を確認しましょう。

一般建設業と特定建設業の要件の違い

一般建設業許可と特定建設業許可では、建設業許可の基本要件は共通する部分があります。

一方で、特定建設業許可は、下請保護や大規模工事の適正な施工体制を目的としているため、一般建設業許可よりも要件が重くなります。

項目 一般建設業許可 特定建設業許可
主な対象 下請中心、または下請に出す金額が基準未満の元請 一定額以上を下請に出す元請
専任技術者 資格または実務経験で要件を満たせる場合があります。 より高度な資格や経験が求められる場合があります。
財産的基礎 自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力などを確認します。 欠損比率、流動比率、資本金、自己資本など、より厳しい基準が問題になります。
主な目的 一定規模以上の工事を請け負うため 大規模な元請工事で下請を保護し、施工体制を適正に管理するため

専任技術者の要件が重くなる

特定建設業許可では、一般建設業許可よりも専任技術者の要件が重くなる場合があります。

一般建設業では実務経験で証明できる場合でも、特定建設業では資格や指導監督的実務経験など、より厳しい確認が必要になることがあります。

専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 もご覧ください。

財産的基礎の要件が重くなる

特定建設業許可では、一般建設業許可よりも財産的基礎の要件が重くなります。

大規模な元請工事で下請業者を使う立場になるため、下請代金の支払能力や経営の安定性が重視されます。

一般建設業許可では残高証明書で対応できる場合でも、特定建設業許可ではそれだけでは足りないことがあります。

財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎とは?500万円要件・残高証明書・自己資本の考え方 もご覧ください。

注意点

特定建設業許可は、一般建設業許可よりも専任技術者や財産的基礎の要件が重くなります。単に「元請工事を取りたい」という理由だけでなく、自社が特定建設業の要件を満たせるかを確認する必要があります。

元請工事を受ける場合の注意点

元請として工事を受注する場合は、一般建設業と特定建設業の区分だけでなく、施工体制や下請管理にも注意が必要です。

特に、複数の下請業者を使う場合は、契約関係や施工体制を整理する必要があります。

下請契約の合計額を確認する

元請として工事を受注する場合は、下請に出す予定の金額を事前に確認します。

工事途中で追加工事や下請範囲の変更が発生すると、下請契約の合計額が基準を超える可能性があります。

一般建設業許可で元請工事を受注する場合は、下請に出す金額が基準を超えないかを継続的に確認することが重要です。

施工体制を整理する

大きな元請工事では、どの下請業者に、どの範囲の工事を発注するのかを整理する必要があります。

下請契約の合計額だけでなく、主任技術者・監理技術者の配置、施工体制台帳や施工体系図の作成、現場管理体制も関係することがあります。

主任技術者・監理技術者については、 主任技術者・監理技術者の選任とは?建設業許可業者が注意すべきポイント もご覧ください。

一括下請負や名義貸しに注意する

元請として工事を受注した場合、施工体制を適切に管理する必要があります。

実態のない名義貸しや、施工体制が不適切な一括下請負は問題になる可能性があります。

建設業許可は、許可を受けた事業者が適切な体制で工事を請け負うための制度です。

建設業許可の違反事例については、 建設業許可の違反事例とは?無許可営業・名義貸し・届出漏れの注意点 もご覧ください。

元請工事を受ける前に

元請として大きな工事を受ける場合は、下請契約の合計額、許可区分、技術者配置、施工体制を事前に整理することが重要です。一般建設業許可で足りるか、特定建設業許可が必要かを契約前に確認しましょう。

一般建設業から特定建設業へ切り替える場合

現在、一般建設業許可を持っている事業者でも、事業拡大により特定建設業許可が必要になる場合があります。

たとえば、元請として大型工事を受注し、下請に出す金額が基準以上になる場合です。

般・特新規の手続きが必要になる

一般建設業許可から特定建設業許可へ切り替える場合、単なる変更届ではなく、般・特新規などの手続きが必要になることがあります。

申請する業種について、特定建設業許可の専任技術者要件や財産的基礎を満たしているかを確認します。

許可区分を切り替える場合は、現在の許可業種、受注予定の工事、下請契約の予定額を整理することが重要です。

特定建設業の要件を満たせるか確認する

特定建設業許可では、専任技術者や財産的基礎の要件が重くなります。

一般建設業許可を持っているからといって、すぐに特定建設業許可へ切り替えられるとは限りません。

特定建設業許可を検討する場合は、申請前に要件を確認し、証明資料を整理する必要があります。

般・特新規の注意点

一般建設業から特定建設業へ切り替える場合は、単に名称を変更するだけではありません。特定建設業の専任技術者要件や財産的基礎を満たせるか、申請前に確認する必要があります。

一般建設業と特定建設業でよくある誤解

一般建設業と特定建設業の違いでは、次のような誤解が起こりやすいです。

大きな工事を受けるなら必ず特定建設業が必要という誤解

大きな工事を元請として受注する場合でも、必ず特定建設業許可が必要になるわけではありません。

判断基準は、元請工事の請負金額ではなく、下請に出す金額です。

自社施工が中心で、下請に出す金額が基準未満であれば、一般建設業許可で対応できることがあります。

下請でも特定建設業が必要という誤解

下請として工事を受注する場合、受注金額が大きいからといって、それだけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。

特定建設業許可は、発注者から直接請け負った元請工事について、一定額以上を下請に出す場合に必要となる許可です。

ただし、下請であっても、建設業許可そのものが必要になる金額基準には注意する必要があります。

一般建設業なら何でも受けられるという誤解

一般建設業許可を取得していても、許可業種に対応しない工事や、特定建設業許可が必要な下請契約を伴う元請工事には注意が必要です。

許可を持っているかどうかだけでなく、どの業種の許可か、一般か特定か、元請・下請の関係はどうかを整理する必要があります。

判断で迷いやすいポイント

一般建設業と特定建設業の判断では、元請工事の請負金額、下請契約の合計額、工事業種、施工体制を整理する必要があります。特に元請として大型工事を受ける場合は、契約前に確認しておくことが重要です。

行政書士に相談した方がよいケース

一般建設業と特定建設業の違いは、制度上は下請金額の基準で整理できます。

ただし、実務では、工事内容、元請・下請の関係、下請契約の合計額、申請業種、専任技術者、財産的基礎などを合わせて判断する必要があります。

次のような場合は、申請前に整理しておくと進めやすくなります。

  • 一般建設業と特定建設業のどちらが必要か分からない
  • 元請として大きな工事を受注する予定がある
  • 下請に出す金額が5,000万円以上になりそう
  • 建築工事業で下請金額が8,000万円以上になりそう
  • 一般建設業から特定建設業へ切り替えたい
  • 公共工事や大型民間工事を元請で受けたい
  • 特定建設業の専任技術者要件に不安がある
  • 特定建設業の財産的基礎を満たすか確認したい
  • 奈良県で特定建設業許可の申請を相談したい

行政書士に相談することで、一般建設業で足りるのか、特定建設業許可が必要なのか、現在の要件で申請できるのかを整理しやすくなります。

特に、元請として大型工事を受注する予定がある場合は、契約前に許可区分を確認することが重要です。

一般建設業・特定建設業の判断でお困りの方へ

一般建設業と特定建設業の違いは、元請として受注した工事について、下請に出す金額が基準になります。元請工事を受ける予定がある場合や、下請契約の合計額が大きくなる場合は、早めに許可区分と申請要件を確認しましょう。

一般建設業・特定建設業に関するよくある質問

一般建設業と特定建設業の一番大きな違いは何ですか?

元請として受注した工事について、下請に出す金額です。

発注者から直接請け負った工事で、下請契約の合計額が一定額以上になる場合は、特定建設業許可が必要になります。

元請として大きな工事を受ける場合は必ず特定建設業が必要ですか?

必ず必要になるわけではありません。

判断するのは、元請工事の請負金額そのものではなく、下請に出す金額です。自社施工が中心で下請金額が基準未満であれば、一般建設業許可で足りることがあります。

下請として大きな工事を受ける場合も特定建設業が必要ですか?

下請として受注する場合は、受注金額が大きいだけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。

特定建設業許可は、発注者から直接請け負った元請工事について、一定額以上を下請に出す場合に必要となる許可です。ただし、下請であっても建設業許可そのものが必要になる金額基準には注意が必要です。

特定建設業許可が必要になる下請金額はいくらですか?

建築工事業以外では、下請契約の合計額が5,000万円以上になる場合です。

建築工事業では、下請契約の合計額が8,000万円以上になる場合に特定建設業許可が必要になります。

一般建設業から特定建設業へ変更できますか?

可能ですが、単なる変更届ではなく、般・特新規などの手続きが必要になることがあります。

申請する業種について、特定建設業の専任技術者要件や財産的基礎を満たしているか確認する必要があります。

特定建設業許可は一般建設業許可より要件が厳しいですか?

厳しくなります。

特定建設業許可では、専任技術者や財産的基礎の要件が一般建設業より重くなります。下請業者を保護し、大規模な元請工事を適正に管理するためです。

一般建設業と特定建設業のどちらが必要か行政書士に相談できますか?

相談できます。

元請・下請の関係、下請契約の予定額、申請業種、専任技術者、財産的基礎を整理することで、一般建設業で足りるのか、特定建設業許可が必要なのかを確認しやすくなります。

まとめ

一般建設業と特定建設業の違いは、元請として受注した工事について、下請に出す金額です。

建築工事業以外では、下請契約の合計額が5,000万円以上になる場合、特定建設業許可が必要になります。

建築工事業の場合は、下請契約の合計額が8,000万円以上になる場合に特定建設業許可が必要になります。

元請工事の請負金額が大きいからといって、必ず特定建設業許可が必要になるわけではありません。

判断すべきなのは、元請として受注した工事を、どの程度下請に出すかです。

また、下請として受注する場合は、受注金額が大きいからといって特定建設業許可が必要になるわけではありませんが、建設業許可そのものが必要になる金額基準には注意が必要です。

特定建設業許可は、一般建設業許可よりも専任技術者や財産的基礎の要件が重くなります。

大型工事や公共工事を元請として受注したい場合は、一般建設業で足りるのか、特定建設業許可が必要なのかを早めに確認しておきましょう。

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一般建設業と特定建設業のどちらが必要かは、元請・下請の関係や、下請契約の金額によって変わります。特定建設業許可では、専任技術者や財産的基礎の要件も重くなるため、申請前の整理が重要です。

「一般建設業で足りるか確認したい」
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「一般建設業から特定建設業へ切り替えたい」
「下請に出す金額が5,000万円以上になりそう」
「建築工事業で下請金額が8,000万円以上になりそう」
「奈良県で建設業許可の申請を相談したい」

このような場合は、まず工事内容、下請契約の予定額、申請業種、専任技術者、財産的基礎を整理することが重要です。奈良県で建設業許可の取得・許可区分の変更をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。