宅建業の役員変更届とは?取締役追加・退任時の手続きと必要書類を解説

まず知っておきたいこと

役員変更は法人登記だけでなく、宅建業法上の変更届と新任役員の欠格事由確認が必要です。

取締役・監査役の就任、退任、氏名変更を、決議日・効力発生日・登記・欠格事由・宅建業届出の順で管理できます。

KEY POINT法人登記

法人登記

REQUIREMENT欠格事由

新任役員の欠格確認

NEXT STEP変更届

変更後30日以内の届出

役員変更届の主な手続き

役員変更は法人登記だけでなく、宅建業法上の変更届と新任役員の欠格事由確認が必要です。

法人登記法人登記
欠格事由新任役員の欠格確認
変更届変更後30日以内の届出
実務上の確認就任・退任日確認
提出前の確認非常勤役員も確認
役員候補は登記前に欠格事由を確認する

登記後に新任役員の処分歴等が判明すると、役員入替えと登記をやり直すことになります。候補者の同意を得て、就任前に必要な事実と証明書取得先を確認します。

要件・判断ポイント

役員変更では、対象者、効力発生日、登記、欠格事由、代表権・兼務への影響を確認します。

POINT 01

法人登記

法人登記。非常勤取締役・監査役も含め、履歴事項全部証明書上の役員を漏れなく確認します。

POINT 02

欠格事由

新任役員の欠格確認。代表者変更を伴う場合は、免許証書換え、標識、銀行・保証協会も追加します。

POINT 03

変更届

変更後30日以内の届出。新任役員が専任宅建士・政令使用人を兼ねる場合は、常勤性と権限を別途確認します。

登記完了を待って30日の届出期限を超えない

登記申請の処理期間と公的証明書の取得時間を見込み、決議後すぐ宅建業変更届の準備を始めます。遅れる見込みがあれば行政庁へ相談します。

役員変更で準備する主な書類

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書、新任役員の略歴書、代表者等の連絡先に関する調書、身分証明書、登記されていないことの証明書、変更後の履歴事項全部証明書を準備します。退任のみの場合など、変更内容により必要書類は異なります。

手続きの流れ

社内決議、就任前確認、法人登記、証明書取得、宅建業届出、表示・社外情報更新の順で進めます。

01変更決定

株主総会等で就任・退任を決定する前に、変更対象者と効力発生日を整理します。

02就任承諾等

新任者の就任承諾、氏名・住所・本籍、職歴、他社役員等の情報を取得します。

03法人登記

就任・退任を法人登記へ反映し、変更後の履歴事項全部証明書を取得します。

04公的資料取得

新任役員について、略歴書、身分証明書、登記されていないことの証明書、連絡先調書を準備します。

05変更届

名簿登載事項変更届出書と添付書類を、変更日から30日以内に提出します。

06名簿・協会更新

代表者変更の有無、保証協会登録、社内役員名簿、ウェブ会社情報を更新します。

申請・届出前のチェック

提出前に確認すること
  • 就任・退任日確認
  • 非常勤役員も確認
  • 代表者変更を確認
  • 期限管理

役員就任承諾書や議事録に免許担当への通知欄を設けると、法務担当だけで手続きが完結するのを防げます。

確認しておきたいポイント

非常勤取締役も届出しますか?

法人役員として対象を確認します。

監査役も対象ですか?

役員変更として必要な手続きを確認します。

代表者変更と同時にできますか?

書換え等を含め一体で準備します。

宅建業の役員変更届について相談したい方へ

役員の就任・退任日、役職、欠格事由、登記予定を確認し、宅建業変更届の期限までに必要書類をそろえます。

宅建業免許についてさらに確認する

※申請先、手続方法、手数料、必要書類は変更されることがあります。申請時点の奈良県・国土交通省等の最新案内をご確認ください。