宅建業免許の必要書類一覧|法人・個人別に申請書類を解説
奈良県の宅建業免許申請では、正式な提出書類が1番から21番まで定められています。
この記事では、奈良県の令和8年6月最終改正版手引きに沿って、書類の正式名称、法人・個人の違い、取得先、有効期限、状況に応じて追加される疎明資料を分けて整理します。
奈良県指定の順番で正本・副本を並べ、綴じずに提出します。
資産調書・住民票は個人、株主等・決算書・登記簿は法人です。
雇用契約書や賃貸借契約書は、状況に応じ実態を説明する資料です。
奈良県の宅建業免許申請に必要な書類21種類
次の表は、奈良県知事免許の新規・更新申請で用いる正式な提出書類です。表の「個人」「法人」は申請者の区分を示します。
| 順番 | 正式な書類名 | 個人 | 法人 | 取得・作成時の注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 免許申請書(第一面~第五面) | 必要 | 必要 | 奈良県指定様式。新規・更新・免許換えの区分、商号、代表者、事務所、役員等を記載。 |
| 2 | 宅地建物取引業経歴書(添付書類(1)第一面・第二面) | 必要 | 必要 | 新規は事業の沿革欄に「新規」。更新は直前5年間の取引実績を事業年度ごとに記載。 |
| 3 | 誓約書(添付書類(2)) | 必要 | 必要 | 申請者・役員等が欠格事由に該当しないことを誓約する指定様式。 |
| 4 | 略歴書(添付書類(3)) | 必要 | 必要 | 個人申請者、法人役員、政令使用人、相談役・顧問等について職歴を省略せず記載。 |
| 5 | 専任の宅地建物取引士設置証明書(添付書類(4)) | 必要 | 必要 | 事務所ごとの従事者数と専任宅建士数を記載し、法定割合を確認。 |
| 6 | 専任の宅地建物取引士の有効な宅地建物取引士証(表・裏の写し) | 必要 | 必要 | 免許予定日以降も有効期間が残るか、氏名・住所・登録内容も確認。 |
| 7 | 資産に関する調書(添付書類(5)) | 必要 | 不要 | 個人申請のみ。申請日現在の資産・負債を指定様式に記載。 |
| 8 | 相談役・顧問、5%以上の株主または出資者(添付書類(6)) | 不要 | 必要 | 法人申請のみ。相談役・顧問と、100分の5以上の株主・出資者を記載。 |
| 9 | 事務所を使用する権原に関する書面(添付書類(7)) | 必要 | 必要 | 所有・賃貸等の別、所有者・契約当事者、所在地を記載。契約書等は提示・追加提出に備える。 |
| 10 | 略歴書(専任の宅地建物取引士等)(添付書類(8)) | 必要 | 必要 | 役員等を兼ねず、専任宅建士のみに就任する人について作成。 |
| 11 | 代表者等の連絡先に関する調書(添付書類(9)) | 必要 | 必要 | 申請者、法人役員、政令使用人等の住所・電話番号を記載。 |
| 12 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿(添付書類(10)) | 必要 | 必要 | 事務所ごとに、代表者・役員・営業・一般管理・補助事務を含む従事者を記載。 |
| 13 | 身分証明書 | 必要 | 必要 | 代表者、法人役員(監査役含む)、政令使用人、相談役・顧問の分。本籍地市区町村発行、受付時点で発行後3か月以内。専任宅建士だけの人は不要。 |
| 14 | 登記されていないことの証明書等 | 必要 | 必要 | 上記13と同じ対象者。法務局本局等で取得し、受付時点で発行後3か月以内。専任宅建士だけの人は不要。 |
| 15 | 申請者の住民票 | 必要 | 不要 | 個人申請のみ。発行後3か月以内。住基ネット利用を希望する場合は省略できる取扱いあり。 |
| 16 | 貸借対照表および損益計算書 | 不要 | 必要 | 法人のみ直近1年分。新設法人で決算未到来の場合は開始貸借対照表。経歴書・納税証明書と期間を一致。 |
| 17 | 法人税または所得税の納税証明書(その1) | 必要 | 必要 | 管轄税務署発行。法人は法人税、個人は所得税。申請直前1年分、発行後3か月以内。新設法人で第1期未到来は不要。 |
| 18 | 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 不要 | 必要 | 法人のみ。法務局発行、発行後3か月以内。商号、本店、資本金、目的、役員等を申請書と照合。 |
| 19 | 事務所付近の地図 | 必要 | 必要 | 事務所所在地が明確に分かる地図。従たる事務所がある場合は事務所ごとに作成。 |
| 20 | 事務所の写真 | 必要 | 必要 | 建物全景、入口、事務所入口、入口からの経路、室内全面等。更新でも6か月以内の写真を準備。 |
| 21 | 平面図等 | 必要 | 必要 | 事務所区画、入口、応接、他社・生活部分との境界が分かる図面を作成。 |
奈良県の現行一覧では、定款は独立した必須提出書類として掲げられていません。一方、法人登記の目的に宅建業を営む旨が必要であり、事務所の使用権原や専任宅建士の常勤性に疑義がある場合は、賃貸借契約書、使用承諾書、雇用契約書等の提示・追加提出を求められることがあります。
身分証明書等は誰の分が必要か
提出が必要な人
代表者、法人役員(監査役を含む)、政令使用人、相談役・顧問です。同一人が複数の役職を兼ねる場合は一通で足ります。
宅建士だけの人は不要
令和6年5月25日以降、専任宅建士のみに就任する人については、身分証明書と登記されていないことの証明書は提出不要です。
発行後3か月以内
公的証明書は受付時点で発行後3か月以内が基本です。役員構成を確定してから取得します。
状況に応じて追加で準備する資料
次の資料は、21種類の正式一覧とは別に、事務所・専任宅建士・法人の実態を説明するため準備しておくものです。
| 事務所の使用権原 | 賃貸借契約書、転貸承諾書、使用承諾書、建物登記事項証明書など。契約者と申請者が異なる場合は関係を説明します。 |
|---|---|
| 自宅兼事務所・他社同居 | 詳細な平面図、専用区画・来客動線の写真、管理規約、貸主・管理者の承諾など。 |
| 専任宅建士の常勤性 | 雇用契約書・労働条件通知書、社会保険資格情報、給与台帳、出勤簿、前職の退職証明書など。 |
| 新設法人 | 開始貸借対照表。第1期決算未到来なら納税証明書は不要ですが、設立・事業開始時期を説明できる資料を整理します。 |
| 現行登記で履歴が分からない場合 | 閉鎖事項証明書など、役員や所在地の就退任・変更日を確認できる登記事項証明書。 |
必要書類を集める順序
公的証明書を最初に取るのではなく、対象者と事務所計画を確定してから有効期限のある資料を取得します。
個人・法人、役員、相談役等、政令使用人、専任宅建士、従事者、事務所数を一覧にします。
免許申請書と添付書類(1)から(10)を作成し、記載に必要な情報の不足を洗い出します。
対象者確定後、身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票、納税証明書、法人登記簿を取得します。
設備設置後に地図、写真、平面図を作り、使用権原を示す契約資料も確認します。
商号・所在地・役員名、経歴書・決算書・納税証明書の対象期間、宅建士証の有効期限を横断確認します。
1番から21番の順に正本・副本を作り、綴じずに提出します。申請控えと写真データも保存します。
提出前のチェック
- 奈良県の新規・更新別チェックリストを添付した
- 正本1部・副本1部を提出順に並べ、綴じていない
- 役員・相談役等・政令使用人の証明書対象者に漏れがない
- 公的証明書が受付時点で発行後3か月以内である
- 経歴書、決算書、納税証明書の対象期間が一致している
- 事務所写真と平面図が現在の配置と一致している
- 宅建士証が免許予定日以降も有効である
確認しておきたいポイント
奈良県の必要書類は何種類ですか?
令和8年6月最終改正版の手引きでは、提出順1番から21番までが一覧化されています。法人・個人で不要となる書類があります。
定款は必須提出書類ですか?
現行の21種類の一覧では独立した必須書類として記載されていません。ただし、法人登記の目的欄に宅建業を営む旨が必要で、追加確認を求められる場合があります。
専任宅建士の身分証明書は必要ですか?
専任宅建士のみに就任する人は、令和6年5月25日以降、身分証明書と登記されていないことの証明書の提出は不要です。役員等を兼ねる場合は、その役職により必要です。
雇用契約書は全員必須ですか?
21種類の正式一覧には含まれませんが、専任宅建士の常勤性・専任性を確認するため、状況に応じて提示・追加提出に備えます。
奈良県の宅建業免許申請書類を漏れなく準備したい方へ
法人・個人、役員構成、事務所形態、専任宅建士の勤務状況を確認し、正式提出書類と追加疎明資料を分けた個別チェックリストを作成します。
宅建業免許についてさらに確認する
※この記事は奈良県の令和8年6月最終改正版手引きを基準に整理しています。申請時には最新の手引き・チェックリストを確認してください。
