建設業許可なしで500万円以上の工事をしたらどうなる?無許可営業のリスクを解説
建設業を営んでいる方の中には、「建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負ってしまった」「税込にすると500万円を超えていた」「元請から建設業許可が必要だと言われた」と不安になっている方もいるのではないでしょうか。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。
建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要になります。
そのため、建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うと、建設業法上の無許可営業に該当する可能性があります。
また、「税抜なら500万円未満」「材料費を除けば500万円未満」「契約書や請求書を分けている」「下請だから関係ない」と考えている場合も注意が必要です。
500万円基準は、消費税、材料費、注文者から支給される材料、追加工事、契約分割などを含めて判断する必要があります。
この記事では、建設業許可なしで500万円以上の工事をした場合のリスク、500万円基準の考え方、契約分割や材料費の注意点、すでに工事をしてしまった場合の対応、今後建設業許可を取得すべきケースを解説します。
この記事で分かること
- 建設業許可なしで500万円以上の工事をした場合のリスク
- 無許可営業に該当する可能性があるケース
- 500万円基準に税込・材料費・支給材料を含めるのか
- 契約書や請求書を分けた場合の注意点
- 下請でも建設業許可が必要になるケース
- すでに500万円以上の工事をしてしまった場合の整理方法
- 今後、建設業許可を取得すべきケース
- 行政書士に相談した方がよいケース
建設業許可なしで500万円以上の工事をしたか不安な方へ
建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負ったかどうかは、税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約の実態を含めて判断する必要があります。今後も同じ規模の工事を受ける予定がある場合は、過去の工事内容を整理し、建設業許可の取得を検討することが重要です。
建設業許可なしで500万円以上の工事をしたらどうなるのか
建設業許可が必要な工事を、許可なしで請け負った場合、建設業法上の無許可営業に該当する可能性があります。
建設業法では、建設工事の完成を請け負って営業する場合、原則として建設業許可が必要とされています。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、例外的に建設業許可を受けなくてもよいとされています。
つまり、問題になるのは、請け負った工事が軽微な建設工事の範囲に収まっているかどうかです。
建築一式工事以外の専門工事で、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合は、原則としてその工事業種の建設業許可が必要です。
建設業許可が必要な工事については、 建設業許可が必要な工事とは?500万円未満でも注意すべき判断基準を解説 で整理しています。
無許可営業に該当する可能性がある
建設業許可が必要な規模の工事を許可なしで請け負うと、無許可営業に該当する可能性があります。
無許可営業になるかどうかは、請負金額、工事内容、契約主体、許可業種、契約の実態などを確認して判断します。
「一度だけだった」「知らなかった」「元請から言われなかった」という事情があっても、許可が必要な工事を許可なしで請け負っていた場合には、問題になる可能性があります。
建設業許可の違反事例については、 建設業許可の違反事例 もご覧ください。
元請や取引先との信用に影響することがある
建設業許可なしで、許可が必要な工事を請け負っていたことが分かると、元請や取引先との信用に影響することがあります。
元請会社は、下請業者が適切な建設業許可を持っているか、必要な業種の許可を取得しているかを確認することがあります。
無許可状態で大きな工事を請け負っていたことが問題になると、今後の取引継続や新規案件の受注に影響する可能性があります。
今後の許可申請で整理が必要になる場合がある
過去に建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負っていた場合、今後建設業許可を申請するときに、過去の工事内容や契約金額の整理が必要になることがあります。
建設業許可申請では、工事経歴書や過去の請負実績を整理することがあります。
過去の工事の中に、許可が必要だった可能性のある工事が含まれている場合は、申請前に契約書、注文書、請求書、工事内容を確認しておくことが重要です。
注意点
建設業許可なしで500万円以上の工事をしたかどうかは、請求書の金額だけで判断できないことがあります。税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約分割、工事内容を含めて整理する必要があります。
500万円以上かどうかの判断基準
建築一式工事以外の専門工事では、1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、500万円以上かどうかは、単に請求書の表面上の金額だけで判断するものではありません。
次のような点を含めて確認する必要があります。
| 確認項目 | 判断内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 税込金額 | 消費税を含めて500万円以上か | 税抜ではなく税込で判断します。 |
| 材料費 | 材料費込みで500万円以上か | 手間代だけで判断しないよう注意します。 |
| 支給材料 | 注文者が材料を提供していないか | 市場価格や運送費を含めて判断することがあります。 |
| 追加工事 | 追加分を含めて500万円以上か | 当初契約が500万円未満でも注意が必要です。 |
| 契約分割 | 同一工事を複数契約に分けていないか | 実態として一体の工事なら合算される可能性があります。 |
500万円は税込で判断する
建築一式工事以外で問題になる500万円の基準は、消費税を含めた税込金額で判断します。
税抜では500万円未満でも、税込では500万円以上になることがあります。
たとえば、税抜460万円の工事であっても、消費税を含めると500万円を超える場合があります。
このような場合は、税込の請負代金で500万円以上になるため、建設業許可の要否を慎重に確認する必要があります。
500万円基準については、 建設業許可の500万円要件 もご覧ください。
500万円ちょうどは500万円未満に含まれない
軽微な建設工事は、建築一式工事以外では「500万円未満」の工事です。
そのため、500万円ちょうどの工事は、500万円未満には含まれません。
「500万円までは許可不要」と大まかに理解していると、500万円ちょうどの工事で判断を誤る可能性があります。
500万円前後の工事を請け負う場合は、税込金額で500万円未満に収まっているかを確認しましょう。
材料費込みで判断する
500万円の基準を考える際は、材料費も含めて判断します。
手間代だけでは500万円未満でも、材料費や機器代を含めると500万円以上になることがあります。
内装工事、設備工事、電気工事、管工事、外構工事などでは、材料費や機器代が大きくなることがあります。
「工事代だけなら500万円未満」「材料費を別にしているから大丈夫」と単純に考えるのは避ける必要があります。
支給材料がある場合も注意する
注文者や元請から材料を支給される場合も注意が必要です。
自社の請求書には手間代だけが記載されていても、注文者が提供した材料の市場価格や運送費を含めて判断することがあります。
高額な設備機器、建材、資材などを注文者が支給し、自社が設置や施工を行う場合は、支給材料を含めると500万円以上になる可能性があります。
500万円基準で多い誤解
500万円基準は、税抜金額や手間代だけで判断するものではありません。税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約分割を含めて確認する必要があります。
契約書や請求書を分ければ500万円未満にできるのか
建設業許可なしで500万円以上の工事を避けるために、「契約書を分ければよい」「請求書を分ければ500万円未満にできる」と考える方もいます。
しかし、実質的に1つの工事であるにもかかわらず、契約書や請求書だけを分けて500万円未満に見せる方法には注意が必要です。
建設業許可の要否は、書類の分け方だけでなく、工事の実態を見て判断される可能性があります。
一体の工事なら合算される可能性がある
同じ現場、同じ発注者、同じ時期、同じ目的で行われる工事については、形式上契約を分けていても、一体の工事として見られる可能性があります。
たとえば、内装工事を複数の請求書に分け、それぞれを500万円未満にしていたとしても、実質的に1つの工事であれば合算して判断されることがあります。
「契約書や請求書を分ければ必ず許可不要になる」という考え方は避けるべきです。
意図的な分割はリスクが高い
建設業許可を避ける目的で契約を分割することは、無許可営業を疑われるリスクがあります。
後から契約書、注文書、請求書、見積書、工事内容、現場資料などを確認された場合、実態として1つの工事だったと判断される可能性があります。
500万円を超える可能性がある工事を請け負う場合は、契約を分けることを考えるのではなく、建設業許可の取得を検討することが重要です。
追加工事で500万円以上になる場合もある
当初契約では500万円未満でも、途中で追加工事や変更工事が発生し、合計額が500万円以上になることがあります。
この場合、当初は軽微な工事のつもりでも、結果として建設業許可が必要な規模になる可能性があります。
追加工事が見込まれる場合は、最初の契約段階で建設業許可の要否を確認しておくことが重要です。
契約分割の注意点
500万円未満かどうかは、契約書や請求書の枚数だけで判断するものではありません。実質的に同一の工事であれば、複数の契約に分けていても合算して判断される可能性があります。
元請・下請でも500万円基準は関係する
建設業許可の要否は、元請か下請かだけで決まるものではありません。
下請業者であっても、許可が必要な規模の建設工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になることがあります。
「元請が建設業許可を持っているから、下請は許可がなくてもよい」とは限りません。
下請でも500万円以上なら許可が必要になる
建築一式工事以外の下請工事であっても、1件の請負代金が500万円以上になる場合は、原則としてその業種の建設業許可が必要です。
たとえば、内装工事、塗装工事、解体工事、電気工事、管工事などを下請として請け負う場合でも、金額基準を超えると建設業許可の要否が問題になります。
下請業者の建設業許可については、 下請業者でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説 をご覧ください。
元請から許可取得を求められることがある
元請会社は、下請業者が適切な建設業許可を持っているかを確認することがあります。
今後、500万円以上の工事を任せたい場合や、継続的に大きな案件を発注したい場合には、元請から建設業許可の取得を求められることがあります。
許可がないことにより、受注機会を逃す可能性もあるため、今後の工事規模を見ながら早めに準備することが大切です。
元請から許可取得を求められた場合は、 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた場合の対応と注意点 もご覧ください。
下請でも確認が必要です
建設業許可の要否は、元請か下請かではなく、自社が請け負う工事内容と請負金額で判断します。下請であっても500万円以上の専門工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
すでに500万円以上の工事をしてしまった場合の対応
すでに建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負ってしまった場合は、まず事実関係を整理することが重要です。
感覚的に「たぶん大丈夫」「一度だけだから問題ない」と判断するのではなく、契約書、注文書、請求書、見積書、工事内容、契約日、請負金額、税込金額、材料費、契約主体などを確認します。
契約書・注文書・請求書を確認する
まず、契約書、注文書、請求書、見積書などを確認します。
工事1件の請負代金がいくらだったのか、税込で500万円以上になっていないか、材料費や追加工事を含めるとどうなるかを整理します。
複数の請求書や契約書に分かれている場合は、実態として同一工事かどうかも確認する必要があります。
工事内容と許可業種を整理する
次に、その工事がどの建設業種に該当するのかを整理します。
内装仕上工事、塗装工事、とび・土工工事、管工事、電気工事、解体工事など、実際の工事内容に応じて判断する必要があります。
建築一式工事だと思っていた工事が、実際には専門工事として判断される場合もあります。
建設業許可の業種区分については、 建設業許可の業種区分とは?29業種を解説 をご覧ください。
今後同じ規模の工事を受ける予定があるか確認する
過去の工事を整理したうえで、今後も500万円以上の工事を受ける可能性があるかを確認します。
継続的に大きな工事を受注する予定がある場合は、建設業許可を取得する方向で準備を進める必要があります。
元請から許可取得を求められている場合も、早めに要件確認を始めることが重要です。
すでに工事をしてしまった場合
すでに500万円以上の工事を請け負ってしまった場合は、まず契約金額、税込金額、工事内容、契約主体、請求書類、追加工事の有無を整理しましょう。そのうえで、今後同じ規模の工事を受ける予定があるなら、建設業許可の取得を検討する必要があります。
今後500万円以上の工事を受けるなら建設業許可を検討する
今後、500万円以上の工事を受ける可能性がある場合は、建設業許可の取得を検討すべきです。
特に、元請から許可取得を求められている場合や、継続的に大きな工事を受注したい場合は、建設業許可の有無が受注機会に影響することがあります。
建設業許可を取得するには、主に次の要件を確認する必要があります。
- 経営業務の管理責任者等に関する要件
- 専任技術者に関する要件
- 財産的基礎または金銭的信用
- 営業所の実態
- 社会保険等の加入状況
- 欠格要件に該当しないこと
奈良県で建設業許可を取得する流れについては、 奈良県で建設業許可を取得するには?要件・費用・申請の流れを解説 をご覧ください。
専任技術者の要件を早めに確認する
建設業許可でつまずきやすいのが、専任技術者の要件です。
資格で証明できる場合は比較的進めやすいですが、実務経験で証明する場合は、過去の工事資料が必要になります。
500万円以上の工事を受けたい業種について、資格または実務経験で専任技術者を証明できるかを確認しておくことが重要です。
専任技術者の要件については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 をご覧ください。
実務経験で証明する場合は、 建設業許可の実務経験証明 もご覧ください。
経営業務の管理責任者等の要件を確認する
建設業許可では、建設業の経営業務について一定の経験を有する人が必要です。
法人であれば常勤役員等、個人事業主であれば本人または支配人などが中心になります。
過去の役員経験や個人事業主としての経験を使う場合は、登記事項証明書、確定申告書、契約書、請求書などの資料を確認することがあります。
経営業務の管理責任者等については、 建設業許可の経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・確認資料を解説 で整理しています。
財産的基礎も確認する
一般建設業許可では、財産的基礎または金銭的信用も確認されます。
自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力などが問題になるため、決算書や残高証明書を確認する必要があります。
財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎 をご覧ください。
赤字決算や債務超過に不安がある場合は、 建設業許可は赤字でも取得できる?財産的基礎と500万円要件を解説 もご覧ください。
行政書士に相談した方がよいケース
建設業許可なしで500万円以上の工事をしたか不安な場合は、まず工事内容と契約関係を整理することが重要です。
次のような場合は、行政書士に相談した方が進めやすいことがあります。
- 建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負ったことがある
- 税込で500万円を超えるか判断できない
- 材料費を含めると500万円以上になる可能性がある
- 注文者から支給された材料がある
- 契約書や請求書を分けている工事がある
- 元請から建設業許可を取るよう言われている
- 今後500万円以上の工事を継続して受けたい
- どの業種の許可が必要か分からない
- 過去の工事経歴をどう整理すべきか不安がある
- 建設業許可を取れる状態か確認したい
建設業許可が必要な状態かどうかは、工事金額だけでなく、工事内容、契約主体、許可業種、元請・下請関係などを含めて判断する必要があります。
今後の受注に影響する可能性がある場合は、早めに許可取得の準備を進めることが重要です。
建設業許可なしで500万円以上の工事をしたか不安な方へ
500万円以上かどうかは、税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約の実態などを含めて確認する必要があります。今後も同じ規模の工事を受ける予定がある場合は、建設業許可の取得を検討しましょう。
建設業許可なしで500万円以上の工事をした場合のよくある質問
建設業許可なしで500万円以上の工事をしたら違反ですか?
建築一式工事以外で、工事1件の請負代金が500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要です。
建設業許可が必要な工事を許可なしで請け負った場合、無許可営業に該当する可能性があります。税込金額、材料費、支給材料、追加工事、契約の実態を含めて確認する必要があります。
500万円の基準は税込ですか?
500万円の基準は、消費税を含めた税込金額で判断します。
税抜では500万円未満でも、税込で500万円以上になる場合は、建設業許可の要否を確認する必要があります。
材料費を除けば500万円未満なら許可不要ですか?
材料費を除いた金額だけで判断するのは危険です。
500万円基準では、材料費や支給材料を含めて判断することがあります。手間代だけで500万円未満かどうかを見るのではなく、工事全体の金額を確認する必要があります。
契約書や請求書を分ければ500万円未満として扱えますか?
形式上、契約書や請求書を分けていても、実態として同一の工事であれば合算して判断される可能性があります。
建設業許可を避ける目的で契約を分割することは、無許可営業を疑われるリスクがあります。工事の目的、場所、発注者、工期、施工内容などを含めて確認しましょう。
下請でも500万円以上なら建設業許可が必要ですか?
下請であっても、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
元請が建設業許可を持っているかどうかではなく、自社が請け負う工事の内容と金額で判断します。
すでに500万円以上の工事をしてしまった場合、何をすべきですか?
まず、契約書、注文書、請求書、見積書、工事内容、税込金額、材料費、追加工事、契約主体を整理しましょう。
そのうえで、今後も同じ規模の工事を受ける可能性がある場合は、建設業許可の取得を検討する必要があります。過去の工事経歴をどう整理するかも含めて、早めに対応方針を検討することが重要です。
元請から建設業許可が必要と言われた場合はどうすればよいですか?
まず、どの工事について、どの業種の建設業許可が必要なのかを確認します。
そのうえで、自社が許可要件を満たしているか、いつ申請できるか、許可取得までにどれくらいかかるかを整理します。元請に対して安易に「すぐ取れます」と返答するのではなく、申請可能性を確認してから対応することが重要です。
まとめ
建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法上の無許可営業に該当する可能性があります。
建築一式工事以外では、工事1件の請負代金が500万円未満であれば、軽微な建設工事として建設業許可が不要になる場合があります。
ただし、500万円の基準は税込で判断され、材料費、支給材料、追加工事、契約の実態も問題になることがあります。
また、契約書や請求書を分けていても、実質的に1つの工事であれば合算して判断される可能性があります。
下請工事であっても、500万円以上の専門工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になることがあります。
すでに500万円以上の工事を請け負ってしまった場合は、まず契約金額、税込金額、工事内容、契約主体、請求書類、追加工事の有無を整理することが重要です。
今後も500万円以上の工事を受注する可能性がある場合は、早めに建設業許可の取得を検討しましょう。
次に確認したいページ
建設業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
建設業許可なしで500万円以上の工事をしたか不安な方へ
建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負うと、建設業法上の問題が生じる可能性があります。
「500万円以上の工事を受けてもよいか確認したい」
「税込金額や材料費を含めると500万円を超えそう」
「すでに500万円以上の工事を請け負ってしまった」
「元請から建設業許可を取るよう言われている」
「今後、大きな工事を継続して受注したい」
このような場合は、まず現在の工事内容と許可要件を整理することが重要です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
