宅建業法50条2項の届出とは?分譲案内所・モデルルームで申込みを受ける場合の手続きを解説
分譲現場の案内所やモデルルームで、契約締結、申込み、予約、登録等を行う場合は、宅建業法50条2項の「業務を行う場所の届出」が必要になることがあります。
物件を案内するだけの場所と、申込み・契約を取り扱う場所では必要な対応が異なります。開設直前ではなく、販売計画の段階で確認します。
分譲案内所、モデルルーム、展示会場などが対象になります。
契約締結や申込み・予約・登録等を扱うかが重要な判断軸です。
一般に業務開始日の10日前までとなるため、中10日を確保して提出します。
届出対象となる場所・業務
| 一団の宅地・建物 | 奈良県の案内では、10区画以上の宅地または10戸以上の建物の取引が対象例として示されています。 |
|---|---|
| 売主業者の案内所 | 自ら売主として分譲し、免許事務所以外で契約や申込み受付等を行う場所 |
| 代理・媒介業者の案内所 | 他の宅建業者が行う一団の分譲について、代理・媒介で契約や申込み受付等を行う場所 |
| 取り扱う行為 | 契約の締結、契約の申込み、予約、登録その他これらに準ずる行為 |
名称ではなく、その場所で何を行うかで判断します。価格説明・案内だけなのか、申込書を受け取るのか、契約締結権限があるのかを業務マニュアルまで確認します。
届出不要になりやすいケース
案内だけを行う
現地を案内し、申込みや契約は免許事務所で行う場合は、50条2項届出の対象外となることがあります。
対象戸数未満
奈良県の案内にある一団の10区画・10戸以上に該当しない場合でも、別の事務所該当性や表示義務を確認します。
恒常的な営業拠点
特定物件だけでなく継続的に複数の宅建業務を行うなら、案内所ではなく宅建業上の事務所に当たる可能性があります。
期間限定で特定の分譲物件を扱う場所と、恒常的に仲介・契約を行う支店では、必要な免許手続きが異なります。営業期間終了後も継続利用する予定がある場合は、事務所追加を検討します。
提出先・期限・添付資料
| 提出期限 | 業務を開始する日の10日前までが基本です。「中10日」として、実務上は11日前までの提出を確認します。 |
|---|---|
| 提出先 | 案内所所在地の都道府県知事へ届け出ます。大臣免許業者は、地方整備局への提出も確認します。 |
| 奈良県での添付資料 | 案内所・販売物件の場所を示す地図、販売区画数・戸数が分かる広告や区画図等 |
| 届出書の内容 | 業務を行う場所、期間、業務の種別・態様、専任宅建士等を記載します。 |
| 変更・期間延長 | 業務内容、期間、専任宅建士等を変更する場合は、変更・更新の届出を事前に確認します。 |
案内所の運営上の注意
区画数・戸数、売主・代理・媒介の関係を整理します。
案内、説明、申込み受付、契約締結を区分します。
申込み・契約を扱う場所で必要となる配置を確認します。
所在地側の都道府県と免許権者側の提出先を確認します。
案内所に必要な表示と業務書類を整えます。
期間延長や担当宅建士変更を無届のまま行わないようにします。
- 販売区画数・戸数を確認した
- 案内所で申込み・予約・契約を扱うか決めた
- 専任宅建士の配置と勤務期間を決めた
- 業務開始日から中10日を確保した
- 案内所所在地の都道府県と免許権者側の提出先を確認した
確認しておきたいポイント
現地で物件説明をするだけでも届出が必要ですか?
申込み・予約・契約締結等を行わず、案内だけにとどまる場合は対象外となることがあります。実際の接客フローで確認します。
10戸未満なら何の手続きも不要ですか?
50条2項届出の対象外でも、その場所が恒常的な宅建業事務所に当たらないか、標識等が必要でないかを別途確認します。
大臣免許業者は奈良県だけに出せばよいですか?
案内所所在地の都道府県に加え、管轄地方整備局への提出も確認します。
分譲案内所・モデルルームの開設を予定している方へ
販売戸数、案内所で行う行為、業務期間、専任宅建士、提出先を確認し、50条2項届出が必要か整理します。
宅建業免許についてさらに確認する
※提出期限の数え方、専任宅建士の配置、提出部数は免許区分・案内所所在地により確認が必要です。
