建設業許可票(看板)の設置義務とは?記載内容やルールを解説
建設業許可を取得した事業者は、建設業許可票、いわゆる「金看板」や「許可看板」を掲示する必要があります。
建設業許可票は、建設業の許可を受けた事業者であることを、発注者、取引先、工事現場周辺の方などに示すための標識です。
許可を取得した後は、許可通知書を保管しておくだけではなく、営業所や一定の工事現場に、決められた内容を記載した許可票を掲示する必要があります。
また、建設業許可票には、商号、代表者名、許可番号、許可業種、一般建設業・特定建設業の別、許可年月日などを正しく記載する必要があります。
許可の更新、業種追加、商号変更、代表者変更、営業所移転などがあった場合は、許可票の記載内容が古いままになっていないか確認が必要です。
「建設業許可票をまだ掲示していない」「許可更新後の看板を作り直していない」「代表者変更後も古い表示のままになっている」「営業所と現場の許可票の違いが分からない」という場合は、許可票の記載内容と現在の許可情報を整理しましょう。
この記事では、建設業許可票の設置義務、掲示が必要な場所、記載内容、サイズ、工事現場でのルール、許可更新後や変更後の注意点について解説します。
この記事で分かること
- 建設業許可票とは何か
- 建設業許可票の掲示義務がある場所
- 営業所に掲示する許可票の記載内容
- 工事現場に掲示する許可票の記載内容
- 営業所用・現場用の許可票サイズ
- 許可更新後や変更後に見直すべきポイント
- 許可票でよくある不備
- 奈良県で建設業許可取得後の管理を相談したい場合のポイント
許可取得後の管理に不安がある方へ
建設業許可は、取得後も許可票の掲示、変更届、決算変更届、更新申請などの管理が必要です。許可票の記載内容が古いままになっている場合は、変更届の提出漏れがないかもあわせて確認しましょう。
建設業許可票とは
建設業許可票とは、建設業許可を受けている事業者が、許可内容を外部に示すために掲示する標識です。
一般的には「建設業の許可票」「金看板」「建設業許可の看板」などと呼ばれることがあります。
建設業許可票には、商号又は名称、代表者の氏名、許可番号、許可年月日、許可を受けた建設業の種類などを記載します。
建設業許可を受けていることを取引先や公衆に明らかにするためのものであり、許可を取得した事業者にとって重要な表示です。
許可通知書とは別のもの
建設業許可票は、行政庁から交付される許可通知書や許可証明書とは別のものです。
許可通知書や許可証明書は、許可を受けた事実を確認するための書類です。
一方で、建設業許可票は、営業所や工事現場に掲示するための標識です。
そのため、建設業許可を取得した後は、許可通知書を保管するだけでなく、必要な場所に許可票を掲示する必要があります。
金色でなければならないわけではない
建設業許可票は「金看板」と呼ばれることがありますが、必ず金色でなければならないわけではありません。
重要なのは、定められた記載事項を正しく記載し、公衆の見やすい場所に掲示することです。
ただし、屋外や工事現場に掲示する場合は、雨風で劣化しにくく、文字が読める状態を維持できる素材や表示方法を選ぶことが重要です。
注意点
建設業許可票は、許可を取得したことを示すための標識です。許可通知書や許可証明書を事務所に保管しているだけでは、標識の掲示義務を満たしたことにはなりません。
建設業許可票の掲示義務がある場所
建設業許可票は、主に営業所と工事現場で掲示が問題になります。
ただし、営業所に掲示する許可票と、工事現場に掲示する許可票では、記載内容やサイズが異なります。
| 掲示場所 | 対象 | 注意点 |
|---|---|---|
| 営業所 | 建設業を営む営業所 | 本店だけでなく、建設業の営業所ごとに確認が必要です。 |
| 工事現場 | 発注者から直接請け負った建設工事の現場 | 元請として施工する場合に掲示が問題になります。 |
営業所に掲示する許可票と、工事現場に掲示する許可票を同じものとして扱わないよう注意が必要です。
営業所には許可票の掲示が必要
建設業許可を受けた事業者は、建設業を営む営業所に建設業許可票を掲示する必要があります。
営業所とは、単なる登記上の本店ではなく、建設工事の請負契約に関する営業活動を行う事務所をいいます。
本店のほかに支店や営業所で建設業の営業活動を行っている場合は、それぞれの営業所で許可票の掲示が必要になることがあります。
建設業許可上の営業所については、 建設業許可の営業所要件とは?自宅兼事務所・賃貸物件・営業所写真の注意点 もご覧ください。
工事現場では元請工事で掲示が問題になる
工事現場では、発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、建設業許可票の掲示が必要になります。
つまり、元請として工事を請け負う場合に、現場での許可票掲示が問題になります。
一方、下請として工事に入る場合は、元請工事とは扱いが異なります。
ただし、現場のルールや元請の指示により、下請業者についても施工体系図や現場掲示物で情報を整理することがあります。
元請・下請の注意点
工事現場の建設業許可票は、発注者から直接請け負った工事、つまり元請工事で掲示が問題になります。下請として入る場合でも、元請の現場掲示ルールや施工体系図への記載などは確認しておきましょう。
営業所に掲示する建設業許可票の記載内容
営業所に掲示する建設業許可票には、許可を受けた事業者の基本情報と許可内容を記載します。
主な記載事項は、次のとおりです。
| 記載事項 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 商号又は名称 | 会社名・屋号など | 商号変更後は古い表示のままにしないよう注意します。 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役、個人事業主本人など | 代表者変更後は許可票の修正も必要です。 |
| 一般建設業又は特定建設業の別 | 一般建設業・特定建設業の区分 | 業種ごとに区分を誤らないよう確認します。 |
| 許可番号 | 知事許可・大臣許可、許可番号など | 許可換え後は番号が変わることがあります。 |
| 許可年月日 | 許可を受けた年月日 | 更新後の表示に注意します。 |
| 許可を受けた建設業 | 土木、建築、大工、内装仕上などの許可業種 | 業種追加後は表示漏れがないか確認します。 |
営業所の許可票は、その営業所で営業している建設業について記載します。
本店と支店で営業する業種が異なる場合や、営業所ごとに専任技術者の配置業種が異なる場合は、表示内容を整理する必要があります。
工事現場に掲示する建設業許可票の記載内容
工事現場に掲示する建設業許可票は、営業所に掲示する許可票とは記載内容が異なります。
工事現場では、工事を施工する業者や技術者を明らかにする意味があるため、主任技術者または監理技術者に関する情報も記載します。
主な記載事項は、次のとおりです。
| 記載事項 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 商号又は名称 | 施工業者の名称 | 許可情報と一致しているか確認します。 |
| 代表者の氏名 | 代表者名 | 代表者変更後は古いままにならないよう注意します。 |
| 主任技術者又は監理技術者の氏名 | 現場に配置する技術者名 | 監理技術者を置く場合は、監理技術者として記載します。 |
| 専任の有無 | 専任・非専任の別 | 専任が必要な工事では表示内容に注意します。 |
| 資格名・資格者証交付番号 | 技術者の資格等 | 必要に応じて資格者証の情報を記載します。 |
| 一般建設業又は特定建設業の別 | 一般・特定の区分 | 当該現場で施工する業種に合わせて確認します。 |
| 許可番号・許可年月日 | 建設業許可番号、許可年月日 | 更新後の年月日や番号を確認します。 |
| 許可を受けた建設業 | 現場で行う工事に関係する許可業種 | 施工する工事内容と許可業種が合っているか確認します。 |
現場の許可票では、技術者の配置状況や許可業種の記載が重要です。
現場ごとに主任技術者や監理技術者が異なる場合は、使い回しではなく、その現場に合わせた内容で作成する必要があります。
主任技術者・監理技術者の選任については、 主任技術者・監理技術者の選任とは?建設業許可業者が注意すべきポイント もご覧ください。
建設業許可票のサイズ
建設業許可票には、営業所用と工事現場用でそれぞれサイズの基準があります。
| 掲示場所 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|
| 営業所に掲示する許可票 | 縦35cm以上・横40cm以上 | 営業所内の公衆の見やすい場所に掲示します。 |
| 工事現場に掲示する許可票 | 縦25cm以上・横35cm以上 | 現場ごとに公衆の見やすい場所へ掲示します。 |
営業所に掲示する許可票の方が、工事現場に掲示する許可票よりも大きいサイズになっています。
インターネットで許可票を注文する場合や、自社で作成する場合は、サイズが基準を満たしているか確認しましょう。
文字が読める状態を維持する
許可票は、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
掲示していても、文字が小さすぎる、汚れて読めない、物で隠れている、入口から見えないといった状態では、適切な掲示とはいえない可能性があります。
特に屋外や工事現場では、雨風、日焼け、汚れ、破損により文字が見えにくくなることがあります。
定期的に状態を確認し、必要に応じて作り直すことも大切です。
許可票を掲示する場所のルール
建設業許可票は、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
営業所であれば、来客や取引先が確認しやすい場所、事務所入口付近、受付周辺などが考えられます。
工事現場であれば、現場の外部から確認しやすい掲示板や仮囲い付近など、発注者や近隣住民が確認しやすい場所に掲示します。
営業所では入口や受付付近が分かりやすい
営業所に掲示する場合は、事務所の奥や倉庫の中ではなく、公衆から見やすい場所に掲示することが重要です。
自宅兼事務所の場合は、居住スペースとの関係もあるため、営業所として説明できる事務スペースや入口付近に掲示するなど、実態に合わせた整理が必要です。
賃貸事務所や共同事務所の場合は、入口表示や営業所の独立性もあわせて確認しておくとよいでしょう。
工事現場では外部から見やすい場所を意識する
工事現場に掲示する場合は、現場内の作業員だけが見える場所ではなく、公衆が確認しやすい場所を意識します。
仮囲いや現場掲示板に、建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図などの掲示物をまとめて設置するケースもあります。
公共工事や元請工事では、発注者の仕様書や現場ルールにより、建設業許可票以外の掲示物も求められることがあります。
掲示場所の注意点
建設業許可票は、単に事務所や現場のどこかに置いておけばよいものではありません。公衆の見やすい場所に掲示し、文字が読める状態を維持することが重要です。
許可更新後は許可票の内容を見直す
建設業許可は、原則として5年ごとに更新が必要です。
許可を更新した後は、建設業許可票の記載内容も古いままになっていないか確認しましょう。
特に、許可年月日、許可番号、許可業種などは、更新や業種追加の内容に応じて見直す必要があります。
古い許可年月日のままになっていないか
許可票を作成した後、更新のたびに内容を見直していない事業者もあります。
許可票の記載内容が古いままだと、取引先や発注者から見たときに、現在も有効な許可なのか分かりにくくなることがあります。
更新後は、許可通知書や許可情報を確認し、許可票の内容を必要に応じて修正しましょう。
更新申請については、 建設業許可の更新申請とは?期限・必要書類・注意点を解説 もご覧ください。
業種追加をした場合も表示を見直す
建設業許可の業種追加をした場合、許可票に記載する許可業種も見直す必要があります。
新たに取得した業種が表示されていない場合、許可票の情報と実際の許可内容が一致しなくなります。
反対に、営業していない業種や許可を受けていない業種を誤って表示しないよう注意が必要です。
業種追加については、 建設業許可の業種追加とは?要件・必要書類・注意点を解説 もご覧ください。
更新後・業種追加後の確認
建設業許可を更新した場合や業種追加をした場合は、許可通知書の内容と許可票の表示が一致しているか確認しましょう。古い許可年月日や追加前の業種のままになっている場合は、許可票の見直しが必要です。
変更届を出した後も許可票の修正が必要
建設業許可票の記載内容は、変更届とも関係します。
商号変更、代表者変更、本店移転、営業所変更、許可業種の変更などがあった場合は、変更届を提出するだけでなく、許可票の表示も見直す必要があります。
商号・代表者が変わった場合
会社名や代表者が変わった場合、建設業許可票の商号又は名称、代表者の氏名を修正する必要があります。
登記変更や変更届を済ませていても、許可票が古いままでは、外部から見たときに情報が一致しません。
変更届の手続きとあわせて、許可票、標識、名刺、ホームページ、契約書類などの表示も見直しましょう。
営業所を移転した場合
営業所を移転した場合は、新しい営業所に許可票を掲示する必要があります。
旧営業所の看板をそのままにしていたり、新しい営業所に掲示していなかったりすると、営業所の実態と許可情報にずれが生じます。
営業所移転時は、建設業許可上の変更届とあわせて、許可票の掲示場所も整理しましょう。
変更届については、 建設業許可の変更届とは?必要になるケース・提出期限・注意点を解説 もご覧ください。
許可票の内容が古い場合
許可票の記載内容が古い場合は、単に看板を作り直すだけでなく、変更届の提出漏れがないかも確認しましょう。商号、代表者、営業所、許可業種などに変更がある場合は、建設業許可上の手続きが必要になることがあります。
建設業許可票でよくある不備
建設業許可票では、次のような不備が起こりやすくなります。
許可番号や許可年月日が古い
許可更新後に許可票を修正しておらず、許可年月日や表示内容が古いままになっているケースがあります。
更新後は、許可通知書の内容を確認し、許可票の記載内容が現在の許可情報と合っているか確認しましょう。
代表者名や商号が変更前のまま
代表者変更や商号変更をしたにもかかわらず、許可票が古い表示のままになっていることがあります。
登記や変更届を済ませた後は、許可票の表示も忘れずに見直す必要があります。
許可を受けていない業種を表示している
許可票には、許可を受けた建設業を正しく記載する必要があります。
許可を受けていない業種を表示してしまうと、外部に誤解を与えるおそれがあります。
業種追加前の段階で、取得予定の業種を先に表示しないよう注意しましょう。
営業所ごとの表示が整理されていない
複数の営業所がある場合、営業所ごとに営業する業種や専任技術者の配置が異なることがあります。
本店の許可票をそのまま支店にも掲示すればよいとは限りません。
営業所ごとの許可内容、営業業種、専任技術者の配置を整理したうえで、許可票の表示内容を確認しましょう。
工事現場の技術者名が実態と合っていない
工事現場の許可票では、主任技術者又は監理技術者の氏名を記載します。
現場ごとに配置技術者が異なるにもかかわらず、過去の現場の許可票を使い回していると、実態と表示が合わなくなることがあります。
現場ごとに、配置する技術者、専任の有無、資格情報、許可業種を確認することが重要です。
現場用許可票の注意点
工事現場用の許可票は、営業所用の許可票と異なり、主任技術者又は監理技術者の氏名など、現場ごとの情報が必要になります。現場が変わるたびに内容を確認しましょう。
建設業許可票とあわせて確認したい許可取得後の手続き
建設業許可票は、許可取得後の管理の一部です。
許可票を設置していても、変更届、決算変更届、更新申請が漏れていると、許可情報と実態が合わなくなることがあります。
決算変更届
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届を出していない場合、更新申請や業種追加申請の際に問題になることがあります。
許可票の設置だけでなく、毎年の届出管理も忘れないようにしましょう。
決算変更届については、 建設業許可の決算変更届とは?毎年必要な届出・提出期限・注意点を解説 もご覧ください。
変更届
商号、代表者、役員、営業所、専任技術者、経営業務の管理責任者等に変更があった場合は、建設業許可上の変更届が必要になることがあります。
変更届を出した後は、許可票の内容も見直します。
許可票の表示内容が古い場合、変更届の提出漏れに気付くきっかけになることもあります。
変更届については、 建設業許可の変更届とは?必要になるケース・提出期限・注意点を解説 もご覧ください。
更新申請
建設業許可は、原則として5年ごとに更新が必要です。
更新後は、許可票の許可年月日や許可情報が現在の内容に合っているか確認しましょう。
更新申請前には、過去の変更届や決算変更届が提出されているかも整理しておくことが重要です。
行政書士に相談した方がよいケース
建設業許可票の作成自体は、看板業者やインターネット注文で対応できることもあります。
しかし、許可票の記載内容が正しいか、変更届の提出漏れがないか、営業所ごとの表示が適切かは、建設業許可の内容を確認する必要があります。
次のような場合は、行政書士に相談することで進めやすくなります。
- 建設業許可を取得した後、許可票をまだ掲示していない
- 許可票の記載内容が合っているか不安
- 許可更新後、許可票を作り直すべきか確認したい
- 商号変更・代表者変更後の許可票が古いままになっている
- 営業所を移転・追加した
- 複数の営業所があり、営業所ごとの表示内容を整理したい
- 現場用の許可票に何を書けばよいか分からない
- 決算変更届や変更届の提出漏れがないか確認したい
- 奈良県で建設業許可取得後の管理をまとめて相談したい
行政書士に相談することで、許可票の記載内容だけでなく、変更届、決算変更届、更新申請など、許可取得後の管理を整理しやすくなります。
特に、許可票の内容が現在の許可情報と合っていない場合は、単なる看板の問題ではなく、変更届の提出漏れが関係していることもあります。
許可票・許可取得後の管理でお困りの方へ
建設業許可票の内容が古い場合や、更新・変更後に表示を見直していない場合は、現在の許可情報と一致しているか確認しましょう。あわせて、変更届・決算変更届・更新申請の漏れがないか整理することも重要です。
建設業許可票に関するよくある質問
建設業許可票は必ず掲示しなければなりませんか?
建設業許可を受けている事業者は、建設業を営む営業所に許可票を掲示する必要があります。
また、発注者から直接請け負った建設工事の現場でも、現場用の建設業許可票の掲示が必要になります。
建設業許可票は金色で作らないといけませんか?
必ず金色である必要はありません。
「金看板」と呼ばれることはありますが、重要なのは、必要な記載事項を正しく記載し、公衆の見やすい場所に掲示することです。
建設業許可票のサイズは決まっていますか?
営業所用は縦35cm以上・横40cm以上、工事現場用は縦25cm以上・横35cm以上が基準です。
営業所用と現場用ではサイズが異なるため、作成時に間違えないよう注意しましょう。
下請工事でも現場に建設業許可票を掲示する必要がありますか?
工事現場の許可票は、発注者から直接請け負った工事、つまり元請工事で掲示が問題になります。
ただし、下請として入る場合でも、元請の現場ルールや施工体系図などで情報整理を求められることがあります。
許可更新後は許可票を作り直す必要がありますか?
許可更新後は、許可票の記載内容が現在の許可情報と一致しているか確認する必要があります。
許可年月日、許可番号、許可業種などが古いままになっている場合は、修正や作り直しを検討しましょう。
代表者変更や商号変更をした場合、許可票も直す必要がありますか?
必要です。
代表者変更や商号変更をした場合は、建設業許可上の変更届とあわせて、許可票の表示内容も見直す必要があります。
許可票の記載内容は行政書士に確認してもらえますか?
相談できます。
許可票の記載内容だけでなく、変更届、決算変更届、更新申請など、許可取得後の管理状況もあわせて確認すると安心です。
まとめ
建設業許可票は、建設業許可を受けた事業者が、許可内容を外部に示すために掲示する標識です。
建設業許可を取得した事業者は、建設業を営む営業所に許可票を掲示する必要があります。
また、発注者から直接請け負った建設工事の現場では、現場用の建設業許可票を掲示する必要があります。
営業所用の許可票には、商号又は名称、代表者の氏名、一般建設業・特定建設業の別、許可番号、許可年月日、許可を受けた建設業などを記載します。
工事現場用の許可票では、これらに加えて、主任技術者又は監理技術者の氏名、専任の有無、資格名など、現場ごとの情報も必要になります。
許可更新、業種追加、商号変更、代表者変更、営業所移転などがあった場合は、許可票の記載内容が古いままになっていないか確認しましょう。
建設業許可票は、許可取得後の管理の一部です。変更届や決算変更届とあわせて、現在の許可情報と表示内容が一致しているかを整理しておくことが重要です。
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許可票とあわせて、許可取得後の管理・変更届・更新も確認できます。
建設業許可取得後の手続きもご相談ください
建設業許可は、取得後も許可票の掲示、変更届、決算変更届、更新申請などの管理が必要です。許可票の記載内容が古いままになっている場合は、現在の許可情報や変更届の提出状況も確認しましょう。
「許可票に何を書けばよいか分からない」
「許可更新後の看板を直していない」
「代表者変更や営業所移転後の手続きが不安」
「許可票の表示が現在の許可情報と合っているか確認したい」
「変更届や決算変更届の提出漏れがないか確認したい」
「奈良県で建設業許可取得後の管理を相談したい」
このような場合は、現在の許可内容と表示内容を整理することが重要です。奈良県で建設業許可の取得・変更届・更新手続きなどをご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
