軽微な工事とは?500万円未満なら建設業許可は不要か判断基準を解説

建設業を営んでいる方の中には、「軽微な工事なら建設業許可はいらないのか」「500万円未満なら許可不要と考えてよいのか」「下請や一人親方でも軽微な工事の判断が必要なのか」と迷う方がいます。

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。

一方で、すべての建設工事に建設業許可が必要になるわけではありません。

建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくてもよいとされています。

ただし、「軽微な工事だから許可はいらない」「500万円未満だから大丈夫」と単純に判断するのは危険です。

建築一式工事以外では、1件500万円未満の工事が軽微な工事の目安になりますが、この金額は税込で判断します。また、材料費、注文者から支給された材料、追加工事、契約分割なども含めて確認する必要があります。

さらに、建設業許可が不要な軽微な工事であっても、電気工事業、解体工事業、浄化槽工事業などでは、別の登録や届出が必要になることがあります。

この記事では、軽微な工事とは何か、建設業許可が不要になる基準、500万円未満でも注意が必要なケース、税込・材料費込み・支給材料の考え方、下請業者や一人親方の注意点、建設業許可が必要か迷う場合の確認ポイントを解説します。

この記事で分かること

  • 軽微な工事とは何か
  • 建設業許可が不要になる工事の基準
  • 500万円未満の判断で注意すべきポイント
  • 税込・材料費込み・支給材料の考え方
  • 追加工事や契約分割で注意すべきケース
  • 下請業者や一人親方でも確認すべき理由
  • 軽微な工事でも別登録が必要になるケース
  • 建設業許可が必要か迷う場合の確認ポイント

500万円前後の工事を受ける予定がある方へ

建築一式工事以外では、1件500万円未満の工事であれば軽微な工事として扱われることがあります。ただし、税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約分割を含めて判断する必要があります。500万円前後の工事を請け負う場合は、契約前に建設業許可の要否を確認しましょう。

軽微な工事とは

軽微な工事とは、建設業許可を受けなくても請け負うことができる小規模な建設工事をいいます。

建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。

ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、例外的に建設業許可を受けなくてもよいとされています。

この「軽微な工事」に該当するかどうかは、工事の種類と請負代金によって判断します。

建設業許可が必要な工事全体については、 建設業許可が必要な工事とは?500万円未満でも注意すべき判断基準を解説 もご覧ください。

軽微な工事なら建設業許可は不要

軽微な工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。

たとえば、建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円未満の工事であれば、軽微な工事として扱われることがあります。

ただし、500万円未満かどうかは、税抜ではなく税込で判断します。

また、材料費や注文者が提供する材料の価格を含めて判断する場合があるため、見積書上の工事代金だけで判断しないよう注意が必要です。

軽微な工事でも建設工事であることに変わりはない

軽微な工事は、建設業許可が不要とされる小規模な工事です。

しかし、建設工事であることに変わりはありません。

契約内容、請負金額、施工範囲、材料費、追加工事の有無によっては、軽微な工事の範囲を超えることがあります。

そのため、特に500万円前後の工事では、許可が必要かどうかを慎重に確認する必要があります。

注意点

軽微な工事に該当するかどうかは、工事名だけでは判断できません。工事の種類、請負金額、材料費、消費税、追加工事、契約単位を整理して判断する必要があります。

軽微な工事の判断基準

軽微な工事に該当するかどうかは、建築一式工事か、それ以外の工事かで基準が異なります。

工事の種類 軽微な工事に該当する主な基準 注意点
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満の工事 内装、塗装、防水、電気、管、外構、解体など多くの専門工事で問題になります。
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 建築一式工事に該当するかどうかも確認が必要です。

建築一式工事以外は500万円未満

建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満であれば、軽微な工事として扱われることがあります。

ここでいう500万円は、消費税を含めた金額です。

そのため、税抜価格では500万円未満でも、税込金額で500万円以上になる場合は注意が必要です。

たとえば、税抜455万円の工事でも、消費税を含めると500万円を超えることがあります。

建設業許可の500万円基準については、 建設業許可の500万円要件 をご覧ください。

建築一式工事は1,500万円未満など

建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1,500万円未満の工事が軽微な工事に該当します。

また、請負代金にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事も軽微な工事として扱われることがあります。

ただし、建築一式工事に該当するかどうかは、単に建物に関する工事というだけでは判断できません。

内装、塗装、防水、電気、管などの専門工事は、建築一式工事ではなく、それぞれの専門工事として判断されることがあります。

建築一式工事と専門工事の違いに注意

建物に関する工事だからといって、すべてが建築一式工事になるわけではありません。内装工事、塗装工事、電気工事、管工事などは、専門工事として500万円基準で判断することがあります。

500万円未満かどうかの判断で注意すべきこと

軽微な工事かどうかの判断では、単に見積書の金額だけを見ればよいわけではありません。

次のような点に注意が必要です。

確認ポイント 内容 注意点
税込金額 消費税を含めて500万円未満か 税抜ではなく税込で判断します。
材料費 材料費を含めて500万円未満か 支給材料も含めて判断する場合があります。
契約分割 同一工事を複数契約に分けていないか 正当な理由なく分割した場合は合算されることがあります。
追加工事 追加工事を含めると500万円以上にならないか 当初契約が500万円未満でも注意が必要です。
工事の実態 一体の工事として判断されないか 契約書の形式だけでなく実態を見ます。

税込金額で判断する

軽微な工事の金額基準は、税込金額で判断します。

見積書や契約書で税抜金額だけを見ていると、判断を誤ることがあります。

たとえば、税抜金額では500万円未満でも、消費税を加えると500万円以上になる場合があります。

500万円基準を確認する際は、消費税を含めた総額を確認しましょう。

材料費込みで判断する

軽微な工事に該当するかどうかは、材料費も含めて判断します。

自社が材料を購入して工事を行う場合、その材料費を含めた請負金額を確認します。

また、注文者が材料を提供する場合でも、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断することがあります。

「手間代だけなら500万円未満だから許可不要」と考えるのは危険です。

契約を分けても同一工事なら合算されることがある

1つの工事を複数の契約書や請求書に分ける場合も注意が必要です。

形式上は複数契約になっていても、実態として同一の工事であれば、合算して判断されることがあります。

「500万円未満になるように契約を分ければよい」という考え方は避ける必要があります。

工事の目的、施工場所、工期、注文者、工事内容などから、実態として一体の工事かどうかを確認しましょう。

追加工事で500万円以上になることがある

当初契約では500万円未満でも、途中で追加工事が発生し、合計額が500万円以上になることがあります。

この場合、当初は軽微な工事のつもりでも、結果として建設業許可が必要な規模になる可能性があります。

追加工事が見込まれる場合は、契約時点で余裕を持って許可要否を確認しておくことが重要です。

500万円未満の判断で多い誤解

軽微な工事かどうかは、税抜金額や手間代だけで判断しません。税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約分割を含めて確認する必要があります。

軽微な工事でも注意が必要な業種

軽微な工事に該当する場合、建設業許可は不要とされることがあります。

しかし、建設業許可が不要でも、別の法律に基づく登録や届出が必要になる業種があります。

電気工事業

電気工事を行う場合、軽微な工事で建設業許可が不要な場合でも、電気工事業に関する登録や届出が必要になることがあります。

電気工事は安全性に関わるため、建設業許可の要否とは別に、電気工事業法上の確認が必要です。

解体工事業

解体工事についても、軽微な工事で建設業許可が不要な場合であっても、解体工事業登録が必要になることがあります。

解体工事を請け負う場合は、建設業許可の有無だけでなく、解体工事業登録の要否も確認しましょう。

浄化槽工事業

浄化槽工事を行う場合も、建設業許可とは別に、浄化槽工事業に関する登録や届出が必要になることがあります。

軽微な工事に該当するかどうかだけでなく、工事の種類ごとに必要な登録や届出を確認することが重要です。

建設業許可以外の登録にも注意

電気工事業、解体工事業、浄化槽工事業などでは、軽微な工事のみを請け負う場合でも、建設業許可とは別に登録や届出が必要になることがあります。許可不要と判断する前に、工事ごとの制度も確認しましょう。

下請業者・一人親方でも軽微な工事の判断は必要

軽微な工事の判断は、元請業者だけでなく、下請業者や一人親方にも関係します。

建設業許可が必要かどうかは、元請か下請か、法人か個人か、一人親方かどうかだけで決まるものではありません。

下請でも500万円以上なら許可が必要になる

下請業者であっても、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。

「下請だから許可はいらない」という判断は誤りです。

元請から請け負う工事であっても、自社が請け負う金額と工事内容を確認する必要があります。

下請業者の許可要否については、 下請業者でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 をご覧ください。

一人親方でも許可が必要になることがある

一人親方や個人事業主でも、500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になることがあります。

一人で工事をしているか、従業員を雇っているかだけで判断するものではありません。

また、法律上すぐに許可が必要でない場合でも、元請会社から許可取得を求められることがあります。

一人親方の建設業許可については、 一人親方でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 をご覧ください。

人工出しと請負の違いにも注意

現場に人を出しているだけのつもりでも、実態として工事の完成を請け負っている場合は、建設業許可の要否が問題になることがあります。

契約名目が「人工出し」「応援」「常用」であっても、実態が請負であれば、建設業許可の判断が必要になることがあります。

常用契約と請負契約の違いについては、 常用契約と請負契約 をご覧ください。

軽微な工事でよくある誤解

軽微な工事については、実務上さまざまな誤解があります。

特に次のような考え方には注意が必要です。

誤解 実際の注意点
税抜500万円未満なら許可不要 税込金額で500万円未満かを確認します。
材料費は含めなくてよい 材料費や支給材料の価格を含めて判断する場合があります。
契約書を分ければ500万円未満になる 同一工事なら合算されることがあります。
下請なら許可不要 下請でも500万円以上の専門工事では許可が必要になることがあります。
一人親方なら許可不要 一人親方でも請負金額や工事内容によって許可が必要になることがあります。
軽微な工事ならすべての登録が不要 電気工事業・解体工事業・浄化槽工事業などは別登録が必要になる場合があります。

500万円未満の見方を誤るケースが多い

軽微な工事で特に多いのが、500万円未満の見方を誤るケースです。

税抜金額、手間代だけ、契約書ごとの金額だけで判断すると、実態として500万円以上になる場合があります。

許可が必要な工事を無許可で請け負うことを避けるためにも、受注前に総額を確認しましょう。

元請から確認されることもある

軽微な工事であっても、元請会社から建設業許可の有無や許可業種を確認されることがあります。

公共工事、大手元請、継続的な下請取引では、コンプライアンス上、許可や登録の状況を確認されやすくなります。

法律上は許可不要な工事でも、取引先の条件として建設業許可を求められることがあります。

元請から許可取得を求められた場合は、 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点 もご覧ください。

無許可工事と判断されるリスク

軽微な工事だと思って請け負った工事が、実際には建設業許可が必要な工事だった場合、無許可営業として問題になる可能性があります。

無許可工事と判断されると、行政上・取引上のリスクが生じます。

許可が必要な工事を請け負えない

建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負うことはできません。

建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。

許可がないまま契約を進めると、契約や施工体制に問題が生じる可能性があります。

建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うリスクについては、 建設業許可なしで500万円以上の工事をしたらどうなる?無許可営業のリスクを解説 もご覧ください。

元請・取引先との信用に影響する

許可が必要な工事を無許可で請け負っていたことが分かると、元請や取引先との信用に影響することがあります。

元請会社は、下請業者の建設業許可や登録状況を確認することがあります。

無許可状態が問題になると、今後の取引や受注に影響する可能性があります。

建設業許可の違反事例については、 違反事例 をご覧ください。

今後の許可取得に影響することがある

無許可で許可が必要な工事を請け負っていた場合、今後建設業許可を取得する際にも説明が必要になることがあります。

過去の請負実績や工事経歴を整理する際に、許可が必要な工事をどう扱うかが問題になる可能性があります。

建設業許可を取得する予定がある場合は、許可が必要な工事を受ける前に要件を確認しましょう。

無許可工事を避けるために

500万円前後の工事、材料費が大きい工事、追加工事が見込まれる工事、元請から許可確認を受けている工事では、契約前に建設業許可の要否を確認することが重要です。

建設業許可が必要か迷う場合の確認ポイント

軽微な工事に該当するかどうか迷う場合は、次の点を整理しましょう。

  • 請け負う工事は建築一式工事か専門工事か
  • 税込の請負金額はいくらか
  • 材料費を含めるといくらになるか
  • 注文者から材料支給があるか
  • 追加工事が発生する可能性があるか
  • 契約を複数に分けていないか
  • 元請・下請のどちらの立場で請け負うか
  • 現在の許可業種で対応できる工事か
  • 電気工事業や解体工事業など別登録が必要な工事ではないか

契約前に確認することが重要

建設業許可が必要かどうかは、契約前に確認することが重要です。

契約後に許可が必要だと分かった場合、受注や施工体制に影響する可能性があります。

500万円前後の工事や、材料費・追加工事を含めると金額が大きくなる工事では、早めに確認しましょう。

今後500万円以上の工事を受けるなら許可取得も検討する

現在は軽微な工事だけを請け負っている場合でも、今後500万円以上の工事を受ける予定があるなら、建設業許可の取得を検討するタイミングです。

建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの要件を満たす必要があります。

元請から許可取得を求められてから準備を始めると、予定している工事に間に合わないことがあります。

奈良県で建設業許可を取得する方法については、 奈良県で建設業許可を取得するには?要件・費用・申請の流れを解説 をご覧ください。

許可取得を検討するタイミング

500万円以上の工事を受ける予定がある場合、元請から許可取得を求められた場合、材料費や追加工事で金額が大きくなる場合は、建設業許可の取得を検討するタイミングです。

行政書士に相談した方がよいケース

軽微な工事に該当するかどうかは、自社で確認することも可能です。

しかし、500万円基準、工事業種、材料費、契約分割、追加工事、下請契約などが関係すると、判断に迷うことがあります。

次のような場合は、行政書士に相談した方が進めやすいことがあります。

  • 500万円以上の工事を受ける予定がある
  • 500万円未満でも材料費込みで超えるか不安
  • 注文者から材料支給がある
  • 追加工事で金額が増える可能性がある
  • 契約を複数に分けている
  • 下請工事でも許可が必要か知りたい
  • 一人親方でも建設業許可を取れるか確認したい
  • 元請から建設業許可を取るように言われた
  • 奈良県で建設業許可の取得を検討している

行政書士に相談することで、工事内容、請負金額、必要な許可業種、許可取得の見込み、申請までの流れを整理しやすくなります。

特に、契約予定の工事がある場合や、元請から許可取得を求められている場合は、早めに確認することが重要です。

軽微な工事に関するよくある質問

軽微な工事とは何ですか?

軽微な工事とは、建設業許可を受けなくても請け負うことができる小規模な建設工事です。

建築一式工事以外では、1件500万円未満の工事が軽微な工事に該当することがあります。ただし、税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約分割を含めて判断する必要があります。

500万円未満なら建設業許可は不要ですか?

建築一式工事以外では、500万円未満の軽微な建設工事であれば、建設業許可が不要なケースがあります。

ただし、500万円は税込で判断します。材料費、支給材料、追加工事、契約分割によって判断が変わることがあるため、税抜金額や手間代だけで判断しないことが重要です。

500万円の基準は税込ですか?

500万円の基準は、消費税を含めた税込金額で判断します。

税抜では500万円未満でも、税込で500万円以上になる場合は、建設業許可の要否を確認する必要があります。

材料費や支給材料も500万円の判断に含めますか?

材料費は500万円の判断に含めて確認します。

注文者が材料を支給する場合でも、その材料の市場価格や運送費を含めて判断することがあります。手間代だけで500万円未満かどうかを判断するのは避けましょう。

下請なら軽微な工事として許可不要ですか?

下請であることだけで、建設業許可が不要になるわけではありません。

下請業者であっても、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。

一人親方なら建設業許可は不要ですか?

一人親方であることだけで、建設業許可が不要になるわけではありません。

一人親方でも、請け負う工事の内容と金額によっては建設業許可が必要です。従業員の有無ではなく、税込金額、材料費、契約の実態をもとに判断します。

軽微な工事なら他の登録や届出も不要ですか?

建設業許可が不要な軽微な工事であっても、別の登録や届出が必要になる場合があります。

電気工事業、解体工事業、浄化槽工事業などでは、建設業許可とは別の制度を確認する必要があります。工事の種類ごとに必要な手続きを確認しましょう。

まとめ

軽微な工事とは、建設業許可を受けなくても請け負うことができる小規模な建設工事です。

建築一式工事以外では、1件500万円未満の工事が軽微な工事に該当することがあります。

建築一式工事では、1件1,500万円未満の工事や、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な工事に該当することがあります。

ただし、500万円未満かどうかは、税抜ではなく税込で判断します。

また、材料費、支給材料、追加工事、契約分割を含めて確認する必要があります。

下請業者や一人親方であっても、工事の内容と金額によっては建設業許可が必要になることがあります。

さらに、軽微な工事として建設業許可が不要な場合でも、電気工事業、解体工事業、浄化槽工事業など、別の登録や届出が必要になるケースがあります。

500万円前後の工事を受ける予定がある場合や、元請から許可・登録の有無を確認されている場合は、契約前に建設業許可の要否を整理しておきましょう。

軽微な工事かどうか迷っている方へ

軽微な工事に該当するかどうかは、工事名だけでは判断できません。税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約分割、元請・下請の関係などを整理する必要があります。

「500万円未満なら許可不要か確認したい」
「材料費込みで500万円を超えるかもしれない」
「下請工事でも建設業許可が必要か知りたい」
「一人親方でも建設業許可を取るべきか迷っている」
「元請から建設業許可や登録の有無を聞かれた」

このような場合は、契約前に建設業許可の要否を整理することが重要です。奈良県で建設業許可の取得・更新・業種追加をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。