軽微な工事とは?500万円未満なら建設業許可は不要か判断基準を解説
軽微な建設工事だけを請け負う場合は建設業許可が不要です。ただし、専門工事は税込500万円未満、建築一式工事は税込1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事という条件を正確に確認します。
許可不要でも、建設業法の契約ルール、電気工事業・解体工事業・浄化槽工事業等の登録、労働安全、廃棄物処理など別の義務がなくなるわけではありません。
1件の請負代金が税込500万円未満です。
税込1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅工事です。
軽微工事でも別登録・資格・届出が必要なことがあります。
軽微な工事の判定例
契約書に記載した金額だけでなく、工事全体の価値と契約の実態を見ます。
| 確認項目 | 制度・判断の内容 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 税込495万円の内装工事 | 材料費・消費税を含む総額が495万円なら金額基準内です。 | 追加工事が予定され、合計500万円以上となる場合は契約前に許可を確認します。 |
| 税抜480万円の管工事 | 消費税を加えると528万円となり、軽微な工事ではありません。 | 税込見積額で判定します。 |
| 請負400万円+支給材料150万円 | 支給材料の市場価格を加えると550万円です。 | 注文者支給材料を見積外だからと除外しません。 |
| 同一住宅の工事を300万円ずつ2契約 | 正当な理由なく分割した実質一体の工事は合算されます。 | 契約日・工期・施工場所だけでなく目的物と交渉経緯を確認します。 |
| 木造住宅120㎡の新築一式 | 延べ面積150㎡未満の木造住宅で、一定の条件なら軽微に該当します。 | 延べ面積の2分の1以上を居住用に使うか等、木造住宅の定義を確認します。 |
実務上の重要ポイント
軽微工事専門で営業する選択
受注額を適法に管理できる事業モデルなら、許可なしで営業することも可能です。
将来の大型受注
500万円以上の相談が来てからでは遅いため、要件が整う間に許可申請を準備します。
元請独自基準
法令上不要でも、協力会社登録の条件として許可を求められる場合があります。
登録・資格の別制度
電気、解体、浄化槽等は、軽微工事でも別制度の対象となることがあります。
軽微工事管理で残す資料
- 工事別の見積書・注文書・請負契約書
- 消費税と材料費を含む総額
- 注文者支給材料の品目・価格
- 追加・変更工事の注文書
- 同一現場の別契約一覧
- 施工した29業種の社内記録
進め方
契約総額、材料支給、工期、現場、業種を記録します。
当初軽微でも変更後に基準以上となる可能性を確認します。
同一注文者・目的物・工期の契約を横断して確認します。
軽微工事の注文書等も、実務経験・経営経験の証明に使えるよう保管します。
軽微工事の金額管理を「請求額」で行わない
許可要否は請負契約時の工事全体で判断します。値引き、未回収、出来高払い、請求分割があっても、契約した工事の請負代金を基準に確認します。
よくある失敗
- 税抜金額だけを工事台帳へ入力する
- 支給材料を記録しない
- 追加工事を口頭で受けて合算しない
- 500万円ちょうどを「未満」と誤解する
- 軽微工事なら契約書が不要と考える
確認しておきたいポイント
軽微な工事でも契約書は必要ですか?
建設工事の請負契約では、工事内容、請負代金、工期等を書面または適法な電磁的方法で定める必要があります。
1工事の請求を月ごとに分ければ軽微ですか?
請求回数ではなく、請負った工事全体の契約金額で判断します。
建設業許可がなければ公共工事はできませんか?
入札参加資格や経審等を含め、公共工事では通常許可が前提となります。
軽微工事の実績は許可申請に使えますか?
工事内容と経験期間を証明できる注文書・請求書等があれば、実務経験等の資料になる可能性があります。
軽微な工事の金額管理に不安がある方へ
契約書、支給材料、追加工事を確認し、許可要否と将来の許可申請に備えた資料管理を整理します。
建設業許可についてさらに確認する
※制度・金額・様式・行政庁運用は変更されることがあります。申請・契約時点の奈良県、国土交通省等の最新案内をご確認ください。
