農振除外が必要か判断するポイント|農用地区域内農地を転用したい場合の注意点
農振除外が必要かは、「農業振興地域内にあるか」だけではなく、対象地が農用地区域に指定されているかで確認します。
農業振興地域内でも農用地区域外の土地(いわゆる農振白地)があります。公開地図や登記地目だけで断定せず、地番をもとに市町村の農振担当課へ確認します。
住所ではなく、転用予定の筆ごとに指定状況を確認します。
農業振興地域内でも手続きが異なります。
除外が必要だと長期化するため、購入・建築前に確認します。
農振除外が必要になる基本的な判断
登記事項証明書や公図で対象筆を確認します。
農用地区域内か、農振白地かを確認します。
利用目的と除外要件、受付時期を確認します。
農地区分と4条・5条、他法令の見通しを確認します。
農地である限り、転用許可・届出が別に必要です。
農業振興地域・農用地区域・農振白地の違い
| 区分 | 意味 | 農地転用前の確認 |
|---|---|---|
| 農業振興地域 | 農業振興を図る地域として指定された広い区域 | 区域内かだけでは農振除外の要否は決まらない |
| 農用地区域 | 将来にわたり農業上の利用を確保すべき区域 | 転用前に農振除外が必要となる場合がある |
| 農振白地 | 農業振興地域内だが農用地区域外の土地 | 農振除外ではなく農地区分・転用許可を確認 |
| 農業振興地域外 | 農振制度上の区域外 | 農地法の転用許可・届出は別に確認 |
農用地区域か確認するときの伝え方
- 土地の所在地・地番
- 筆が複数ある場合は全地番
- 現在の地目・現況
- 住宅、駐車場、資材置場等の利用目的
- 転用予定範囲・面積
- 売買・賃貸借の予定
- 希望時期、建築・工事予定
地番が一部でも誤っていると、別の土地について回答を受ける可能性があります。公図と登記事項証明書で対象範囲を確認します。
農振除外の可能性を疑う状況
周辺一帯が田畑
集団的な農地や土地改良事業区域では、農用地区域の可能性があります。
農振を先に確認と言われた
農業委員会の事前相談で農振担当課への照会を案内された場合です。
整備された農道・水路
土地改良事業や農業基盤整備との関係を確認します。
市街化区域外
都市計画だけでなく農振・農地区分を先に調べます。
農振除外が不要でも転用できるとは限らない
除外の要否
農用地区域内でなければ、通常は農振除外を経ずに次の確認へ進みます。
転用と利用の可否
甲種・第1種等の農地区分、4条・5条、開発・建築・排水等を別に確認します。
農振白地でも第1種農地等に該当することがあります。農業委員会へ農地区分を確認してください。
土地の購入・住宅計画前に確認する順番
- 対象筆の農用地区域指定を確認する
- 農振除外が必要なら要件と受付時期を確認する
- 農地区分と転用許可の見通しを確認する
- 住宅・店舗等の建築・開発可否を確認する
- 道路、進入路、排水、水路・土地改良区を確認する
- すべての見通しを踏まえて契約・工事時期を決める
確認しておきたいポイント
農業振興地域内なら必ず農振除外が必要ですか?
必ずではありません。農業振興地域内でも農用地区域外の農振白地があります。対象地番で確認します。
登記簿で農用地区域か分かりますか?
通常、登記簿だけでは分かりません。市町村の農振担当課へ地番で確認します。
農振白地なら住宅を建てられますか?
農振除外は不要でも、農地転用、都市計画、開発許可、建築、接道等の確認が必要です。
農振除外が必要だと分かったら何をしますか?
利用目的、必要面積、代替地、図面、資金、他法令の見通しを整理し、市町村へ事前相談します。
地番から農振除外の要否と次の手続きを整理します
土地の所在地・地番、利用目的、売買・賃貸借、建築予定をお知らせください。農用地区域、農地区分、4条・5条、他法令の確認順をご案内します。
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申請窓口、必要書類、受付時期、審査運用は土地所在地や申請内容によって異なります。具体的な案件は、対象地を管轄する農業委員会・市町村担当課等への確認が必要です。
