農地転用の費用はいくら?必要な費用の内訳や行政書士報酬を解説
農地転用を検討している方の中には、「申請にはいくらかかるのか」「行政書士に依頼するとどのくらいの費用になるのか」「農振除外や開発許可が必要になると追加費用がかかるのか」と不安に感じる方も多いと思います。
農地転用の費用は、単に申請書を出す費用だけではありません。 登記事項証明書や公図などの書類取得費用、土地利用計画図などの図面作成費用、行政書士へ依頼する場合の報酬、必要に応じた他の許認可費用、造成・整備工事の費用などを分けて考える必要があります。
また、農地法4条許可、農地法5条許可、市街化区域の農地転用届出、農振除外では、手続きの内容や必要書類が異なるため、費用も変わります。
特に、農振農用地区域内の農地を転用したい場合、農地転用の前に農振除外が必要になることがあり、その場合は通常の農地転用よりも費用と期間がかかりやすくなります。
この記事では、農地転用にかかる費用の内訳、実費として発生しやすい費用、行政書士報酬の目安、追加費用が発生しやすいケース、見積もり前に確認しておきたいポイントを整理します。
この記事で分かること
- 農地転用にかかる費用の全体像
- 書類取得費用や図面作成費用の考え方
- 市街化区域届出・4条許可・5条許可の行政書士報酬
- 農振除外が必要な場合の追加費用
- 開発許可・建築確認・道路・排水など別費用が出るケース
- 造成・駐車場整備・建築工事など転用後にかかる費用
- 農地転用の費用を確認するときの注意点
農地転用の費用は「申請費用」だけではありません
農地転用では、行政書士報酬のほかに、証明書の取得費、図面作成費、農振除外や開発許可が必要な場合の費用、造成・整備工事費用などが発生することがあります。総額を考えるときは、申請前後に必要な費用も含めて整理しましょう。
農地転用にかかる費用の内訳
農地転用にかかる費用は、大きく分けると次のようになります。
| 費用の種類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 書類取得費用 | 登記事項証明書、公図、地積測量図などの取得費用です。 | 必要な書類の種類や通数によって変わります。 |
| 図面作成費用 | 土地利用計画図、配置図、排水計画図などを作成する費用です。 | 案件によっては測量業者や土地家屋調査士などの関与が必要になることがあります。 |
| 行政書士報酬 | 農地転用届出、4条許可、5条許可、農振除外などの書類作成・申請サポートの報酬です。 | 手続きの種類や難易度によって変わります。 |
| 他の許認可費用 | 開発許可、建築確認、道路・水路関係の手続きなどに関する費用です。 | 農地転用だけでは目的を達成できない場合があります。 |
| 造成・整備工事費用 | 盛土、砕石敷き、舗装、フェンス設置、駐車場整備、建築工事などの費用です。 | 転用後の利用目的によって大きく変わります。 |
農地転用の必要書類については、 農地転用の必要書類一覧|4条・5条許可や届出で必要な書類を解説 で整理しています。
書類取得費用
農地転用では、対象地の情報や所有者、地目、面積、周辺状況を確認するために、各種証明書や図面を取得することがあります。
代表的なものは、土地の登記事項証明書、公図、地積測量図などです。
| 書類 | 内容 | 費用の考え方 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 土地の所有者、地目、地積、地番などを確認する書類です。 | 法務局で取得します。1通あたり数百円程度の実費がかかります。 |
| 公図 | 対象地と周辺筆の位置関係を確認する資料です。 | 法務局で取得します。必要な筆数や範囲によって通数が変わります。 |
| 地積測量図 | 土地の形状や面積を確認する資料です。 | 法務局で取得できる場合があります。存在しない土地もあります。 |
| 住民票・法人書類など | 申請人や法人の情報を確認する資料です。 | 個人・法人、4条・5条の違いによって必要になる場合があります。 |
書類取得費用自体は大きな金額になりにくいですが、必要書類の種類や通数が増えると、その分の実費が発生します。 また、取得した証明書が古くなると再取得が必要になることもあるため、申請時期に合わせて準備することが大切です。
図面作成費用
農地転用では、土地利用計画図、配置図、排水計画図などの図面が必要になることがあります。
図面は、転用後に土地をどのように使うのかを示す重要な資料です。 住宅、駐車場、資材置場、太陽光発電用地など、目的によって図面に記載すべき内容が変わります。
| 図面 | 主な内容 | 費用が変わる理由 |
|---|---|---|
| 土地利用計画図 | 転用後の利用範囲、建物、駐車区画、資材置場、出入口などを示します。 | 計画内容が複雑なほど作成に手間がかかります。 |
| 配置図 | 建物、駐車スペース、通路、フェンスなどの配置を示します。 | 住宅や事業用地では建築計画との整合が必要です。 |
| 排水計画図 | 雨水や排水の流れ、排水先、側溝・水路との関係を示します。 | 排水処理の検討や関係機関との調整が必要になる場合があります。 |
| 現況図・求積図など | 土地の形状、面積、利用範囲などを示します。 | 測量や専門家の関与が必要になる場合があります。 |
簡易な図面で済む場合もありますが、土地の形状が複雑な場合、造成や建築を伴う場合、排水や出入口の調整が必要な場合は、専門家への依頼が必要になることがあります。
行政書士に依頼した場合の費用
農地転用を行政書士に依頼する場合、手続きの種類によって報酬額が変わります。
当事務所では、農地転用に関する手続きを次の報酬額で承っております。
| 手続き | 報酬(税込) | 主な対象 |
|---|---|---|
| 市街化区域の農地転用届出 | 44,000円 | 市街化区域内の農地を届出で転用する場合 |
| 農地法4条許可申請 | 88,000円 | 所有者自身が自分の農地を転用する場合 |
| 農地法5条許可申請 | 110,000円 | 売買・賃貸借・使用貸借などを伴って農地を転用する場合 |
| 農振除外 | 165,000円〜 | 農振農用地区域内の農地を転用したい場合 |
上記は標準的な事案の報酬額です。 農地の所在地、面積、転用内容、必要書類の量、図面作成の内容、関係機関との協議の有無、農振除外や他法令の確認が必要かどうかによって、費用が変わる場合があります。
正式な費用は個別確認後に決まります
同じ農地転用でも、対象地の状況や転用目的によって必要な作業量が変わります。農振除外、開発許可、図面作成、追加資料、関係機関との協議が必要な場合は、標準報酬とは別に費用が発生することがあります。
行政書士に依頼できる内容については、 農地転用を行政書士に依頼すると何をしてくれる?業務範囲と相談できる内容 で整理しています。
手続きごとに費用が変わる理由
農地転用の費用は、手続きの種類によって変わります。
市街化区域の届出、農地法4条許可、農地法5条許可、農振除外では、確認事項や必要書類、関係者、審査の重さが異なるためです。
| 手続き | 費用が変わる理由 | 関連ページ |
|---|---|---|
| 市街化区域の農地転用届出 | 許可申請ではなく届出で進めるため、比較的手続きが軽くなることがあります。 | 市街化区域の農地転用届出とは? |
| 農地法4条許可 | 所有者自身の転用計画、農地区分、土地利用計画、資金計画などを整理します。 | 農地法4条許可とは? |
| 農地法5条許可 | 売買・賃貸借などの契約内容、譲渡人・譲受人、貸主・借主の関係を整理します。 | 農地法5条許可とは? |
| 農振除外 | 農地転用の前段階として、農用地区域から除外できるかを整理する手続きです。期間も費用も重くなりやすいです。 | 農振除外とは? |
農振除外が必要な場合の追加費用
対象地が農振農用地区域内の農地である場合、農地転用の前に農振除外が必要になることがあります。
農振除外は、農地転用とは別の前段階の手続きです。 農用地区域から対象農地を除外できるかを検討する手続きであり、農地転用許可申請よりも期間が長くなりやすく、関係機関との調整も必要になりやすいです。
そのため、農振除外が必要な場合は、通常の農地転用費用に加えて、農振除外の費用を見込む必要があります。
農振除外は費用だけでなく期間にも注意
農振除外が必要な場合、農地転用の前に別手続きを進める必要があります。自治体によって受付時期が限られていることもあり、工事や契約の予定が大きく後ろにずれることがあります。
農振除外の制度については、 農振除外とは?農地転用との違いや手続きの流れを解説 をご覧ください。
農振除外が必要かどうかの判断については、 農振除外が必要か判断するポイント|農用地区域内農地を転用したい場合の注意点 で整理しています。
開発許可・建築確認など別費用が発生する場合
農地転用の費用を考えるときは、農地法の手続きだけでなく、他の許認可や確認が必要になるかどうかも確認する必要があります。
農地転用は、農地を農地以外に使うための手続きです。 住宅を建てる、造成する、道路に出入口を設ける、排水先を調整するなどの場合は、別の手続きや専門家費用が発生することがあります。
| 別途確認したい費用 | 関係しやすいケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 開発許可に関する費用 | 造成、区画形質の変更、建築を予定する場合 | 農地転用とは別制度です。必要な場合は別途費用がかかります。 |
| 建築確認・設計費用 | 住宅、店舗、事務所、倉庫などを建てる場合 | 建築士や設計者への費用が別に発生します。 |
| 道路・乗入口関係の費用 | 駐車場、資材置場、住宅、事業用地として使う場合 | 道路承認工事や乗入口設置などが必要になることがあります。 |
| 排水・水路関係の費用 | 造成、舗装、駐車場整備、建築を行う場合 | 排水先の協議や工事費が必要になる場合があります。 |
| 登記・測量関係の費用 | 地目変更、分筆、境界確認、所有権移転などがある場合 | 司法書士や土地家屋調査士への費用が別途必要になることがあります。 |
農地転用と開発許可の違いについては、 農地転用と開発許可の違いとは?必要になるケースも解説 をご覧ください。
造成・整備工事にかかる費用
農地転用の許可や届出が終わった後、転用目的に応じて造成・整備工事が必要になることがあります。
たとえば、駐車場にする場合は砕石敷きや舗装、出入口の整備、区画線、フェンス設置などが必要になることがあります。 住宅用地にする場合は、造成、上下水道、建築工事などの費用も考える必要があります。
| 転用目的 | 発生しやすい工事費用 | 個別記事 |
|---|---|---|
| 住宅 | 造成、上下水道、建築工事、外構工事、道路・排水関係の工事など | 農地を住宅に転用する手続き |
| 駐車場 | 砕石敷き、舗装、区画線、車止め、フェンス、出入口整備、排水整備など | 農地を駐車場に転用する手続き |
| 資材置場 | 整地、砕石、フェンス、出入口整備、排水整備、搬入出路の整備など | 農地を資材置場に転用する手続き |
| 太陽光発電用地 | 整地、設備設置、フェンス、排水対策、管理用通路、関係設備の工事など | 農地を太陽光発電用地に転用する手続き |
造成・整備工事の費用は、土地の面積、形状、高低差、接道、排水、転用目的によって大きく変わります。 農地転用の申請費用だけでなく、転用後に必要となる工事費用も含めて資金計画を立てることが重要です。
費用が高くなりやすいケース
農地転用の費用は、標準的な手続きで済む場合と、追加確認や別手続きが必要になる場合で大きく変わります。
費用が高くなりやすい代表的なケースは、次のとおりです。
- 農振除外が必要になる場合
- 市街化調整区域の農地を転用する場合
- 開発許可や建築確認が関係する場合
- 土地の面積が広い場合
- 土地の形状が複雑な場合
- 排水や道路・水路の調整が必要な場合
- 転用目的が資材置場や太陽光発電用地などで説明資料が多い場合
- 契約当事者が複数いる場合
- 追加資料や補正対応が多くなる場合
農地転用の審査で見られるポイントについては、 農地転用の審査で見られるポイントとは?申請が止まりやすい理由と注意点 で整理しています。
費用を確認するときの注意点
総額だけで判断しない
農地転用の費用を見るときは、行政書士報酬の金額だけで判断しないことが大切です。
報酬にどこまでの業務が含まれているのか、書類取得費用や図面作成費用は別なのか、農業委員会との事前相談や補正対応が含まれるのかを確認しましょう。
農振除外や他法令の有無を確認する
農振除外、開発許可、建築確認、道路・排水関係の手続きが必要になる場合、農地転用とは別の費用が発生する可能性があります。
最初に農地転用だけの費用を見ても、後から別手続きが必要と分かると、総額が大きく変わることがあります。
転用後の工事費用も見込む
農地転用は、手続きが終われば費用が完結するとは限りません。
駐車場、資材置場、住宅用地、太陽光発電用地として使うには、造成、砕石、舗装、フェンス、排水、建築工事などが必要になることがあります。
契約前に費用と手続きを確認する
農地を購入して住宅を建てる場合や、農地を借りて駐車場・資材置場にする場合は、契約前に転用の見通しと費用を確認しておくことが重要です。
契約後に農振除外が必要と分かったり、開発許可が必要と分かったりすると、費用だけでなくスケジュールにも大きく影響します。
行政書士に見積もりを依頼するときに伝える情報
農地転用の費用を正確に見積もるには、対象地や転用目的に関する情報が必要です。
相談時には、次の情報を整理しておくと、必要な手続きと費用の見通しを立てやすくなります。
- 対象地の所在地・地番
- 現在の地目・現況
- 所有者と利用予定者の関係
- 売買・賃貸借・使用貸借の有無
- 転用目的
- 住宅、駐車場、資材置場などの具体的な利用計画
- 建築や造成の予定
- 農業委員会や市町村で確認済みの内容
- 工事や契約の希望時期
- 農振除外や開発許可が関係しそうか
自分で申請するか行政書士に依頼するか迷っている場合は、 農地転用は自分でできる?行政書士に依頼するメリットと注意点を解説 をご覧ください。
よくある質問
農地転用の費用はいくらですか?
農地転用の費用は、手続きの種類、農地の所在地、面積、転用目的、必要書類、農振除外や開発許可の有無によって変わります。市街化区域の届出、4条許可、5条許可、農振除外では費用の考え方が異なります。
行政書士に依頼するといくらかかりますか?
当事務所では、市街化区域の農地転用届出44,000円、農地法4条許可申請88,000円、農地法5条許可申請110,000円、農振除外165,000円〜を標準報酬としています。ただし、案件の内容によって変動する場合があります。
農地転用では実費もかかりますか?
はい。登記事項証明書、公図、地積測量図などの取得費用、郵送費、必要に応じた図面作成費用などが発生することがあります。必要書類の種類や通数によって実費は変わります。
農振除外が必要な場合は費用が高くなりますか?
高くなりやすいです。農振除外は農地転用の前段階の別手続きであり、事前調査、書類作成、関係機関との調整が必要になります。期間も長くなりやすいため、早めに確認することが重要です。
農地転用の費用以外に工事費も必要ですか?
必要になることがあります。駐車場にする場合は砕石や舗装、住宅用地にする場合は造成や建築、資材置場にする場合は整地やフェンス設置など、転用後の利用目的に応じて工事費用が発生します。
見積もり前に何を伝えればよいですか?
対象地の所在地・地番、転用目的、所有者と利用予定者の関係、売買や賃貸借の有無、建築や造成の予定、工事や契約の希望時期、農業委員会で確認済みの内容などを伝えると、費用の見通しを立てやすくなります。
まとめ
農地転用の費用は、書類取得費用、図面作成費用、行政書士報酬、他の許認可に関する費用、造成・整備工事費用などによって構成されます。
当事務所では、市街化区域の農地転用届出44,000円、農地法4条許可申請88,000円、農地法5条許可申請110,000円、農振除外165,000円〜を標準報酬としています。
ただし、農地の所在地、面積、転用目的、農振除外の有無、開発許可や建築確認の要否、図面作成や追加資料の内容によって、実際の費用は変わります。
農地転用の費用を確認するときは、行政書士報酬だけでなく、証明書取得費用、図面作成費用、他法令の手続き費用、転用後の工事費用まで含めて考えることが大切です。
農地転用の費用を確認したい方へ
農地転用の費用は、対象地の状況や転用目的によって変わります。 「4条許可か5条許可か分からない」「農振除外が必要か知りたい」「申請費用と工事費用を分けて整理したい」という場合は、早めに手続き全体を確認することが重要です。
奈良県で農地転用・農振除外・農地法4条許可・5条許可の申請を検討している方は、 農地手続き申請サポート をご覧ください。
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